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最大幅員が行止りの3方向道路

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 10月22日土曜日

東京は、どんよりとした曇り空。

 ただし雨無しで気温も24度まで上がるらしい。

本日は、久々にラッパ仲間と5時間ほど吹きまくる会がある。

早めにブログをアップし備えたい。

 円安が止まらず32年ぶりの円安水準だ。

32年前は?・・バブル末期だったようだが、それと気づかず

リゾート法に乗せられ先日転売した保養所を入手した年だ。

(十分利用したので不満はありませんが・・負け惜しみでは無いゾ!

 

 今週から我が社も38期目を無事迎える事となりました。

思えばバブル崩壊、IT不況、リーマンショックだけでなく阪神淡路大震災、東日本大震災、オーム真理教事件等々・・日本はどうなるんだろうという出来事が次から次におきた37年。

近年ではコロナ禍、プーチンの戦争等々と相変わらず不透明感いっぱいだが・・

大丈夫!「元気があれば何でもできる・アントニオ猪木」。

元気があればなんとかなります。

*十分な睡眠をとると前向きになれます。

 

 あらためて・・我が社も無事37年間やってこれました。

これもTP-PLANNERユーザーの皆様のおかげです。これからも今まで以上に前向きにひたすら皆さまのお役に立てるよう精進あるのみです。これからもヨロシク!

 

 いろいろあっても山茶花は、今年もきれいに咲いていてくれている。

冬近いな・・。

 

 本日の比嘉ブログ講座は道路天空率。

このところ変形敷地および道路の接道条件が困難な事例が多くなったように思える。TP-PLANNERの入力の手順にしたがい操作する事で問題なく対処する事が可能になる。

 

 サポートセンターに寄せられた質問を比嘉オリジナル用地情報で質問の意図に沿った解説を行いたい。

*「敷地」「用途地域」「建物」設定済みの場合

 

1)道路高さ制限を確認

「図法」「断面図」で道路高さ制限をチェックすると

東西方向

最大幅員10mの面した区域だが高さ制限を大きく超えNG,

南北方向は

やはりNGである事がわかる。

天空率でクリアしなければならない。

 

天空率解析の際

ポイントは、

①行止まり道路が最大幅員で10mである事。

②10m、7m、5.5mの3方向道路になる。その為、令132条で区域が区分される。

 

第132条 2以上の前面道路がある場合
 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、
すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の1/2を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

この事例の場合、1項の赤字で示した「すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」

7m道路側、5.5m道路側にも最大幅員10m道路が適用され区域区分される。

 

 入力設定から解析までの手順を解説したい。

2)行止り道路10mの区間を区分する為に行止り道路の延長上の道路境界線に境界点を設定し行き止まり道路として設定する。

①距離指定により境界点を追加する方法

「入力モード」の「敷地」で行き止まり道路を設定する境界線をクリックし選択する。

右ボタンメニューで「切断」「距離指定分割」で辺分割ダイアログからこの場合「終点側」をチェック後7mを入力「OK」で

行止り道路10mに面した境界点が追加される。

 

②最大幅員10mの行止り設定を行う。

区分された最大幅員10mに面した境界線を選択後「道路幅」

10mを入力後、行止まり条件「行止り部分」をチェック設定後「現在の値適用」ボタンで最大幅員行止りが確定。

 

③7m道路側に面した道路境界線の「終点側行止り」設定を行う。

7m道路を選択後「終点側行止り」をチェックし「現在の値を適用」この場合、最大幅員が10m行止まり道路ゆえ7m道路の終点端を指定する事で10m道路と別道路として認識する。

*この操作を行わない場合、道路端部が不明ゆえ算定基準線が

10m行止まり道路内まで延長される。

 

3)道路高さ制限適合建築物と算定基準線を自動発生する

①T-Spacを起動する。

補足

*行き止まり道路の場合、「敷地」入力で境界条件の設定が終了ずみだが「自動発生」の項で「道路境界」の項で自動発生した場合

A:最大幅員行き止まりのみなし反対側道路幅を超えた円弧上に面する全て延長される。

 

B:7m道路側に適用される最大幅員の区域が7m道路の反対側を超えて延長される。

 

これは安全処理も自動処理される為だが過剰な安全処理となる為手動で適正な範囲に端部を移動するか「T-Space」で自動処理する。T-Spaceで自動処理する方法で解説する。

 

②T-Saceで「敷地」入力条件に基づき道路形状を自動発生する。

「作業種」⇒「基礎情報」モードで「発生」ボタンを押下する。

円弧部が「敷地」境界条件で設定したそれぞれの道路の行き止まり端部を示す。正しく設定されている事を確認。

 

③令132条に基づき3方向道路による区分区域を自動算出する。

「作業種」⇒「基礎情報」モードで「発生」ボタンを押下する。

「敷地」境界条件で設定した行き止まり端部の設定が適切に行われている事を確認。

最後に「出力」ボタンを押下するとTP-SKYに戻り算定基準線が自動発生し解析が可能になる。

基準線がA,B部がそれぞれに面する範囲に限定し発生している事がわかる。

 

4)天空率解析を行う

「計算」モードで4「天空率」でダイアログボックスの「計算開始」で会結果が瞬時に表示される。

1ポイントNGのようだ。

 

5)令132条く区域区分検証

令132条1項の区域

建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

①最大幅員10m行き止まり道路区域

後退距離3mゆえ10m道路の反対側3mの位置を起点とし適用距離25mで区分される。

7m道路側行き止まり道路端部からは敷地側から適用距離までの距離12mが円弧状に適用される。

 

断面図で確認すると

適合している事が確認できる。

②7m道路側に適用される最大幅員10mの区域

最大幅員10m行き止まり道路7m側端部を起点とし2倍20mの水平距離で最大幅員が適用距離25mで区分される。さらに2倍20mを超えた区域で7m道路の道路中心線から10mを超えた区域も適用距離25mで区分される。

 7m道路の10m道路側端部は敷地側から適用距離までの半径

12mの円弧で区分される。

 

*7m道路の10m道路側端部に行止り設定する事により円弧状に区分される区域が存在する事になる。

 

③5.5m道路側に適用される最大幅員10m道路幅員が適用される区域。

この場合最大幅員10mは5.5m道路より下側に延長されている為、直線となるしたがって水平距離はその境界線に平行に20mで区分される。

*(7m道路側は同一境界線上ゆえ点で区分される為半径20m円弧で区分)

 

*以上が1項最大幅員10道路が適用される区域。いずれも区域の上下あるいは左右に空地が有りその分で通風採光を得る事が可能になり天空率はクリアする。

 

令132条2項の区域

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の1/2を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

前項の区域外の区域とは最大幅員の区域外つまり道路中心10mの区域となるが。この区域は2以上の前面道路を有しない為この事例では、2項の区域は存在しない。

 

 

令132条3項の区域

3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

7m道路および5.5m道路の端部にある最大幅員10道路の境界線から2倍20mを超えたそれぞれの道路中心10mまでの区域

 

④7m道路中心10mの区域

空地が十分あり高さ制限を大きく超えた分の通風採光を補える結果となる。

 

⑤5.5m道路中心10mの区域

最大幅員の行止り部の道路境界線から2倍20mを超えた5.5m道路中心10mの区域。

空地から遠い左端天空率算定位置がNGだ。

P32(差0.023%,斜88.110%,計88.133%  天空率近接点

これは積分法による結果の比較だが三斜求積の安全差分0.05%が確保できなかった為のNG表示。(積分法ではマイナスになってない))

 これは三斜求積による安全差分に加えて東京エリアで指定される事がある三斜求積後の0.02%差分を満たさない場合にNGになる警告表示。

 

三斜求積を行うと

積分法と三斜求積法の安全差分の比較は全て満たしている。

最上段の三斜法の結果をみると

88.118%(計画建築物天空率)ー88.111%(道路高さ制限適合建築物天空率)=0.007%の差分が有りクリアしている事がわかる。ただし行政によってはその分の差分を0.02%要求する場合があり0.02%>0.007%となっており初期値の三斜後の安全差分を満たしてない事でNG表示となっている。このような場合安全差分の有無は審査サイドと協議し確定する。

(*三斜図が安全作図されている場合、さらなる差分は不要になるのが一般的ですが審査サイドには確認する事)

 

 今回は逆天空率でカットすると

階段室の右下隅部をきわめて微小カットでクリアした為良しとする。これにて一見落着!

本日も長くなった終わりにしよう。

次回までお元気で!

 

比嘉ブログ


 


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