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凹型隣地境界線天空率解析法 補足

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4月17日本日は全国的に雨のようだ。

 先週、コロナ禍の中、本格的にスポーツが開催されだした事を書いた。その土曜日から始まったマスターズトーナメント松山の快進撃。

かつて2位で迎えた最終日で崩れた事を思い出し心配になった。

・・ひょっとして比嘉の応援が良くなかったのかも?と早朝応援を遠慮するつもりでいたが・・早朝5時頃、目が覚め・・恐る恐るTVを確認すると、5ホール程終了していたが3打差で首位とある。

・・・・後半適度にみだれ心配しながらも・・よっぽどの難コースだったんだろう他も追いつけない。良かった。・・・しみじみ感動した。

 

 松山が優勝した月曜の朝・・祝福するようにねばりの桜が4輪。

 メジャーリーグでは、大谷翔平が涼しい顔で3割を軽く超えている。こちらはすでに次元がまるで違う。ダルビッシュ、前田とともにメジャーリーグが今年も楽しめそうだ。おっと大谷、バットを折りながらも今日もセンター前ヒット。

 大リース観戦しながらのブログタイムが今年も始まった。

 

 桜の根の回り、新緑とともに紫つゆ草が今年も咲きだした。

 

 今週の講座から始めたい。

 まずは水曜日

 長いおつきあいの組織設計事務所の新人研修の初日。

用地情報の入力そして逆日影からはじまる日影規制勉強会で日影規制の法文解釈と実践。

 右端の意味ありげなホッチキスの箱は太陽軌跡と建物の重なりで

発生する日影の関係を理解する為の実験用。かれこれ20年以上使用している。

 

 木曜日は天空率中心の解説。

 2日連続のタイトな講習をしっかり理解していただいた。ともに優秀で無事卒業!。

 二人が手にするのは恒例の天空率模型を持ってのパチリ。

コロナ禍の新入社員でなにかと大変な事も多いと思いますが・・・・・・頑張れ!

 

 一変して金曜日は、中堅設計者のリハビリ勉強会。.初日は逆日影チャート図の利用法を中心に解説。

 いつもの侍ジャパンのポーズでパチリ。

来週も続く・・・頑張ろう!



 天空率講座を開始したい。

 凹部の一隣地天空率に関してさらに補足したい。前回と合わせてご確認いただきたい。

 

 

 

 凹部を拡大すると

 

 隣地境界点10,13から12の隣地境界線から外側に12.4mの距離を保持する為に円弧状に作図されている事がわかる。

 算定基準線の延長は隣あう道路境界線に垂直に交わる位置まで延長している。

 

 算定位置が隣地境界線、上記隣地境界点では10から13にいたる凹状隣地境界線の端部から12.4m外側になるとこのように設定される。

 

 その事の正当性をさらに今回は補足したい。

前回解説した中で隣地天空率の算定基準線の設定法は

 

法56条7項 (天空率)

二 第1項第二号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
隣地境界線からの水平距離が、第1項第二号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては16m、第1項第二号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては12.4mだけ外側線上の政令で定める位置

 

で記述され、この法文が日影規制ラインの作図法

法56条の2(日影規制)1項別表4

・・・敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において・・・

別表
敷地境界線からの
水平距離が10mを超える範囲における日影時間

 

 とあり同義で記述されている事から隣地天空率基準線が日影の規制ラインと同様に作図されなければならない。

 

 その事から凹状隣地境界線の日影の規制ラインの作図法に関して改めて建築基準法関連通達集を確認すると下記のように解説されている。

 左下側に赤枠で囲った記述が重要だが

「ⒶⒷⒸのように、発散方向が道路等の空地を超えて当該敷地に向かう場合には、当然「測定線」は設定されない。」

と記述されている。

日影規制ラインの事だが当該敷地内には当然「測定線」は設定されないと明記されている。

 したがって

 このように日影規制ライン同様に

当該敷地の外側に設定されなければならない。

 隣地境界線に面する位置の両端は、道路境界線端から垂直に延長した位置から外側に作図されている。

 道路に面する以外の空間が隣地境界線に面する位置とする。

 法文に適合する合理的な基準線の位置で作図すると日影の規制ライン同様このようになる。

 また

 翻って敷地区分方式の算定基準線を確認すると

Ⓑ の隣地境界線(隣地境界点間)に面するとする基準線P1~P3

Ⓒに面するとするP7~P9は、敷地内に算定位置が発生する。

 

日影規制ライン同様の法文の解釈「敷地自身に向かう場合には、当然「測定線」は設定されない。」と違う解釈がなされている事が明白である事と常識的に考えて他人の土地(隣地)の環境を当該敷地内で検証する考え方には、無理がある。

 

 敷地区分方式でも法的齟齬が無いのが4角形の敷地。

JCBAでは、敷地区分方式あるいは一隣地方式いずれの方式でも問題ないとする。

この事はJCBAホームページに添付されているPDFで記述されている。確認していただきたい。

天空率の運用の検討について 2010.4.20更新

 

から

3.一の隣地境界線の取扱い

(1)取扱い

・隣地境界線が複雑な形状であり、隣地境界線ごとに敷地を区分して天空率を適用することが困難な場合は、隣地境界線を「連続した一の隣地境界線」とし、敷地を区分せずに天空率を適用することができる。この場合、算定位置も「連続した一の隣地境界線」とした部分に均等配置する。

・また、複雑な形状の隣地境界線の任意の部分を内接した線分で近似し、「連続した一の隣地境界線」として敷地を区分せずに天空率を適用することも可能とする。この場合、近似元の隣地境界線を「連続した一の隣地境界線」とし、算定位置を均等配置する。

・なお、隣地境界線を「連続した一の隣地境界線」とし、敷地を区分しないとする取扱いの適用については、特定行政庁の判断に委ねられることから、「敷地区分方式」など、他の運用方法の適用を妨げるものではない。

 

敷地区分方式、一隣地いずれの手法でも問題ないとする。

今回解説した隣地天空率算定位置の基準線の設定が日影規制ラインと同様に解釈される事も天空率の運用の検討について 2010.4.20更新で記述されている。

 

さらに比嘉ブログでは、何度から記述してきた事だが一隣地方式が最も安全側であるという記述まで記載されている。

最後に凹部以外の隣地境界線の区分法を一隣地、敷地区分方式の順に例示したい。

 まずは一隣地では

凹部以外の連続した隣地境界線が一、合計2の区域。このように従来隣地斜線チェックで行われた適合建築物と日影規制線と同様な算定基準線となる。

*適合建築物の空が最も広くなる右下隅部の算定位置が近接点になる結果も合理的。凹部の一隣地と合わせて2の区域で比較される。

 

敷地区分

南側の隣地境界線

東側隣地のわずかな部分を除きほぼ敷地全体で区分される。

東側隣地境界線では

凸状の北東側道路に面した部分はこの出隅の隣地境界線に垂直区分され区域に区分されない。

敷地区分方式は、凹部と合計5区域に区分される。

 

 いずれを採用しても良いとするのがJCBA方式。

以上2週にわたり解説した今回の隣地天空率解説は終わりにしたい。

次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

 

 


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