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5道路の令第132条適用法 2

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8月19日土曜日

夏休みの報告から・・今年は鮎を食してないな!?と近場の厚木飯山温泉にでかけてきた。

折しもなでしこJAPANの快進撃でスェーデン戦応援の最中・・食事時間になってしまい食事処に出かけるとTV無し

・・・わかってないな~と思いながらもスマホNHK+で観戦。

無音声での観戦だが後半の追い上げむなしく敗戦。

よく頑張りましたと鮎にかぶりつくと苦味が一段と・・イイネ。

 今週の講座からはじめたい。

夏休み明けの16日は設計3人組の一日講習2日目は天空率徹底学習。前回の日影規制で調子をあげた皆さんは天空率もスイスイと朝9時半から5時半まで頑張っていただいた。

 天空率計算フルコースと日影規制の復習から簡易プランまで。

最後に傾斜地の日影規制と天空率における平均GL(地盤面)の算出法から解析に与える影響を考察するまで・・無事卒業です。

お疲れ様でした。・・・講座後の記念撮影では天空率模型を持ってポーズ。

またお会いしましょう。頑張れ~

 

 翌木曜日は定期講座天空率講座1。

TPユーザーの2社が参加。

天空率1の基礎は道路天空率。実践は最適後退距離、令132条区分法学習後屈曲した2方向道路とNGの際の逆天空率の解析法を学習。

各人操作に行き詰まると画面を前面のモニターに表示しリカバリー法を学習。間違いが多いほど多くのリカバリー法を学習できる。大勢で学習する醍醐味です。

次回は来週天空率講座2行き止まり道路、隣地天空率等々ともりだくさんです。頑張ろう!

 

比嘉ブログ天空率講座を開始します。

 

前回までの確認

物件概要

前々回から始めた事案は大阪府某市の下記内容。

東側最大幅員12m、北側10m、西側には4m道路の中央部に6m幅の行き止まり道路が接道する4方向道路の敷地面積1581㎡の

事例。

 路線30mで西側が第2種住居専用地域 指定容積率150%、

日影規制5/3時間、

 東側が商業地域で指定容積率400%の事例。

 

逆日影計算の等高線ガイドを参考にプランを作成

 

天空率計算を行いクリアを確認。

 前回5道路の令第132条適用法 1の回では、令第132条1項区分の最大幅員12mが適用される区域の詳細解説をおこないました。

以下最大幅員が適用される前回解説した9区域。

 

最大幅員12mが適用される区域(令第132条1項)

 

①12m道路側 1.5勾配の区域

 

②10m道路側 1.5勾配の区域

 

③西側上4m道路側 1.5勾配の区域

 

④6m行止り道路側 1.5勾配の区域

⑥北側10m道路側 1.25勾配の区域

⑦西側上4m道路側 1.25勾配の区域

⑧西側6m行止り道路 1.25勾配の区域

 

⑨西側下4m道路 1.25勾配の区域

 

ここまでが施行令第132条第1項最大幅員12mが適用される区域です。

そして今回は施行令132条2項、3項の区域を解説します。

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の1/2を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

青枠部が施行令第132条2項、および3項の区域です。

 

2)道路中心10mの区域

①北側10m道路側道路中心10m1.5勾配が適用される区域

この区域の始まりの位置は令第132条1項の

第132条 2以上の前面道路がある場合
 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、
幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

1項の赤文字で示す超える区域がその他の前面道路の幅員が適用される区域になります。1.5勾配が適用されるのは道路中心10m内では商業地域だけです。西側は、用途境界線で区分されます。

 

北側10m道路側道路中心10m1.25勾配が適用される区域

この区域では水色で示した道路中心10m内では10m道路幅員が最大となり10m道路幅員が適用されます。

それぞれその前面道路の幅員の2倍・・・これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

10m道路境界線から2倍の位置で区分さるのですが10m道路反対側の後退距離1.24mの位置を起点とした適用距離30mがその内側にある為、適用距離で区分されます。

*道路高さ制限は適用距離以上に延長される事はありません。

西上側4m道路側道路中心10mに10m道路幅員が1.25勾配で適用される区域

水色で表示する道路中心10m内で上側4m道路に面する区域は

10m道路境界線から2倍以内にある為に10m道路幅員が適用されます。10m道路が適用される4m道路下側端部からは道路中心10mの区域が10m-2m=8m円弧状に区分されます。

西側6m行止り道路、道路中心10mに10m道路幅員が1.25勾配で適用される区域

 

西側6m行止り道路道路に面した区域は10m道路境界線から2倍20m内にあり10m道路幅員が行止り道路として適用されます。

行き止まり部10m道路側は行き止まり上端部を起点に6m道路の2倍12mで区分されます。

それぞれその前面道路の幅員の2倍・・・これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

西下側4m行止り道路、道路中心10mに10m道路幅員が1.25勾配で適用される区域

同様に10m道路の2倍20mの位置で区分される10m道路幅員が適用される区域です。4m道路上側10m道路方向には4m道路の2倍8mの位置で区分されます。

それぞれその前面道路の幅員の2倍・・・これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

西下側4m行止り道路、道路中心10mに6m行止り道路幅員が1.25勾配で適用される区域

北側10m道路から2倍を超えた道路中心10mの区域では行止り道路道路6mが4m道路より広い為行止り道路端部から水平距離で6m×2倍=12mまでは6m道路幅員が4m道路側にも適用されます。

ここまでが施行令第132条第2項の区域。

西下側6m行止り道路から2倍を超えた区域で4m道路が適用される区域。

施行令第132条3項の区域

3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

道路中心10mの区域内で10m道路、さらに6m道路から2倍を超えた区域は、施行令第132条3項が適用される区域で4m道路が適用されます。

以上合計17区域の詳細解説です。

この区域の検証法を理解いただけましたら令第132条の解釈は完璧です。お疲れ様でした。

 このところ本例同様に用途地域が商業地域と住居系で区分される際に商業側に面する最大幅員が12mを超えた事例が

法56条3項、4項による1.5勾配が適用される区域に関する質問を受ける事が多くなりました。

次回もこの事を解説したいと思います。

次回までお元気で!

 

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