12月19日快晴の土曜日
今週から本格的な冬が始まった。・・寒さに敏感な体質ゆえあたふたと冬支度で備えだした。日本海側のドカ雪も日本海の海水温が上昇した事も起因しているようだ。温暖化対策待ったなし。
今週、ステーキ会食がマスコミをにぎわした。
自分がどのように思われているのか知りたくて大勢の人と会し
「頑張ってるネ」と言ってほしかった・・・・だと思う。
・・・そりゃー突然の事でなんの準備もしてなかったんじゃ
今更だけど他人の目線は、気になるよねネ一人でいると落ち着かなくて・・・。虚ろな目が語っている。
「政治家のレベルは、国民のレベルを映し出す鏡」らしい。
・・反省しなきゃ hi。
先日会社近くの通りを歩いていると「TOKYO2020」の旗が掲げられている街灯に作業をしている人たちをみかけた。
爆発的 コロナ罹患者増大で、もはや東京オリンピックの開催危うしとみた商店街が気を利かして東京オリパラフラッグを外しているかと思ったのだが・・・帰宅の際に再度確認すると・・さにあらずイルミネーションだ。カラオケの看板が寂し気。
近所の公園の紅葉は、まだまだ楽しめそうだ。
そうだ年賀状作成しなきゃ。
今週の講座は、年明けに順延となった。
天空率講座を開始したい。
前回から審査サイドが指摘する内容で法文に適合しない事例を考察している。
前回は、
1)「天空率計算において高さ制限適合建築物に地盤を加えて計算しないのでは?」という指摘の検証。
結論は、
⇒道路中心高が地盤面以下にある場合、計画建築物、高さ制限適合建築物いずれの建築物にも地盤を含めた天空率計算を行う。
令135条の5により
天空率とは(令第135 条の5)
この章において「天空率」とは、次の式によつて計算した数値をいう。
Rs = (As - Ab) / (As)
この式において、Rs、As 及びAb は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 天空率
As 地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する半球(以下この章において「想定半球」という。)の水平投影面積
Ab 建築物及びその敷地の地盤をAs の想定半球と同一の想定半球に投影した投影面の水平投影面積
さて今回は、やはり地盤に関係するが
今回の間違った指摘は
「算定位置の端部は、地盤の位置まで延長しないのでは?!」
この間違った指摘を検証したい。
算定位置左端P1の位置が地盤の端部まで延長している事への指摘受けたようだ。
地盤(茶色)の端部では無く適合建築物(緑色)の端部では?という指摘だ。
算定位置の延長に関しては、令135条の9 ,1項に記述されている。
第135条の9 法第56条第7項第一号の政令で定める位置
法第56条第7項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置
法文の確認検証から
当該建築物
⇒建築物は、前回同様計画建築物と道路高さ制限適合建築物いずれも対象。(計画建築物のみと特定されていない)
道路高さ制限が適用される範囲の部分
⇒道路高さ制限が適用される範囲は基準法56条に記述される適用距離内の部分。
第56条 建築物の各部分の高さ
建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
*同表(は)は
「道路高さ制限が適用される範囲」とは、適用距離内の事。
その距離内にある
Ab 建築物及びその敷地の地盤
が天空率計算の対象となる。
第135条の9 法第56条第7項第一号の政令で定める位置
一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置
面する部分まで延長する為、右端部は、道路高さ適合建築物に垂直に交差する位置まで延長される。
つまり最端部の位置にある建築物もしくは敷地の地盤に垂直に交差する位置を算定位置の端部とする。
これらの事は、比嘉も執筆で参加する第一法規株式会社
建築法規PRO 2020(図解建築申請法規マニュアル)
の集団規定P108に記載された挿絵も参考にしていただきたい。
③の項
*この書籍は設計者中心に、審査サイドも含めて利用され数年経過するがこの項の記述に対する指摘は、いまだかつて無い事もお伝えしたい。
ついでに申請図のサンプルで適合建築物に地盤を含めた挿絵を提示しているので参考までにお伝えしたい。
算定位置の高さに関しても第135条の9 では前回解説した(h-1)/2の位置に移動する事を4項で
4 当該建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1m以上高い場合においては、第1項に規定する前面道路の路面の中心は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
みなし規定で記述し
5 第135条の2第2項の規則で前面道路の位置の高さが別に定められている場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該高さを第1項に規定する前面道路の路面の中心の高さとみなす。
神戸市のように別途施行細則で規定してない限り算定位置は、(h-1)/2に移動しなければならない。
算定位置の延長に関しては、施行直後に隅切り部の算定位置の延長に関しての質問も多かったが
JCBA 「2017年度版 建築確認の為の基準総則集団規定の適用事例」のP234で
いずれにも「算定位置端部は、地盤まで延長しない」などの記述は、無い。
算定位置の延長に関する検証考察は、ここまでとしよう。
次回は、3方向道路の3項の区域の間違った指摘を解説したい。
法文に無い今回の算定位置の幅あるいは、算定位置の数を狭める指導は、危険側になりかねない事もお知らせしたい。
コロナが蔓延中です。お気をつけて次回までお元気で!
次回は、今年最終回。・・・今年の早かった事・・・。