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7月31日東京オリンピック中日の土曜日。
日本勢・・好調な出足でメダルラッシュが続いている。
・・・
オリンピック関連になるのだろうか?・・・・
このシュールな一枚から
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通勤途中の西武新宿線わきにある小さな公園の不可思議な中央の鉄塔。
実はこれ
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バスケットボードのポール。
オリンピックでも採用されている3×3バスケットリンクだ。
もちろんコロナ禍前は
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こんなボードと籠付でだれでも気軽に楽しめていた。
それが
コロナ禍になり籠の網がはずされリンクだけになり
・・・やがてリンクが取り外され・・・・
とうとうボードまで撤去されてしまった。
・・・・・それでも皆ポールの先端をめがけてシュートを繰り返す。
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今週の講座から
今週火曜日はデベの皆さんのZoom日影規制講座から
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実はカメラ無しも含めて7名で受講。皆自宅からの参加でマスクを外して気軽に質問してきた。Zoom講習の場合、各人の操作ミスのリカバリーを共有画面で確認していただける事も有りけして実講座に負けてない。 こちらはしばらくZoom講座かな・・・。
木曜日は、デベ来社講習2回目のメンバー
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今回は天空率計算。終了後、瞬間マスクを外してのパチリ。当方ワクチン2回接種で問題ないと思うが・・・。来週無事お会いできる事を楽しみにしたい。
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今日もオリンピック応援しなきゃ。
テンポよく本日の天空率講座開始!
前回は、敷地内高低差が3m以上でさらに隣地境界線が地盤面より高い位置にある場合の隣地天空率計算を「敷地区分方式」で行う方法と検証を行った。
今回は「一隣地方式」による解析法と結果を「敷地区分方式」と比較検証してみたい。
用途地域は前回同様
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敷地内で3m以上の高低差がある事案。準住居容積率300%で適用距離25m。
階高は、GL+34mに設定。
アイソメ図で敷地および隣地境界線の高低差を確認すると
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隣地境界線側もBMを基準高とし北側が6m、西側4m、東側2mの高低差がある事例。
以下基礎入力部は前回と同様ゆえ確認していただきたい。
1)隣地境界線の高低差は「入力」「敷地」の境界条件入力で行う。
2)用途地域
3)地盤面(地盤:設計GL)
入力は以上。
その他、天空率解析前の断面図による隣地高さ制限の可否も確認して頂きたい。
4)隣地斜線断面を確認する。
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5)「一隣地方式」隣地高さ制限適合建築物と算定位置基準線を自動発生を行う。
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一隣地方式の場合、敷地区分方式で(境界線3)×(地盤面2)で区域に区分されたが一隣地方式の場合、高低差区分区域は、地盤面数2の区域と算定基準線が発生する。
基準線は赤円弧で示す端部(道路境界線と隣り合う隣地境界線が出隅の場合、安全処理の都合延長された部分を選択し削除する。
*隣地境界線の角度あるいは行政指導により端部の位置が異なる事がある為延長されている。
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位置隣地方式の場合
法文第
135条の7 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
3 当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合における第1項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の周囲の地面と接する位置の高低差が3m以内となるようにその敷地を区分した区域(以下この章において「高低差区分区域」という。)ごとの部分」と、「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、「という。)の」とあるのは「という。)の高低差区分区域ごとの部分の」とする。
本来高低差区分区域ごとゆえ敷地境界点間で区分されない。
その意味で「一隣地方式」は適法といえる。
6)天空率計算実行
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一隣地方式でも2高低差区分区域すべてでクリアだ。
高低差区分区域ごとに確認したい。
-1)地盤面1 BM+3m高低差区域検証
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算定位置高が境界線に面する位置で高さの緩和が異なる事がわかる。
断面図
①東側隣地高低差(BM+2m)の場合
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地盤面高がBM+3mで東側隣地高はBM+2mゆえ当該式地盤面高から1m低い位置にある場合、地盤面の位置から立ち上がり20mで後退距離1mを考慮し勾配1.25の隣地高さ制限適合建築物が設定 される。
②西側隣地高低差(BM+4m)の場合
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地盤面(BM+3m)の位置より1m高い位置にある。
(h-1)/2の緩和は地盤面より隣地高が1m以上高い場合の緩和ゆえ西側の算定位置も東側同様緩和無しとなる。
-2)地盤面2 BM+4.5m高低差区域検証
①算定基準線の延長
この区域は隣地境界線が東西北方向に面するその為、基準線の延長に関して考察したい。
法第56条第7項第二号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。
一 法第56条第7項第二号に規定する外側の線(以下この条において「基準線」という。)の当該建築物の敷地(隣地高さ制限が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)に面する部分の両端上の位置
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今回は自動で発生する当該建築物の敷地に面した部分から
(隣地高さ制限が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)
を考慮して区域の端部まで延長した。自動発生した基準線は、切断あるいは伸縮で編集変形が可能となる。
審査サイドと事前に協議し確定した位置まで伸縮設定したいただきたい。
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②断面図による検証
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北側の隣地境界線はBMから6m高い位置にある。その位置は地盤面2の平均高さBM+3.5mが基準高さになる為、基準地盤2からの高低差は1.5mとなる。(h-1)/2の緩和計算を行うと
(1.5-1)/2=0.25mとなり 地盤面2から0.25mの位置に算定ポイントP27の高さが緩和設定されている事がわかる。
ただし高さ制限の起点は西側、東側が緩和無し。
「一隣地方式」の考え方としすべての隣地境界線の高さで最も低い側に適合するように隣地高さ制限適合建築物が作成される安全側を採用した。
*設定によりそれぞれの隣地高さ制限を考慮する事も可能だが
(下図)
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円弧で示す隣り合う隣地境界線が異なる場合の高さの区分が
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20mの立ち上がり位置と勾配による区分線にづれが生ずる事になる。正形敷地ではこれでも良いと思われるが「一隣地方式」で利用が多い屈曲した隣地境界線の場合、危険側になりかねない。
安全側処理の最低高低差を推奨したい。
ただし算定位置はその高低差により(h-1)/2の緩和が適用される。したがって北側隣地の算定位置高は250mm高い位置に設定され東西方向の算定位置は地盤面と同じ高さに設定される。
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8)まとめ
一隣地方式の場合、複数地盤がある場合においても高低差区分数分の区域で天空率チェックする。
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敷地区分方式の場合境界線数3×高低差区分区域数 2=6区域
が比較される事になる。
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敷地内高低差のある事例の天空率計算法を久々に解説したが過去比嘉ブログも検索して確認していただきたい。
さて本日も・・・オリンピック応援だ。
次回までお元気で!
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