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公園緩和を考慮した天空率計算 その1 

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 11月4日 昨日の文化の日から始まった3連休の中日。

久々晴れの休日となった。

 モミジの定点観測からはじめよう

 



若干赤みが増した感じがしないでもないが色の変化が分かりづらい・・・昨日今日と多少汗ばむほどのあたたかさそのせいか・・?公園は小春日和で気持ち良い。



  ダルビッシュ、前田のドジャースが負けた。残念ながらダルビッシュが2敗で実力が発揮できなかった。あれほどの選手でも実力が発揮できない事もあるんだと・・・妙な感慨、安心感すら感じ・・当方の励みにもなった。この口惜しさをバネに来年は雪辱をはらしていただきたい。

 本日は1時から音楽室を予約した。頑張るぞ!

早くブログ書き上げてしまおう。

 

今週の講座から始めよう。

水曜日には、恒例東京西部地域のとある行政の方が2名。TP-PLANNERを利用した天空率を審査する際のチェックポイントを確認しながらワイワイ楽しく意見交換を行った。

 

 またお会いしましょう。 

 

 早速だが連休中ゆえ早めに講座を開始したい。

今回は、公園に接する隣地天空率の解析法を解説したい。今回は隣地天空率の手法の比較する上で参考になるのではと思う。

 この事案は、昨年のユーザー会で発表したサポートセンター部家の発表資料を基本に補足しさらにムービーで操作解説も加えたい。

 

隣地天空率計算法として敷地境界点間で区域を区分する「敷地区分方式」と連続した隣地境界を一の隣地として区域をまとめる「一の隣地方式」がある。

 

 今回の事案が、いずれの方式を適用する事が適切か?なども検証したい。

 

まずは法文で公園に接する場合の隣地高さ制限の取り扱いを確認してみたい。

 

(建築物の各部分の高さ)
第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。

 

6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

 

 どうやら敷地が公園に接する場合の緩和措置は、政令で定められているようだ。

 

 その政令は

第一三五条の三 法第五十六条第六項の規定による同条第一項及び第五項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第一項第二号に係るものは、次に定めるところによる。
一 建築物の敷地が公園(*)、広場、水面その他これらに類するものに接する場合においては、その公園、広場、水面その他これらに類するものに接する隣地境界線は、その公園、広場、水面その他これらに類するものの幅の二分の一だけ外側にあるものとみなす。
 

 公園がある場合その高さ制限の起点の隣地境界線は公園幅の二分の一だけ外側にあるものとみなさなければならない。

 

屈曲した隣地境界線と公園の反対側の距離を確認すると

 

 双方の形状が全く違うため、その特定が困難になる。事前に審査サイドと協議し確実に特定したい。

 

 まずは二分の一の特定からおこなうと、TP-PLANNERでは「補助線」モードで行うが汎用CADで作図し補助線読み込みでもよい。

 

 補助線モードで

操作‐1)「補助線」の「2等分角」の機能で中心線を作図する

 

 

操作‐2)公園方向に二分の一の線分を作図し「合成」する

 今回は二分の一の確定をこの方法で良いとされたとして解説を進める。すると後退距離と隣地高さ制限の起点は

 

 

 結果として、公園の反対側は、みなしの隣地境界線が敷地隣地境界線からの二分の一の位置なら公園の反対側が隣地斜線の起点となり後退距離A幅以内を加算した位置とする事ができる。

 ではまずは敷地区分方式から解析してみるかと

 

 新天空率T-SPACEで区分区域を発生すると公園反対側を起点とした適合建築物が作成されるが(基準線つまり算定位置が発生しない。

(上図はA境界線を起点とした区域)

 

 まずはその事の考察から

 

 青枠で面塗りした区域が公園右上A側を起点としている事がわかる。 その境界線が出隅ゆえ垂直線で区分されている。

 なぜ算定位置が発生しなかったのか?

(解説の都合基準線の位置は赤補助線で書き込み処理)

 

公園側に接した隣地境界点間が5区分される。基準線も5発生するわけだが区域の数と基準線の数が3と5で一致しない。

法文で算定位置の記述を確認すると

 

 7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
一****面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置
二 第一項第二号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ又はニに定める数値が一.二五とされている建築物にあつては十六メートル、第一項第二号イからニまでに定める数値が二.五とされている建築物にあつては十二.四メートルだけ外側の線上の政令で定める位置

 

「隣地境界線からの水平距離」とありみなしの隣地境界線ではない。こまった・・。反対側の境界線に合わせて基準線を3にまとめれば良いのでは?となるが上図を再度確認していただければその事がいかに困難である事がわかる。

 

 実は比嘉が最初に敷地区分方式が不合理である事を痛切に感じたのは都内の事案でこのような公園隣地の天空率だ。

 敷地区分方式の問題点が露呈したところで解説は「一隣地」もしくは公園に面した部分のみを一として面事に区分する方法が考えられる。

 

 まずは一隣地から

 

操作‐1)T-SPACEで「道路・一の隣地・北側」を選択する。

*隣地の解析法が異なる為その違いで選択する。

操作‐2)「発生」ボタンを押す。

道路、隣地ともに形状が発生する。

*隣地は隣地境界線に緑色線分が発生するがこの時点では、隣地には公園幅設定はしていない。

 

操作‐3)「隣地境界編集」タブに移行し、隣地境界線をクリックする。

 

一の隣地に設定されている(同一区間設定されている)隣地境界線が強調表示される。

 

操作‐4)対象欄から「境界線」を選択し、「頂点追加」ボタンを押す。

 

操作‐7)「辺」をドラッグし、公園の反対側へ移動する。

その際に後退距離を適用しない場合はみなしの境界線が起点になる為「境界線」を選択後、みなしの隣地境界線の位置へ敷地側の境界点をドラッグし移動する。昨年の部家の解説のこの手法で余裕がある場合は、この位置で問題ない。

 

 後退距離を考慮すると起点は公園の反対側になる為、公園反対側の位置に移動する。その際敷地内で近接する後退距離がさらに加算される。

 

本例では後退距離を考慮した公園反対側の位置の入力で検証をすすめる。

 

操作‐8)境界線(隣地斜線の起点)確定

「32m後退距離」には1.025mの後退距離が表示されているが「一隣地」ゆえ隣地境界線全体で最も近接する位置が自動適用される。その範囲内で任意に入力する事が可能だ。

 

 

操作‐9)「ホーム」タブに戻り、高さ制限種類「隣地」を選択し、「発生ボタン」を押す。

領域が寄棟状に自動作成される。基準線は「出力」ボタンから、TP-SKYに領域を転送し行う。T-Spaceは自動終了。

 

操作‐10)自動発生した基準線の端部は一般的に出隅の場合は最後の円弧状の部分は不要。

 

円弧部をクリックし選択後削除する。

 

適合建築物が

 

早速解析してみると

 

アイソメ図は

 

断面図を確認してみよう

 

高さ制限の起点は、敷地内の後退距離の位置から公園の反対側がみなしの隣地境界線ゆえ後退距離はその反対側を起点としている事がわかる。

適合建築物の上部を確認すると余裕があるじゃないか?

と思われる方がいっるだろうが・・・大丈夫

 

算定位置P9を起点とした破線で示した断面図は、赤線で示した右上の若干斜になった位置に後退距離を加算した位置となる。

 その分、高さ制限は厳しくなった事がわかる。問題なし。

 

 さて次は面する方向毎に区分してみようといいたいところだが今回も長くなった次回にしよう。

 ムービーも次回まとめてアップする事にしたい。

以下参考法文

 

3連休お楽しみ下さい。

次回までお元気で!

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