5月11日水曜日
桜の木の根には、出番とばかりにすみれや紫ゴテンの花が咲き
だした。
本日も予定でいっぱいだ。1日休みのあとの大谷も気になるがどうやらNHKの放送が無いようだ。・・・いそいで対策したい。
今週の講座からお伝えしたい。
まずは水曜日、組織設計事務所の若手の屈曲敷地の天空率講座がテーマ。
このところ新人研修が続いているが今回のメンバーは5年目を中心に7年目も交じりの講座。
新人研修を毎年担当している会社ゆえ5年前の講習時集合写真でメンバーを思い出すべく・・さがしたが見当たらない・・・。
困ったと思いながら講座を開始したが・・どうやら5年前コロナ禍始まりの頃で講座が中止になった時だ。
なんだ!写真が無いわけだ。今回のテーマは天空率の実践編だが新人研修で行う日影規制の基本、さらに天空率を交えた倍速の講座であっというまに夕方6時半・・大阪新幹線の予約時間を2度変更してもらい頑張ってもらった。
そして最後に記念撮影
長時間のわりに笑顔がいっぱいだWは壊れた天空図模型を手にのせポーズととっているが・・・いかん侍ジャパンのポージングをわすれた取り直し!
5年前分も含まれていると思えばよかった!またお会いしましょう!。
木曜日は、デべの皆さんのTP-PLANNER導入時3回講習の初回。
用地情報の入力から手計算による逆日影で建物高さを逆算していただいた後、TP-PLANNERによる逆日影計算結果を比較。
操作と理論を完璧にしていただいた。続いて用途地域2の事例で逆日影計算を行いプランニンングでキープランの作成までで
予定内容を若干超えたが、事例が多く待っているようだ。早く物件をこなせるよう頑張っていただいた。
来週はプランニンングを行い斜線断面NGを確認後天空率計算だ。頑張ろう!
天空率講座開始!
前回まで敷地内高低差のある事例で7回にわたり前面道路が1の道路天空率申請図作成手順を解説してまいりました、
建築基準法施行規則を確認しますと
令第135条の6第1項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物の配置図において2以上の道路が接道する場合
⑩令第132条又は令第134条第2頃に規定する区域の境界線
記す事が記載されています。
今回は、西側に4m道路が接道する事例で道路中心高が0mからー1mに傾斜している事例
これらの記述を付加した申請図の作図例を例示しこのシリーズの最終回とします。
まずは、区域区分法の解説を行う事から始めます。
解析すると
解析結果は、すべて青表示のクリアーです。南側8m道路は、前回までと同様ゆえ4m道路に接道する側の区域を確認します。
区域は、最大幅員8m道路が適用される区域と
4m道路中心10mの区域の2区域です。
まずは8m道路が適用される最大幅員の区域から
(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
最大幅員8mが後退距離3.937mを考慮した適用距離20mの位置は、道路境界線から8.063m、4m道路中心から10mの区域は、4m道路境界線から8mの区域です。
その結果、道路中心10mを超えた最大幅員の区域は
8.063-8m=0.63mの薄い区域が付加されます。
アイソメ図では
この様な区域になります。
計画建築物が道路高さ制限適合建築物内に計画建築物がおさまっているようです。(高さ制限を超えた計画建築物が存在する場合はその部分が赤表示されます。)
高さ制限内の場合でも天空率解析を行う場合は、すべての区域が天空率の申請図の対象です。
次に道路中心10mの区域は、
2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
この区域は、令132条2項の区域と勘違いしてはいけません。
赤字で示すように1項の区域外の区域道路中心10mの区域が2以上の前面道路とあるがこの区域は、4m道路にのみ面している為、2方向道路の場合2項は、存在しません。したがって3項の区域となります。
3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
最大幅員8m道路の2倍を超えた道路中心10mの区域は、4m道路が適用されます。
4m道路幅員ゆえ道路高さ制限を超えている事が確認されますが高さ制限を超える分に対して十分な空地が有ります。そのの為、天空率でクリアする事例です。
*尚、道路高さ制限建築物の下側の茶色部は「地盤」です。
令第132条の区分による区域は、配置図内に詳細を書き込む事とします、。
手順は天空率の判定結果を配置図に反映させる為に天空率解析後、「申請図」で
「天空率近接点位置確認図」を指定するとダイアログ内の「近接点」ボタンをクリックすると令132条で区分された3区域それぞれの近接点が抽出されます。
近接点P28、P35のポイントを選択した状態で「表示ポイント」をクリックすると位置確認表が自動作成されます。
計画建築物も同様に行いさらにP35も「転送済みファイルを開く」をクリックする事により配置図に反映されます。
P28配置図から
主に右下に記述した配置図を中心に解説します。
さらに拡大すると左側A、C部が
B側が
この区域は、令第132条1項の区域である事を記すために
最大幅員8mの境界線側から2倍までの位置を記入します。
4m道路に面したA,C側には、最大幅員8mの位置と後退距離3.937mの線分を付加している。
道路反対側の8m道路の線分に後退距離3.937mの位置を起点とし適用距離20mの区域を記す。
さらにC側には、前面道路4mの中心と中心線から10mの位置を作図します。
さらに最大幅員8mに後退距離を付加した位置から
道路中心10mを超える位置から最大幅員8mが適用される為にその位置までの距離19.937mを記します。
その事により斜4、斜5の頂点の検算が容易に行えます。
さらに算定位置の端部を線分で引き出し表示することで
隅切りの端部1から算定基準線に垂線を表記し始まり点を作図しています。
同様に上側端部の位置も作図しています。
斜4の端部と微妙に異なる為に算定位置高が異なる事を明記します。
下側斜1に面する位置の高さを表記しています。
隣り合う算定位置高から適切な高さ(GL-1.27185 )にある事を表示します。
そして最後に道路中心10mの区域の配置図
道路中心10mの区域を表記する配置図の部分を拡大すると
最大幅員の境界線から2倍を超えた前面道路4mの道路中心から10mで区分される区域である事を明記しています。
この場合も算定位置の端部は、建物あるいは地盤の端部までです、下側は、地盤の端部まで算定位置が延長されています。
その他、位置確認表、および2面以上の立面図は、道路が一の事例同様に道路高さ制限適合建築物、計画建築物毎に作成する必要があります。
以上で3月末から始まった傾斜地、傾斜道路の天空率解析から申請図作成法の解説シリーズも終了です。
天空率申請図を作成する際の参考になれば幸いです。
次回までお元気で!