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端部が斜形の行止り道路2題

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1月21日土曜日本日は快晴だが・・気温は10度以下の予報。

 昨日金曜日、左肩の筋の痛みが引かずに会社を休んでしまった。寝違えたようだが普通の痛さではない。

 

 以下休みの言い訳ゆえ関係者以外無用です。天空率講座にお進みください。

 

 痛みは木曜日、会社勤務終了時に肩に違和感を覚えはじめた。

帰宅後、寒さもあったので泡盛お湯割りをいただき軽く夕食をとり風呂で熱いお湯に浸った。

 風呂あがりの頃から肩の違和感が時間の経過とともに痛さに変わり首が回せない状態になった。

どんどんひどくなり寝るのも大変な状態で首と胴体にずれが生じると激痛が走る。

 自力でなんとかするタイプゆえ、時間をかけスローな動きでなんとか横になれたが真上を向いた状態でもズキズキと痛むようになり、寝返りを打とうものなら強烈な電気が走るが繰り返された。

 寝るに寝れない状態。うつらうつら朝を迎えると痛みは残るものの痛さのピークは越えた。電気が走る痛みがうすらぎ鈍痛に変わった。会社に行くつもりで朝食を取り始めたがやはり首が重く感じられ横になるしかなく会社も休み・・ダナ。

 

・・っとこれが昨日の状態。ただし時間の経過とともに張り薬も効いたのか回復がすすみ午後には、比嘉ブログ講座をなんとか書き上げる事ができた。

 

 さて、原因を考えてみた。振り返ると・・・

水曜日の夜、寝しなに急に思い立ち鉄アレイを左右に振り上げる筋トレもどきを行った後、ケアせずにそのまま寝てしまったことに思い至った。筋トレから1日の時間が経過したのは別の問題だと思われ多分間違いない。

 昨日は、あわててネットで寝違えた際の対策を調べたら

アルコール厳禁、幹部が熱を持っている為風呂はダメ、温シップだめ(たまたまあったシップ薬が温シップ)

・・・結果ほぼ自然治癒力で回復できたと自慢したいところだがまだ痛みは残る。

土日は養生して来週からの講座にそなえるぞ~・・っと。

 

 天空率講座を開始したい。

今回は行止り道路2題。

例題1

 敷地に食い込む形式の行止り道路で先端が斜になっている行止り道路の入力方法の解説から始めたい。

用地情報は

第1種住居地域で容積率200%ゆえ適用距離は20m。

 

2の道路が接しているがいずれも6m道路幅員ゆえ令第132条の対象にはならない。行止り道路の設定法の理解していただきたい。

 

例題2

北側に接する道路が行止り道路と連続しさらに行き止まる場合の条件設定と適合建築物および基準線を検証したい。

 

まずは事例1から

 

1)用地情報設定

①敷地境界条件の設定法1 

「同一区間設定」設定

 敷地に食い込む「行止り道路」は「同一区間」設定を行い

ひとつながりの道路である事を設定する。

 

②行止り部の境界線に「行止り部分」の設定を行う

行止り部は、角度にかかわらず常に「行止り部分」を設定する。

③北側6m道路側の設定

北側の道路の端部は道路境界線が西側に延長されている為、

「行止り条件」の設定は不要。算定基準線は道路高さ制限適用建築物に面する反対側の道路上に自動延長される。

 

*「用途地域」「建物」の入力解説は省略。

 

2)道路高さ制限チェック(斜線断面)

行止り部

高さ制限を大きく超えNGとなる。

北側6m道路

道路に近接する15m高の建物がわずかにNG

いずれにしても天空率をクリアすることで解決する。

 

3)道路高さ制限と算定基準線の発生

①「Tspace起動」

「入力」「新天空率算定領域」ダイアログを表示し

「Tspace起動」から「道路・一の隣地」を押下し

Tspaceを起動する。

 

②基本条件(敷地:用途地域:建物等)から道路形状を自動発生する。

斜の行止り部には「行止」の表示がされ上側6m道路の左端は敷地幅全体まで自動延長されている。⇒問題なし。

*Tspaceでは、道路形状が変形屈曲している場合は道路形状を作図した補助線にスナップし形状を現況の形状で入力することが可能。

 

③道路高さ制限適合建築物および算定基準線を自動作成する。

作業種類「算定領域」で「発生」ボタンを押下すると道路高さ制限適合建築物が6m行止り部と上側6m道路部の2発生する。

「出力」ボタンを押下すると算定基準線が自動発生する。

4)天空率解析を行う。

行止り道路部は、高さ制限を大きく超えていたが天空率結果はクリアのようだ。北側の6m道路も問題なし。

 

5)適合建築物および算定基準線考察

①斜の行止り部

道路高さ制限適合建築物

後退距離3.521mが一率に適用される。6m道路のそれぞれの反対側境界線の位置からさらに3.521m移動した位置を起点とし適用距離20mで区分される。敷地側には

20-(6+3.521)=10.479の位置で区分される。

行止り道路隅部に面した区域は隅部を起点とした半径10.479mで円弧状に区分され左右の直線部の区域と連続する。

 

算定位置

第135条の9 法第56条第7項第一号の政令で定める位置
 法第56条第7項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(
道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置
二 前号の位置の間の境界線の延長が当該前面道路の幅員の1/2を超えるときは、当該位置の間の境界線上に当該前面道路の幅員の1/2以内の間隔で均等に配置した位置

 行止り部に面したABには、みなし道路反対側の位置に6mの半分以下の均等間隔で配置される。

 

行止り部右側の隅部から上側に至る道路境界線の反対側にはCD間で6m道路幅の半分以下の均等間隔で配置される。

 

 行止り道路左側の隅部から上側の狭い道路境界線の反対側EF間(敷地右側の境界線)に6mの半分以下で均等間隔で配置される。

 

②北側東西方向の6m道路に面した区域

6m道路の反対側の位置からさらに後退距離2.518m移動した位置を起点とし適用距離20mで区分されている。

 

適合建築物は中間に行止り道路がある為に区分されるが道路中心線が120度を越えており同一区間とする。

 

 次に事例2の検証

事例1との違いは北側の6m道路の西端部が行止り、縦方向の斜の行止り道路と接続されるが隣合う道路中心線は隅切りを境に90度程度で交差する為、2の道路となる。

 北側の6m道路の設定方法のみ事例1と異なる為その部分を解説したい。

1)用地情報設定

①敷地境界条件の設定法

北側の道路は事例1と異なり境界線の終点側が斜の行止り道路に接続され延長されないその場合は「終点側行止り」の設定を行う。

終点側端部(左側端部)は隅切りの手前ではなく隅切り設定前の隅切りが無い位置に移動する必要がある。移動ポイントを事前に作図する。

②隅切り部交点を作図する。

 

②Tspaceで道路を発生し北側6m道路を西側に移動する。

自動発生した北側6m道路の西端は、道路境界線情報から隅切りの手前の位置までとなっているが道路高さ制限の位置は作図交点まで延長する必要がある。

 「前面道路編集」ボタンを押下後「反対側境界線」「現況反対側境界線(算定基準線)」「境界線」をドラッグ移動する、

これで設定完了。この条件で道路高さ制限適合建築物を発生すると

2区域ともに問題なしで自動発生。

「出力」ボタンを押下しで算定線を発生する。

そして天空率計算を行うと

後退距離2.518m道路反対側から適用距離20mで区分される。

事例1との違いは

道路が延長されている分算定基準線の幅が広い。

 

行き止まり道路の行き止まり部が変形しているとどうするのか?と考えてしまうことがあるが道路が完全終端になる場合は「行き止まり部分」の設定を行い事例2のように他の道路に接続する場合は他の道路との境(さかい)を区別する目的の「終点側行止」または「始点側行止」を設定する。

 位置指定道路など行き止まり道路は実事案では多いぜひTspaceで正しい設定法をマスターしていただきたい。

 

本日も長くなった。次回までお元気で!

次回は比嘉肩痛から無事復帰を報告したい。

比嘉ブログ

 

 


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