12月12日 師走中盤の東京の空は明け方の曇り空から太陽が顔をだしたら若干暖かそうな感じになってきた。
近くの公園の紅葉観測木も最後の頃を迎え葉が散り始めた。
昨晩新聞を眺めていると訃報が・・
小松政夫・・・はにかんだ表情で繰り出すで抑制のきいたギャグが好きだった。伊東四朗との電線音頭、淀川長春の物まね・・・・
真剣な表情から繰り出すなにげないギャグは、人は、だれも視点を変えて眺めるとおかしみがある生き物である事を教えてもらった感じがする。
free JAZZ トランぺッターの近藤等則が追想録に・・。残念
70年後半頃、東京町田の小さなJAZZ屋さんに通うことが多かった。
トランペットを吹くらしいマスターから近藤等則というラッパ吹きのライブを店内でやるというので聴いたのが初めての近藤等則。
ベースとテナーサックスのトリオ。すざまじい演奏ぶりが今でも記憶に残る。・・・近藤は資生堂のCMで一世風靡した。
町田のJAZZ屋での衝撃の体験は、しばらく呑み時の比嘉自慢のネタだった。
さて・・・比嘉は、元気に生きぬく事としよう。
早速元気な今週の講座の風景から
今週水曜日は、デべ設計部の講座2Gのみなさん最終回の天空率の講座を終えた。
最終回の為か椅子にかけて偉そうにさせていただいた。
またお会いしましょう!。楽しかったな~っと。
金曜日もコロナ禍TP-PLANNER導入していただいた皆さんの講座も2G最後の天空率講座。
換気の為、開けはなした窓、ドアでコロナに負けず頑張っていただいた。 次回は、年明けからプラン講習だ。年明けの楽しみだ~。
今回からサポートセンターに寄せられた質問の中で
天空率解析法で審査サイドからの間違った指摘をピックアップし検証解説したい。
今回の間違った指摘は
1)「天空率計算において高さ制限適合建築物に地盤を加えて計算しないのでは?」という指摘の検証。
①「地盤」とは
そもそも「地盤」とは、何の事をさすのか確認したい。
建築基準法 第2条用語の定義に「地盤」そのものを記述した項は無く施行令第一節「用語の定義等」第二条「面積高さ等の算定方法」2項で「地盤面」が記述されている。
令第2条
2 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
「地盤面」の下側にあるソリッド部を文理上から「地盤」とするのが一般的。
念の為、「平成14年建築基準法改正の解説」国交省 住宅局市街地建築課編集
で確認すると
「地盤面」の下側の道路側にハッチングで「地盤」を示している。
「地面」と「地盤」を混同している場合もあるのでその事に関しても
さらに補足すると
3m以上の高低差を有する場合に3m以内ごとに地盤面を区分する事を解説しているがその挿絵で円弧で示すように「地面」と「地盤」を
明確に区分している。
さらに傾斜した敷地形状で解説すると
道路面がフラットで敷地と接する端部がBM=0とする。
地面が一様な傾斜面で道路側BM=0から敷地反対側の端部が3mほどの傾斜した「地面」に建築物が接している。
設計GL(建築物の高さの基準)がBM+0.3mに位置し
平均の高さ(地盤面)は、1.2mの位置にある事例。
高さ制限の関係は下図のようにモデル化し計算しなければならない。
設計GLがBM+03m 地盤面が設計GL+1.2の位置とし
法56条(高さ制限・天空率)を適用する際の高さの基準となる。
断面図で確認すると
さて天空率計算と地盤の関係となるが
天空率とは(令第135 条の5)
この章において「天空率」とは、次の式によつて計算した数値をいう。
Rs = (As - Ab) / (As)
この式において、Rs、As 及びAb は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 天空率
As 地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する半球(以下この章において「想定半球」という。)の水平投影面積
Ab 建築物及びその敷地の地盤をAs の想定半球と同一の想定半球に投影した投影面の水平投影面積
ここにAbが、建築物およびその敷地の地盤と記述されており
「地盤」を含めた天空率計算を行わなければならない。
「建築物および敷地の地盤」の建築物は、計画建築物のみと特定されてない事ゆえ「計画建築物」、「高さ制限適合建築物」いずれも対象である事がわかる。
それら建築物に「地盤」を加えて投影し天空率計算および比較をしなければならない。
この事案で解析し具体的に例示していきたい。
解析すると
中央部のP9が近接しているようだこのP9で検証をすすめたい。
まずはアイソメ図
地盤は、上図のようにモデル化される地盤の厚みはアイソメ図を作成する算定位置P9視点高さによる
断面図で確認すると
算定位置P9の高さは、地盤面が設計GLから1.2m、BMから設計GLの位置が0.3ゆえ合計1.5m低い位置にある事になる。
地盤面より低い位置には地盤を設定をしなればならないが
1m以上低い位置にある為に(h-1)/2ゆえ0.25m分上側に算定位置、を移動しなければならない。
第135条の9 法第56条第7項第一号の政令で定める位置
4 当該建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1m以上高い場合においては、第1項に規定する前面道路の路面の中心は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
適合建築物に関しては、適合すれば良いため高さ制限の起点を
(h-1)/2に移動するか否かは、任意となる。
従来の道路斜線の場合、斜線断面以下にあれば良いため、
その場合の緩和とする(h-1)/2の適用が行われない場合があるが
算定位置は、できる規定ではなくみなし規定となっている。この場合0.25m移動しなければならない。
(*神戸市など行政指定により(h-1)/2の取り扱いを規定している行政もある)
TP-PLANNERでは、適合建築物および算定位置ともに自動で(h-1)/2が適用される。
冒頭例示した国交省の解説の挿絵
と同義。この挿絵では後退距離を考慮しない適合建築物となっている。
さてここで天空図における地盤の表示だが
P9では
天空図の天頂(天空図中心位置:目の位置)から発する水色の範囲が地盤を含めた天空率計算を行う範囲となる。
この場合左側が適合建築物だがA,B:右側計画建築物で示す部分に地盤が投影されていなければならない。
拡大すると
A側
このように作図される。
AB適合建築側の地盤とCD計画建築側の地盤では計画建築側の地盤が適合建築物より長くなる。
計画建築物の地盤側の三斜求積を確認すると
地盤と三斜求積斜辺との隙間を開けた安全処理の三斜求積が申請時には要求されるが計画側の地盤部が一般的に長くなるので地盤の設定ははからずも申請時の安全処理に寄与する事になる。
以上の事から
「高さ制限適合建築物の下面に地盤を設定しない記述は、法文に無い」
が結論。
今回は、ここまでとしよう。次回は、地盤が設定される場合の算定位置の端部の延長にかんした間違った指摘に対する考察を行うことから始めたい。
コロナ感染が厳しい状況です。
どうかくれぐれもお気を付けください!
来週までお元気で!