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住居系最大幅員12mの3方向道路天空率

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8月26日土曜日

残暑の頃ですが猛暑の続く日本を脱出し世界陸上のハンガリーまでちょいと出かけてきました。・嘘ですよ。・ここは恵比寿ガーデンプレイスの夕景。8月11日から8月31日まで続く

「JAZZ Film Festival」に3度ほど出かけ、かつて見逃したJAZZ映画をキンキンに冷えた映画館で鑑賞してきました。

後2本ほど気になる上映があるのだが・・なかなかタイミングが合わず。

本日は仲間とラッパ会早めにブログをアップしたい。

今週やっとセミ撮影に成功。

今週の講座から始めたい。

 今週水曜日は天空率講座2の講座。木曜日の会に参加できず急遽1名で参加。天空率の仕上げ学習をばっちりこなしていただいた。内容は木曜日組と同じ。

 これが木曜日の天空率講座2のメンバー。前日の講座をなぞるように2日連続の講座となった。

2回目は

手始めに前回の復習を兼ねて究極の屈曲道路をサクッと入力解析していただいた。

 そして今回は、行止り道路、隣地天空率(敷地区分法:一隣地)、敷地内高低差事案のレベルの設定法と平均GL(地盤面)の算出法と解析検証法を解説実践。最後に申請図のガイダンスまで。かなりハードな講座だったがさすがベテランユーザーのみなさん笑顔でこなしていただいた。

またお会いしましょう。お待ちしてます。

 天空率講座を開始したい。

前回まで用途地域が第2種住居地域が路線30mの用途境界線で商業地域との2に区分される事例で商業地域に面する道路が最大幅員で12mの事例を検証解説しました。

 最大幅員が12mの為、西側第2種住居地域側の10m6m行止り道路、4m道路側には令第132条1項により最大幅員12mが適用されます。

第132条 2以上の前面道路がある場合
 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、
すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 住居系の用途地域に最大幅員12mを超える道路幅員が適用される場合、さらに法56条3項を適用しなければなりません。

法第56条

3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。


4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

つまり最大幅員12mが令第132条により第2種住居地域側にも適用されその結果法56条第3,4項で1.5勾配が適用されます。

 

 その事を前回までの天空率講座で解説してきました。

 

当社サポートセンターに寄せられる質問でも、住居系で12m道路を超える事例が多くなりました。

 

 今回は用途地域を住居専用地域の1区域とし基礎的な事例から解説します。

 

解説の手順は

①12m道路が接道する事例で法56条3,4項による区分法を解説します。

 

 

②最大幅員が12m以下(11.5m)の3方向道路の事例で令第132条1項によりその他の道路に面する区域に最大幅員が適用される区域を解説します。

 

③最大幅員が12mの3方向道路の事例でその他の道路に最大幅員が適用され法56条第3,4項により1.5勾配が適用される区域を検証します。

 

 

 

*②,③の事例は複数道路に接する為、施行令第132条1項が適用されます。

令第132条第一項により

②では最大幅員11.5mがすべての道路に適用されます。

③の事例では最大幅員が12m道路ゆえすべての道路に12m道路幅員が適用されます。

さらに③の事例の場合、法第56条第3,4項によりすべての道路に1.5勾配が適用される区域が発生します。

 道路幅員0.5mの違いで区分区域形状が大きく異なる事を確認して下さい。

 

 

 

①12m道路が接道する事例で法56条3,4項による区分法

最大幅員12m,後退距離2.058m

「反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。」法56条3項

「前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。」法56条4項

1.5勾配が適用される区域は

(12m+2.058×2)×1.25=20.145

道路反対側の境界線から後退距離を加算した位置を起点とし

20.145の位置を超え適用距離25mの間が1.5勾配で区分されます。

1.25勾配が適用されるのは

(12+2.058×2)×1.25=20.145mまでの区域です。

 

 以上が住居系で12m以上の道路が接道する際の1.5勾配と1.25勾配による勾配区分法の基本的な適用法です。

*尚、法第56条第4項では後退距離を加算する事ができるとあり

できる規定ゆえ後退距離を加算しない場合

12m×1.25=15mの位置で区分する事も問題ありません。

 

 

②最大幅員が12m以下(11.5m)の3方向道路の事例で132条1項によりその他の道路に面する区域に最大幅員が適用される区域

 

この事例では最大道路幅員が12m以下11.5mゆえ

法第56条第3,4項の対象ではありません。

 2以上の前面道路ゆえ令第132条が適用されます。

その場合の最大幅員の区域は第1項

 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

から

最大幅員が適用されるのはA,B,Cの3区域に区分されます。

A区域は

最大幅員11.5mに面する方向には後退距離2.058mを加算した道路反対側から適用距離25mで区分されます。

 

B区域は

10m道路に面した区域ですが最大幅員の境界線から2倍23mの位置、さらに2倍を超えた部分は10m道路の中心線から10mを超えた部分が10m道路側に適用される最大幅員11.5mが適用される区域です。

 

C区域は

6m道路側に面した区域です。11.5m道路境界線から2倍を超えたこの道路側には6m道路中心10mを超え適用距離25mまでが

最大幅員11.5mが適用されます。

 

③最大幅員が12mの3方向道路の事例でその他の道路に最大幅員12mが適用され法56条第3,4項により1.5勾配が適用される区域。

このケースは②の最大幅員11.5m同様、施行令第132条第1項により最大幅員12mがその他の10m、6m道路に面した側にも

適用されます。

 最大幅員が12m以上の場合①同様にそれぞれの道路に面した区域で1.5勾配と1.25勾配が適用される区域に区分されます。

 

最大幅員12m道路が適用される区域

*「天空率表示」の欄で「敷地境界線番号」をチェックしラジオボタンで敷地境界事の区域を表示する事が可能になります。

12mを超える為に1.5勾配と1.25勾配の2区域が適用距離25m内で区分されます。

 1.25勾配が10m道路に接した部分で突起状に区分されています。

 最大幅員の境界線から2倍24mの位置までは、北側10m道路側にも12m道路が適用される為、法第56条第3,4項が適用され

1,25 勾配と1.5勾配が適用される区域に区分されます。

 突起部は10m道路側から1.25勾配が適用される区域の部分となる為突起状になります。

 

1.25勾配で区分される区域

12m道路側から①の事例同様に

(12+2.058×2)×1.25=20.145mまでの区域です。

10m道路側に適用された12m道路は後退距離1.424mから

(12+1.424×2)×1.25=18.56mまでは1.25勾配で区分され

ます。

その為12m道路側からは適用距離25mまで延長され突起状に区分されます。

1.5勾配で区分される区域

1.25勾配の区域を超え適用距離25mで区分される区域です。

①の事例と比較すると

①の事例

3方向道路の③では、10m道路側から1.25勾配部で区分される分、12m道路側に面する幅が狭くなり空地が減少し天空率的には不利になります。

 

北側10m道路に面した最大幅員12mが適用される区域

赤く表示された区域がそれぞれ1.5、1.25勾配の区分です。

10m道路、および12m道路に接する側には1.25勾配が適用される区域です。

1.25勾配で区分される区域

東側最大幅員12m道路から2倍24m、そして道路中心線から10mを超えた区域は最大幅員12mが適用されます。

 12mを超えるゆえ

1.25勾配の区域は後退距離1.424mから

(12+1.424×2)×1.25=18.56mまでが1.25勾配が適用される区域で12m道路側は12m道路に面した方向(縦方向)に適用距離25mで区分されやはり突起状に区分されます。

1.5勾配で区分される区域

この区域は1.25勾配の区域道路境界線から12+後退距離1.424mを加算した位置を起点に

(12+1.424×2)×1.25=18.56m

の位置から18.56mを超え適用距離25mで区分される区域。

 

西側6m道路に面した最大幅員12mが適用される区域

この場合の1,25勾配の区域は最大幅員が道路中心10mを超えた区域で適用される為きわめて狭い幅で区分されます。

1.25勾配で区分される区域

 

破線で囲ったきわめて狭い区域は

6m道路中心線から10mを超えた区域が最大幅員12mが適用される区域です。

 北側10m道路中心10mを超えた区域も最大幅員12mが適用され18.56mの位置で1.25勾配が適用されます。

 18.56mの位置は道路中心線からは、10.136mで区分される為

その幅は10.136-10=0.136m幅で区分されます。

 6m道路側から適用距離25mで区分されます。

1.5勾配で区分される区域

 

6m道路側の1.25勾配の区域は後退距離2.353mゆえ

(12+2.353×2)×1.25=20.8825m

ただしその位置は道路中心10m内に有り最大幅員12mが適用されません。その為1.5勾配の区域は道路中心10mを超えた位置を起点に適用距離25mで区分される区域になります。

 

 と・・本日も長くなりました。お出かけの時間になりました。残り道路中心10mの区域は各人自主学習にしましょう。

次回は屈曲隣地の解析法を解説します。

次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 


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