う4月30日土曜日
東京では昨日から冷たい強風が吹き寒いゴールデンウィークのスタートとなった。
熊本からも復興のきざしの情報が入る中、昨日は大分での地震の知らせがあり九州中部はまだまだ予断を許さない状況の様だ。
4月は5回目の土曜日だが明日から5月。5月の東京は若葉が茂り比嘉が最も好きな季節だ。青々とした桜の若葉はピンクの花びら同様なごませてくれる。
連休は大リーグ観戦三昧だが昨日の前田健太の惜しい負け試合にイチローの無安打。本日は田中マー君の応援をしていたのだがヤンキース貧打の為先ほど降板してしまった。・・・連日残念だが負けはつかず。一方ボストンの上原がいつもの様にスーパーリリーフでどうやら勝ちが付きそうだ。情報だとイチローも500盗塁を決めた様だ。・・・・良しとしよう。
さて今回は当方のセミナーのご案内から
をおこないます。
天空率の最新情報に加えて当方で開発した新天空率、天空光による解決法の解説。そしてTP-PLANNERとオートデスク社REVITととのシームレスな連携とオートデスク社からの協賛も頂き盛りだくさんの内容だ。
5月19日で連休明け2週後でお忙しい最中だと思われますがまだお席が20弱程空きがあります。多分連休明けには埋まると思われますので早めのお申込みは上記サイトから可能です・・・ヨロシクお願いします。・・・・以上CMタイムでした。
連休前の当社サポートセンターは駆け込みの質問が多くなるのが毎年恒例となった。今回の天空率講座はその中でから隣地天空率の解析法を下記事例で検証したい。
天空率講座開始!
住居系においても東京では400%指定の都市計画が普通にある。今回は、その事から検証を進めたい。
東京都では「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」で
Ⅰ 「東京の新しい都市づくりビジョン」を踏まえた土地利用の方針
「東京の新しい都市づくりビジョン」(以下、「都市づくりビジョン」という。)では、社会経済の大きな変化と首都機能を担う東京圏が国内外で果たすべき役割を踏まえ、東京圏全体を視野に入れた、集積のメリットを生かす多機能集約型の都市構造である、環状メガロポリス構造の構築をめざすこととしている。
住宅地の都市計画は以下の基本方針で策定される様だ
(1) 住宅地 都心居住の推進・・・道路の沿道において自動車関連施設などの立地を誘導し、これと調和した住環境の保護を図る区域は準住居地域を指定する
・・・・・
特に、ゾーンの特性に応じためざすべき市街地像に誘導するため、・・特に、良好な環境の形成を誘導する区域においては環境形成型地区計画等を定め、一定の環境水準が確保される場合には、これに応じた容積率を設定する。・・・
(2) 高層住居誘導地区おおむねセンター・コア再生ゾーン内で、居住機能の適正な配置を図るため、高層住宅の立地を誘導すべき区域において、住宅と非住宅の混在を前提とした用途地域(第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域)で 400%の容積率が指定された区域について、別に定める基準に基づき指定する。
2.容積率(1) おおむね環状7号線の外側の区域は200%以下とし、高度利用を図る区域は300%とする。(2) おおむね環状7号線の内側の区域は300%とし、高度利用を図る区域は400%とする。ただし、センター・コア再生ゾーン内で、都心居住を推進するため高度利用を図ることが必要な区域は400%又は500%とすることができる。
環状7号線の内側では300%以上が可能の様だ。
今回は400%だが日影規制の影響および道路高さ制限は無しとする。斜線規制の勾配緩和も無く1.25勾配で隣地高さ制限のみを検証したい。
本物件は都市計画に基づき400%を確保すると14階が必須となる。隣地高さ制限をチェックすると
9階から高さ制限の対象となり都市計画400%が達成されない。都市計画どおりの土地の有効活用を考えると天空率利用が必須になるのが通常の設計の流れとなる。
さて今回は、連休中につき天空率を利用する事の意義に関しても公的資料を通じて検証してみたい。
天空率の基本的な考え方の記述はやはり国交省住宅局建築指導課等監修の
この本を参照する事とする。
その中で「天空率で通風採光が確保できたといえるのですか?」のQAのコーナーで
通風採光を確保する手段として「H/D比の増減による延長方向の増減の度合いよりむしろ建築物周辺の空地による空地の増減の度合いの方が大きく・・」
とありさらに視野角120度は仰角45度に比較し大きく敷地の空地を確保する事が「開放度」も同時に確保しうるとある。
つまり斜線規制ではNGでもその分に見合う敷地内空地があれば通風採光はもとより開放度も確保できるのが天空率と記述されている。
その事を念頭に置いて現況の審査方式を検証していきたい。天空率隣地の審査方式は、道路天空率と違い整備が遅れている。適用事例集でも入隅隣地の後退距離の設定法が記述されているのみで区分法が記述されていない。
運用方法は、JCBAのサイトで解説されている天空率の運用の検討について2010.4.20更新
P101(市街地部会としての報告書の天空率分科会の報告部分ゆえページの記載は途中からとなっている。その中では
隣地天空率の手法としては「敷地区分方式」と「一の隣地方式」があるが「一の隣地方式が最も安全側であると結論づける。
ところでそのサイトでは、「一の隣地方式」の適法性を算定位置も含めて記述されているが敷地区分に関しては明確に記述されていない。慣習的にこの様に設定されているにすぎない。
敷地区分方式が適用可能な事例は整形敷地のみで本例の様に屈曲した隣地境界線では利用が困難になる。利用可能な場合は下図の
左側の敷地のみで出隅部で構成された右側の敷地でも慣習的に出隅垂直切断を適用すると
敷地内空地のA部分が通風採光開放性に関して評価無しとなる。その事は安全側ではなくその部分にのみ超高層建築物が想定されたとしても敷地上側の算定位置からはノーチェックとなりきわめて危険側の区分法となる。北側隣地外がすべて広い道路である事も十分ありうる。もちろんA部分が高層建築物を建築するに足る十分な敷地もある。
その為、まずは一の隣地方式で解析してみると
敷地南側の空地が有効に機能しその分で天空率解析は問題ない。後退距離も南側空地も含めて北東側の最も近接した幅を後退距離としてこれも一としている。
さらに南側空地から最も遠い位置にある道路きわの算定位置からの視野角は68度程度でほとんど視野角半分程度で十分その空地部分の開放性は影響すると考えられる。
アイソメ図で確認すると
これぞ隣地斜線という形状である。隣地斜線は高さ制限を規定する第56 条1 項で
2.当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25 とされている建築物で高さが20 メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5 とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第2号において同じ。)で高さが31 メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、
当該建築物の部分は隣地境界線までの水平距離とありすべての隣地境界線からの高さ制限の影響をうける。その為、この様に寄棟状に設定される。
そして敷地区分方式で解析すると
NGとなる。御覧の通りで慣習によると出隅垂直、入隅は入隅角半分までの区分法だとこの様になる。
その為、道路に面した部分の空地および敷地南側の隣地部分が全く評価対象となっていない。
さてこの場合の敷地区分の不合理を検証していく事になるが今回は、天空率概論の記述から始めた為、長くなったが検証および対処は来週の連休中に作成する事としよう。
今回はカレンダー通りで飛び石連休だ。セミナーの準備に追われる。
では次回までお元気で!
http://www.com-sys.co.jp/modules/eguide/event.php?eid=422