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変形ラッパ状4方向道路の発散規制ライン

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 5月29日土曜日。東京は曇天。

今週水曜日は、スーパームーンと月食が重なった。これを見逃すと

12年後らしい・・・。かつて日食・・3年前の月食・・ついでに言えばオリンピック予約等々はずしまくりゆえ今回は外すまいと近くの公園に出かけ南東の空を眺めるが・・?・東京は曇りで今回もかなわず。

 これは沖縄の家族に送ってもらった月食の様子。

沖縄は快晴で屋上から眺めたらしい。・・よかったネ。

 

 その公園の柵からムラサキカタバミ。おたがいみられず残念でした。

 と思ったら・・・昨日見逃したと思ったエンジェルス大谷の登板日。

あろう事か大谷の乗ったバスが交通渋滞で遅れた都合今日にスライドらしい。

ラッキーだ。これからTV観戦しながらのブログタイム。

 ヒメジョオン。

 

今週の講座から始めたい。

今週は日影規制の解説が続いた。


 月曜日は組織設計事務所から2名の設計者が参加。

逆日影計算から日影計算のすべての操作方法をほぼフルコースで解説した。

 最後に3D日影チャートでNG部の特定方法を解説、さらに当方鈴木剛に変わりライノセラスのデータを取り込み日影計算を行う手順まで解説し終了!

 早速実事案でバリバリこなさなければならないらしい!頑張れ~。

 

 

 続く火曜日は、Web講習でゼネコンの皆さん中心に参加で始まった。

 前回天空率講座に参加していただいたメンバーゆえ気心がしれている。

 今回もオフィス組と在宅組それぞれのエリアから参戦。

比嘉得意の日影再現は、Web講座の場合、3Dビュワーで日影を投影し受影面とその影響などを体感していただいた。次回は日影規制2の講座で屋根伏せ図で日影資料を作成する。

 

 そして木曜日は西松建設さんの講座。今回は不動産部の皆さんが

TP-PLANNER本格運用の為、講座に来社された。

 BIM黎明期から業界の皆様には、おなじみの山岸氏も来社。

これから12名を3グループに分け日影規制、天空率の法文解説と操作をリンクし解説する事になっている。

 1グループ1回目は日影規制講座。

 手計算で逆日影計算した結果とTP-PLANNERの結果を突き合わせて理解していただくところが肝(きも)。次回、来週は日影規制補足と高さ制限から天空率と用地情報の関連および操作で盛りだくさんだ。頑張ろう!

手ぐすね引いてお待ちしております。

 ノゲシが柵の横から・・おはようさん。

 

さて今週の講座開始!

 

 

 ラッパ状の変形道路の形態制限解析を天空率計算から始まり4回目となった。

 前回はこの変形した道路形状のみなし敷地の入力編集法を解説した。今回は、このシリーズ最終回で発散規制ラインで日影規制をクリアーしたい。

 

 用地条件は

 

  日影規制は5/3時間。

若干おさらいをすると天空率計算は南側道路中心の区域が当初NGだったが

 最適後退距離、逆天空率を駆使しクリアーする事ができた。

バルコニー部をスリット状にカットし専有部には影響を与えない結果となった。

 

 そして日影規制を確認すのだが変形道路ゆえ

みなし敷地を編集設定する必要があり,編集し

 

日影チェックを行うと

 円弧で示す交差道路内に作図された閉鎖型の10mラインを3時間線が超えているようだ。

ところが東京都の安全条例で記述されるように

発散規制ラインで道路上に規制ラインを発生ない方法がある。

この考え方は基準法56条の二の3項

3 建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第一項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

その政令が

( 日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和)
第百三十五条の十二法第五十六条の二第三項の規定による
同条第一項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。

この政令によると発散規制ラインの作図法が正となる事は前回解説した。東京都では発散規制ライン、簡便作図された閉鎖型いずれでも問題ないと記述されている。

 

 今回はTP-PLANNERにおける発散規制ラインの設定手順を中心に解説を進めたい。

 

①発散する為の道路形状の線分を「入力」「属性線」「発散規制用基準線」に設定する。

*他CADで作図された道路の形状を「属性線」の項に変換設定しさらに選択し「発散基準線」「現在の値を適用」をクリックし発散規制を作成する為の基準線として設定する。

 さらに道路線分を発散方向に変形移動する。

訂正モード、延長方向(水平方向)移動で各道路端部を延長方向に移動し発散方向の距離を確保する。

 

②発散規制ライン計算設定を行う

 今回は変形道路ゆえ「計算」「規制ライン」から「規制ライン計算設定」ダイアログボックスから前回編集設定したみなし境界線を使用する為

「みなし境界使用」そして規制ライン計算方式で「発散」を選択し「計算開始」を行い発散規制ラインの作図を開始する。

 「計算開始」直後の作図ではこのような変形道路では、発散方向および位置が明確でない為に完全ではない。、逐次変更設定方法を解説したい。

*発散規制ラインは「設定」「オプションライセンス設定」で「発散オプション」をチェックし選択する必要がある。

 

③規制ライン設定「発散ライン」を選択すると発散規制の起点の位置と方向の指定が可能になる。

 道路端部の4角にA~Dのように発散規制ラインの起点と発散方向が表示される。この例ではB,Cに関しては起点および発散方向は道路形状から自動発生した位置を採用する。ただしA部に関しては修正の必要がある。

 Dに関しては南側ゆえ発散する意味が無い為、ドラッグし選択で削除する。

④発散位置A部の編集方法

A側に自動発生した発散の起点および発散方向を道路形状に合わせ端部をドラッグし移動する。

⑤発散ラインの編集

-1)5mラインの編集

入力「規制ライン設定」「5mライン設定」を選択する。

 

道路上にある不要な規制ライン(道路上は区分されている)を選択し削除する。その結果

道路上の5mラインが削除された。

-2)10mラインの編集

5mライン同様に道路上10ラインを選択し削除する。削除後「計算モード」に移動すると

発散規制ラインが作図されているた。早速日影規制と合わせて日影規制の可否を検討しよう・・。

 その前に-1)、-2)の操作で削除する道路上の規制線は自動区分されている。自動削除したらよいのでは?と思われるかもしれないが

行政により発散規制ラインの作図法が独自の解釈を行われる場合がある。 ・・・例えば名古屋市では

道路内であっても隣地境界線から垂直な位置までは規制ラインで規制されなければならないなどの為の配慮だ。

 

⑥日影規制のチェック

 

10mライン道路との際の日影時間が2時間57分で3時間規制に対して3分のクリアランスがある。

 

⑦発散規制ラインの検証

 

 敷地北西端から交差した道路の反対側に延長した線分は10mを超える。その際道路反対側から5m手前が発散規制ラインのみなし敷地となり道路境界線が5mラインとなりさっらに5m延長した位置が10ラインとなっており問題無し。名古屋市の図と比較するとわかり良い。

 

 最後に北西側がクロスしない屈曲道路の事例の発散規制ラインを解説したい。

発散ラインで起点と発散方向を指定する箇所から解説すると

道路上の規制線を削除し計算モードで等時間線を作成し検証してみると

 

どうやら3時間2分で2分のNGである事がわかった。

発散規制は、日影規制が本来基準法56条の2でも一項の記述に

 

***地方公共団体がその地方の気候 及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部 分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況 等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した 場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令 で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、 この限りでない。

 

 本日も長くなった4回のシリーズでお伝えした「変形ラッパ状4方向道路」の形態制限解析法の解説は今回ひとまず終了!

またサポートセンターに寄せられた実践的な質問をアレンジし解説を続けたい。

 次回までお元気で!

 

 

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