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1種低層で区分される基準法56条3,4項区分 その1

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6月18日土曜日今週も梅雨空。

 今週前半、キリンカップチュニジア戦まではワールドカップ死のグループEでもドイツ、スペイン、コスタリカ・・大物のいずれかを僅差で抑えて決勝トーナメントも夢でないかも?

 ・・がチュニジア戦0-3惨敗にシロートサッカーファンの思いが見事に裏切られた。

・・修正能力の高い日本チームのことゆえ世紀の番狂わせに期待したい。実は、今回の敗戦に本番前に油断しなく良かったのかもしれない。・・昨日あたりからそう思うようにした。

 

  スポーツの世界ではMLB大谷、かつてのイチローの活躍さらにボクシング井上尚弥PFP1位などランキングが多方面で高い。

 

 そんな中、IMDの世界競争力2021が発表されたが

日本の国力の評価は31位と低迷が続く。

公的資料と各国の企業経営者の自国の採点によるらしいが

政府効率性とビジネス効率性が得点を下げているのがわかる。

 企業経営者の自国評価が日本の場合は厳しいのかもしれないが

・もうちょっと頑張らなきゃ。

 

 本日もMBLを観戦しながらのブログタイムだが大谷が先発せず。

 

 今週の講座から早めに始めたい。

火曜日は日影規制基礎講座

この講座はTP-PLANNER用地情報の入力の意図する事を

基準法56条の2(日影規制)に絡めて解説する。

 手計算で建物高さを逆算する事から始まり、TP-PLANNERによる逆日影結果と比較する事により日影規制を深く理解していただく。

 逆日影講座では逆日影チャート図を使用する事で太陽高度によるカット、可能幅によるカットなど設計者が目的とする建物形状を効率的に算出できるように学習する。

 この講座を修了すると皆さん今まで等時間日影のみで判断していた日影規制を時刻日影から日影可能空間をイメージできるようになり3D日影チャートを利用できるよう理論を学習する。

 

木曜日は日影規制2で実践操作を中心に解説する。

屋根布図から建物形状を入力し日影規制NGの際、半天空図でNG箇所を特定し3D日影規制でNG部を特定しカットする。

 さらに発散規制ラインの作図法から敷地内高低差がある事例の平均地盤の算定法と申請図の作成法および倍率表の検証法まで行う。

 天空率から始まったWeb講座の4講座をすべて終了実践での活躍が期待される。現場れ~!。
 次回のWeb天空率講座は6月28日から基礎編から開始します。

皆様のご参加をおまちしております。
 

 今週の比嘉ブログ講座を開始したい。

 今回は、先週に続き法56条3項と4項住居系の用途地域で前面道路の幅員が12mを超えた場合の区分法を2の事例で解説したい。

 

事例1

これは前回に引き続きで接道状況が異なるだけだが第1種住居地域で容積率300%で適用距離25mの区分法

 

を解説後、 

事例2

最大幅員から路線30mで用途地域

が1種低層住居専用地域と一種住居地域に区分される事例。

 

 おなじ住居系ゆえ道路高さ制限勾配1.25勾配は同様だが

56条3項を再度確認すると

 

第56条 建築物の各部分の高さ
3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。

 

 一種低層住居専用用途地域は法56条3項適用外である事がわかる。

 すると区分法が事例1と事例2では異なる。

これらを比較する事で法56条3項がより明確になる。

 

事例1の場合

1)用地情報入力

①「敷地」入力設定

この敷地境界条件入力のポイントは西側6m道路の行止り道路の設定法。

 

①A,Bいずれも6mの道路幅の入力を行う。

 

②A,Bを「shift」キーを押しながら同時に選択後「同一区間設定」の項の「設定」ボタンを押下する。(もしくは敷地を選択した状況で「同一区間自動設定」ボタンを押下すると隣り合った道路中心線が敷地側から120度を越えている境界線を自動検索し同一間として設定される)

 

③行止り部のBを選択後「行止り部分」設定を行う。

「行止り部分」道路を設定する事でB部が行止り部である事が認識され、みなし反対側道路境界線が発生する。

 

*行止り設定をしない場合Bに設定された道路幅は南側に延長されると判断される。

 

後の入力は前回同様ゆえ今回は省略する。

 

2)天空率計算の前に道路高さ制限をチェックする。

 

12m道路側から東西方向の道路斜線断面図を確認すると

紺色で示す部分以下が全方向からの高さ制限可能部だが大きくNG。

 

3)天空率計算の実行まで

①「入力」「新天空率算定領域」道路高さ制限適合建築物と算定位置の基準線を発生させる。

 

 この事例の場合「敷地境界条件」で設定した道路境界条件で

区域は自動作成される為、「自動発生」「道路境界」ボタンを押下する事で自動発生する。4区域が自動発生した。

 

②天空率計算を実行する。

高さ制限を大きく超えていたが天空率解析結果は全て青表示でクリアしている事がわかる。

 

 

4)区分区域検証

今回も法56条 3,4項の確認から

第56条 建築物の各部分の高さ
3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。

4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

①最大幅員12m道路に面した1.25勾配の区域

前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたもの

から

後退距離が1.461mより

当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものは、

1.461m×2=2.922

これに前面道路幅員12mを加えると

2.922+12=14.922ゆえ3項「前面道路の幅員」が14.299m

法56条3項

前面道路の反対側の境界線からの水平距離が「前面道路の幅員」に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5

より14.922m×1.25=18.652までが1.25勾配となる。

②最大幅員12mに面した1.5勾配で区分される区域

①1.25勾配の区域を超え適用距離25mで区分される区域が1.5勾配で区分される。

 

③6m行止り道路側に適用される6m道路中心10mの区域。

最大幅員12mの2倍24mを超えた6m道路中心から10mの区域は6m道路が適用される。勾配は1.25.

④6m行き止まり道路中心10mを超え最大幅員12mが適用される区域。

後退距離が1.79mより

当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものは、

1.79m×2=3.58

これに前面道路幅員12mを加えると

2.922+12=15.58 「前面道路の幅員」が15.58と読み替える。

法56条3項

前面道路の反対側の境界線からの水平距離が「前面道路の幅員」に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、勾配が1.5

より15.58m×1.25=19.475までが1.25勾配となる。

ただしこの区域は6m道路中心10mの区域内ゆえ

 6m道路中心10mを超えた適用距離25mまでが12m道路に1.5勾配が適用される区域となる。

 

 わずかに高さ制限を超えるだけゆえ天空率では問題無し。

ここまでが事例1の解説。

引き続き

事例2の解説

 

といきたいところだが本日も長くなった次回にしよう。

隣地高さ制限もNGのようだ

隣地天空率区分法も次回解説する事としたい。

 

次回まで元気で!

 

比嘉ブログ

 


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