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行止り道路を含む4方向道路天空率解析法

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10月2日土曜日。台風16号一過の東京は、快晴。

昨日は、緊急事態宣言明けの初日。

思わぬ寒さで久々にビールで軽く一杯という雰囲気にもならず自宅で焼酎お湯割りでおさめておいた。

 帰宅の道々飲み屋を覗くと皆さんビールを片手に嬉しそうな顔。

・・・・・・大丈夫だろうか?・・様子を見ながらゆっくり参戦する事にしたい。

 

 

椿の花も咲きだしいよいよ秋だ。

 

 腰痛に関する事で一言。

コロナ禍で運動不足もあり腰の調子が悪く足のしびれもあり、その症状からいよいよ老化のはじまりか?!と若干落ち込んでいたのだが

さにあらず!

ひょこり見つけた記事で回復した。

 腰痛の原因のほとんどが仙腸関節をゆるめる事で治る!・・とある。

(日経グッデイ:酒井慎太郎)

 仙腸関節は、背骨下部(骨盤中央)と両側にある腰骨をつなぐ部分らしいのだが運動不足になるとその部分がガチガチに硬くなるらしい。その関節部をゆるめる事で解決するとある!・・老化ではない!

 ゆるめ方だがその部分にテニスボールを2個ガムテで繋げたクッションをおいて仰向けに朝夕3分程度じっとする事。

 そこで部屋を見回すとかつてロフトで買ったこれを発見。

 一見鉄アレイのように重量感を感じるが、軽くそれでいてしっかり固い。ただし螺旋状のひだの部分が柔らかく最適。

 

 その結果だが2週間ほど減量とともに朝夕続けたらすっかり改善。

よみがえったぞ~と叫びたい感じだ。

 本日快晴につき飛び出して走り回りたい気分だ。

その前に天空率講座。

今回は難解だぞ!

 

天空率講座開始!

今週もサポートセンターに寄せられた質問をアレンジした。

 

 今回の事例は、前回同様、行止り道路だがこの場合、道路幅員が4ある事例、令132条で区分される道路天空率を解説したい。

 

用地条件は

近隣商業地域での共同住宅設定の事例

 事例の特徴として、道路幅員が4有り令132条による区分区域ごとに天空率比較をしなければならない。

 

 最大幅員は、東側7m道路、最大幅員は境界線から2倍14mまで、南側6m屈曲道路および行止り道路5m、4m側に適用され道路中心10m内では6m道路が最大となる・・・がその6m道路が屈曲し敷地と接道していない。

 TP-PLANNER(TP-SKY)の入力手順に従い解析を進めながら解説したい。

 

1)入力設定

①敷地形状入力-最大幅員7m、とその他の最大6m道路の入力法

 東側最大幅員7mの入力は道路境界線を選択し7mと設定するだけなので問題ない。*本例では道路高低差は無し。

「敷地」入力の項で屈曲した6m道路の情報は円弧で示す道路境界線のみ6mの指定が可能で他は隣地を超えた位置にある。その場合

T-SPACEでCAD的入力を行う。道路境界線および道路中心線を補助線等に作図もしくは他のCADから線分情報をインポートする。

 

②敷地形状入力-行止り道路5m、4m入力

 行止り道路4m、5m道路側は境界線を選択後幅員をそれぞれ入力し「行止り部分」をチェック後「現在の値を適用」ボタンで確定する。

 

*「敷地」以外の入力項、真北:用途地域および計画建築物の入力は設定済みとする。

 

2)道路高さ制限を断面図で確認

①最大幅員7m道路側指定

最大幅員側は、円弧部でNG

②6m道路側と行止り道路4m側

その他の道路境界線に面する道路高さ制限も全てNGを確認。

 

3)T-SPACEで南側の屈曲した道路形状および道路中心線を変更し道路高さ制限適合建築物を発生する。

 

①TP-SKY起動

*毎回の記述で恐縮だが下記は念の為、

自動発生の項の「道路境界」は、「敷地」の道路境界線情報で道路反対側が特定できる場合に使用する。本例では道路反対側の境界線等を編集する為、「新天空率」「道路・一の隣地」を押下し「T-space」を起動する。

 

 T-Spaceは左側の「作業種類」「基礎情報」で道路境界線の反対側道路境界線、敷地側道路境界線、道路中心情報を設定編集し「高さ制限種類」「道路」で高さ制限を自動発生する。

 

②「作業種類」「基礎情報」で「発生」ボタンを押下する。

「発生」ボタンを押下すると「敷地」の境界線情報で入力した道路境界線情報から道路形状が自動作成される。

*行止り道路は、前回と異なり敷地と接して行き止まる為、行止り境界部に「行止」が付加される。

*問題は6m道路が「敷地」での境界線情報から自動発生する為に6m道路が自動延長される。この道路を屈曲した道路に編集する必要がある。

 

③「前面道路編集」NO3道路を選択後「対象」「境界線」をクリック選択し敷地境界線側道路境界を編集する。

「頂点追加」ボタンを押下した状態で補助線で表示された屈曲点を

クリックし現況の道路形状に変形する。

 

④引き続き「対象」「反対側境界線」をクリック選択し編集する。

「頂点追加」ボタンを押下した状態で補助線で表示された屈曲点を

クリックし現況の道路形状に変形する。

 

⑤引き続き「対象」「現況反対側境界線」をクリック選択し編集する。

「現況反対側境界線(算定線基準線)」と「反対側境界線」の違いは、「反対側境界線」は、水面等あるいは公園を考慮した道路高さ制限の起点の位置。

 

 「現況反対側境界線(算定線基準線)」とはそれらの緩和が適用されない現況道路反対側の境界線の位置で算定位置の対象となる。

法第56条第7項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い
当該前面道路の反対側の境界線上の位置

 本例では水面等の緩和が無い為、道路高さ制限の起点「反対側境界線」と「現況反対側境界線(算定線基準線)」は、同一ゆえ「連続線複製」ボタンを押下し「反対側境界線」と同一形状が適用される。

 

⑥「対象」「道路中心線」をクリック選択し編集する。

同様に道路中心線も補助線をガイドに「頂点追加」のON.OFFで屈曲なりに編集変形する。

*本事例の場合最大幅員以外の区域に大きく影響する

道路中心10mの区域はここで編集修正した中心線を基準とし10mの区域が確定する。

 

⑦道路高さ制限適合建築物発生

高さ制限種類「道路」を選択し「発生」ボタンをクリックする事で作業種類で設定された情報に基づき道路高さ制限適合建築物が自動発生する。(一瞬です。)

 「出力」アイコンをクリックするとTP-SKYに戻り算定基準線が発生する。

 

4)算定基準線を発生し天空率計算を行う

①TP-SKYに戻る

 TP-SKYで算定基準線を確認

 TP-SKYに戻り算定基準線が道路高さ制限の端部から発生している事を確認。敷地外の変形道路でもT-Spaceで道路形状を正確に入力する事で高さ制限適合建築物と算定基準線が発生する。

 

②天空率計算を行う

斜線断面図で大きく道路高さ制限を超えていたが天空率計算では、全てクリアしている。各区域を検証していきたい。

 

5)天空率計算結果の検証

令132条1項最大幅員の区域

(2以上の前面道路がある場合)

第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

①最大幅員7mが適用される区域

-1)最大幅員7.m道路に面した区域

外壁後退距離が2.809mゆえ7m道路の反対側から適用距離20mで区分、

 

-2)最大幅員7.mが6m道路側に適用される区域

この区域は令132条の

「その他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域」

が区域区分の基本となる。

 この区域は4方向道路が令132条で影響を及ぼし合い区分される為、解説の都合A,B,Cエリアに分け解説したい。

Aエリア

最大幅員7mの2倍14mで最大幅員の境界線に平行に区分されている。

 奥行方向は、6m道路側に適用される最大幅員7mに後退距離0.913mが加算された位置を起点とし適用距離20mで区分される。

 

Bエリア

5m行止り道路中心2.5mの位置から10mの区間を超えた区域。

行止り角部からは

10m-2.5m=7.5mの円弧を超えたエリアが適用距離20mで区分される。

 

Cエリア

4m行止り道路中心2mの位置から10mの区間を超えた区域。

行止り角部からは

10m-2m=8mの円弧を超えたエリアが適用距離20mで区分される。

*敷地最西端に8mの円弧を超えたエリアに最大幅員7mが適用される。

アイソメ図で確認すると

 西側に飛び地状に最大幅員の区域が存在する事になる。

 

*「・・すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」から5m行止り道路にも最大幅員7mが適用される。

 

-3)最大幅員7mが5m行止り道路側に適用される区域

最大幅員7mの2倍14mまでさらに5m行止り道路中心10mを超えた区域に最大幅員7m道路が後退距離4mを考慮し適用距離20mで区分される。左端部は4m道路中心10mで区分されている。

-4)最大幅員7mが4m行止り道路側に適用される区域

この区域は最大幅員7mの2倍を超え、6m道路中心線から10mを超えている。その為、5m道路の中心から10mを超えた残りが最大幅員7mが適用される区域。

 

②最大幅員以外の道路中心10mの区域

令132条

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

-1)6道路に面した道路中心10mの区域

この区域も3道路が複雑に区分される為、A,Bのエリアに分けて解説したい。

最大幅員7m道路の2倍14mを超え最大幅員以外の道路中心10m以内までがこの区域となる。

A側 

 6m道路の中心線から10m以内の位置はA側のエリアでは、5m道路の道路中心位置より内側、さらに6m道路境界線(敷地側)の2倍12mの位置は5m行止り道路中心10mより外側ゆえ5m行止り道路の道路中心10mの位置で区分されている事がわかる。

そのAエリアは、6m>5mゆえ6m道路が適用される。

 

B側

 6m道路境界線(敷地側)の2倍12mの区域は4m行止り道路より内側にある。したがってB側は6m道路の2倍の位置で区分される。

 6m>4mゆえ6m道路幅員が適用される。

 

*西端部は、4m道路中心10mを超える区域が微小にあるがその部分は最大幅員7m道路が適用された。

 

敷地に近接する5m行止り道路側の立ち上がりは低くおさえられている。

 

-2)5道路に面した6m道路が適用される道路中心10mの区域

 

7m道路の2倍14mを超えた道路中心10mの区域において6m道路の2倍12m内にある5m、4m道路の行止り中心10mの区域は

6m>5mゆえ5m道路が適用される。

5m行止り部の断面図で6m道路が適用されている事がわかる。

 

-3)4道路に面した6m道路が適用される区域

7m道路の2倍14mを超えた道路中心10mの区域において6m道路の2倍12m内にある4m道路の行止り中心10mの区域は

6m>4mゆえ6m道路が適用される。

4m行止り部の断面図で6m道路が適用されている事がわかる。

アイソメ図では


-4)4道路に面した6m道路境界線から2倍を超え4m道路が適用される道路中心10mの区域

 

6m道路の境界線の2倍を超えたエリアに4m道路の中心から10mの区域とし残った区域は4m道路が適用される。

断面図

アイソメ図では

4m道路適用される為、高さ制限を超えている。天空図重ね表示で確認してみよう。

敷地西側の空地の緑部の面積が高さ制限を超えた赤部の面積より大きくクリア。

 

 以上全8区域となった。これをTP-PLANNERを使用せず区分するのは・・・・厳しいだろな・・とCMが入ったところで本日もおしまい。

次回までお元気で!

比嘉ブログ

 

 


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