6月5日土曜日今週も東京は、どんよりとした空模様。
ハート状のアジサイ・・・・。ポリポリ。
昨日、あいにくの大雨の中、会社から東西線で15分ほどの竹橋に出かけてワクチン接種。
入場の際、雨で傘などたたんだり、手荷物検査、アルコール消毒、検温などの為の列ができていたが、係の方のテキパキとした指示にしたがい移動していくと予定の30分ほどで無事終了。
痛みだが、接種時はわずかにチクリとした感じだったが一夜明けた今朝は鈍痛と腕が重い感じ・・・・だが問題なし。
2回目の接種日も経過観察しながらその場で確定した。・・・・のだが社に戻ると予定日の翌日来社講習有りを確認・・・心配になり接種センターに電話で予約の変更を申し入れたがこれもきわめてスムーズに週末に変更していただいた。
いろいろ効率的に処理していただき感謝の一日。
これから2週間、中和抗体が機能するまで気は抜けない。
これはキリンソウ。星形の花だ。
さて本日はエンジェルス大谷の登板日だ。早めにブログを書き上げ応援したい。・・・先週は応援の甲斐無く敗戦投手となったが・・・。
おや・・?いきなり2球目でホームラン打たれてしまった今日も波乱の幕開け・・・心配だな。
八重のドクダミこれも変異株。
今週の講座から
火曜日はweb日影講習2。
急遽参加できずと講習日変更の為、2名で進行。
2名だと楽で良い。天空率講座から日影規制まで4週参加お疲れ様でした。あとは実践で頑張れ~!
水曜日は
TP-PLANNER導入直後のデべの皆さんが3人で参加。
逆日影計算から始まる日影規制を一式消化。導入担当者は数年前、比嘉の講座を受講している。マスク越しの目で思い出した。
皆さんスイスイとこなしていただいた。来週は天空率だ頑張ろう!
木曜日は西松建設不動産事業部の皆さんが2回目の一日講習。
前回の日影規制の復習から始まり天空率計算まで用地情報の入力と法的意義を徹底学習していただいた。また秋ごろ第2弾やりましょう。それまでお元気で!
今週の比嘉ブログ講座は天空率講座・・開始!
今回の事例は、3方向道路の事例。サポートセンターに寄せられた質問から敷地形状および用地条件を質問の意図に即してアレンジし作成した。
計画建築物は東側がGL+24m、西側がGL+18.5mの段差状。
3方向道路できわめてよくある事例で用途地域は
第2種住居地域で容積率が300%ゆえ適用距離25m。
道路斜線をチェックすると
最大幅員11m側は
南北の8m道路と6m道路に面した位置で最大幅員の2倍以内の断面も
NG.。そして最大幅員の2倍を超えた道路中心10mの側は
当然大きくNGとなる。
その為、天空率計算を行う事になる。
「新天空率算定領域」で
この場合、「敷地」で入力した各道路境界線の幅が始点、終点ともに同じ値ゆえ適合建築物および算定基準線は「自動発生」ボタンを押下するだけで令132条区域および算定位置の基準線を発生する事が可能になる。
天空率計算を行うと
ここまで用地条件入力後、5分程度だがどうやらNG算定位置があるようだ。その区域を確認すべく区域毎に確認すると8m道路に面した
区域で
赤破線枠で囲われた「飛び地状」の区域が存在する。
さらに6m道路に面した区域でも
道路中心10mの区域を超えたこの区域にも「飛び地状」の区域が
発生している。
これらの「飛び地状の区域」がなぜ発生したのでしょうか?
今回のテーマはこの事に対する検証。
急がば回れまずは令132条の確認
(2以上の前面道路がある場合)
第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
①まずは1項最大幅員が適用される区域の確認
から
本例の道路幅員は
最大が東側11m、北側8m、南側6mの幅員差となっている。
①-1)最大幅員11mに面する区域
11m道路の反対側から後退距離2mを起点と適用距離25mで区分される。
①-2)8m道路側に面する最大幅員11mが適用される区域
***最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、**その他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域***
8m道路の反対側に11m道路が適用されさらに後退距離1mの位置を起点とし適用距離25mで区分される。ただし最大幅員11mの2倍22mを超えさらに道路中心10mを超える条件。
アイソメ図では
11mが適用される為、天空率はすべて青表示でクリアー。
①ー3 6m道路側に面した最大幅員11mが適用される区域。
6m道路の反対側に11m道路が適用されさらに後退距離2mの位置を起点とし適用距離25mで区分される。ただし最大幅員11mの2倍22mを超えさらに道路中心10mを超える条件。
アイソメ図では
どうやら南東側の計画建築物が大きく高さ制限を超えている事がわかりNGとなる。
以上が令132条1項 最大幅員が適用される区域。
②令132条道路中心10mの区域
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
まずは最大幅員11mの2倍を超えた他の前面道路の中心線から10mを超えた区域は
青枠で囲われた区域がその他の前面道路中心10mで区分される区域で令132条2項と3項が適用される区域。その他の区域は
最大幅員11mが適用される区域。
②ー1 8m道路に面した道路中心10mの区域で8m道路が適用される区域
それぞれその前面道路の幅員の2倍
から8m道路の2倍16mの位置は、最大幅員の区域を超え6m道路の中心10mの区域にあるが
幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
により8m道路が適用される区域。
つまり最大幅員の区域を超えた道路幅員8mの区域がこのように
飛び地状の区域が存在する。アイソメ図では
この飛び地状の区域が存在するのは
適用距離が25mで比較的長い事と南北の幅が21m程度と狭い場合。
②-2飛び地状の区域は6m道路側にも適用される。
幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
8m道路から2倍16m以内にある道路中心10mは、6m道路側に存在する場合でも「幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」
から8m道路が適用される。この区域も飛び地状になる。
以上の区域が施行令132条2項の区域。
③施行令132条3項の区域
そして道路中心10m内、8m道路から2倍を超えた区域が令132条3項の区域。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
8階部(Gl+24m)にくわえて6階部(GL+18.5)が6m道路を起点とする高さ制限を大きく超えて天空率でもNGとなる事がわかる。
かくて「飛び地状」の区域の意味する事が判明。
NGゆえクリアーしたいところだが本日も長くなった。次回の冒頭トライしたい。
おっとエンジェルスホームランで逆転だ!今日は勝ち投手かな?
では次回までお元気で!