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行止り道路と入隅道路の天空率

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10月29日土曜日

 5回目のワクチン接種券が届いた。本日快晴につき、さっそく観光を兼ね、都庁の展望室ワクチン接種センターをネット予約・・十分空きがあるようだ。今年だけでもインフルワクチンも含めて4回目だ・・いいんだろうか?・・おかげで罹患せず風邪もひかずで健康・・・良しとする。

 

 今週も、日銀総裁の会見が行われと円安が進行するという・・気づまり・・手詰まりを感じたが・・これで消費税UPに話が展開されたら最悪だ。その時はそれなりに戦いたい。

 

 日本シリーズに一言・・昨年に続き見ごたえがある。いずれを応援するでも無く純粋に野球を楽しめる。オリックス宮城にも再登板の可能性がでてきたので期待している。あのひょうひょうとしたピッチングスタイルが楽しい。中継ぎの比嘉にも期待だ・・あれオリックス応援してるな・・。でも野村野球を継承するヤクルトも好きな球団・・念の為。

 

 そろそろ出かけなきゃ。

天空率講座を開始したい。

本日は「行止り道路と入隅道路の天空率」と題して

図1

この2例の解析法を解説したい。これらの事例は敷地形状、道路幅員A,Bはいずれも6m。

 今回のポイントは、これら道路幅員が同一の事例だが道路反対側の道路境界線が異なる事により適合建築物および算定位置も異なる事を解説したい。

 

 サポートセンターに寄せられる道路天空率設定法の質問に道路形状が作図されてないデータを提供し回答を希望する場合がある。が、道路高さ制限および道路天空率の場合、道路の反対側の境界線で高さ制限が確定する事を再確認していただきたい。

法文を確認してみよう。
第56条 建築物の各部分の高さ
 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、
当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

赤字で示す箇所が道路高さ制限の基本。明確に記述されている。

 

本日はこれらの事をご理解いただきたく上記2例の事案を通じて解説したい。

用途地域は近隣商業地域、建築物は入力済みとして解説をすすめる。

 

1)行止り道路

①「敷地」道路境界条件の設定

図2

いずれも6m道路ゆえ「道路幅」の欄に6mを設定。

 

②「同一区間設定」

図3

 これら道路境界線は敷地内でクリックし選択後(赤表示)同一区間設定の欄で「道路自動設定」ボタンを押下するとグループ番号が付加され同一区間設定される。

⇒この設定により同一区間では一の道路高さ制限適合建築物が設定される。

 

*任意選択で同一区間設定を行う場合は、境界線を「Shift」キーを押しながら同選択後「設定」ボタンを押下する。

③行止り条件設定を行う。

図4

6m道路B部の境界線は行止り道路で終端になる為、選択後

「行止り設定」を押下し設定する。

*この設定部分が「入隅道路」との設定の違いとなり算定線の延長に影響する。

 

④天空率算定領域と算定基準線を発生する。

図5

「新天空率算定領域」に移動し「新天空率」の項の「道路・一の隣地」起動ボタンを押下しT-Spaceを起動する。

*この事例ではB側の道路の反対側部が敷地境界線と平行な位置から延長編集する必要がある為に「新天空率」を利用する。

*行止り道路は基本的に「新天空率」を利用する。

⑤「敷地」境界条件で入力した道路条件から道路形状を発生する。

図6

発生したグレーの道路形状は境界線で入力した6m幅で平行に道路形状が自動発生する。本例の場合は青円弧で記した部分の道路反対側境界線を行止り端まで延長する。

⑥前面道路編集で道路反対側境界線を延長する

図7

「前面道路編集」ボタンを押下後「対象」プルダウンメニューから「反対側境界線」「現況反対側境界線」を選択後

道路反対側形状をドラッグし変形する。

*変形の際には「端点延長」ボタンを押下している場合、

行止り位置にスナップするまで道路反対側境界線の延長上を移動する事が可能になる。

 

図8

 算定位置は「現況反対側」の位置に発生する為「反対側境界線」と同様に正しい形状を入力する。ただし同じ形状であれば「連続線複製」ボタンを押下する事で反対側と同様に複製作成される。

「現況反対側」を設定するとは、水路あるいは公園等が有り道路高さ制限の起点となる反対側と算定位置が設定される現況反対側が異なる場合の設定を可能とする。本例では同一の為、「連続線複製」ボタンを押下し同一設定する。

 

⑦行止まり道路高さ制限適合建築物を発生する。

図9

「高さ制限種類」の項に移動し「発生」ボタンを押下すると道路高さ制限適合建築物が発生しさらに「出力」ボタンを押下すると

TP-SKYに戻り算定位置も自動発生する。

*この場合道路反対側と行止まり部Bに面した反対側にも算定基準線が発生する。

 

⑧天空率計算を実行する。

図10

⓽解析結果検証

「図法」「天空率チャート図」で行う。

図11

後退距離1.38mより道路反対側から1.38m後退した位置を起点とし適用距離20mで区分される。

行止り道路部は敷地側行止り端部から

適用距離20mー(6m+1.38)=12.62mの半径で

円弧状に区分される。

 

2)入隅道路

行止り道路との設定法の違いをポイントに解説したい。

図12

 

①「敷地」道路境界条件の設定

道路はA,Bの複数の道路境界線だが道路高さ制限適合建築物は行止り道路同様「同一区間設定」を行うが

行止り道路道路では無く南側に延長した道路ゆえ行止り設定は不要。

図13

 

②T-Spaceに移動する

図14

*この場合、「自動発生」で行うと安全処理を行い、入隅部に算定位置を発生する事と現況の反対側が自動延長される為「新天空率」の項で「道路・一の隣地」を押下しT-spaceを起動する。

図15

下図は自動発生の場合

行止り道路では無いがみなしの反対側に算定基準線が発生しさらに現況の反対側からさらに延長された位置まで延長される。

*今回は「道路・一隣地」で発生する手法を解説したい。

その後、上図自動発生した算定位置を考察する。

 

③「発生」ボタンを押下し「敷地」境界条件により道路形状を自動発生する。

図16

入隅道路では道路反対側形状が問題無く自動発生している為修正編集する必要は無い。

 

④道路高さ制限適合建築物を自動発生する。

図17

道路形状および現況反対側道路境界線が問題なく設定される為

「出力」でT-Spaceに移動し解析を行う。

図18

図15の行止まり道路と比較すると明らかに入隅部の形状と基準線の延長が異なる。

 

⑤天空率計算を行う

 算定位置は現況の反対側屈曲端となったのが行止り道路との違い。みなしの反対側道路境界線は存在する必要が無い。

⑥解析結果検証

後退距離1.38mが道路の反対側に加算された位置を起点とし適用距離20mで区分される。

算定位置の端部が現況道路反対側境界線の左端としているのは施行令135条の9の1項一号に記載されている。

 

第135条の9 法第56条第7項第一号の政令で定める位置
 法第56条第7項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 
当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置

適合建築物に最も近い道路反対側の境界線上の位置である事がわかる。

 

 

入隅部の円弧部は道路反対側の屈曲点を

起点とし20m-1.38m=18.62mの円弧で作図する。

行止り道路と比較すると形状の違いは、明白だ。

 

 敷地形状、道路幅が同一でも道路反対側境界線の形状が異なる場合、道路高さ制限適合建築物および算定位置も異なる事がある。

くれぐれも道路反対側の形状に正確に作図していただきたい。

 

本日も長くなった。次回までお元気で!

 

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