Quantcast
Channel: 比嘉ブログ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 458

基準法56条3,4項区分による2方向道路天空率

$
0
0

6月11日土曜日

本日の東京はどんよりした梅雨空。

関東地方は今週月曜日6日昨年より8日も早く梅雨入りとなった。

今週は連日傘持参での通勤だ・がその割に降られないのは?

梅雨の定番アジサイの登場。

 このところエンゼルスの14連敗、大谷ホームランコールも無く遂にはマドン監督の解任となり鬱々とした時を過ごしていたのだが・・・

 昨日昼休みに、社でTVをONしたとたんに大谷逆転12号ツーラン、投げては7回まで1失点と連敗脱出。大谷が気迫あふれる活躍で4勝12号。(「大谷の炎が連敗を止めた」と地元紙では掲載)昼食も忘れて応援したかいがあった・・・・やれやれ

・・しばらくなんとかなりそうな気持になってきた。

スポーツの力は偉大だ。 

 冬場桜の木の根あたりで枯葉に埋もれる紫御殿が春になると真っ先に花を咲かしてくれる・・・が今年は桜の若葉に囲まれて苦戦していたようだ。やっと一凛開花。今年もよろしく!

 

 ウクライナでは市街戦が激しく泥沼化しているようで先がみえてこない。ロシアではプーチン登場以来スターリン再評価に国策転換していたらしい。偏向教育から始めてここに至る必然。

 両国ともにスポーツ好きの国民だ。早くスポーツを楽しむ生活が戻ることを願いたい。

 そろそろ大谷の大リーグ中継が始まる。

今日からニューヨークメッツ戦だ。早めにアップし大谷を応援しなきゃ。

 

今週の講座から

新人研修も一段落しWeb講座が再開された。

 今週火曜日は、2名で参加1名はどうやらデスクトップPCの為カメラ無し、急遽雰囲気でフリーイラストをはめ込んでみました。

 

 天空率基礎講座1は高さ制限の起源から。

そのことから高さ制限では通風採光を確保する指標とならない事を確認。

そして天空率による通風採光確保の基本的な考え方の解説。

 最適後退距離の考え方、2以上の道路の令132条の区分法など法文の基礎を学習後事例に操作演習を繰り返し行った。

 

 木曜日は同メンバーで行止り道路、屈曲道路、隣地天空率まで解説。

 2回目はカメラをアイフォンでZooMインしていただき参加。

やはり表情を適時確認ができるのでWeb講座ではカメラ必須にしてもらっている。

 お二人ともに社内からの参加ゆえマスク着用。

 来週は、さらに1名が参戦し日影基礎講座を行う。

Web講座は全国から参加可能です。お申込みお待ちしてます。

 

公園ではアジサイの親戚のような花が・・・

 
天空率講座を開始したい。
今回の事例は
 1種住居で容積率300%で適用距離は25m。階高33m。
最大道路幅員が12mを超える為基準法56条3,4項の対象となり住居系の高さ制限勾配が1.25勾配と1.5勾配に区分される。
 さらに2方向道路ゆえ令132条区分と合わさり区域が複雑になる。このところ住居系用途地域に接道する12mを超える事案の相談が多い。
 
 まずは法56条の確認から
第56条 建築物の各部分の高さ
3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。

4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。
 
 結果、1種住居の道路斜線の勾配は1.25勾配だが
道路の反対側に後退距離に相当する距離だけ外側を起点とし前面道路の幅員に当該建築物の後退距離に2を乗じた位置から勾配が
1.5に変わる。
 勾配が1.25勾配と1.5勾配の異なる区分となる為、道路天空率勾配区分第135条の6 2項の勾配区分が適用される。
 
第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等

2 
当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「道路制限勾配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分の」とする。
 
 この法文を解読するのは少々困難がある。
加えて2方向道路ゆえ令132条区分と勾配区分が重なり区域の解釈が困難な事が多い。
 事例を通じた区分法から天空率NGになった区域の解決例まで解説したい。
 
1)用地情報入力
①「敷地入力」
この事例では南側の最大幅員12mが屈曲している。
JCBA方式では、道路幅が同一で隣合う道路中心線交差角が120度を越える場合、連続した道路として解析する。
 
 TP-PLNNERでは、「敷地形状」が設定され境界条件の道路幅を入力した際に自動処理で道路中心角は算出される。その為従来(Ver21まで)は「敷地」入力内で「同一区間」の「設定」を押下しない場合でも「新天空率算定領域」の解析時に「同一区間」を自動設定するか?の問いに「はい」とする事で自動設定されていた。
・・・・がそのコメントダイアログを確認せず「はい」ボタンを押されてしまうケースが多く設計者がその事を理解しないまま区分区域を自動発生する事も有り、
Ver22からは
「敷地」入力時に「道路自動設定」を設計者が押下する手法に変更した。
 
 敷地形状入力後、「訂正モード」で敷地内で押下し選択後
「道路自動設定」ボタンをクリックする。
 任意の境界線をクリックすると道路幅が同一で道路中心線が120度を越える場合で連続した境界線が同一区間として設定されている事が確認できる。
 
②用途地域入力

用途地域、容積率を確実に入力する事この入力データから道路高さ制限適合建築物が自動発生される。

「用途地域」「容積率」を入力すると「適用距離」が自動設定される。本例では25m。

 

③「建物」入力

 

 建物入力は、2次元CADデータの場合、上端高を設定後外周を4角形入力し合成する事が効率的。

 その他3DDWG,3DXF、JWCADの建物データから直接「建物」変換する方法、BIMからIFC読み込みでも可能になる。

 

2)天空率計算の前に道路高さ制限をチェックする。

どうやら大きく道路高さ制限を超えているようだ。

天空率計算を行いたい。

 

3)天空率計算の実行まで

①「入力」「新天空率算定領域」道路高さ制限適合建築物と算定位置の基準線を発生させる。

画面右側「天空率表示」の全領域のチェックOFF後、「同時計算グループ」で各区域を確認する事が可能になる。

本例は4区域に区分されている事がわかる。

 

②天空率計算を実行する。

「計算モード」「計算」プルダウンから「天空率」を選択し表示されたダイアログから「計算開始」で4区域全てが解析される。

どうやら赤表示が有りNGの区域があるようだ。区域ごとに検証したい。

 

4)区分区域検証

①最大幅員12m道路に面した1.25勾配の区域

 

 この区域で6m道路に面した赤破線部の突起形状はなんだろう?という質問をいただく事が多い。

 図面上に記入した「この幅は?」の幅を解説する前にその他の面した部分の検証から

 

法56条4項の

前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

この部分を超えた区域が1.5勾配となる為その手前は1.25勾配となる。

 後退距離が1.849mより

当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものは、

1.849m×2=3.698  

これに前面道路幅員12mを加えると

3.698+12=15.698ゆえ前面道路の幅員が15.698mとして

法56条3項

前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5

より15.698m×1.25=19.623までが1.25勾配となる。

次に「この幅は?」の部分の検証

 

 

 左側の突起部は、6m道路側に面する。本例では最大幅員

12mとその他が6m幅の2方向道路。

 2方向道路ゆえ区域区分が令132条による。

 広い道路境界線から2倍24mは最大幅員12mが適用される区域。この事例では6m道路側全てが2倍24m以内にありすべてに最大幅員12mが適用される。

そのため法56条4項が適用される。

 

12m道路が適用され後退距離が2.872mゆえ

当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものは、

2.872m×2=5.744

これに前面道路幅員12mを加えると

5.744m+12=17.744ゆえ  前面道路の幅員が17.744m

 

法56条3項

前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5

 

17.744×1.25=22.18m

6m道路側に設定され17.44幅員反対側の境界線から22.18m

までが1.25勾配が適用される幅となる。

 その幅内の12m道路に面した区域1.25勾配が適用される区域

は適用距離25mで区分される。

その幅を超えた部分が1.5勾配の区域となり別区域区分される。

 

②最大幅員12mに面した1.5勾配で区分される区域

この区域は1.25勾配区域を超えた1.5勾配が適用される適用距離25mまでの区域

 

左側の算定位置で赤表示のNG算定位置が3点あるがほぼ建物内で区分される事と東側に面した空地から遠い事による。この区域の建物幅をカットできない。NG解消法は後述する。

 

③6m道路側に適用される12m道路の1.25勾配の区域

 

 

 

この区域は最大幅員12mの2倍24m以内にあり面する全ての前面道路が12m道路とみなして区分する。

当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものは、

2.872m×2=5.744

これに前面道路幅員12mを加えると

5.744m+12=17.744ゆえ  前面道路の幅員が17.744m

 

法56条3項

前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5

 

17.744×1.25=22.18mで区分される。

 

南側12m道路に面した突起部は

 後退距離が1.849mより

当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものは、

1.849m×2=3.698  

これに前面道路幅員12mを加えると

3.698+12=15.698ゆえ前面道路の幅員が15.698mとして

法56条3項

前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5

より15.698m×1.25=19.623までが1.25勾配となる。

 

④6m道路に面した1.5勾配が適用される区域。

6m道路側に適用される12m道路の1.25勾配の区域を超え1.5勾配が適用される区域は適用距離25mで区分される。

以上4区域。

 

5)NG区域のNG解消法

 

この区域の場合、ほぼ建物内で区分されており建物幅をカットする事ができない。・・・残る方法は?

青破線で示すバルコニー端部を1500程カットする事が可能ゆえ

その事により後退距離幅1.849mが広がる

バルコニー端部を1500カット(移動)する事で後退距離が

1.849mから2.466mに広がりクリアした。

 

本日も長くなったここまでとしよう。

次回はさらに用途区域区分が重なった場合の区分法を解説したい。

次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 458

Trending Articles