10月1日日曜日
とうとう10月今年もあと3か月。
これは近所の公園で見つけたムラサキシキブ。6月頃に小花が咲くらしいのだが気づかずだった、秋のあざやかな紫の実で存在をアピールゆえパチリ。
本日は久々にのんびりの土曜日、東京は雨模様。
今朝も大リーグ観戦でダルビッシュの応援。・・今シーズン最多12の三振奪取。どうやら勝ちそうだ。
今週大リーグファンには悲しい事がおきた。イチローのチームメイトで若きエースのホセフェルナンデスが24才の若さで亡くなった。ボート事故だ。
愛嬌のある選手で剛速球でガンガン三振をとる一方、降板後もチームメイトからコーチまで全員と肩を組んだりふざけたりではしゃぎまくる一方、救援投手が突然打たれだしたりすると、おとなしくなりつめを噛むしぐさを見せたりで実に楽しい選手だった。イチローの打席に入るしぐさ帽子をかぶるしぐさをまねるなどにくめないナイスガイだった。大リーガーになる夢を諦めずにキューバから3回の亡命失敗を経験し、これからさらに活躍が期待されただけに残念。冥福を祈りたい。
今週中国では、万里の長城がコンクリートで真っ平に補修された様だ。・・・歩きやすくなって良かったテカ?。・・・東京では・・・やめとこ。
どうやらダルビッシュも今年最後の登板勝利を飾った様だ。
さて今週の報告から始めよう。
今週は水曜日に天空率講座に2名参加で頑張って頂いた。
天空率講座はお伝えしたい事がいっぱいで時間ぎりぎりまで語り実践するのが特長。この様な少人数の回はより情報量が多くなる。しかし終了後のこの笑顔はまだ余裕ありの様だ。恐るべし。
唐突だが天空率講座を開始しよう。PCの電源を会社に忘れたのでバッテリーが心配だ。
今週サポートセンターに寄せられた質問で屈曲度から2の道路と判断された道路天空率の適合建築物の設定法の質問が寄せられた。
屈曲した道路天空率における道路の区域の取り扱いは、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)発行の「基準総則集団規定の適用事例」編集日本建築行政会議(JCBA)編集の一の道路の取り扱い。」で記述されている。
P203で
図2-6-31では「屈曲した道路で、敷地側からみた屈曲角度が120度をこえる場合となりあう道路は連続した一の道路とする。そして120度以内の場合、図2-6-32で示す様に「ここで区分する」とした位置でそれぞれの道路として適合建築物をそれぞれ発生する。
ここで勘違いしてはいけない。それぞれの道路として適合建築物を作成するとは
この様に95度で交差する場合と同様に、A,Bに面した2方向の道路があるとする。その際にA,Bの道路幅員が異なる場合は、令132条により道路幅員が規定される。この場合A,Bともに6m道路ゆえ令132条の対象ではない。これらの図で上側を北とした場合、西側道路、南側道路の2の区域の道路天空率計算を行う。
図2-6-3の道路の場合はいずれも南方向に向いているが「ここで区分する」の位置から西側と東側の2の区域で天空率比較を行う。この場合も道路幅員が同一の場合2の区域の道路天空率を比較する。したがって面する方向が同じ方向であるか否かは問題ではない。
さて今回はまずこの屈曲角度120度の法的根拠から確認したい。
まずは道路の定義法42条から
(道路の定義)
第四二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一・・・二 ・・三 ・・・四
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
政令で定める基準に適合する道とは
(道に関する基準)
第一四四条の四 法第四十二条第一項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 両端が他の道路に接続したものであること。*
イ 延長(*)が三十五メートル以下の場合
ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
ハ 延長が三十五メートルを超える場合で、*自動車の転回広場が設けられている場合
ニ 幅員が六メートル以上の場合
ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が百二十度以上の場合を除く。)は、角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
つまり交差角が120度以内までの道を道路として定義するとある。
これゆえJCBA方式「一の道路」の取り扱いは適法とされる。
ローカルルールで1m以内の屈曲した道路等で道路の区域を判断する指定法などは、法的根拠に基づかない。
具体的事例で検証を進めよう。まずは屈曲度が120を超え1の道路とされるこの事例から
すべての屈曲角度が120度を超えている為、南側に面した6m道路は一の道路として区分しなければならない。
まずはこれは7Fの目的不明の建築物だがともあれ道路斜線を確認してみよう
まずこの断面では
バルコニーからパラペット部および最上階壁もNG。南側基準線からはさらに厳しい
2層ともNGだということがわかる。天空率計算でもこの部分に面する算定位置が厳しくなることは間違いない。
早速適合建築物:算定位置を発生し解析すると(ほとんど待ち時間なし:ちょっと自慢)
一の道路の場合後退距離も一でもっとも道路境界線に近接する位置が採用される。左右の算定位置は適合建築物に面する道路反対側の位置(直角に交差する位置)まで延長される。
結果は、やはり南側斜線断面がNGの位置で大きくNG。
アイソメ図で適合建築物を確認すると
左右に空地がかなりある、こんなに空地が多くてNGになるのかな?
と疑問を持った際には適合建築物と計画建築物の天空図を重ねて表図すると明確になる。
「図法」「天空率比較図」で確認すると
A、Bで示す緑部が空地だ。その合計とC部分の高さ制限を越えた部分の面積を比較する。
平面的にあれだけの空地がありながら以外と天空図では大きくない。その理由はA部分は敷地西側で段差状に遠くにありその分面積が少ない。遠い分その空地から得ることができる通風採光の量は少ないと判断される。これが天空率の考え方。
建物の高さを低く変更したくない場合左右の空地を増加させる必要がある。
逆天空率チャートで確認してみると
円弧で示す部分をカットしなければならない事がわかる。その量は解析しなければわからない。その結果は
比較的空地に近い東側をカットすることが効率的と判断され上図のごとく自動切断された。設計者の意向を反映した箇所を指定することも可能だ。
次に2の道路と判断されたケースを確認してみよう。
この例題はほぼ適用事例集を模した敷地に計画建築物を配置しているために屈曲角度も同様になる。すると道路中心線の屈曲角度117度の位置で例題同様にA側とB側に区分された2の道路と判断される。
この様に算定位置が示す様に2に区分されている。適合建築物の形状が図示されてないのは道路幅員および適用距離で区域のイメージが異なる為、適時適法に判断しなければならない。繰り返すがこの場合同じ南側にめんしているが
この事例と同様にA、B2の道路それぞれに面した道路天空率計算を行う。
西側をA道路で右端が行き止まり道路として適合建築物を作成する。
東側は
同様にB道路があるものとし左端が行き止まり道路と同様に区分される。
P191では行き止まり道路の場合の適合建築物の作成法も掲載されている。
行き止まり道路の場合のポイントは道路が行き止まる部分で道路斜線の影響がないとしない。行き止まり道路の反対側には道路幅の分のみなしの道路幅員が設定される。そして行き止まり隅部から円弧状に適用距離の範囲まで適合建築物を作成しなければならない。つまり行き止まり道路に面した部分の正面のみならず左右方向も円弧状に適合建築物が設定されなければならない。
道路斜線の断面は
南側の後退距離を一致させており同様にNGとなる。
行き止まり道路の設定は「入力」「敷地」の項でA側は
最端部の境界線を選択後、左まわりゆえ「終点側行き止まり」のチェックボタンをクリックし「現在の値を適用」で設定。
B側も同様に設定する。
設定はこれだけだ一気に適合建築物を発生させ解析すると
A側が
B側は
やはり同様にNGとなる。
以上が屈曲道路の適合建築物の想定法。次回は今回の区域の検証と、2の道路の一部で隣地が挟まる事例も解説することとしたい。
長くなった本日はここまで!次回までお元気で!