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凹型隣地境界線天空率解析法

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 4月10日土曜日

新緑の頃となったが寒の戻り、花冷えの1週間。

そのせいだろうか?終わったと思った桜が新緑と共にどっこい粘りの2分咲きかな。イイネ

 関西に続き東京でも12日から連休明けまでのまん延防止等重点措置が実行される。・・・デジャブー感いっぱい。・・。せめてワクチンの確実な供給を願いたい。

 沖縄の感染者増も気になる。例年であれば清明際の週に入り沖縄の家族と亀甲墓の前でのシーミー。が昨年に続き今年も無し。なんとか早くおさまってほしいものだ・・。

  ともあれ・・本格的にスポーツが開催されるようになった。

 この状況でスポーツ開催が希望の光のようだ。スポーツの力は大きい。

まずは、なんといっても池江選手の復活。日本のみみならず世界にコロナ禍の中勇気をいただいた。くわえて 勝負強さと手の長さにあらためて驚いた。明日まである。しっかり応援したい。

 プロ野球も一万人までながら観客入りの開催で日常が戻った感がある。コロナ禍前の鳴り物入りの応援が無くなり打球音とキャッチミットの音が楽しめるようになった。あの音でプロのすごみを感じる事ができる。・・続けてほしい。今年は新人の活躍が目立ちニュースも楽しみだ。・・・実は西部の新人ブランドンは高校野球部の後輩らしい。ホームランの華々しいデビュー。今年は西部応援に決めた。

 大リーグの大谷正平、ダルビッシュ、マエケンもいいネ!楽しみだ。

桜と見紛うこの木なんの木?気になる木♪・・ヤエザクラだ!ソメイヨシノだけが桜じゃないぞとばかりに咲き誇る。

 今週、予定していた講座が急遽変更になった。

新人研修の季節で来週火曜日から9日連続の講座となる。たっぷりお伝えしたい。

 

 早めに天空率講座を開始!。

 

前回まで下図のような屈曲道路の天空率計算の区分法を解説した。

ケースA

道路反対側の形状および道路中心線が下図ケースBのように変わると

道路天空率の区分法が大きく異なる事を解説した。

詳細は前回までの2回を確認していただきたい。

 

 今回は、久々隣地天空率の解析法を解説したい。

前回の敷地形状の隣地境界線が凹状になっている。

最近このような隣地境界線の区分法の質問も多い。

 まずは例題設定の検証から

 ケースAの建物形状および近隣商業地域の用途地域をそのまま利用するつもりでいたが近商で建物高24mでは隣地高さ制限内より

隣地天空率を行なわなくて良い条件となる。

 その為、用途地域を住居系に変更する事を考えたが・・・

共同住宅となると南側の隣地境界線から有効採光距離が7m必要になる。

 今回は敷地形状は、同一としながらも 用途地域 を商業地域とし階高を隣地斜線がNGになるよう高層可能な容積率800%の商業地域に変更し建物も商業ビルに変更した。

 容積率消化の為、敷地幅いっぱいに想定した・・・・が・・・

 用途地域の入力設定で容積率800%を入力したところ

基準容積率800%を指定しても390%となっている。

うっかりしていた・・・道路幅員が6.5mゆえ6.5×0.6×100%=390%

になるわけだ。例題として成立しないので急遽敷地東端から

8.093mの位置に15mの特定道路が8.09mの位置にあるとした。

入力データも

 

 特定道路までの距離を8.093mと入力すると緩和分が4.8641mとなり合計道路幅員は、11.3641mとなる。

用途地域入力ダイアログボックスを確認すると

 容積率は、合計道路幅員が11.3641m

 11.3641m×0.6=681.84% 

700%弱だ。これで隣地斜線を超える高さの設定が可能になる。

P1階の高さが48mとなり十分隣地高さ制限を超えるプランが可能になる。

 早速プランを完成

円弧を多用した13階規模商業ビルのプラン完成。

容積率を確認すると

容積率が668.21%で98%消化だ。実は容積率を超えてしまったので

1階部に駐車場を設定し1/5緩和で許容容積率内におさめた。

 

 さて凹部で東西の隣地高さ制限を確認すると

 東西ともに隣地斜線NGのデータができあがった。

比嘉ブログ例題は、毎回ほぼこのように検証設定しできるだけ現実的な事例になるようにしている。

 今回は、凹部隣地天空率解析法中心に解説したい。

JCBAでは隣地天空率は2種の方式を可とする。

 

1)敷地区分方式

境界点間事に隣地天空率区分する手法。

その際その端部が出隅の場合、境界線に垂直方向に区分され入隅端は入隅角の半分までを区分した区域となる。

本事例の凹状隣地境界の場合は

 

 A,B,Cの3区域で区分される。A側は両端が入隅になりB,Cは片側のみ入隅となる。

まずは「新天空率」「敷地区分方式」を押下し全区域をおよび基準線を敷地区分法式で発生する。

 天空率計算を行い天空率チャート図で区域毎に検証したい。

 

敷地区分方式では隣地境界線の数本例では凹部3、他2の合計5区域。

 結果はすべてクリアのようだ。

まずは

A区域の検証

両端が入隅ゆえ両端部が角度の半分で区分される。

B区域の検証

右端が入隅ゆえ入隅角の半分まで区分される。

凹型隣地境界線の場合算定位置が当該敷地内に発生する為、隣地の環境を当該敷地でチェック するという不合理な事となる。・・・がこれが敷地区分方式。

C区域の検証

この場合は

入隅端はB同様に入隅角の半分までで区分される。道路側端は、出隅形状ゆえ境界線に垂直切断される。

*行政により出隅側をカットせずに円弧状にすべて含めた区分法を採用する行政も有る。本来の高さ制限のエリアをすべて比較する意味でその方が合理的だと思われる。

 

 

2)一隣地方式

一隣地方式とは、道路を除く連続した隣地境界線部を一の区間として区分し比較する手法。

本例の場合

連続する隣地がA部とB部の2区域となる。

今回はA,Bともに解析し基準線の考え方も解説したい。

「新天空率算定領域」からダイアログボックスの「一隣地」を押下する事で一隣地A,Bの区間隣地適合建築物および基準線が自動作成される。

 B部の赤破線円弧で示す部分は道路側で隣地境界線に面さないと判断し選択後、削除する。一般的に端部が出隅の場合不要となる。

 容易に削除が可能なように道路側と区分されている。

この部分を残しているのは敷地形状により審査サイドの判断で一部必要になる場合に備えて残しているとお考えいただきたい。

一般的には端部道路側が出隅の場合不要とし本例のように削除する。

 

 一方凹部は入隅に面する為そのまま利用する。この基準線に関しては質問も多いので解析後詳細を解説したい。

 

 まずは凹部のA側のアイソメ図から

 凹部の隣地斜線はこのように隣地斜線で制限されていた事を思い出していただきたい。高さ制限適合建築物は、斜線規制で行われていた同様の形状で作成した高さ制限適合建築物と計画建築物の空の広さの比較する事が基本の考え方だ。

 

 カモメの翼のような算定基準線に一瞬戸惑う方も多い。

隣地天空率基準線の設定法を法文で確認すると

日影規制の規制ラインと同様に端部から円弧状に作図する事がわかる。

法文を比較すると

法56条7項 (天空率)

二 第1項第二号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
隣地境界線からの水平距離が、第1項第二号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては16m、第1項第二号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては12.4mだけ外側線上の政令で定める位置

 

この法文は日影規制の法56条の2の1項における

 

法56条の2(日影規制)1項別表4

・・・敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において・・・

別表
敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間
 

と同義で記述されている。

補足すると

法56条の2で「敷地境界線」とされているのは同3項で

3 建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合・・・・

3項で道路等に接する場合と記述されている事より1項の「敷地境界線」は「隣地境界線」と同義。

 

 法56条の「外側線上」と法56条の2「超える範囲」の違いは、日影規制の場合5mをこえ10mまでの面、あるいは別表にある10mを超える範囲も同様に面で規制時間のエリア(面)を規定する事の違い。

日影の規制時間が始まる面の基線の設定法と同様になる。

再度確認すると

 

隣地境界点10,13から12.4の距離を保持する為に円弧状に作図されている事がわかる。

 

 算定基準線の延長は隣あう道路境界線に垂直に交わる位置まで延長している。

 

 まだ解説が必要だ・・・・・

が本日も長くなったさらに補足の解説および凹部以外の区分法も含めて次回解説したい。

次回までお元気で!

 

 

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