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飛び地状区分区域事例

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11月5日土曜日

ブログアップは通常土曜日の午前中だが現在夜8時。

木曜日から紅葉の旅に出かけてきた。

全行程を大急ぎで記録することにしたい。

 まずは松本市美術館で草間彌生を体験。

  水玉模様の作品の事を知ってる程度だったが・・・

 無限の空間を感じる草間ワールドが展示され楽しい。

作品の一片に触れられた思いで感動した。

 まずは有名な巨大なかぼちゃのオブジェだが

(展示で撮影可能なスペースは限られるので貴重だ)

大きさをわかっていただく為に来場者を横に再度パチリ

題して「大かぼちゃと小かぼちゃ」。

 

 久々の松本は様変わりで楽しく、きれいな街並みに変化。

松本まつり2022の最中でいたるところで音楽があふれていた。

小澤征爾の斎藤記念オーケストラの影響かなと思ったりしたが

今回の目的は紅葉だ。先を急ぐ・・

 松本から大糸線、穂高・・安曇野の宿に到着したのは夜で紅葉の気配がいっぱいだが暗くてわからない。

早めに休む事とする。

翌朝、カーテンを引くと紅葉が一面に広がる。

 雲がとれたら右奥にとんがり頭の常念岳。

一日ボーっと眺めていると目に良い感じがした。

紅葉の目的達成。

 次の目的は大糸線を北上し糸魚川に到達し日本列島を縦断すること。

まずは南小谷までJR東日本、さらに乗り換えて糸魚川まではJR西日本。北陸新幹線以来複雑な路線に変わったようだ。

無事日本海に到着。日本縦断成功!。

 

北陸道最大の難所で、断崖絶壁の親不知を散策。

そして北陸新幹線で無事帰京。

 さて天空率講座は今日もある。

天空率講座開始!

 今回もサポートセンターに寄せられた質問を参考に作成。

まずは下図を参照。 

 質問は「2方向道路で道路高さ制限適合建築物を自動発生したら上図の様に区域が分断され飛び地状に自動作成されたのですが

正しいのでしょうか?」

との質問。

 もちろん正しいのだが一瞬「なんだこりゃ!」となる気持ちもわかる。

今回は、どのような事例でこのような区域が発生するのかを解説したい。

事例は

商業地域:容積率500%で適用距離25m、最大幅員14m、

4m行止り道路の2の道路に接する事例。

まずは道路高さ制限のチェックから行うと

「図法」「断面図」でダイアログ内で「設定」ボタンを押下し

4m道路境界線(敷地側)をクリックし「斜線断面計算」ダイアログ内で「OK」を押下すると断面が表示される。

どうやら道路中心10mの区域が間に挟まっているようだ。

しかも高さ制限を大きく超えているのがわかる。

入力の手順から解説したい。

 

1)「敷地」で行止り道路部の設定を行う。

①道路幅入力

A,Bともに4m道路幅を入力する。

②「同一区間設定」

 道路境界線は敷地内でクリックし選択後(赤表示)同一区間設定の欄で「道路自動設定」ボタンを押下すると道路中心線が敷地側から2以上の連続した道路境界線の角度が120度以上の場合、同一区間設定される。(グループ番号が付加される)

⇒この設定により同一区間では一の道路高さ制限適合建築物が設定される。

③行止り条件設定を行う。

4m道路B部の境界線は行止り道路で終端になる為、選択後

「行止り設定」を押下し設定する。

*この設定部分が「入隅道路」との設定の違いとなり算定線の延長に影響する。

2)天空率算定領域と算定基準線を発生する。

*用途地域および建物は入力ずみゆえ適合建築物と算定位置を「新天空率算定領域」で自動発生する。

「新天空率算定領域」に移動し「新天空率」の項の「道路・一の隣地」起動ボタンを押下しT-Spaceを起動する。

*行止り道路は基本的に「新天空率」を使用する。

①「敷地」境界条件で入力した道路条件から道路形状を発生する。

この事例の場合、自動発生で形状の変更編集は不要。

前回の事例では行止り道路部が斜にり敷地側と道路反対側の境界線距離が異なる為、編集修正した。

②道路高さ制限適合建築物:算定位置を発生する。

 

「高さ制限種類」の項に移動し「発生」ボタンを押下すると道路高さ制限適合建築物が発生しさらに「出力」ボタンを押下すると

TP-SKYに戻り算定位置も自動発生する。

 

3)天空率計算を実行する。

最大幅員14mが適用される区域2、道路中心10mの区域1の3区域を解析した結果NGが散見される。

 

4)区域検証

2の道路に接する事より令132条で区域区分される。

第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
 法第56条第7項の政令で定める基準で同項第一号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
****
***

3 当該建築物の前面道路が2以上ある場合における第1項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の第132条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の第132条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分の」とする。

道路高さ制限を規定する例135条の6で前面道路が2以上ある場合は令132条に規定する区域ごとの部分とすると記述されている。

 

第132条 2以上の前面道路がある場合
 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の1/2を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

①最大幅員14mに面した区域

 後退距離2.5m、14m道路反対側の境界線から2.5m後退した位置を起点とし適用距離25mで区分される。

*この区域は道路高さ制限内に有り天空率は当然クリアとなる。

 

②最大幅員14mが適用される4m道路の区域

令132条1項で区分される。

第132条 2以上の前面道路がある場合

建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

最大幅員の前面道路の境界線から2倍 14m×2=28m

が最大幅員14mが適用される区域。

 4m道路側の反対側に14mが適用され後退距離1mを加算した位置を起点とし25mまでが14mが適用される。

幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内**すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす

最大幅員の2倍28mの位置を超えた区域には道路中心10mの区域が存在し3項の区域となる。

⇒その3項の区域が1項においては抜き取られた様に表現される。

その他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

4m道路の中心から10mを超える区域には最大幅員14mが適用され適用距離25mの位置までとなる。

⇒飛び地状に区分されるのは道路中心10mを超えた区域以上に適用距離が延長される場合この様な形状となる。

条件としては

 最大幅員が15m程度以上の広い道路

 適用距離が25mと長い場合

 その他の前面道路と最大幅員が平行に存在する場合

などの条件でこの様な区域が存在する事になる。

したがって自動発生したこの区域は問題無し。

 

③道路中心10mの区域

3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

残ったのが最大幅員が適用される以外の道路中心10mで区分される4m道路が適用される区域。


 道路中心10mの区域は3項の区域となる。

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線

から最大幅員14mが適用される区域以外の4m道路が2以上の前面道路に接しない事より2項の対象では無い為3項。

最大幅員の境界線から2倍28mを超えた4m道路中心10mまでの区域。

 どうやら斜線断面図でも確認できた為大きく高さ制限を超えている為NGのようだ。

本日のテーマからそれるがやはりNGがあるとクリアせずにはおれない。

まずは逆天空率でカットすると

円弧部がカットされる。道路中心区域が躯体の中心ゆえこの位置でのカットはありえないがとりあえずカットすると

無残にもくさび状にカットされクリア。

これではいかん!北側の建物を西方向に1m移動すると

クリアした。

本日のお題は

これだ。ご理解いただけましたでしょうか!

本日も長くなった次回までお元気で!

 

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