4月23日土曜日
今週は昨日を除き連日長時間の講座をこなした。昨日は、天空率相談を受けそのレポートを作成の為、今朝も5時起きで作成しなんとか9時の締め切りに間に合った。
そして車検明けの愛車を引き取りやっとブログネタを書き終えたところ。
熊本の地震も依然収束する様子がない様だが一方、新幹線など交通を含めたインフラの復旧も着実に進行している様だ・・・・余震の収まりが待たれる。
これはサツキかツツジかと迷ったがサツキは正確にはサツキツツジでツツジよりこぶりらしいするとこれはサツキか?
東京ではこの5月を迎える頃サツキが道路脇の植木として咲き乱れ可憐なピンク色があざやかで美しい。沖縄では2月頃ゴルフの宮里藍チャンの東村などでツツジ祭りがあるが東京のサツキもそれに負けていない。
さて今週の報告から
新人研修と配置換えによりTP-PLANNERをマスターしなければならない皆さんの講習は月曜日の朝9時半から夕方6時まで賞味期限ギリギリの沖縄みやげのサータアンダギーを食して頂いた。・・・・翌日も元気だったゆえ問題なかった様だ。
火曜日も同様に朝から夕まで。多忙の設計事務所につきメンバーも入れ替わり有りの講座。新人のKは早くも実案件で逆日影をまかされた様だ。早速の質問有り・・頑張れ!
翌水曜日は北海道からお一人で参加の講座だったが帰りの飛行機の時間を気にするあまり記念撮影を忘れてしまった。・・残念次回までのお楽しみだ。バリバリの企画設計者ヘビーユーザー誕生を確認。
木曜日は先週から続く企業ユーザーの3回目の最終講座
花粉症とかたや肉離れをおこしてしまったチームだがさすがに最終日はバリバリのTP-PLANNERユーザーと化した。お疲れ様でした。
先ほどアップした天空率講座を開始したい。
前回は下図の様な
T型道路3方向道路における令第132条による区域区分法と算定位置の検証を行った。解析結果は
解析を進めると下図の様にNGになった。
今回は、この事を検証する事により最大幅員以外の部分で交差する道路(7m道路と6m道路)では区分区域が大きく異なる事を確認したい。
この場合最大幅員の区域

5m道路中心10mの区域を含めて前回解説した区分法と同型ゆえ前回分を参照して頂きたい。
今回7m道路側に適用される最大幅員の区域では
P10が差分-0.691%でNGとなっている。この区域は令第132条1項
(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
前回の6m道路が無い場合では

7m道路中心10mを超えた部分は最大幅員8mが適用されている事がわかる。その部分の空地が今回の4方向道路では含まれない為その分NGとなった。
アイソメ図で比較していただくと今回は
左側の適合建築物のデッパリがない。天空図の重ね表示で比較するとさらに明確になる。
赤破線で囲った部分が適合建築物の形状が大きく異なる部分となる。
この事は比嘉ブログでも再三警告してきたがこの区分法に自動処理で対応してないソフトも多くこの事に注意して頂きたい。建物規模が大きく異なる事になりかねない。

さて最後に6m道路に面した部分の区分法を解説して本日は終わりにしよう。
この区域は最大幅員8m道路の行き止まり端から2倍16mまでの水平距離で円弧状に区分された区域、2倍を超えた南東側は6m道路の中心から10mを超えた部分の適用距離20mまでが8m道路が適用される。後退距離は6m道路に面した3mが適用される。
次に最大幅員8mの2倍を超えた区域は令第132条2項が適用されるその他の道路中心10m内にある区域。
7m道路>6m道路ゆえ7m道路から2倍14mまでの区域で6m道路中心から10mまでの区域は7m道路幅員が適用される。
そして最後にその残りが令第132条3項で区分される区域となる。
令132条2項で区分された残りの部分が3項の区域で6m道路幅員が適用される。
今回のポイント交差した3以上の道路は最大幅員以外の全ての道路中心10mで区分される為、その分最大幅員が回りこむ区域がせまくなる。天空率解析上設計不利になる為注意を要する事。
さて本日はここまで・・あと1週間でゴールデンウィークが始まる頑張ろう。
