7月24日
東京オリンピックが始まった。
オリンピック休日も3日め早々に開始された男女サッカー、ソフトボールと連日好ゲームが続き堪能している。無観客も4日目にもなると気にならなくなってきた。
無観客ゆえ初の地元アドバンテージの無いオリンピック。
公平な環境下の試合を観戦できると・・・納得している・・。
昨晩のオープニングセレモニーは、バッハ会長の話が長すぎて往生した以外は簡素ながらもJAPANを十分アピールした見ごたえのある内容だった。
JAZZピアノ・世界の上原ひろみの超絶演奏と市川海老蔵の歌舞伎のコラボは最高!。
毎度の事ながら聖火の最終ランナーが気になったが大阪なおみは最適な人選!
今朝も早くからバドミントン、男子ホッケーと始まり目が離せない。
Live派ゆえTVを2台並べて見逃しの無きよう陣取っている。
今回は早めに天空率講座から開始!
前回は敷地内で3m以上の高低差があり敷地の地盤面が2ある場合の道路天空率の入力から解析そして検証法を解説した。
今回は複数地盤は同様だが隣地境界線に高低差がある場合の入力法と解析そして検証法を解説したい。
用途地域は前回同様
敷地内で3m以上の高低差がある事案。準住居容積率300%で適用距離25m。
今回は隣地斜線を超えるべく前回より階高を2層分(6m)高く
GL+34mに設定した。
アイソメ図で敷地および隣地境界線の高低差を確認すると
隣地境界線側もBmを基準高とし北側が6m、西側4m、東側2mの高低差がある場合で解説したい。
1)隣地境界線の高低差は「入力」「敷地」の境界条件入力で行う。
隣地境界線を選択し「敷地境界線入力」ダイアログボックス内の「高低差」の欄にBMからの高さを入力する。同様に西側4m、東側2mの
高さを入力する。
2)用途地域
3)地盤面(地盤:設計GL)
この項は前回解説した道路天空率解析の際入力してあれば
敷地内高低差は同様ゆえ再入力の必要は無い。
敷地境界線高と地盤面高の関連を確認する為に表示したい。
-1)道路側の0mから3m間を基準地盤とするとそのエリアを選択後ダイアログで各高低差を設定する。
-2)3mを超え4mまでの地盤面の入力
入力は以上。
4)隣地斜線断面を確認する。
隣地境界線で入力した高低差により隣地高さ制限の可否を確認する。
北側隣地が大きくNGとなる事がわかる。赤枠で示した部分に入力した3m以内毎に区分された地盤面高を確認する事が可能だ。
東西方向隣地斜線は
西側がわずかにNG部があるようだ。東側は隣地斜線はクリアーしている事が確認できた。
5)隣地高さ制限適合建築物と算定位置基準線を自動発生を行う。
隣地高さ制限は地盤面の高低差により「高低差区分しなければならない」
政令を確認しよう
第135条の7 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
*
*
3 当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合における第1項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の周囲の地面と接する位置の高低差が3m以内となるようにその敷地を区分した区域(以下この章において「高低差区分区域」という。)ごとの部分」と、「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、「という。)の」とあるのは「という。)の高低差区分区域ごとの部分の」とする。
高低差区分区域ごとに天空率比較しなければならない。
*道路天空率の場合には「高低差区分区域」の記述がない為に前回解説したように1の区域内で比較された。その為算定位置の
高低差緩和(h-1)/2のhが事なる場合算定位置が上下で2存在した。
隣地境界線3に地盤面が2ゆえ高低差区分区域が6区域存在する事になる。
6)天空率計算実行
6区域すべてクリアのようだ。
今回は北側のBMから6m高い位置にある隣地高さ制限適合建築物の区域を検証したい。
アイソメ図で確認すると
7)適合建築物および算定位置検証
-1)地盤面1区域検証
どうやら地盤面1の区域の高さ制限適合建築物内に計画建築物が収まっている事がわかる。
断面図による検証
BMから6mの位置にある隣地高さは、地盤面1からの高低差は3mとなる。(3-1)/2=1m 1mの緩和が適用される。その位置を起点として隣地高さ制限の立ち上がり20mが適用される。
隣地境界線に外壁後退距離1mを加算した位置を起点として立ち上がり20m、勾配1.25の隣地高さ制限建築物が設定されている事がわかる。算定位置は隣地境界線から16mの位置に設定されている。
-2)地盤面2区域検証
北側の隣地境界線はBMから6m高い位置にある。その位置は地盤面2の平均高さBM+3.5mが基準高さになる為、基準地盤2からの高低差は1.5mとなる。(h-1)/2の緩和計算を行うと
(1.5-1)/2=0.25mとなり 地盤面から0.25mの位置から20mの立ち上がりの隣地高さ制限適合建築物が設定されている事がわかる。
-3)西側隣地境界線算定基準線
東西隣地高さ制限では算定基準線の延長に関して解説したい。
まずは算定基準線の法文の確認から
法第56条第7項第二号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。
一 法第56条第7項第二号に規定する外側の線(以下この条において「基準線」という。)の当該建築物の敷地(隣地高さ制限が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)に面する部分の両端上の位置
とあり高低差区分区域のに面する部分に両端部が設定される。
①地盤面1(BM+3m)の区域
②地盤面2(BM+4.5m)の区域
8)まとめ
隣地天空率の場合も道路同様、隣地境界線からの隣地高を「敷地」の項で隣地境界線からの高さをBM高を基準高としその差を入力する。
*隣地境界高は水平面として考える為、始点側で入力した値が「終点側」にも適用される。
*道路の場合は傾斜道路の場合それぞれの端部の高低差をBM基準の高さで入力する。
3m以上の高低差がある場合(地盤:設計GL))の項で切断された地盤面を基準地盤を設定後、基準地盤との差をさらに3m以内毎に区分する事で高さ制限適合建築物およびさんてい位置は自動算出され天空率解析を容易に行う事が可能だ。
このところ複雑な敷地形状の質問が多く、敷地内高低差が3m以上ある事例の質問も多くいただくようになった。TP-PLANNERの解析手順にしたがい効率的に解決していただきたい。
本日も長くなった。まもなく柔道が始まる応援しなきゃ。
次回までお元気で!