12月17日土曜日
快晴。
昨晩までの強烈な寒さが和らぎまずはほっと一息つけた。明日は小春日和になるらしい。・・助かる。
今週は月曜日の夕から腹痛に微熱、体の節々も痛みだしダウン。風邪?、インフルエンザ?、はたまたノロウイルスか?と考えたが、いずれも症状として決め手を欠き、たぶん食あたり。昼に食した中華があやしいと考えている。病院には行かずで、家でじっと痛みに耐え2日目になんとか回復。木曜日からの出社で現在ほぼパーフェクトに回復。
沖縄でオスプレイが墜落した。アメリカ軍は、不時着と主張している様だが全壊したオスプレイの様は墜落といっしょだ。
普天間が危険で早く基地を移転しなければならないのはわかる。ただし狭い島内、辺野古への移転がけして解決にはならない事は今回の件でも明白。・・墜落だけでも一度や2度の話じゃない。
12月4日の北の丸公園激写残から・・。
今週は腹痛で楽しみにしていたゼネコンの仲間との忘年会を延期にしてしまった。体調が回復しだい早めにリカバリーしなきゃ。
さて12月中盤も超え年賀状作成に取り掛からなければならない。そんなおり会社から目白方面に向かった坂道の途中、切手博物館のポストがまことちゃんのグワッシェに変わっていた。
館の20周年記念らしい。このストライプ、どんなに遠くからみても楳図かずお 先生。高田馬場にオフィスがある時代はよく早稲田通りでお見かけした。いつもにこやか。
さて若干早めだが、師走の忙しい最中、天空率講座開始!
前回は、「集団規定の適用事例」2013年度版のP198で2以上の道路における区分法で最大幅員の区分は2Aの区域を越えられない。」との記述の解説を行った。
この解説を無視し「区域区分は必ず適用距離まで延長するべし」との間違った審査機関の指摘を正すべく検証をおこなった。
この事が解決したと思ったら今回は、さらに審査機関から3方向道路の道路中心10mの区域の区分法で前回の解説は最大幅員の区分に対して例示されており道路中心10mの場合は適用距離が優先されると指摘された。結論からこれももちろん間違いである。
結果的に行政との協議の結果、この指摘が間違いだと確定した。
この様な無為な時間を設計者に強いる事の無い様に今回も検証を続けたい。
まず「集団規定の適用事例」2013年度版の挿絵図2-6-22では
適用距離の記述は無い。適用距離が有効になるのは上図で示す区分より適用距離が手前にある場合。適用距離の図解は、P200の図2-6-23に記載されている。
前回もお伝えしている様にこの本は肝心なヶ所で記述ミスがあり正誤表を確認する必要がある。
P200の修正後図2-6-23の様に修正され
図2-6-23
当方で赤枠で強調しておいたが「適用距離」の記載が有り解説部には、
「図2-6-23の場合、適用距離を考慮する必要がある」
と記述されている。
「・・の場合、適用距離を考慮する必要がある」挿絵を確認するとわかるが適用距離の方が高さ制限起点に近い場合(狭い場合)の事を解説している。その場合は適用距離が優先される。令132条区分を超えて適用距離で区分される事はない。
適用距離は、高さ制限が有効な距離を指し、その距離以上に高さ制限を適用しても道路反対側の環境に与える通風採光の効果は、無いとする。(その意味で打ち切り位置などとも言う)
現在、天空率審査の現場でバイブル的に利用される「集団規定の適用事例」2013年度版にこの様に明確に記述されている事からこれ以上の解説は不要と思われる。・・が比嘉ブログ的解釈法を記し令132条の解釈に役立てていただきたい。。
まずは基本的な事から法56条6項で
6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、***における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める
「2以上の道路が接し」と記述されているが、その2以上に関して接する数なのか幅員差なのかを検証するといずれでも解釈できる。令132条をいつもの様に確認しよう
(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
「幅員の最大」「その他の前面道路」と幅員差がある場合を前提として記述されており「幅員差」がない場合、高さ制限の原則が適用される。
たとえば6m道路が2接している場合で考えると
2A等のまわりこみ設定する必要がなくすべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなされる。
したがってそれぞれの区分は北側6m道路側は
幅員差がない為、その他の前面道路に該当する前面道路が無い。したがって図2-6-17における「区域②算定しない」部分など段差状にならない。
当然、東側6m側も同様で
それぞれ適用距離まで適合建築物を作成し天空率比較する。
それでは3方向道路で最大幅員道路以外の道路幅員が同じ幅員の場合はどう考えるのかこの事を検証したい。適用距離は前回同様25m。
最大幅員が6mでその他の前面道路がいずれも4m道路で幅員差がない場合。
3以上の道路がある場合は上図の様に令132条1項から赤枠で囲まれた「幅員の最大な前面道路の境界線から2倍を超え」「その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域」により最大幅員が適用されない部分が区分される。最初にこの様に区分する事から考える。したがって赤枠以外の道路に面した部分は全ての道路に面した部分の高さ制限に最大幅員6mが適用され赤枠内はその他の前面道路4mが適用される。
まずは1項による最大幅員が適用される区域から
北側6m道路に面した部分は
段差状で前回の2方向道路と同じだなと思ってはいけない。赤枠で囲った距離が24.5m。前回の2方向道路では適用距離25mまで延長されていた。
これは1項で記述される「幅員の最大な前面道路の境界線から2倍を超え」た部分は「その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域」にしか最大幅員は適用されない為だ。
つまり2A12mを超えたその部分は南側4m道路中心から10mの区域には適用距離内であれ延長できない。
東側4m道路に面した最大幅員は
この場合奥行き方向(右から左)は令132条の制限を受けない為、適用距離25mまで延長される。ところが間口方向(上から下)は赤枠で示した「その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域」で制限される。
これも前回の2方向道路の4m側との間口の大きさ
と異なる。3方向道路の場合南側4m道路中心10mを超えられない分、空地(緑部)が減少し天空率は厳しくなる。気をつけたい。
最大幅員最後は南側4m道路に面した区域は
この場合、南側から後退距離4.5mを考慮した6m道路は適用距離が最大な前面道路の境界線から2倍部が円弧部を超える為、やはり段差状になる。その分円弧で示した空地が適用距離内に存在する事になり天空率的には有利になる。つまり東側4m道路の後退距離が南側道路の天空率に影響を与える事となる。
さて最大幅員の区域は確定した。冒頭示した道路中心10mの区域。
赤枠で示した部分の区分を検証しよう。この部分は令132条2項の区域となる。
2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
これに従い区分すると
「それぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で」
それぞれとは道路中心10mの区域が2以上の前面道路に接する場合をさす。この場合それぞれ4m道路に接している。その際その道路の幅員から2倍これは最大幅員の場合と同様に4m×2倍=8mまでがその区域。その区域は
これらの前面道路のみを前面道路
つまりこの場合幅員差が無い為、いずれも(いずれもとは、この区域は東側4m道路に面した区域だが南側4m道路側も同様にとの意味)4m道路ゆえいずれも4m道路幅員が適用される。最大幅員の奥行き方向も2倍12mまで延長し区分された事と同様に奥行きは8m道路まで延長される。
「これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす」
この場合には、幅員差が無い為この部分は適用外となり「これらの前面道路のみを前面道路」で4m道路幅員が確定する。
*さてそこでまた審査機関の間違った指摘だが2倍より適用距離が優先され25mまで延長されると指摘したらしい。(黒ハ線の位置)当然間違いでありこれも行政の判断も添えて間違いであることが確定した。どうやら適用距離まで常に延長する事が安全側であると勘違いしている様だが、安全か否かの前に適法か否かを検証していただきたい。安全側か危険側かは敷地の形状、接道条件等によりいずれにも変わりうる。この事はいずれ例示したい。
南側4m道路に面した区域は同様に
この様に区分される。以上が例132条2項による区域。2項までで全ての前面道路に面する部分の区域が確定した為に最大幅員以外のその他の前面道路幅員が同じ幅員の場合3項の区域は存在しない事になる。
* ついでにいえば2の道路の場合2項は存在しない。2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の
とあり最大幅員以外に2以上の道路が存在するのは3以上の道路が接する場合となる。
尚今回の事例の「その他の前面道路」が4m道路の場合、道路中心10mの位置と2×4m=8mの位置が同じ位置になり段差状にならないので勘違いしそうだ。念の為下記例も追加する事とする。4m道路を4.5mに変えて令132条2項の部分を区分してみる。
その他の前面道路が4.5mが2の場合の2項の区分法のみを検証したい。
東側4.5m側は
この様に段差状になる。同様に南側4.5m道路側は
となる。
次に「これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす」
この部分の記述は最大幅員以外の二以上の前面道路が幅員差がある場合のみの区分法となる。
さてその検証をといいたいところだが本日も長くなった次回にしよう。
次回は東側が5m、南側4.5mのケースと逆に東側4.5mと東側4.5mのケースでこの記述を検証したい。
今年も残りわずか頑張ろう!