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令132条区域と適用距離の関係:間違った指摘への解答法 2

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12月17日土曜日

快晴。

昨晩までの強烈な寒さが和らぎまずはほっと一息つけた。明日は小春日和になるらしい。・・助かる。

 

 今週は月曜日の夕から腹痛に微熱、体の節々も痛みだしダウン。風邪?、インフルエンザ?、はたまたノロウイルスか?と考えたが、いずれも症状として決め手を欠き、たぶん食あたり。昼に食した中華があやしいと考えている。病院には行かずで、家でじっと痛みに耐え2日目になんとか回復。木曜日からの出社で現在ほぼパーフェクトに回復。

 

 沖縄でオスプレイが墜落した。アメリカ軍は、不時着と主張している様だが全壊したオスプレイの様は墜落といっしょだ。

 普天間が危険で早く基地を移転しなければならないのはわかる。ただし狭い島内、辺野古への移転がけして解決にはならない事は今回の件でも明白。・・墜落だけでも一度や2度の話じゃない。

 

12月4日の北の丸公園激写残から・・。

 

 今週は腹痛で楽しみにしていたゼネコンの仲間との忘年会を延期にしてしまった。体調が回復しだい早めにリカバリーしなきゃ。

 

 さて12月中盤も超え年賀状作成に取り掛からなければならない。そんなおり会社から目白方面に向かった坂道の途中、切手博物館のポストがまことちゃんのグワッシェに変わっていた。

 館の20周年記念らしい。このストライプ、どんなに遠くからみても楳図かずお 先生。高田馬場にオフィスがある時代はよく早稲田通りでお見かけした。いつもにこやか。

 

 さて若干早めだが、師走の忙しい最中、天空率講座開始!

 

 

 

前回は、「集団規定の適用事例」2013年度版のP198で2以上の道路における区分法で最大幅員の区分は2Aの区域を越えられない。」との記述の解説を行った。
 

 
  この解説を無視し「区域区分は必ず適用距離まで延長するべし」との間違った審査機関の指摘を正すべく検証をおこなった。

 

 

 

 この事が解決したと思ったら今回は、さらに審査機関から3方向道路の道路中心10mの区域の区分法で前回の解説は最大幅員の区分に対して例示されており道路中心10mの場合は適用距離が優先されると指摘された。結論からこれももちろん間違いである。

結果的に行政との協議の結果、この指摘が間違いだと確定した。

 

 この様な無為な時間を設計者に強いる事の無い様に今回も検証を続けたい。

 

まず「集団規定の適用事例」2013年度版の挿絵図2-6-22では

 

 適用距離の記述は無い。適用距離が有効になるのは上図で示す区分より適用距離が手前にある場合。適用距離の図解は、P200の図2-6-23に記載されている。

 

 前回もお伝えしている様にこの本は肝心なヶ所で記述ミスがあり正誤表を確認する必要がある。

P200の修正後図2-6-23の様に修正され

 

図2-6-23

 

 当方で赤枠で強調しておいたが「適用距離」の記載が有り解説部には、

「図2-6-23の場合、適用距離を考慮する必要がある」

と記述されている。

 

「・・の場合、適用距離を考慮する必要がある」挿絵を確認するとわかるが適用距離の方が高さ制限起点に近い場合(狭い場合)の事を解説している。その場合は適用距離が優先される。令132条区分を超えて適用距離で区分される事はない。

 

 適用距離は、高さ制限が有効な距離を指し、その距離以上に高さ制限を適用しても道路反対側の環境に与える通風採光の効果は、無いとする。(その意味で打ち切り位置などとも言う)

 

 現在、天空率審査の現場でバイブル的に利用される「集団規定の適用事例」2013年度版にこの様に明確に記述されている事からこれ以上の解説は不要と思われる。・・が比嘉ブログ的解釈法を記し令132条の解釈に役立てていただきたい。。

 

まずは基本的な事から法56条6項で

 

6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、***における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める
 
 「2以上の道路が接し」と記述されているが、その2以上に関して接する数なのか幅員差なのかを検証するといずれでも解釈できる。令132条をいつもの様に確認しよう


(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路同じ幅員を有するものとみなす。

 

 「幅員の最大」「その他の前面道路」と幅員差がある場合を前提として記述されており「幅員差」がない場合、高さ制限の原則が適用される。

 

 たとえば6m道路が2接している場合で考えると

 

 2A等のまわりこみ設定する必要がなくすべての前面道路が幅員の最大な前面道路同じ幅員を有するものとみなされる。

 

したがってそれぞれの区分は北側6m道路側は

幅員差がない為、その他の前面道路に該当する前面道路が無い。したがって図2-6-17における「区域②算定しない」部分など段差状にならない。

当然、東側6m側も同様で

 

それぞれ適用距離まで適合建築物を作成し天空率比較する。

 

 それでは3方向道路で最大幅員道路以外の道路幅員が同じ幅員の場合はどう考えるのかこの事を検証したい。適用距離は前回同様25m。

 

最大幅員が6mでその他の前面道路がいずれも4m道路で幅員差がない場合。

 

 3以上の道路がある場合は上図の様に令132条1項から赤枠で囲まれた「幅員の最大な前面道路の境界線から2倍を超え」「その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域」により最大幅員が適用されない部分が区分される。最初にこの様に区分する事から考える。したがって赤枠以外の道路に面した部分は全ての道路に面した部分の高さ制限に最大幅員6mが適用され赤枠内はその他の前面道路4mが適用される。

 

 まずは1項による最大幅員が適用される区域から

北側6m道路に面した部分は

 

段差状で前回の2方向道路と同じだなと思ってはいけない。赤枠で囲った距離が24.5m。前回の2方向道路では適用距離25mまで延長されていた。

これは1項で記述される「幅員の最大な前面道路の境界線から2倍を超え」た部分は「その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域」にしか最大幅員は適用されない為だ。

 

 つまり2A12mを超えたその部分は南側4m道路中心から10mの区域には適用距離内であれ延長できない。

 

東側4m道路に面した最大幅員は

 

 この場合奥行き方向(右から左)は令132条の制限を受けない為、適用距離25mまで延長される。ところが間口方向(上から下)は赤枠で示した「その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域」で制限される。

 

 これも前回の2方向道路の4m側との間口の大きさ

と異なる。3方向道路の場合南側4m道路中心10mを超えられない分、空地(緑部)が減少し天空率は厳しくなる。気をつけたい。

 

 最大幅員最後は南側4m道路に面した区域は

 この場合、南側から後退距離4.5mを考慮した6m道路は適用距離が最大な前面道路の境界線から2倍部が円弧部を超える為、やはり段差状になる。その分円弧で示した空地が適用距離内に存在する事になり天空率的には有利になる。つまり東側4m道路の後退距離が南側道路の天空率に影響を与える事となる。

 

 さて最大幅員の区域は確定した。冒頭示した道路中心10mの区域。

赤枠で示した部分の区分を検証しよう。この部分は令132条2項の区域となる。


2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

これに従い区分すると

 

「それぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で」

それぞれとは道路中心10mの区域が2以上の前面道路に接する場合をさす。この場合それぞれ4m道路に接している。その際その道路の幅員から2倍これは最大幅員の場合と同様に4m×2倍=8mまでがその区域。その区域は

これらの前面道路のみを前面道路

つまりこの場合幅員差が無い為、いずれも(いずれもとは、この区域は東側4m道路に面した区域だが南側4m道路側も同様にとの意味)4m道路ゆえいずれも4m道路幅員が適用される。最大幅員の奥行き方向も2倍12mまで延長し区分された事と同様に奥行きは8m道路まで延長される。

「これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす」

この場合には、幅員差が無い為この部分は適用外となり「これらの前面道路のみを前面道路」で4m道路幅員が確定する。

 

*さてそこでまた審査機関の間違った指摘だが2倍より適用距離が優先され25mまで延長されると指摘したらしい。(黒ハ線の位置)当然間違いでありこれも行政の判断も添えて間違いであることが確定した。どうやら適用距離まで常に延長する事が安全側であると勘違いしている様だが、安全か否かの前に適法か否かを検証していただきたい。安全側か危険側かは敷地の形状、接道条件等によりいずれにも変わりうる。この事はいずれ例示したい。

 

南側4m道路に面した区域は同様に

この様に区分される。以上が例132条2項による区域。2項までで全ての前面道路に面する部分の区域が確定した為に最大幅員以外のその他の前面道路幅員が同じ幅員の場合3項の区域は存在しない事になる。

 

* ついでにいえば2の道路の場合2項は存在しない。2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の

とあり最大幅員以外に2以上の道路が存在するのは3以上の道路が接する場合となる。

 

 

 尚今回の事例の「その他の前面道路」が4m道路の場合、道路中心10mの位置と2×4m=8mの位置が同じ位置になり段差状にならないので勘違いしそうだ。念の為下記例も追加する事とする。4m道路を4.5mに変えて令132条2項の部分を区分してみる。

 

 

その他の前面道路が4.5mが2の場合の2項の区分法のみを検証したい。

東側4.5m側は

 

この様に段差状になる。同様に南側4.5m道路側は

となる。

 

 次に「これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす」

この部分の記述は最大幅員以外の二以上の前面道路が幅員差がある場合のみの区分法となる。

 

 さてその検証をといいたいところだが本日も長くなった次回にしよう。

 

次回は東側が5m、南側4.5mのケースと逆に東側4.5mと東側4.5mのケースでこの記述を検証したい。

 

 今年も残りわずか頑張ろう!

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

 


令132条区域と適用距離の関係:間違った指摘への解答法 3

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12月24日

クリスマスイブの東京は気温が平年並みに戻る予報だったが陽が燦々とさし本日もやや暖か。

 

 数年前に百円ショップで買ったらしいハイビスカスが突然赤い花をつけた。

あわてて今朝パチリとしたが・・気づきが遅い!とばかりに下を向かれてしまった。

大変失礼しました。

 

 

 今週はずっと、あったかで絶好の・・・・忘年会日和。

いつの間にやら紅葉も終わりの時を迎え

そして冬至を越え・・・また日が長くなる。・・なんだかベニシアさん風に始まってしまった。

 

 今週月曜日はいわゆるBIM仲間(ソフト会社5社)の忘年会。

今回はわが社のある高田馬場にお集まりいただいた。

 一次会から流れて琉球料理の次郎亭。みんなのお顔ももみじ色。

このメンバーで1月には沖縄でBIMセミナーを開く事になった。ついでに早めの通知。

沖縄TP-PLANNERユーザーの皆様全員集合ですヨ。連絡します。

 

 

 そして連休前の木曜日は30年来の構造設計の仲間との忘年会。皆元気でなによりだ。連休前ゆえちょっと飲みがすぎたかナ。腹痛からは完全回復を確認。

 

 連休の最中、年賀状書きなどお忙しいところで恐縮ですが本日も天空率講座有り。

講座開始!

 

 令132条区分と適用距離の関連のレポートも3週目となった。前回は最大幅員以外が2で前面道路幅員が同じ幅の3方向道路の2項の区域の区分法を解説した。

 

 

 最大幅員以外の前面道路に面した部分の高さ制限は、道路中心10m内においてそれぞれの道路幅員は4.5m(上図例)が適用される。奥行きはその2倍9mまでとなる。令132条区分を超えた適用距離の位置まで延長されることはない事も解説した。

 

 前回は最大幅員以外が4mの場合、あるいは4.5mの場合で同じ幅員の場合で解説してきたが今回は、幅員が異なる場合の区分法を解説したい。

 

 この区域の区分法に関してJCBAでは

http://www.jcba-net.jp/news/20090507shigaichi-houkokusyo.pdf

で注意を喚起している。

 

 「狭い道路側から2Cのような区域区分は行わない。」

との解説が提示されている。2009年の当時は緩和の考えを取り違えて狭い前面道路側からまわり込みを行う間違った設計者が多かったのだろう・・・と呑気な事を言っている場合ではない。あろう事か今だ2Cで区分した残り部、(D,B)の狭い赤部を単独の区域として解析する間違いがある。審査機関まで頓珍漢な指摘をされる様で・・こまったものだ。

 

 今回はこの事を解説してみたい。

 

 ちなみに20090507shigaichi-houkokusyo.pdfで検索をかけたらかつて比嘉が検証したページが多くリストアップされた。時間があったらそれも読みかえしてみると参考になるのではと思う。

 

今回は以下の3方向道路2例で検証してみたい。

 

 

これは解説書でよく例示されるケースで東側道路幅員が南側より広い場合、

 

 

そして南側道路幅員が5mで東側より広い場合

 

 

最大幅員以外の前面道路が異なる場合に接道位置で令132条の区分の変化を確認したい。

 

まずは東側5m道路の場合。

 

最大幅員の区域は3で前回とほぼ同様で重ねると

 

 最大幅員6m側の段差状の奥行き側は南側4.5m道路中心10mまでと最大幅員の境界線から2倍12mで区分される。この左端の区域が最大幅員が適用される最大面積の区域。

 

 他2区域は、奥行きが、後退距離を考慮した適用距離で区分されている。その2区域で後退距離それぞれ5m側から2.5m、4.5m側4.5mの後退距離内であれば任意に設定する事が可能だ。仮に後退距離を0mとするとさらに奥まで延長された区域となる。

 

 

さてここからが本日の本題、令132条2項道路中心10mの区域の区分法だ。

 

最大幅員の境界線から2倍を超えたその他の前面道路中心10mの区域(赤枠)。それぞれその5m、4.5m道路に面した部分の高さ制限を適用する道路幅員を決定する。

 

2項に照らして具体的に区分してみよう。

 

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

前項の区域外の区域

前項の区域が最大幅員6mが適用された区域。区域外は最大幅員の区域以外、つまり赤枠で示した道路中心から10mまでの区域。その部分における5mもしくは4.5mの幅員が適用される区域を区分するのがこの項の目的・・「・・幅員を有するものとみなす」

 

二以上の前面道路

この例では5mと4.5mの2の道路。そのいずれかの幅員が適用される。


前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれ

それぞれは5mと4.5mをさし

 

その前面道路の幅員の二倍の区域は

5mの2倍10m、4.5mの2倍は9m

 

「前項の区域外の区域」で最大幅員5m道路側に面した区域は

 

赤線が5m道路の境界線。

奥行き方向10m(5m×2)で上図の様に区分される。

 

 

これらの前面道路のみを前面道路とし

この場合その区分された区域の道路幅員は5mを前面道路とする。

 

「これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は」

 5m道路は幅員の小さい前面道路ではない為、5m幅員で確定する。その2倍は奥行きだけ2倍10mで区分される。(1項の最大幅員の段差状の奥行きも同儀)

 

 前回解説した道路中心10mに面した道路幅員が同一の場合も同様にその面する間口方向は、区分されず奥行きだけ2倍で区分した。それと同様だ。

 

 そこで冒頭JCBAの「狭い道路側から2Cのような区域区分は行わない。」

広い道路5m側に狭い道路4.5mが2C分回りこんでも通風、採光の緩和にならない。したがって2Cを適用する意味が無く必要無し。第1項でも最大幅員側にせまい道路境界線から2倍で区分されない事と同様だ。

 

 

 令132条区分の目的は法56条6項で明確に緩和と記述されている。

(建築物の各部分の高さ)
第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。

  建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用緩和に関する措置は、政令で定める。

 

*令132条とはよくできたもので合理的に記述されている。仮に緩和の事を無視し上図の区分を狭い4.5m側から2倍9mの位置とその延長方向で区分したとしてもいずれも5m幅員が適用される。

これらの前面道路のみを前面道路・・・5mで確定

これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は・・・幅員は5mで大きい為、5mで確定。

 令132条は道路幅員が同一で同一勾配の部分は区分しない。結果「狭い道路側から2Cのような区域区分は行わない。」となる。

 

 

 次は4.5m道路に面した部分だ。

上図で示した幅10mが間口でその前面道路の幅員の二倍の区域は、

 

 奥行きを意味し4.5mの2倍9mまでで区分される。つまり「それぞれその前面道路の2倍」とは、狭い道路に面した区域の広い道路から2倍、さらに狭い道路の2倍までの奥行き方向を意図する。


 

、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

 4.5m幅員は5mより小さい。結果、広い幅員5mが適用される。

 

 この様に「それぞれその前面道路の幅員の二倍の区域はは、幅員差がある場合、狭い側の奥行きの区分に適用される。

 

 また先週例示した幅員差のない道路に接道する場合も奥行き方向の区分にそれぞれその前面道路の2倍まで延長され区分される。

 

以上が令132条2項の区域。

 

そして3項

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

残り5m道路の境界線から2倍10mを超えた区域は「 その接する前面道路のみを前面道路とする。  」より4.5mの道路幅員が適用される区域。

 

以上で区分完了となる。

敷地形状は、狭い敷地、広い敷地、変形した敷地など様々だ。接する前面道路も幅員幅が一定出ない場合、高低差がある場合などバラエティーに富む。複数道路が接道する場合は令132条で区分しなければならない。法文を正しく理解する事が重要だ。

 

 さて次は最小幅員が挟まる以下の例の解説

・・・おっと年賀状の締め切りが近い・・・次回にしよう。

忘年会も続くと思いますがご自愛下さい。 hi

 

 

比嘉ブログ

 

 

 

令132条区域と適用距離の関係:間違った指摘への解答法 4

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12月31日大晦日の土曜日。

激動の2016も残り8時間程でおしまい。

 

 本日の東京は快晴で小春日和。水仙の花があったかそうにしているのでパチリだが、水仙は寒さに強いらしい。

 

 これはラッパのレッスン場からの富士山。都心からでも富士山は、くっきりみえる。ここ数年大気が乾燥しているらしく富士山がよくみえるらしい。

 中野サンプラザ越しの富士山。

 

 中野サンプラザも解体され2025年には一万人規模のアリーナを含む複合施設に変わるらしい。思えば比嘉が東京にでてくる2年程まえにできたコンサートの殿堂も解体。カウントベイシー、マイルス、MJQ等々とJAZZ黄金時代の音を聞けてよかった。そういえば同じ年の鈴木雅之(マーチン)のコンサートもここで聞いたな。昨晩レコード大賞を見ていたら久々に見かけた。相変わらずうまい!。うまいはずだレコード大賞最優秀歌唱賞だ。我が沖縄のリンケンバンドが東京上陸した際もここだった様なおぼえが・・・いや渋谷公会堂だったかな・・?定かでないが・・・。リンケンバンド初登場は池袋の西武デパートの屋上だった。応援しなきゃと駆け付けたがその後、爆発的にヒットしコンサートホールに登場する様になった。サンプラザの解体はちょっとさみしい。

 

 

 

 新宿の高層建物街もくっきり。本日おさめの練習はラッパ仲間の忘年会で女史デュオにラッパ合戦を挑み見事に返り討ちにあい惨敗、次回の雪辱の為の特訓。明日も練習だ。

 

 こまった事に新春ゴルフ大会も控えている。仲間との会で今年は4年目かな。年に一度のこれは、反省会のバカ話と飲み会が楽しみで参加している・・寒さの中のゴルフは早く卒業させてほしい。今年は練習の時間もとれそうもない・・。本日一度の練習もなくクラブを送ってしまう事にきめた。これも毎回の事だが惨敗濃厚。

 

 

 そんな事で慌ただしい年末だが天空率講座は休むわけにはいかない。

今年最終回時間のある方お付き合いください。今年最後の講座開始!

 

前回は、令132条2項、道路中心10mの区域における区域区分の考え方を解説した。

 

結論としてJCBAの天空率分科会の報告書

http://www.jcba-net.jp/news/20090507shigaichi-houkokusyo.pdf

 

にも解説される様に「狭い道路側から2Cのような区域区分は行わない。」。

 

今回は応用編として接道条件が異なる場合で引き続き解説を継続したい。前回からの宿題はこの事例。

 

 前回との違いは4.5mと5mの接道位置が逆の場合で狭い幅員Cが広い道路との中間の位置にある場合で検証したい。

 

まずは、前回とさほど変わらない1項、最大幅員の区域はこの3区域。

 

令第132条1項は

 

第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

 前回との違いは東側が4.5mで狭くなった分敷地内の道路中心10mの区域が広くなりその分最大幅員の区域は狭くなる。南側は5mで道路中心10mの区域が狭くなった分最大幅員の区域が広くなった。

 その結果、左端6m道路に面した区域では、後退距離を考慮した適用距離25mまで延長された。

 ちなみに前々回の南側が4mの場合は、その道路中心10mで区分され6m道路側からは、2mの後退距離の位置から24.5mまでで適用距離まで延長されなかった。

 

 

 

 さて今回もメインの解説は令132条2項、道路中心10mの区域。

最大幅員の境界線から2倍(6m×2)=12mを超えた各道路中心10mの区域を区分する。

 

 まずは道路中心10m内の最大幅員5m側に面した区域は

 

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離が (*)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

奥行きがその前面道路の幅員の二倍で5m×2=10mまで延長される。どうやらこの区域はそもそも高さ制限内に計画建築物がおさまっており問題なくクリアーしている。

 

 次に東側4.5m道路に面した区域は

狭い道路4.5m側の奥行きは その前面道路の幅員の二倍 で4.5m×2=9mまでで区分され間口はそれぞれその前面道路の幅員の二倍で5m×2=10mつまり4.5m側はより広い5m道路側から2倍まではその通風採光の影響をうけ緩和されると考え5m道路幅員が適用される。

 

 この区域は計画建築物が高さ制限をこえている。

 

 

ただし5m道路側に面した後退距離の部分の空地が4.5mで高さ制限超えた部分と比較し十分広いため天空率は問題なくクリアーする。

 

 さてその際、再度区分表示を確認して頂きたいがそれぞれその前面道路の幅員の二倍で5m×2=10mを超えた部分で広い道路の2倍6m×2=12m超えた、狭い区域が存在する。

 

この区域が令132条3項区域

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

この区域は令132条により計画建築物の中間部を適合建築物でえぐる様に区分されている。高さ制限は十分越えており、その超えた分で通風採光が悪くなる事を補う空地が存在しない事よりNGとなる。

 

 さてそこで!なんでもかんでも適用距離まで延長するという間違った指摘どおりに2項を解釈し5m道路側に面した区域の区分を適用距離まで延長すると

 

あるいは4.5m側に面するから

 

 

斜線で示した3項の区域が消滅しNGが解消するという極めて危険側の結果となる。

 

 この様に法文を無視し従来の間違った斜線規制を天空率に適用してはいけない。安全側であるか否かの前に法文に適合するか否かが問われる。設計者側も納得するまで指摘に関して確認する事が必要だ。

 

 天空率以前の斜線規制(高さ制限)は高さ方向のみの規制のみで通風採光を考慮しており適用距離まで延長する事は安全側に機能する事がほとんどであった。その為令132条の解釈が的確になされてなくても問題になる事はなかった。 

 

 ところが天空率の場合は、高さ制限を超えた計画建築物の部分と敷地内空地の部分の面積比較だ。(魚眼レンズに投影した面積比較だが)面で表現する令132条による区分を正しく理解する事なく正しい天空率のチェックはできない事になる。

 

 

 今年最後の比嘉ブログ講座は、「令132条区域と適用距離の関係:間違った指摘への解答法」と題して4回シリーズでお伝えしてきたが、平成15年の施行以来何度もこの事を指摘してきた。来年は、天空率利用による土地の有効活用などと題した前向きな講座回数が増える事を願いたい。共に頑張りましょう。

 

 さあ正月だ。良いお年をお迎えください.! hi

 

 

比嘉ブログ

 

 

2以上の道路天空率令第132条解説早引き:比嘉ブログから

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1月7日土曜日

 昨年末からの快晴は正月休みそして本日まで続いている。明日は雨、はたまた雪になるかも!

 その明日、仲間とのゴルフ会がある。皆張り切っている様子で雨雪なにするものぞの勢い・・・。困ったものだが・・・なんせ雨男ゆえこれも比嘉のせい。皆には内緒にしておこう。

 

 おっと今年初の比嘉ブログだ。まずはめでたい富士山から

 

 

あけましておめでとうございます。

2008年から始めた比嘉ブログも10年目。今年も土曜日の発信を続けていくぞ。

 

 

 

梅のつぼみも膨らみ早くも花をつけた・・春待ち状態。

 

 このところ土曜日の朝は「さわこの朝」をみる事から始まる。阿川佐和子のインタビュー番組だが、今朝は渡辺謙。ブロードウェイミュージカルの「王様と私」を再演するらしい。もはや世界的アクター。

 

 KENつながりで好きな役者、高倉健、緒形拳が亡くなり・・どうなるのやらと余計な心配をしていたがよくしたものでスケールアップした渡辺謙あり。・・・という感慨とともに・・・

 

 長嶋、王引退の後に・・イチローそして大谷翔平・・・演劇、スポーツ界ともに見事にスケールアップし継承されている事を考えたりした・・。

 

 演劇、スポーツ観戦が好きな比嘉が心配する事はない様だ。ちゃんとスーパースターは現れる。

 

 

・・・・・比嘉は、今年も天空率講座で語り続ける事としたい。

 

 さてそんな事で天空率講座の時間だが今回は

「2以上の道路天空率令第132条解説早引き:比嘉ブログ」

と題して過去2年程度さかのぼり、2以上の道路が接する場合の比嘉ブログ解説をタイトルに概要とリンクを付けてインデックス風にまとめてみた。かなりの事案がこれで解決できるのではと考えていると同時に比嘉も解説用で利用するつもりだ。

 今年は5日からの仕事始めだがやはりいきなり令132条の解釈に関する質問が多い。

その際に役立てていただきたい。

 

まずは昨年末から始まった

 

令132条区域と適用距離の関係:間違った指摘への解答法 1

 これは先週末までの回、審査機関でも間違った指摘をする事がある事とその対処法を解説してきた。法的に間違った指摘をそのまま受け入れて業務を進めた場合、後で変更になる確率が高くなる事と土地の有効活用にならない。当然、国益・・税収の損失になりかねない。近隣環境への配慮等は、別問題。・・念の為。

行き止まり道路と令132条 2

 

最大幅員が11.5mの行き止まり道路東側道路および北側の道路が敷地に接して行き止まる場合の区分法

 

 

道路幅員がせまくなったらクリアーした話。

 

 

南側最大幅員が12mの際は西側5m道路側がNGだが11.9mになるとクリアーする事の解釈。

 

 

最大幅員算定位置で天空率がNGになる事

 

北側の狭い道路がクリアーし南側最大幅員がNGになる事の意味を解説。

 

令132条詳細解説 1

 

もしも令第132条がなかったらの解説からその意義を解説。

 

敷地外で屈曲する3方向道路ー新天空率 1

 

 

3方向道路で最大幅員が敷地外で屈曲し、北側6m道路も幅員が一定でない場合の例132条区分法解説。

 

T型3方向道路と4方向道路比較 1

 

最大幅員が行き止まる場合でその左右に幅員の異なる道路がある3方向道路の区分法の解説。

 

新天空率チェック3-2 接しない最大幅員境界線

 

北側最大幅員15mが敷地境界Aに変形して接している場合の令132条の適用法と新天空率による条件設定法を解説。

 

新天空率チェック1-1 円弧状の3方向道路 1

 

 

 

用途地域が2でさらに道路が円弧状でさらに赤枠部分が凹状道路の新天空率による区分法の解説。

 

 

3方向道路132条とNGの解決法1

 

 

3方向道路で屈曲、傾斜道路の条件下NGになった天空率結果を解決する為に「最適後退距離」「逆天空率」を駆使し解決する方法を解説。天空率講座のデータ。

 

 

3方向の行き止まり道路と令第132条の区分法

 

 

最大幅員が6m道路が食い込んだ状態の行き止まり3方向道路の区分法の解説。

令第132条2の道路と3の道路で大きく異なる区域

 

 

 

2方向道路と3方向道路では道路中心10mの区域が大きく異なる分、最大幅員の区分の延長が異なり3方向道路では天空率は一般的に設計不利となり条件が悪くなる事を解説。

 

 

12m以上の道路を含む132条の区域区分法

 

 

住居系用途地域で最大幅員が12mを超える場合法第56条の3項により高さ制限の勾配が区分される。その区分と令132条区分が複合された場合の区分法を解説。

 

変形道路中心10m:沖縄シーミー

 

東側最大幅員8mからの2倍を超えた道路中心10mの区域が段差状になる場合の区分法。

始終点が異なる3方向道路

道路幅員の始終点が微妙に異なりいずれが最大幅員になるのか分かり難い場合の区分法の解決法。

 

狭い敷地に面した4方向道路1

 

変形した4方向道路の事例で東側4m道路が9mの場合との比較で区分法を解説。

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以上つらつらとあげてきたがなんしろ長年記述したのでまだこの数倍ある。検索をうまく利用して頂けたら幸いだ。

 

 さて連休だ。皆さん講座は無視で外にでましょう。比嘉も行動開始!

 

今年もヨロシク

比嘉ブログ

 

 

土地情報から始まる企画BIM運用法その1

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1月14日土曜日
  本日より大寒波襲来の予報。島が恋しくなる。
 正月からちょうど2週間が経過した。そろそろ新年の挨拶をする事もなくなり普通に「おはよう」、「こんにちは」で済ませられる様になってきた。正月のかしこまったあいさつは苦手だ。
 12月の仕事おさめからの休日が瞬き程度の一瞬で終わり、毎回仕事初めからの1週間ほどは、落ち着かない。そして2週間をこえたこのあたりで日常に戻る感じがしている。
 
 先週のゴルフ会は雨の予報が見事に当たり大雨。がそれはプレイ後の話、いつもの反省会の飲み会では、晴れ男を自認する、やたらがたいの良いTが、自分のおかげだと得意げにしていた。がそのときの外の雨は比嘉のせい。内緒にしておいた。楽しい飲み会で終わったことだけを報告したい。今年も来年のリベンジを誓うことに・・。
 
 
 これは正月に山すそを散策している時にみつけたあざみの花。たんぽぽかと思ったが葉にとげがある。
 
 今週から講座もぼちぼち始まった
 

今週はプランニング講座だが二人とも逆日影計算の講座を受けてないとの事で急遽30分延長で逆日影講座ダイジェスト版も付加した。今回の比嘉ブログ講座でも解説される逆日影チャートはプランニングを効率的に行う必須ツール。ぜひマスターして頂きたい。今回は。大阪からの参加もありだが大阪でのセミナー要請をうけてしまった。近々予定したい。
 
 さて本日比嘉は忙しい。朝から出かけなければならない。その事は来週の比嘉ブログでお伝えする事とする、講座のネタは仕込み済みだ。
 
 
 講座を開始しよう。前回は、令132条の過去講座情報のインデックスを提示したので本格的な、今年初の講座となる。
 
 初回の今回は「土地情報から始まる企画BIM運用法その1」と題して土地情報からTP-PLANNERを使用したボリューム算出の流れをお伝えしたい。
 
 1月27日開催のセミナー

 
で使用する共通データを作成しなければならない都合もありその製作過程をお伝えしたい。
 
 尚、沖縄の皆様、このセミナーは主催各社製エキスパートシステムがいかにBIM連動し機能するかをお伝えする画期的でスリリングセミナーです。。残席も残り少なくなってきましたお早めのご申し込みをお待ちしております。上記リンクをクリックしお申し込み下さい。

 コマーシャルが入ったところで講座開始!
 
 沖縄では、日影規制は北緯が26度30分で日影倍率が東京の60%ほど、つまり影が短い、さらに日影規制時間が5/3時間のみ(4/2.5:3/2時間は無し)である事などから設計有利である。 
 
 一方、島ゆえ傾斜道路、屈曲した道路も多いその為、天空率利用では、困難を伴う事が多い。
さらに車社会ゆえ駐車場の確保が必須であることがポイントになろうかと思われる。
 これらのテーマを解決するための企画BIMの利用法を解説したい。
事例はこれ

 
最大幅員が南側10m~11.5m幅の屈曲した道路さらに傾斜も-0.75mから0mの傾斜。他東側8m道路、4北側4m道路の3方向道路。
 
 北側の隣地が凹んだ形状になっておりその隣地境界線からの日影規制ラインも凹みその分、日影規制が厳しくなる事が予想される。この様に北側隣地が凹んだ事案は日影規制が困難になる事が多い。
 
 まずは、日影規制によるボリューム感をつかむ為に逆日影計算で日影可能空間を算出してみる。
 
 まずは条件設定から

緯度、方位入力後、敷地情報で屈曲した道路の情報、高低差などを入力する。

 
用途地域、基準容積率、日影規制時間を入力し土地情報の入力完了。沖縄では高度斜線は無し。尚、TP-PLANNERの土地情報はbSI 検定MVD名称:建築確認モデルビュー定義2015出力で唯一検定に合格しています。
 
 ちょっとした宣伝を入れながら解析にすすみたい。まずは、どの程度の規模の建物が可能か敷地全体を見渡しながら逆日影チャートをドラッグし可能範囲を算出してみたい。
 
まずは逆日影計算
 

 
 逆日影チャートの詳細は「日影規制の話6:日影チャートと逆日影チャート」で解説されている。お忘れの方は確認していただきたい。
 
 結論から敷地内でドラッグすると発生する逆日影チャートを任意の位置に移動し設定する。その際8時の方位線と16時の方位線で囲まれた中に建物を配置する事をイメージする。
 本例では、上図で示す様に敷地の上側の凸部を避ける様に南側にどの程度の建築物が可能か確認したい。計画位置をドラッグポイントで設定したらダイアログボックスの「計算開始」で日影規制の可能空間は一瞬で算出される。
 

 
この場合、階高3mで9階を指定したが容積率から7階から8階のエリアの有無がポイントになるが十分確保できそうだ。
 
 ブロック図でさらに確認すると

 8階で建築面積1000平米を超えており十分だ。
 
この結果を日影図で精度をチェックすると

A~Eのポイントがもっとも厳しくおさまっている事がわかる。やはりC,Dの凹部の日影規制は厳しい様だ。
 
 この結果は東京に比較し北緯の違いが日影規制上有利に機能したようだ。
 
 ちなみに東京北緯36℃の結果と比較すると
 

敷地南側に沖縄では7階(紺色)程度が可能と思われるが東京で5階(赤)程度だ。
2層分建物可能範囲が異なる。
 
さて7階から8階程度の規模が可能である事が確認されたが次にその等高線をガイドにプランを作成する。
 

階数を設定し各階の等高線を表示させる。今回は7階でキープランを作成するターゲットは75㎡程度のファミリーマンション。ほぼ7階が配置可能となった。このエリアでさらに逆日影を行いさらに逆斜線計算を行う。建物幅が明確になる事によりさらに現実的な(プランニングに即した)逆日影計算が行え逆斜線計算では壁面後退位置が明確になる事よりこれも最終イメージの可能空間が算出される。
 
まずは7階のみで作成したプランを転送する。

 
転送の際には初期値の壁厚が付加され1階部まで屋根布状にブロック転送される。

 
この建物外周を「仮想建物」つまり逆日影計算、そして逆斜線計算を行う対象とする。
 

 
仮想建物に変換する事により日影規制の時間幅が漠然と敷地いっぱいとした解析に比較し明確になりより精度が向上する。
 
 まずは逆日影計算から
 

赤で表示した北側階段部と東側バルコニー部のみが日影規制上NGになると表示されている。
  さらに逆斜線計算を行う。
 

この場合、屈曲傾斜の3方向道路だが令132条も含めた法規処理された可能空間が算出される。解析は一瞬。
 
 
 
どうやら南側最大幅員側で道路斜線で8階部までNG、西側隣地斜線は8階と9階がNG。駐車場の為に確保した空地が機能しそうだ。天空率でなんとかする。
 
 建物イメージをブロック図で確認すると
 

 
 どうやら、プランイメージが固まってきた。この限界ラインを参照しながらのプランニングで容積、日影、天空率をクリアーしていく事としたい。
 
 長くなった次回の解説としたい。
 
比嘉ブログ
 
 

土地情報から始まる企画BIM運用法その2

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1月21日

先週寒波襲来のおり、逃げる様に沖縄に帰省しておりまして

こんな感じ・・・で申し訳ない。

 

 ただコートいらずだがやはり本土が寒い時には沖縄も寒くなる。海近くの恩納村では風が強く体感温度は低いと感じたが・・・・気温は20度。これは東京で皮膚感覚が寒いモードになってしまうのでちょっとの寒さでもビビットに反応してしまっているのではと思っている。3日程いたが最終日はいい感じで陽気を感じ暑さの思いも・・・。

 

 さて本日は朝から先ほど6時頃まで明海大学不動産研究センターの実務修習生の皆さんと勉強会を行っていた。

 

 さすがに疲れたが各人をいじりながらストレス発散。楽しく無事終了。

いじったつもりでいたが各人元気そうではないかい?!・・・比嘉だけがへろへろ状態。

おや?指導教官のIさんが写ってないぞ・・・どうした。比嘉の後ろに隠れたか?

最初間違ったムービー撮影で発見

 

今回は新宿あたりのオフィスビル容積率1000%の消化がテーマ。天空率を駆使した。

 

 はやく講座をアップし帰る事にしよう。

 

 

講座開始!

先週から沖縄に下記の様な土地情報を想定しマンション設定による土地有効活用法を解説している。

 

 

 屈曲し高低差有り、幅員が始終点で異なる3方向道路の事例、北側隣地が凹状で日影規制も厳しい事案、東側8m道路には、さらに2.5mの水路がある。

容積率200%を確保する方法を解説している。

 

 前回は、キープランを配置し逆日影計算を行った、キープラン設定により建物幅が明確になりより精度の高い逆日影空間が算出された。

 

キープランを配置したことによりより具体的に日影に関する建物の性状を設計者が把握する事が可能になる。東側バルコニーの角部、右側階段室の位置も影響を与える事がわかる。このあたりが日影規制上、要注意といったところだ。さらに逆斜線計算を行うと

 

 

平面図では

8階から西側隣地、南側は道路面が左側が設計GLより750低い為道路斜線が厳しい。道路斜線は天空率でなんとかしたい。

 

 ここまでが一部補足も加えて先週までの解説。本日はプランニング機能で算出された限界ラインを参考にプランを作成したい。日影規制、斜線規制および天空率はもちろん容積率、住戸数などを確認しながらプラン作成効率的な進め方を解説する。

 

 さて前回は7階でキープランを作成しどうやら日影規制はクリアーしそうな為、1階から8階までキープランを複写し容積率を確認し可能なボリューム感を確認したい。

 

7日を選択し「階」コマンドで上下階まで複写すると

8階平面と等高線、斜線規制が厳しい様だ。8階から形態制限の影響を受け始める。

まずはこの状態で容積率を確認すると

容積率が許容200%に対して236.5%で555.34㎡オーバーしている事がわかる。

1階部は駐車場が必須ゆえ駐車場、エントランス関連など1階の必須ブロックを確保すると

 

 

屋内駐車場は1/5まで容積率参入されない為、容積率が低減される、確認しよう

 

 

内部駐車場の面積が472.52㎡、法規上延床面積の1/5 757.83㎡までは容積参入されない為、容積率も236.51%から209.55㎡まで低下したがまだ145.52㎡オーバー。これは役2住戸分、その分は8階で2住戸削減する事でジャストフィットする。

 

妻側の2住戸をパラペットブロックに変更し8階部作成、そして最上階屋根も作成

 容積率を確認すると

 

 

容積率199.51㎡、7.38㎡残しの限界いっぱいだ。

 

 さて8階平面の逆日影、逆斜線の等高線の状況から日影規制、斜線規制のおさまりが心配だ斜線は確実にNGである事がわかる。

以下日影、斜線、天空率の順に解析確認するが解析の際は単線で入力されたブロック線が壁厚さらに仕上げ厚で作成され実施の際と乖離が無い様配慮されている。たとえば専有室の場合は

 

壁厚が150、仕上げが25の為、単線で作図されたプラン芯線から外側に100広がった壁面で解析される。

 

 同様に階段室もひさし付をイメージしており

 

 この様な形状が最終イメージ。

やはり日影規制に影響を与える為、プランの段階でもそれなりの対処が必要になる。

階段室の定義をする事によりその事が容易に作成される。

 

 

 階段形状の設定をした階段名(この場合「階段1」)を設定する事により形状が反映される。

ブロックプランの場合と躯体建具付では表現が異なる。

 

 

平面プラン図では踏面が線分で表示され立体的にはひさし部分の最上部が傾斜しさらに法絡される。今回は省略したが専有室のタイプ名もサイズの異なる専有部ごとに上下階串刺し状にタイプ名を配置されている。

 その階段室の形状を考慮した日影図は

(解析時間時刻:等時間で10秒以内)

円弧で示した部分が日影規制が厳しい部分となる。中央部の隣地凹部からの10m規制ラインが最も厳しい。東側8m道路側は2.5mの水路幅と合算された効果でおさまっている事がわかる。

 

 道路斜線は南側広い道路がNGのである事が8階の等高線でわかる。断面図で確認すると

道路斜線が8階部がかなり厳しい。階段部は階段のひさしを斜に設定した事で可能空間内におさまっている事がわかる。

 さらに隣地の再近接部

この部分の隣地斜線は

わずかにパラペット部がNGだパラペットを斜に傾斜させると

 

 

赤枠で囲われたパラペット部を1.25勾配で斜にカットする指定をすると

当然隣地斜線はクリアーする。

残るは道路斜線のNG処理、道路天空率解析ボタンをクリックすると結果は一瞬。

対数グラフが全て青表示で道路天空率で問題なしとなる。

実は、この事案以外とおもしろい

 

 令132条の解釈で水路付きの場合道路水路を合算し最大幅員とする行政とそうでない行政がある。この事案の場合8m道路と水路を合算すると8+2.5mで10.5m幅、南側の幅員幅が異なる場合、自動処理では最短幅員を採用すると10m道路幅員となる。道路+水路で最大幅員を確定する場合、東側水路つき道路が最大幅員となり、水路を含めて最大幅員の判断としない場合南側が最大幅員となる。事前に行政に確認する必要があるがいずれも解析しその区分法を検証したい。

 

 が本日も長くなった。次回にしよう。

 

来週までお元気で!沖縄の皆さま1月27日BIMベンダー5社共催セミナーお会いしましょう。

 

比嘉ブログ

 

土地情報から始まる企画BIM運用法その3 令134条

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1月28日土曜日
先週、沖縄に帰省した話が1月15日から17日まで
 
 今回も沖縄からの報告。ですでに東京への機中。




快晴で真栄田岬がくっきり。


今回は「BIMベンダー5社共催セミナー」参加が目的。
活動が那覇中心になる為に、今回はレンタカーをやめにしたが、実家の事が気になり高速バスリムジンを利用し恩納村へ。観光客の雰囲気十分。那覇への戻り方を思案したが、ありがたい事に、高1入学式以来、3年間同じクラスの友人M夫妻に那覇のホテルまで送ってもらった。

 久々に沖縄のうまい牛豚肉を食しながら話がはずんだ。
がたいからくる信頼感もあり常に仲間のまとめ役がMの役だが相変わらず大勢の仲間をまとめている様でたのもしい。行政マンとして地元で活躍している。沖縄の基地、政治問題などもずばずば語ってもらった。
 Jちゃんとのおしどりぶりがまたイイネ!。
 
 さてそのセミナーだが広い会場がほぼ埋まり熱気いっぱい

 もっともポカポカ陽気で気温も20度を優に超え高いが。
 

トップバッターを務めた比嘉はいつになく力がはいり、始めて5分ほどでジャケットを脱ぎうでまくりもので「沖縄土地情報有効活用と企画BIM」を語った。内容は現在の比嘉ブログで詳細解説中。
 
 終了後の反省会も盛り上がりカラオケまで参加してしまった。

帰りは一人で国際通りを鼻歌をうたい、千鳥ながらも無事ホテル着。これは夜の那覇市庁舎。
 
 
 東京着の前に書き上げよう。
 
天空率講座開始!
 
 先週の「土地情報から始まる企画BIM運用法その2」では、プランニングに即して天空率チェックを行うと
 

 
クリアーしました。という事で終了したが、これが令134条の規定を採用する行政によってはNGになる場合がある事を今回はお伝えしたい。
 
 あらためて敷地情報を確認すると

 
東側8m道路には水路が2.5m幅がある。その合計幅は、8+2.5=10.5mとなる。下側、屈曲道路は、10m~11m~11.5mと道路幅員が一定でない。この場合3方向道路ゆえ最大幅員幅が確定しない事には、令134条を採用する行政においては、区域区分が大きく異なり、解析結果が違ってくる事を解説したい。
 まずはその令134条とは
(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)
第一三四条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。
2 建築物の前面道路が二以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第百三十二条第一項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(二以上あるときは、そのうちの一)の境界線からの水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同種の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。この場合においては、第百三十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
 
 公園~水面とあるが本例では水面のみゆえその部分は「水面」のみの記述で解釈していくと・・・
 
 まず1項では水面がある場合は水面の反対側に道路境界線があるものとみなし解析する事が記述されている。したがって道路高さ制限は道路幅員+水面幅とすると明記されている。

この事から東側8m道路の高さ制限は10.5mの位置を起点とした高さ制限となる。これが1項。
 
問題は2項だ。
道路が2以上ある場合で、さらに水面がある場合、令132条の1項を水面幅を加算した最大幅として読みかえる事ができる。・・とある。これはできる規定である事より行政により判断が分かれる。例規でしめされている行政の例では大阪市が「大阪市建築基準法取扱い要領」で解説している。
 

 
 この解説では公園を含めたAを最大幅として2Aが適用されている。道路幅Bは一定だが公園がある場合(L=2mの条件)公園幅を含める為、2の道路となり令132条を適用する。
 
 この様に最大幅員に水面等も含む事ができるとする行政は東京都などでもこの様な判断がされた様だ。確認していただきたい。
 
 サポートセンターに寄せられる相談では、最大幅員に水面等は含まない行政の方が多い様だ。
 
 今回の事例がクリアーした経緯を順を追って解説していきたい。
 
 この事例では南側10m~11m~11.5mと道路幅員は行政との協議あるいは道路台帳等との確認で11mだと認定されたとしている。その場合南側11m>東側10.5mになり最大幅員は南側道路11m、東側は10.5幅の道路として令132条が適用される。
ただし天空率算定位置は
 
(法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置)
第一三五条の九 法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置
 
 道路幅員の扱いは水面と合算し令132条2項以下が適用されるが算定位置は、水面の反対側ではなく道路の反対側の境界線上の位置に配置しなければならない。
 
 これらを設定から確認していこう。まず敷地入力において
南側道路は

 
南側道路は、道路中心線が120度を超えており一の道路として自動処理される。その際、道路幅員は、指定しない場合、最小幅の10mに設定される。今回は11mゆえ「道路幅員」の欄に確定された11mを直接入力する。東側水面等は
 

 
水面等の欄にその幅2.5mを入力する。
その結果令134条のできる規定にかかわらず南側道路が最大幅員となる。
この設定のみで通常の天空率解析を行うと
 

 
この結果が表示される。区分の詳細を検証する為に申請図等まで作成可能なSKYで作業をすすめる。区域ごとに区域および算定位置を確認してみたい。
 
まずは南側最大幅員11mの区域は

 
後退距離3.5mは屈曲道路の反対側に加算されその位置から適用距離20mまでが区域となる。敷地がやや台形状である事から左右の空地でクリアーしている。
 
 適合建築物をアイソメ図で確認すると

 
この事案ではこの南側がもっとも厳しくなる。その中でも空地に遠い道路中央部の算定位置が差分0.616%でやや厳しい結果となっている。
 
 この最大幅員がまわりこんだ東側道路には

 
南側11m最大幅員の2倍22mまでが11m道路が適用される。その際の後退距離4.934mが適用された20mの区域には計画建築物がなく問題なしとなる。算定位置は既存道路8m道路の反対側に自動配置される。
 
 そして最大幅員の2倍22mを超えた区域は道路中心10mの区域を区分する
 

 
その際東側道路は、水面2.5mを加えて10.5mその半分の位置から10mで区分する。その区域にも計画建築物は存在しない事から問題にならない。
 
 最後に北側の4m道路だがこの区域は駐車場のアプローチの為、後退距離は、11.8mと広い。その為、道路中心10m内には計画建築物も適合建築物いずれも存在できなくなり天空率が道路中心高さ下がり10cmの地盤のみになり、適合建築物、計画建築物いずれも限りなく100%に近くなる。つまり差がでなくなる。申請時には適合建築物が大きくなる安全差分が要求される為NGになる。

 計画建築物が無い区域ではこの様な事がおきる。この場合、後退距離は計画建築物後退距離11.8mの内側であればいずれでも良い、その為今回は1mの後退距離を設定する。
 

この後退距離の設定は申請時に余裕がある場合などもチェックが容易に行える様にまるめた数値を直接入力する事も合わせて推奨したい。
 
 さてその結果での4m側の区分は

クリアーしている。
 
4m道路側が2Bの区域と3項の区域になる。確認しよう。
まずは東側8m道路がまわり込む2Bの区域は
第百三十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
により

 
東側8m道路は4m側にも2×8=16mまでは8m道路があるものとする。

 
そして残った最後が3項の区域。後退距離は任意に設定した2m。

一転してすべてクリアーで差分は10%以上あり余裕の結果となる。
当然だその区域にも計画建築物はなく厚み10cmの地盤のみ

クリアーする。
天空率はこの様に比較で可否を確認する事と安全処理を前提に審査される事より計画建築物がない区域でも前述の様にNGになりかねない。気をつけたい。
 
 ところでこの事案、屈曲し道路幅の異なる南側道路の幅員を指定してない場合、道路幅員は道路幅が狭い10mが適用される。その場合東側8m道路+水面2.5m=10.5mの道路幅員が広くなり最大幅員となる。令134条も水面等を含んだ「できる規定」が適用される。
 
 その結果

南側道路でNGの赤表示。

最大幅員東側道路の2倍を超えた道路中心10mの区域でNGとなっている事がわかる。この区域では東側の空地が無い状態ゆえ右端の算定位置がNG。
 
 水面がある道路の場合、134条の適用の有無で結果が異なる。注意したいこの考察をさらにすすめたいところだが
 
 そろそろ東京に着陸しそうだこのあたりで今回は終了にしよう。次回までお元気で!
 
 
 
比嘉ブログ

土地情報から始まる企画BIM運用法その4 公園と天空率

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2月4日 土曜日。本日は3月なみに穏やかな天候になるという。
 早くも2月突入だ。そろそろ・・あれが飛んでくる・・・スギ花粉だ。今週あたりからなんとなく目がしょぼつく。
 花シリーズを始めようと公園を散策した。・・が東京ではこの1月雨がなくカラカラ状態・・例年、冬でも花をつける元気なカワラナデシコを探すが今年は咲いてない。 残念な思いで家に帰るとマンションの山茶花が真っ赤で可愛い。ちるちるみちるのはなし♪
 
 沖縄から帰った翌日の日曜日、映画にいったらありがたい事に割引してくれた。
うれしさの勢いで2件はしごしてしまった。「島じまかいしゃ・・。」「世界のかたすみで。」
カイシャは沖縄八重山諸島(石垣島中心とする島々)で美しいの意味。沖縄本島では、全国的にメジャーな「ちゅらさん」。幸せ感をたんたんと島歌とともに感じさせてくれる。
 世界のかたすみはアメリカ上映が決定したらしい。世界中の人に見てほしい映画、のんの語りが実にぴったりで・・・・アニメがいやアニメゆえだろうかこんなにも・・・感動。
 
本日は日大不動産鑑定士の為CAD実務修習のため出社。現在朝9時半で待機中のブログタイム。講座が終わるのは夕方6時近いだろうと思われる。講座終了後に再開。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ジャスト6時で終了。皆さん頑張っていただいた。
最後にポーズをばっちり決めて解散。またお会いしましょう。
 
 本日の講座ネタはすでに書き上げてあるぞ
いきなりだが講座開始!今回は天空率講座だ。
 
 前回の補足から始めたい前回は、道路幅が異なる一の道路の南側10m~11.5mの場合、「道路幅員」の項を指定しない場合、最小「道路幅」の10mが適用される。
 
 そして令134条の2項は、解析時の初期設定では大阪市、あるいは東京都同様にできる規定が適用される。
「・・・その反対側に同種の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。この場合においては、第百三十二条第二項及び第三項の規定を準用する。」
つまり最大幅員を公園、水面等を道路幅員に合算した値とし「道路幅員」は東側道路10.5mが最大幅員となる。つまり初期設定のままでは最大幅員が東側水面のある8m道路となる。
 
 
 その結果が
 
NGになる。
前回の南側の「道路幅員」が11mと指定した場合は南側道路が最大幅員になり
東側の円弧で示した部分の空地が有効に機能しクリアーした。
 
 最大幅員のつもりが、令134条を適用した結果水面加算された道路が最大幅員になった場合、この様なことになる。令134条を適用しない場合は、その指定が必要になる。注意していただきたい。
 
 南側道路の区分区域に解説をするとまず道路中心10mの区域は
 
道路8m+水面2.5m=10.5mの境界線から2倍21mを超えた道路中心10mには道路幅員が10から11.5mの道路が存在する。西側の空地のみでは高さ制限を越えた部分に対して十分でない。
 
 東側10.5mがまわりこんだ南側屈曲道路最大幅員の区域は
 
 
 東側2.5m水面がある8m道路の最大幅員の区域は後退距離が約5mで広く適用距離内に計画建築物がない(5×2+8+2.5≧20m(適用距離))。今回は適用距離を3mに設定し計画建築物まで適用距離区分した条件で解説したい。
 
ポイントは、
①算定位置は水面があっても道路の反対側に設定する事。
②高さ制限は水面の位置を反対側の境界とし後退距離を加算した位置から適用距離20mまで区分する。
 
断面図ではこの様に表現される。
 
 東側は後退距離が十分広く高さ制限を越えてない為問題なし。
 
 ついでにもうひとつ
南側の屈曲道路の幅員は、10mだが、さらに公園がある場合で公園ゆえ道路と平行でない場合が多い。下図の様に公園の境界線が不規則な場合の設定法を解説したい。
 
 
この場合で134条2項のできる規定を採用した場合を考えてみよう。できるとする事は最大幅員の境界線が公園の境界線となる。問題は最大幅員がその境界線ということは他の道路に最大幅員がまわりこむ際の「道路幅員」をどの様に決定するかだ!。これは行政により判断がわかれるが公園の反対側の離隔距離の平均をとったりするケースなど様々な様だ。問題意識を持ち行政と協議しすみやかに回り込む「道路幅員」を確定する事が肝要。
 
 今回は行政の判断により回り込む最大幅員を12mと確定したとする。
 
まず「新天空率計算領域」では
「敷地」の境界条件で水路、公園等の入力がある場合、
 
 
「・・新天空率を使用して下さい」とともに「OK」で「Tspace」が起動する。この「Tspace」の利用によりあらゆる条件の天空率計算を可能にする。
 
 「Tspace」ではまず敷地境界条件で入力された条件から解析条件を自動発生するため個別計算の欄で「発生」ボタンをクリックする。
さらに「前面道路編集」ボタンをクリックし公園がある道路上でクリックしパラメーターを編集する。
 
「最大幅員」がチェックされている事を確認しまわりこむための幅員(行政と協議し確定)を今回は12mと入力し、解説を容易にする事および余裕がある事より後退距離は0mに設定する。設定しない場合は離隔距離が自動で適用される。
 
 問題は屈曲した道路の反対側をどの様に設定するかだが
「対象」を「反対側境界線」を選択後、公園のある道路をクリックすると自動発生した反対側が表示される。今回境界条件では公園の幅は入力してないので屈曲した道路の反対側がドラッグポイントとして表示される。頂点をドラッグし反対側の境界線上にスナップさせ移動する。ポイントの過不足は「頂点追加」「頂点削除」で調整する。
 
 
 
設定はこれだけ。境界条件で入力不可な場合、この様に現況をCAD的入力で行う。したがって設定できない条件はまず無いと断言できる。
 
適合領域の発生は
 
高さ制限種類を「道路」選択後「発生」ボタンをクリックする事で上図の区域が自動発生する、南側公園付最大幅員は
 
 
ホームで「出力」を選択すると算定位置が発生する。あとは天空率計算を実行するだけ
結果は
 
算定位置は既存の道路の反対側で変わらない。
 
 尚、令134条の2項のできる規定を適用しない場合、南側道路が最大幅員の場合でもまわり込みに公園分が加算されない。その為屈曲した道路10mから11.5m間で行政で協議する。
 ただし令134条1項は適用される為南側公園の反対側が道路の境界線になる事には変わりない。
 
 
 はからずも今回は天空率講座と化してしまったがこれで日影規制、天空率の形態制限および容積率199.51%と限りなく許容容積率200%に接近した。
 
次回は面積表、建具配置、構造連携へと解説をすすめていきたい。
次回までお元気で!
 
比嘉ブログ
 

土地情報から始まる企画BIM運用法その5 面積表と建具配置

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10月11日土曜日

本日の東京は快晴。高台のレッスン場からの眺めが素晴らしい。
 
 今週西方では大雪で東京でも木曜日はみぞれ雨で寒かった。
その寒さの最中、ラッパ仲間のグループトークにこんな報告が・・・・。
 

知床流氷接岸を見学にいった様だ。
 
すると

流氷の中を歩いているではないか・・・?
遭難したわけでは、ないだろうからほっとくか・・・・。
 
 今週の映画鑑賞は「人生フルーツ」建築家 津端修一、英子さん夫婦のドキュメンタリー。
話題作、小映画館上映ゆえ、2回の映画館通いの夜9時の回でやっと鑑賞できた。これからの人生斯くありたいと思わせる感動作。
 
 
 今週の講座は火曜日画地割講座。
木曜日は企業ユーザー個別講習で3人の方が参加。
2回シリーズ初回の今回は手動逆日影計算と逆日影チャートの利用法そしてプランニングまで。
 

画面に映るは、近隣建物との合成によるリアルな壁面日影。

時間指定および間隔は任意だがこれは1時間毎、アングルを変えて
 

これは近々リリースのVer17に標準搭載される。近隣説明用に利用していただきたい。
TP-PLANNERユーザーの皆さんご期待ください。
 
 
 
 沖縄でのBIMベンダー5社共催セミナー比嘉担当分「沖縄土地情報有効活用と企画BIM」の発表資料に基づき詳細の解説を続けている。
 若干復習してみたい。

 
水面ありの屈曲した3方向道路。道路高低差あり、目的は容積率200%許容いっぱいに75㎡ほどの分譲マンションを配置したい。
まずは逆日影チャートを利用し可能空間を算出

 
今回は、汎用CADエスキスを立体化しプランを作成

エスキスをガイドに逆斜線,逆日影計算を行い可能空間の精度をUPする。

 
 

 
各階で逆日影、逆斜線等高線を参照しながら各階プラン調整

プラン作成を行いながら
日影チェック

斜線規制チェック(道路:隣地:北側、高度斜線等(沖縄は高度斜線なし))
 

天空率計算
 

天空率計算もワンクリックで入力情報から法解釈された適合建築物、算定位置が発生。解析結果は問題なし。
 
 形態制限をクリアーする事がわかったら1階部のエントランス、駐車場等を配置し容積率チェック。

駐車場1/5緩和、などブロック配置とともに法的属性を持ち、算出された容積率は199.51%のこり7.38㎡、住戸数40戸。
 
 ここまでが前回までの解説。前回は天空率解析において公園水面等がある場合の令第134条の解釈を徹底解説した。令第134条2項では、最大幅員に公園水面等の幅を道路幅員に加算できる規定ゆえ、加算しない行政も多く注意を要する事、それにより結果が大きく異なることが要注意。
 
 さて今週は形態制限および容積率を十分確保できたら面積表を作成したい。
タイプ名を配置するとタイプ別面積表を含む面積表がEexcelマクロで自動作成される。

 この時点で

寸法線の自動発生、階段踏み面の表現および傾斜した階段ひさしなどが平面図、ブロックパースで表現される。形態制限下のこの土地のポテンシャルが確定。
ここまでの情報をいかに早くBIM情報に仕立て上げるか・・・・これが企画BIMの役目。
 
 専有、共有部などの各ブロックは壁厚および仕上厚情報を有した躯体が自動発生する。階段室はプランニング時に指定した折り返し階段が自動発生する。(その他:直行など)
 

 これは次回Ver17で公開する影のマッピングをしたパースで表現した。この機能はこのシリーズ最後に解説したい。階段室およびそれぞれの壁などが自動発生している事がわかる。建具配置、躯体発生配置でBIMデータが完成する。
 
次は建具配置、
 
外部扉、内部扉、窓、出窓等の建具種からさらにサイズを指定し建具を配置する

①建具種を指定し(外部扉)②サイズを指定 ③配置したい壁心をクリックすると壁端部からドアの開口面までの任意ピッチによる距離をガイドに配置する。
 
 同じタイプ名の住戸すべてに一気に配置される。

 
1階エントランス部など共有部をさらに配置すると建具配置完了。
パースで確認すると
 

 建具配置完了。1階部でわかるが柱、梁の配置はまだだ。
柱、梁の配置は、直接任意の断面を配置する他、構造連携が可能だ。今回は構造連携により仮定断面を自動配置してみよう。
 
 初期値および仮定断面を直接指定あるいは仮定断面算出の計算式が組み込まれた自動発生機能を利用指定する。
 
まずは結果から
 

 
柱梁壁が符号付で自動配置される。
この部分はコストに影響を与える為、重要だ。が・・本日も長くなった、次回は構造仮定断面の発生法から構造連携まで解説したい。次回までお元気で!
 
 
比嘉ブログ
 
 
 
 
 

土地情報から始まる企画BIM運用法その6 構造連携からBIMデータ完成

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2月18日土曜日
昨日20度近くの東京、今日は朝から曇天で完全に冬の空。寒さ再び・・。
 
これはヒイラギナンテン。公園では、常緑のこの低木に小さな花がついいているだけ。
 
 杉花粉飛べば春遠からじだが、今年若干異変を感じている・・。
2月中盤を超えたこの季節、例年だとくしゃみ、目かゆにかるく一杯やろうものなら鼻がつまり睡眠障害を起こすのが30年来のこの頃だが・・・今年は今のところ・・・・平気、なんともなし。
 
 用心の為、花粉反発スプレーを吹きかけ、塗り薬を鼻、目の周りに塗って用心してはいるのが・・・。昨年はこの対策でもほぼ効果なしだった・・今年はなにか違う!
 
 勝負は、始まったばかりでぬか喜びもよくない。この事は毎回レポートしたい。
花粉症克服を報告できる事を期待していただきたい。
でも本格的な飛散は来週あたりかな?いよいよ戦いが始まる。
 
 
今週の講座は先週来社された企業ユーザーの2回目の講習。
今回は天空率を中心に解説。3方向道路、行き止まりを含む3方向道路など実践を通じて解説した。最後に土地情報からパース作成までの企画BIM全体を通じた復習で終了。
あとは実践あるのみ頑張れ!。
 
 
今回は長くなる・・講座を早めに開始したい。
前回は企画BIMの操作の始めに階段室と専有部および共有部の建具を配置した。その結果。
 
 
躯体以外のBIMデータが作成された。
今回は構造連携による躯体発生配置法を解説しBIMデータ完成までを解説したい。
 
単線でのプランニング時に各ブロックは面積および属性情報
 
壁および床等の厚さ、仕上げ情報を有する。その為、日影、天空率計算では仕上面で処理される。前回は、その自動発生した壁をクリック指定し建具配置を行った。これらの壁情報は、構造計算では耐震壁、および雑壁、そして建具部は開口情報に自動変換される。
 
 構造連携初期画面では
以下の各設定は、構造技術者の構造計画の方針にしたがい自動発生する躯体をコントロールする。初期値設定は構造技術者が行う事が望ましい。項目ごとに解説したい。
 
初期値編集では
 
 
構造設計の皆様にはおなじみだと思われるがFC、仕上げ重量、積載荷重などをチェックおよび入力するがこれが構造計算SS3の基礎データとして適用される。
 
柱の仮定断面は,直接指定入力の他、仮定断面を支配床面積および重量から自動算出する機能がある。
 
梁も同様
 
これらの仮定断面は、「梁間方向領域」の項でその位置により
隅柱がC1、辺柱C2等々の名称とともに自動配置される。梁も同様にG1、G2・・等々と自動配置される。
 
 
「梁間方向別領域」では、プランから自動処理で梁間方向と桁行き方向を判断したエリアが任意、自動のいずれかで設定される。このエリアにより耐震壁の配置等が自動判断され柱、梁の符号配置に考慮される。
 
 
プランの情報から通り心が自動配置のほか任意の位置でクリックする事で通り心が発生し構造計算SS3の通り心となる。
 
寄りの設定は最外部の柱は専有内側に自動で寄り設定される他、下図の様に
 
寄り方向を「上下左右中」をボタンで指示する事により仕上面で寄り位置が調整される。
次に「構造体領域」では、躯体を発生するエリアがプラン情報から配置される。
 
これは梁柱の躯体が発生するエリアを示し
本例一般階では
 
標準領域として配置される。セットバックする8階部では
 
パラペットの部分などには配置されない。ただしフレームを任意に設定配置したい場合はこのエリアを任意に拡張付加する。
 
以上が入力設定項目だが設定をしない場合、すべて初期値が適用される。したがってやはり構造技術者に初期設定登録をしていただきたい。
 
 以上の項目を設定したら躯体の発生だが「連携要素編集」で「構造考慮発生」ボタンをクリックする。
 
 
設定された情報に基づき
 
 
 柱、梁、壁、床が符号付で仮定断面が発生する。EV左の通りの柱位置の寄りが設定されている事を確認していただきたい。
 
躯体パースでは
 
 
 構造連携最後はこの躯体情報を一貫構造計算ソフトSS3との連動法。
 
 SS3にはcsv、ST-BRIDGEファイルで連動される。
 
早速SS3で読み込むと
 
 
 「CSVファイル入出力」で「CSVファイル→新規データ」でTP-PLANNERから出力されたCSVファイルを指定する。
 
 今回は沖縄セミナーゆえ「OKINAWA」のフォルダー名を設定し「OK」ボタンクリックでSS3データに変換が完了する。
 
データ読み込みマウス入力の項で入力データを確認すると
 
 共有部のラーメン外の雑壁および外階段の壁が連動配置される。パラペット壁分の重量が加算されている事、建具は、開口情報として認識されている事がわかる。SS3内で配置、解析した結果の断面は小梁、片持ち梁などもTP-PLANNERに読み込む事が可能となる。その結果TP-PLANNERでは建具と躯体とのおさまりチェックなどが可能になる。
 
 構造解析された躯体情報はTP-PLANNERに再読み込みされ仮定断面が変更される。
躯体が確定したところでBIMデータが全てそろった事になる。
 
 TP-PLANNER内では
平面図、任意面の立面図、断面図が作成される。これらのデータは陰線処理され2Dの汎用CADで編集する事が可能になる。専有部のユニット配置する事により展開図、内観パースが作成される。
 
これらの情報はてIFCファイルで他の汎用BIMソフトと連動しさらに詳細な書き込みが行われる。
 これは、ArchiCADで読み込み直後3D表示、躯体、建具情報がそのまま配置される為、変更なども容易に行える。
 
 
 
この土地情報から始まった企画BIMの一連の動作解説は今回で終了。
 
次回は、このデータ作成中発生したおもしろいテーマ。「時刻日影と等時間線が一致しない場合」を解説したい。本日はここまで。来週までお元気で!
 
 
比嘉ブログ
 
 
 
 
 

時刻日影図から等時間線が判断できない事例

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2月25日土曜日 
まずは前回の花粉症の話だが・・・惨敗。今週花粉症の症状がでなければ、半年ほどつづけている瞑想がよかっただの・・・ラッパの練習がよかっただのいろいろ花粉症撲滅法をかたるつもでいたのだが・・・何のことはない、ブログを書いた翌日から鼻水ぐしゅぐしゅ目かゆで、日曜日の遅れた新年会の熱燗が効き鼻つまりまでフルコースが開始してしまった。

桜はまだつぼみ・・桜開花とともに花粉症は、終わる。定点観測を開始したい。
 
 
 昨日金曜日はプレミアムフライデーで世間的には、早々に帰宅できるらしいのだが当方は夕方5時半の天空率勉強会に備えての大阪谷町入り。
まずはユニオンシステム訪問。吉田社長から頂いたのが近日発売かな?動的弾塑性応答解析を行うソフトウェア『SS21/3D・DynamicPRO』の記念ゴルフボール。

 
来年の新春大会ではこれで一矢報いたいところだがロストボールの足しにしてしまったら悪く・・・どうししたものか。
『SS21/3D・DynamicPRO』は、一貫構造計算ソフトウェア『SS7』および『SS3』の計算結果をもとに、立体フレームモデルによる部材レベルの動的弾塑性応答解析を行うソフトウェアです。
また、制振ダンパーを建物に配置して解析することもできます。

とある。ご期待いただきたい。35年程のお付き合いで今や構造計算ソフトの雄。当方も負けてられない・・・企画BIMの雄てか!
 
 そして、ユニオンシステム蔵森営業本部長とともに日積サーベイの生島社長をとなり駅まで歩きで訪問・・・・花粉症だというに。
前回の沖縄セミナーの成果の報告反省会とともに次回開催地の検討を行った。
・・・・・どうも開催地の選定がうまい物、うまい酒を第一に選定する傾向がありいかん(お互いさまだが)それも考慮しうえで蔵森本部長に一任する事にした。
 
 そして5時半から大阪建築会館で近確機構の皆さんと天空率研究会を行った。
当方からは天空率取り扱いの最新の状況の報告とともにケーススタディーを行い活発に意見交換を行った。

終了は8時近く。皆さん遅くまでお疲れさまでした。
 
 今週からゼネコンの皆さんの勉強会も始まった2回コースの1回目

 若手設計者の皆さんとともに今回は手計算で逆日影計算を行う事から始まった。1時半から始まった講習も5時終了後、自主トレの申し入れがあり結局6時過ぎまで頑張っていただいた。来週は天空率だ。お待ちしてます。!
 
 さて講座を開始したいが今回は日影規制の講座でゼネコンの皆さんの講座に連動している。しつこい比嘉の真骨頂。
 
比嘉ブログで繰り返し見ていただいている回で

日影規制の話5:手計算で逆日影を行う方法


がある。
 
 その回で解説したのが8時枠で影の重なりをカウントする事により等時間線を特定する事が可能であるとした。
 例えば、下図で示す様に8時枠内にある3時間の重なりの線11時の線が3時間線、13時の線が5時間を意味する事を解説した。
 

この例では、3時間が10mラインを超えており(黄色部)、5時間もわずかだが5mラインを超えている為、規制ライン内におさまる様に建物高さを逆算する方法(逆日影)を解説した。
 
同様に16時枠内でも13時が3時間11時が5時間になる事を解説した。
 
 

この場合は3時間線が10mラインを超えておりやはりNGで建物高さをカットしなければならない。
 
この様に時刻日影線の重なりで等時間線を特定する事が可能なケースは、影を発生する北側の建物ブロックの幅が広い場合。
 狭い場合、必ずしもその事が成立しない。その事を今回は解説したい。
 
 前回まで解説した事例だがたとえば

 
プランの初期段階で階段室の上部を斜に設定せずひさし部をフラットに設定した建物ブロックで時刻日影図を描くと
 

 
 8時枠の中で3時間線の11時を確認すると赤丸で示す様に階段室の部分がNGになっている様にみえる。ところが等時間日影計算をすると
 

 
赤丸で示す様に10mラインの内側にある。つまりクリアーしている。
時刻日影と等時間線を重ねて表示すると
 

赤丸で示す3時間そして右下の5時間の階段室から発生する影部で時刻日影の重なりと等時間線が一致しない。
 
 この事で審査機関から等時間線の精度に問題があるのでは?と指摘をうけた当社ユーザーの設計者がサポートセンターに相談があった。・・・・結論からこの場合まったく問題なしでこの様な事は幅狭の建物ブロックの時刻日影線でおこりうる。
・・・解説を開始しよう。
 
 コンピュータ処理による等時間日影計算は、設計者が目視で行う様に影の重なりを追跡しない。理由は、この事例の様な間違いがおこる事と複数建物の影が複合された際に発生する島日影は1時間程度間の時刻の重なりでは検出できないからだ。
 
 コンピュータ処理における等時間線の作図法でもっとも一般的な手法はメッシュ法だ。
 
 メッシュ法とは、日影計算対象面を任意の間隔で碁盤目状(メッシュ)に設定された交点に1分間隔で(秒単位でも可)で時刻日影を投影し交点上に積算された影の時間を任意の時間指定で線分補完する方法。
 
 
 
  時刻日影では上図時刻日影は、1時間毎だ。つまり荒い。実際の影は1時間毎に影になるわけではなく連続して影は移動していく。
 
 8時枠の時刻日影の計算間隔を10時半と10時50分から10分ごとで作図すると下図の様になる。
 

 
10時半の階段部の幅の時刻線は11時とすべてが重なっているわけではない。
11時の3時間線が重なっているヶ所とそうでないヶ所を色分けで確認すると
 

 
 青で補助線を脇に書きいれた11時の部分は影が3時間連続している為、3時間のカウントとなるが赤表示した部分は10時30分時には日向であり影の時間にカウントされない。
  さらに11時に10mラインを超えている時刻線は11時10分には10mラインの内側に移動している。11時の瞬間、階段室の上側の影の線が10mラインを超えているだけだ。3時間等時間線は連続して3時間影になる位置を結線した線分の事だ。青表示の上部が右下に結線された等時間線となる事がわかる。
 
 
 等時間線が正しい事をさらに証明してみよう。
 
まずNGとおもわれる規制ライン上を指定点日影で確認する。
 

 
今回は50cm刻みでチェックしたがP6が2時間58分で2分のクリアランスがある事がわかった。→確かに等時間線の結果は正しいようだ。
 
 さらに半天空図で太陽の軌跡と建物の重なりを確認する。半天空図により太陽の軌跡を表現すると建物の背後に太陽が隠れた部分が影になる時間になる。
 

 
2時間58分の内訳は8時から10時半までの2時間30分と10時31分から10時59分までの28分で合計2時間58分。10時30分から31分の間はどうなったのか?拡大するとわかる
 

 
パラペット上部から太陽が顔をだすが1分で階段室に隠れてしまう。その間が1分。
 
時刻日影の場合この様に途中の時間でひょこり太陽が顔をのぞかせる部分までは60分間隔で確認するには不可能だ。1分間隔の時刻日影図だと

 
その濃淡から階段部の幅が狭いために影の時間の雰囲気がわかる。等時間線と複合すると
 

 階段部の影が右下に移動し3時間の重なりの位置が右下下がりの等時間線と一致する。
今回の階段室の様に投影されるブロックの幅が狭い場合、8時枠で11時は3時間等時間線と一致しない。
 
 尚、等時間線だが1分単位の場合1分の誤差の可能性がでてくる、その為1分を超えた分は繰り上げ加算され安全側表記を確保している。今回の場合1秒単位で処理すると誤差は最大2秒以内となりより正確になる。
 

 
計算間隔を1秒に設定し計算開始すると

 
 先ほど2時間56分のポイント6は秒単位では2時間56分49秒と2時間58分が1分11秒短い表記になった。理由は、1分単位の場合でP6は途中で太陽軌跡が中断される為2回時間切り上げの安全処理が施されている為。
 
 
秒単位の場合さらに詳細な時間で解析した結果日影時間が減少し真値に近づいた事がわかる。
 
 階段部と同じ高さの建物ブロックを配置すると
 

 
建物ブロック幅が広くなり影もその分十分重なる。

 
赤枠で示す11時の部分は3時間を意味する事になる。

 
この場合NGとなる。北側に面した高いブロックの幅が狭い場合時刻では等時間線を判断できないことに注意したい。
 
 
同様に10時半と10時50分から10分毎の時刻日影線で確認すると
 

8時枠の11時の時刻日影線の位置は連続して3時間影になっており3時間等時間線と同一となる。円弧で記した右側階段室の右側凹み部の影は8時の枠外にあり11時部の3時間線に影響を与えない。
 
 今回も長くなった。このあたりで終了としたい。
鼻水に加え今週は咳き込みも発生してしまった。これが風邪なのか花粉なのか判然としない・・対策にこまっている。来週までお元気で! hi
 
 
比嘉ブログ
 
 
 

日影シミュレーション

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3月4日土曜日。3月突入です。東京はうす曇の土曜日。

春が少しづつ接近中。

桜は

 

先週とほぼかわらず。花が咲けばスギ花粉も終わる頑張れ。

公園で小さい春をみつけた

これは多分ユキヤナギ。この頃から咲き始めるらしいが枝いっぱいに咲いた花びらが雪の様に真っ白に見えるまでもう少し。

 

 今週、「建築法規PRO2017」が発売されたのでバナー広告を変更したのだがめったにさわらないブログ画面を編集していたらレイアウトが変わってしまった。

 お花のイラストのメルヘンチックなブログ画面になってしまいあわてて修正したのが昨日の昼頃。見なかった事にして頂きたい。

 なんとか真栄田岬の写真を探しほぼ元の雰囲気に戻したが・・・・ちょっと違うのはそれゆえ。

 

 「建築法規PRO2017」は、比嘉が担当する天空率の解説部が増量され、建築法規解説書では初めてだと思われるが「敷地区分方式」「一の隣地」の想定法の詳細を掲載した。JCBAではいずれを採用しても良いと記述されながら適合建築物および算定位置の設定法を明確に記した本が無い。

 

 

これは敷地区分方式の入り隅部、出隅それぞれの設定法。

勾配区分が異なる場合の敷地区分方式の設定法、そして敷地区分方式の利用が困難になる場合の解説。

 

 

 一の隣地の安全処理を考慮した設定法を解説した。審査の現場でたたき資料としてご利用いただきたい。

 

 さて今週の講座は火曜日に行政マンに対する日影規制勉強会。

木曜日はゼネコン講習2回目天空率の回。8名で参加。

 

 1時半から始まった講座は活発な質問が続き7時前まで。

皆疲れたと思いきやハイ状態でなぜか日影講座で実験の為使用するライトを持ち大騒ぎで記念撮影。お疲れ様でした。

またお会いしましょう。

 

 本日は日影講習というか近々リリースのTP-PLANNERVer17の3D日影シミュレーション機能の紹介を行いたい。

 

前回は1時間毎の時刻日影の合わさりカウントでは等時間日影が確認できない事例を解説した。

 

 

これは北側に設置された外部階段の幅が狭い為におこる現象で、時間間隔を狭く設定した時刻日影でこの事は明確になる事を解説した。

 

階段室の幅が狭い為、太陽がその後方を通過し影になる時間も短時間になる。

 

 日影規制の審査方式としては、時刻日影、等時間日影の提出によりその可否を判断しなければならないがそれらの図面のみでチェックするには困難な場合が多い。

 審査以外にも近隣説明など日影規制に不慣れな近隣の方々への説明は困難が伴う。

 

 今回はこの様に日影規制を時刻、等時間日影で表現するには困難な日影規制を立体的にシミュレートするTP-PLANNER Ver17の機能を紹介したい。

まずは受影面を

 

4mに設定し前回の事例を

 

 

1時間毎の影、さらには1時間毎のポスタリゼーションにより

 1時間毎の影の濃淡が表現される。さらに時間毎の影を

 

8時から16時までの各日影図が自動レイアウト出力される。

 

これをカラーで表現するとアングルも変更し

3時間のクリッピングで等時間線と複合すると

 

 

 

 

沖縄BIMセミナーで作成したBIMデータ

 

 

ではリアルな影が表現される。

 

 

 

近隣に建物があると

 

よりリアルな壁面日影と近隣との複合された時間分布が濃淡で表現される。

モノトーンも悪くない

 

 

一般的に近隣説明で利用される壁面日影を北西正面の2棟に投影すると

この様に表現される。がこれを立体的に表現すると

 

 

2次元的に作図された図面の成否を確認する事が可能になる。壁面日影はにわかに理解し難くその成否に自信が持てない場合があるがカラー表示

 

さらに時間毎の連続出力

この例では左上8時から始まった円弧部近隣壁面の影は12時にわずかに階段部による影で影響は終了となる。1時以降は当該建物以外の日影の影響を受けることがわかる。

 

 近隣建物をON、OFFしシミュレーションする事で当該建物の影響もよりリアルに理解で.きる。

 

 この機能は4月頃よりリリースされ皆さんにご利用していただけるご期待頂きたい。

 

 

 

比嘉ブログ

道路面が地盤面より低い時の天空率計算

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3月11日 土曜日 東京は快晴。

6年前の本日が東日本大震災。

あの日、社の講座室でTP-PLANNERを紹介でデモの最中の強烈な地震。

 とうとう関東大震災がおきてしまったと、様々な事が頭をよぎり驚愕した事を思い出す。

 強烈な余震のあとTVに移った東北の津波に言葉をうしなった。犠牲者は関連死も含めて約2万人。

6年たち復興の様子も伝えられるが今だ原発まわりの復興は、遅々として進まない。取返しのつかない事をしてしまった。

 

 70年以上たったが3月10日は、東京大空襲、死者10万人、罹災者100万人忘れてはいけないこれも人災。

 

 

 

 先週お伝えした数輪のゆきやなぎが花開きらしくなってきた。

桜は・・・・・

 

 

先週とほぼ変わらず。

 

 本日は夕方より仲間とラッパ合戦がある。今回は負けない様早速準備にかかりたいがその前にブログを仕上げなきゃ。

 

 まずは今週の講座から

今週の講座は企画設計者が1名で来社講習。

日影図を手書きしていた世代だ。この世代にTP-PLANNERの逆日影チャート

の操作を理解していただくと鬼に金棒。

一気にプランから面積表まで解説が進んだ。

二人でプラン作りを楽しんでいたらいつのまにやら6時半、来週は天空率。楽しみにお待ちしております。

 

 さて講座にとりかかるとするか

 

 このところ、日影規制の話が続いたので今回は、天空率解説。

道路面が地盤面より低い場合で極めて基本的な天空率計算法だ。

 これは過去、比嘉ブログでも何度か解説してきたのだが今だに基本的な考え方で間違った処理法が今だ散見されるので改めて解説したい。

 

 まず基本的な考え方として推奨したいのが当社、鈴木剛が書いたレポート「傾斜地と道路高さ制限の天空率」は用語と法的根拠など基本的な記述から傾斜道路の天空率を解説している。

 

たとえば「建築基準法の用語と用語が定義・引用されている条文を確認しておきましょう。」では、

 

用語および引用条文の関係を解説している。

 ポイントをまとめると

その1

 道路面が地盤面より低い場合地盤を設定しなければならない事。

(天空率)
第135条の5 この章において「天空率」とは、次の式によつて計算した数値をいう。
Rs=(As-Ab)/(As)
この式において、Rs、As及びAbは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 天空率
As 地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する半球(以下この章にお
いて「想定半球」という。)の水平投影面積
Ab
建築物及びその敷地の地盤をAsの想定半球と同一の想定半球に投影した投
影面の水平投影面積

 

 

 地面と地盤を混同してはいけない。地盤は敷地の地盤面(2 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面)以下の部分で有り第135条の5 より計画建築物、適合建築物いずれも算定位置が地盤面より低い場合は地盤も含めて天空率計算を行い地盤は、省略できない。

 

では、なんの為に「地盤」も含めて天空率計算を行うのか?その意図する事は?

 

  地盤を設置しないと天空図が建物下側から空が見える不合理な状態表示され天空図が適正に表現されてないことになる。

 

その2

 

第一三五条の九(法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置)

4 当該建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより一メートル以上高い場合においては、第一項に規定する前面道路の路面の中心は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

5 第百三十五条の二第二項の規則で前面道路の位置の高さが別に定められている場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該高さを第一項に規定する前面道路の路面の中心の高さとみなす。

 

 道路面が傾斜して地盤面より低い場合、適合建築物に関しては高さ制限の起点は最も低い位置を基点とし作成する事で高さ制限に適合するが、算定位置に関しては上記4項で当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

 

と記述され、みなさなければならず算定位置を安全側と勘違いしてもっとも低い位置に設定する事は間違い。

上記第一三五条の九4項の準じて設定した場合、計画建築物の天空図は一般的により高い算定位置になる為、高さ制限を越えた計画建築物に接近する事より大きく投影される。その分計画建築物の天空率は低下する。

その事を無視し、一律最下点に設定する事はその分危険側となる。

 

 

 

 

 今回は傾斜地で道路面も傾斜している事例をTP-PLANNERにより天空率計算を行う操作手順を通じて解説したい。

 

  

 事例は

 

 

道路中心高が0mから-1mに傾斜した道路。0mの位置をBMとし入力はBMを基準に入力を行う。

 

建物外周高さもBM=0を原点とした高さ。

 

まずは

①道路境界線の高低差を入力する

 

敷地入力から「敷地境界条件入力」ダイアログで

 

 

道路面の高低差はBMを基準に入力を行う。BMを基準にそれ以下であればマイナスを付加して入力。TP-PLANNERでは敷地を左回りで境界線の始点、終点でそれぞれ高さを入力する。

 

 ②用途地域を入力する。

用途地域そして容積率を設定する事により斜線勾配、適用距離がパラメーターに自動設定される。用途地域は日影規制、高度斜線も同時に設定され敷地の内外関係なく複数用途地域が設定される。

 

 ③建物入力

 

 ダイアログの下側に建物高の入力起点の説明があるが「地盤:設計GL」の項で設計GL(建物入力の為の起点)を別途設定した場合、BMと異なる位置からの入力とする事が可能だが今回はBMと同じ位置とする。今回は地盤面高(建物外周平均高)を求める入力をおこなった後「地盤:設計GL」の解説は行うこととしたい。

 

④「天空率データ」「斜線平均地盤高計算領域」で建物外周高を設定する。

建物外周高はコンター入力から傾斜面を生成し傾斜面と建物交点の高さを自動算出する方法の他、「斜線平均地盤高計算領域」で外周高を直接入力する方法がある。

今回は建物外周高の直接入力する方法で解説をすすめる。

 

「他の入力データ変換アイコン」をクリックすると建物の外形上が自動取り込みされる。ドライエリアなど平均高に影響する部分はさらに直接追加入力する。そして境界をクリックし始点、終点の高さを入力する。

 

「計算モード」に移動し「平均地盤高計算」の項で「OK」ボタンクリックで解析を行うと

 

解析した平均高さは「地盤:設計GL」の項に入力配置される。

 

⑤「地盤:設計GL」

 

 平均GLの項に計算された平均GLの項に0.665mが入力されている。「敷地」入力の道路境界に入力した高低差は、この0.665mが加算される。したがって本例では道路の途中から算定位置が平均高さから1m以上下がる事になる為、適合建築物および算定位置の(h-1)/2だけ上側に算定位置は移動しなければならない。

 

*尚、この項で設計Gの値を入力しても建物高さは当初入力した建物は、BMからの高さから変更されずにその後追加入力した建物だけがその対象となる。例えば設計GLを1mに設定すると。

 

 

 ③の項で入力したブロックは設計GLが1mあがるが建物起点は変化しないため設計GLからの高さで表記され「上端高17m」「下端高-1m」の表記に変わる。ただし設計GL変更後に入力した18mの高さは設計GLが変更されている為、元のブロックより1m高い建物高となる。

 

 設計GL変更前に入力したブロックの起点を変更したい場合はそのブロックを選択後「右ボタンメニュー」から「座標変換」の「移動」「Z方向距離」の移動で変更する事が可能。

 

 以上で入力終了。

まずは断面図で確認してみよう

 

⑥道路斜線断面図で高さ制限の可否を「表示」「断面図」確認

まずは高低差が少ない道路左側

 

 

 この位置の道路斜線は

道路斜線はNG。起点は設計GL=BMから274下がりで地盤面高655を加えて-929<1mゆえその位置を起点とする。

続いてさらに下がる右側の断面は

この位置の断面は

設計GLから-870,地盤面655を加えると1525>1mを超える為その位置から(1525-1000)/2=262.5mm上側の位置に移動した斜線断面図だ。

天空率の場合は算定位置でこの対処をしなければならない。

 

 適合建築物を発生すると

 

 

今回は「新天空率」で適合建築物と算定基準線適法に自動発生させる。「道路境界」ボタンをクリックするだけだ。

 そして「計算モードへ」で解析を開始する。

 

「天空率計算設定」ダイアログで「均等発生」ボタンをクリックすると算定位置がBMからの高さで表示される。

 

 今回はここでの表示された数値およびその起点位置を確認してみたい。

まず自動発生した算定位置P1からP13の端部はP1が地盤の端部。

これを適合建築物(緑部)の端部までではないかと勘違いされる設計者が多いが天空図は、建築物および敷地の地盤を含む。P1は地盤の左端ゆえその位置まで。

 P2は、適用距離の端部が適合建築物ゆえその位置まで。適用距離内の隣地の有無は関係ない。

 

そのP1からP13間を道路幅員8mの半分4m以下で均等に設定すると測定間隔は3.85mになった様だ。

 

 算定位置の高さの確認を行ってみる。道路の高低差は「敷地」の入力でBMを基準に入力したその為、ここでの表記もBMが基準で表記される。ただし解析後および申請時は敷地の地盤面(表記はGL+***)で表記される。

 

 今回は0mからー1mに傾斜した道路、敷地の地盤面は0.655mゆえ1m以上の高低差になり(h-1)/2の分算定位置は上側にあるものとみなさなければならない。確認しよう

 

 まずP2はBM-85.66とある。この部分の測定高は「敷地」で入力されたBMからの高低差を直線補完し自動で算出割り当てされる。

 

 P13は、「P13(BM-685.84 緩和前高 -1,026.67)」と表記されている。

根拠を確認するとBMからの緩和前高 -1,026.67となっている。「敷地入力」で設定した-1mが適用距離の位置Bまで延長された為、26.67高低差が低くなっている。

(*高低差は算定位置をドラッグし選択する事によりダイアログ内の「測定高変更」で直接入力変更する事も可能だが今回はそのまま直線補完された数値を使用する。)

 

地盤面からの高さは緩和前高さ-1026.67+に敷地の地盤面高(平均GL=655)が加算され緩和式(h-1)/2を適用すると

(1681.67-1000)/2=340.835

その分緩和前高より高い位置に設定しなければならない為

-1026.67+340.84=685.84(小数点以下3桁切り上げ)

 

地盤面以下1m以上低い算定位置はこの計算式を適用し作成する。TP-PLANNERでは適合建築物の起点もこの高さを起点として自動生成される。ただし簡便化の為、適合建築物を最下位置を基点に一律で作成する事は高さ制限に適合する為、問題ない。問題は算定位置のみ。

 

解析すると

 

 どうやら中央部がNGの様だ。

ながくなった次回にしよう。

次回は問題の解決方法から申請図の作成手順まで順々に解説していきたい。次回までお元気で!

 

 

比嘉ブログ

 

 

 

道路面が地盤面より低い時の天空率計算 2

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3月18日土曜日

3連休始まりの土曜日は快晴。いよいよ春、ぽかぽか陽気。

早速、公園で桜の観察から

つぼみがふくらみかけている。来週は24日が開花予定日開花は間違いない様だ。

桜が咲けばスギ花粉も終わるガンバレ。どうやら4月1日の上野お花見は大丈夫そうだ。

 

ユキヤナギは

 

大分花が広がってきた。やがて雪の様に白でうまる。

 

 

 今週は、なんといってもWBCワールドベースボールクラッシク。大会前の試合の結果が悪かったので今回はどうかなと思っていたのだが、2時リーグまで5戦全勝。なにはともあれ良かった。深夜におよんだオランダ、キューバ戦は久々に野球の面白さを堪能した。球数制限、延長の特別ルールなど変則ではあるが勝ったからそれもまた良し、楽しめる要因となった。相手の剛球投手を球数がマウンドからおろしてくれる。アメリカでの準決勝も見逃せない状況になってきた。スモールベースボール日本野球ガンバレ!

 

 大相撲稀勢の里の勝ちっぷりがいい。横綱になるプレッシャーから開放されて本来の力を発揮しだした。稀勢の里時代の到来かな。

 

 このところ負けが続いていた錦織圭、今朝は、BNPパリバ・オープン。当然勝と思いルンルンで(もはやこの表現は古いらしいが・・)で早起きし応援したがいきなりブレークされおや?と思っているうちにソックに負け。ベスト4進出ならず、勝てば明日フェデラー戦だったというに・・・・悔しいね。

 

 負けといえば、先週のラッパ合戦またもや負け~。錦織といっしょだ次頑張ろう。

 

 

気を取り直して今週の講座の様子からお伝えしたい。

 

 今週木曜日は、構造技術者の為の斜線規制、天空率講座を行ってきた。四谷にあるこの構造事務所の所長は30年程のお付き合い。若手の構造設計者に形態制限を解説していただきたいとのご依頼で実現した。若手の設計者中心に今回は斜線規制の起源から天空率までの流れを解説。令132条の考え方なども解説した。

 

引き続き日影規制解説を行う予定であったが次回のお楽しみとした。

 

 火曜日は天空率講座

5人の参加で行われた。

 

 今回は横浜系の設計事務所の参加が多かったので傾斜関連の解説を念入りに行った。

いつもの事だが皆さん遅くまで良く頑張りました。お疲れ様でした。

 

月曜日の講座は

 

 

 先週に引き続きお一人で参加の企業ユーザー。今回は、天空率。逆天空率、最適後退距離算出など実践で有効な操作を解説した。来週またお会いしましょう。

 

 

 天空率講座を開始したい。

前回から、下図の様に道路面に高低差がある事例の天空率検証から申請図の作成までの

解説がはじまった。

 

前回は、傾斜道路入力法、平均地盤面の計算から適合建築物、算定線を発生し解析した結果が

 

 算定位置中央部がNGのだ。今回はNGの原因の検証、対策から始めたい。まず結果の確認から出力された結果を確認すると青表示がクリアー、赤表示がNG。表示は対数グラフになっておりNGの場合基準線から内側に赤表示される。基準線が限界位置を示し近接点は基準線に最接近した表示となる。

 

 拡大して表示内様を確認すると

 

 

青枠で囲われたヶ所は「計80.281%」が計画建築物の天空率を表示する。「斜79.71%」が道路高さ制限建築物の天空率。その差分が「差0.654%」で青色表示される。

 

 赤枠表示がNG算定位置P7同様に差分が「差-1.432%」は道路高さ制限適合建築物がその分大きかったことを意味しNGのマイナス表記となる。

 

「BM-429.17」は、算定位置の高さを意味する。この数値を確認する場合「図法」「天空率算定チャート」を指定し

 

ポイント番号7に続き「断面図」ボタンをクリックすると道路高さ制限の適合建築物の根拠と算定位置の根拠がわかる。

 

 

 

地盤面(設計GL+655)の表記は、設計GLから敷地の地盤面(平均高さ)の位置655を意味する。本例ではBMと設計GLが同一ゆえBMから655の位置が地盤面でそれ以下部が地盤で天空図に投影しんければならない部分。

 

赤枠の高さ表示の意味は1,168.34が地盤面から道路中心位置高。1mを超える為

 

 (1,168.34-1,000)÷2=84.17 本来の下がり位置から上側84.17に設定される。 

1168.34-84.17=1,084.17これは地盤面からの位置、

 

 先ほどの対数グラフに表示された位置はBMからの位置で表示される為、BMから地盤面高6

 

655-1,084.17=-429.17

 

対数グラフのBM-429.17はその位置を意味する。

 オレンジ色で囲われた部分は「測定間隔」とあり3,850は、道路幅員8mの半分以下で算定位置P1からP13間を均等に分割した数値となっている。

 

 

 天空率計算結果の対数グラフとともに表示される内様は、わかった。

 

 次にNGを解決する為の操作手順を解説したい。

先ほどの断面図を表示した「天空率算定チャート」で「アイソメ図」アイコンをクリックすると

 

 

 さらに「視点頂点線分接続」をクリックすると天空図に表示される頂点が表示される。「全天図」でその算定位置における道路高さ制限適合建築物と計画建築物の天空図が表示される。

 

 

 これは図面レイアウトで接近させたが今回NGゆえ右側の計画建築物の天空図(グレー部)が左側、道路高さ制限適合建築物(緑部)より大きく投影されている事になる。

がにわかには、わかりがたい。

 赤丸印の部分は地盤の端部の位置を表し天空図の方位角を意味する天頂側からの水色部はその位置を示す。

 

 いずれにしても天空図をこの様に横並びにしただけではNG理由がわかり難い。

 

 それを明確にするのが「図法」「天空率比較図」のダイアログから算定位置を開始点ポイント番号で指示し「天空図重ね表示」をチェック後「OK」ボタンをクリックすると

 

計画と適合の天空図が重ね表示される。Ver17ではさらに「斜適/計画色分け表示」ボタンを設定しそのボタンをクリックすると

 

 高さ制限を超えた部分を赤表示で敷地内の空地を緑部で色分けしている。

さらにそれぞれの面積を表示する。高さ制限を超えられる部分の天空図上の面積は敷地内の空地部分(緑部)の天空図上の面積。

 

 それぞれの面積を確認すると、計画:高さ制限超過部分面積:   91.581120 c㎡>適合:敷地空地部分面積:   46.604440 c㎡

高さ制限超過部分面積が約2倍近く大きいことよりNGとなる。敷地の空地の面積以上の場合高さ制限を越えられない。

*尚、この機能はVer17から利用可能になります。

 

 さて解決編の解説だ。

空地部分の面積が足りない事がわかったので計画建築物の道路に面した部分をカットし敷地内の空地を大きくする必要がある。

 

 その場合には従来から利用されてきた「逆天空率チャート」を利用する。

「計算」「逆天空率チャート」では

 

最もNG幅の大きい算定位置この場合7を指定後、円弧で示すNG部に相当する計画建築物のカット部分を指定(基本的に自動設定自動表示)後「建物切断」ボタンをクリックし切断が行われる。一瞬だ。

 

円弧で示す部分がカットされた。

天空率計算し確認しよう

確かにNG幅が最大のP7(青枠)は基準線上にあり限界一杯のカットと思われNG数も4から1に減少したがまだNGがある。これらの操作をさらに続けると

 

さらに円弧部をわずかだがカットしなければいけない様だ。カットし検算すると

 

P7,8いずれも算定基準線の線上に近接し限界一杯である事がわかる。

 

拡大して確認すると

 

 

 赤枠で示すP7,P8の差分が0.053%,0.052%と0%ではなく0.05%に近い値でカットされた。

では、カットしすぎた事になるのか?否。

これは天空率の申請時における天空率計算を理解しない事にはこの値が限界値である事が理解できない。申請時における面積計算の手法を解説・・・といきたいところだが本日も長くなった。来週にしよう。次回は申請時における天空率の面積計算法を解説後、順々に申請図の作成法を解説したい。

 

 では来週までお元気で!

 

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

 

 

 

 

道路面が地盤面より低い時の天空率計算 3、

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3月25日土曜日

東京はそろそろ温かくなってもよさそうだが本日も最高気温は、13度程。

九段の桜開花の標準木は今週、咲始め東京は他にさきがけ開花宣言。

 

 我が標準木は

 

先週とさほど変わってない感じだが目を凝らして見上げてみるとつぼみが今にもはじけそう。

どうやら来週のお花見には満開間違いないと確信した。

 

 ユキヤナギモは

どうやら満開らしいが昨年はもっといっぱいあった様な気がして散策を続けると他の場所ではもっと真っ白になっていた。

満開宣言確定。今年のユキヤナギシリーズは今回が最終回かな。

 

 今週サッカーUAE戦・・・しみじみよかった。なんとかなりそうだ。深夜の放送は時差調整に苦慮したが早寝で対応した。久保、今野よかった。原口の献身的なプレーぶり夜中おきてよかった。・・・WBCはちょっと残念だったが、大リーガーと日本プロ野球の実力差はスコア通りの1点程度・・・良しとしたい。

 

 稀勢の里が肝心なところでまたやらかしてしまった。日馬富士戦の肩の負傷だが3時時点の情報では出場の予定らしい。・・・・貴乃花の膝脱臼はめ込み優勝もあった、ガンバレ。

 

 という比嘉は本日腹の調子がよろしくない。正露丸をのみ安静にしていたい。

 

そんな事情も有り、若干早めだが天空率講座を開始したい。

 

 今回からの講座は「近接点の位置確認表」の作成法。この事に関して詳細解説された解説本をあまりみない。ぜひ参考にしていただきたい。

 

 

 

 

天空率講座開始!

前回は天空率計算を行うと

 

 

NGとなった結果を解決すべく「逆天空率チャート図」で限界いっぱいまでカットした。

ところがその結果で再度天空率計算を行うと

 

 

 

確かに対数グラフは限界値を示す算定基準線上に近接しているがその差分は0.053%と0.052%となっている。限界いっぱいの考えだとその差分は0%に近接するのが正しいのではと思われるかもしれない・・・・・・がこれは天空率の審査の方式が理解できれば極めて合理的な結果である事がわかる。

 

 今回は、JCBA天空率審査方法を解説していきたい。

 

下記の施行規則に準じて道路高さ制限適合建築物。計画建築物それぞれ作成する。

 

天空率の審査方式は建築基準法施行規則

「法第五十六条第七項の規定が適用される建築物」

 

「申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表」

 

いわゆる近接点の位置確認表で天空図が正しく作図されている事が確認される。

 

「道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図」

「水平投影面」「天空率」

 

天空図と算出された天空率を表示する。

 

「道路高さ制限近接点における天空率算定表」

「申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式」

 

では作図された天空図から天空率を算出するのだがJCBA天空率計算を行う際に安全処理が求められており、その安全処理を当初より見込んだ差分がない場合、この審査方式によりNGになる。結果0.05%ほどの差分はその安全処理を見込んだ数値となっている。

 

 申請図としてのまとめ方は後日解説するとして今回は理論中心の解説を行いたい。

今回はこれらの審査方式をまず天空図が正しく作図されている事を証明する位置確認表から解説したい。

 

 今回は道路高さ制限適合建築物から

まずは配置図は

 

赤丸で記した位置は天空図を構成する平面図上の位置となる、中央部に後退距離が2m、今回は13-2の位置が天空図上の13-2の位置になる事を証明する。その際算定位置から13-2までの水平距離が20.845.24m。敷地の地盤面(GLで表記)からの高さが記されている。近接点の算定位置の情報としてはP8青枠で表示し記されている。

 

立体表示すると円弧部

各頂点が天空図を構成する頂点になる。

 

 

13-2の位置が天空図上の円弧で示した13-2の位置にある事が正しい事を「近接点の位置確認表」で証明する。

 

 

 視点座標番号が近接点 算定位置P8の情報、各頂点記号(3-3,5-1,10-2,13-2)におけるそれぞれの高さは近接点算定位置P8からの高さで表記する。

 

近接点の位置確認表に記された各項目を順々に解説したい。

 

「配置図」で確認される様に後退距離が2mゆえ道路高さ制限適合建築物の立ち上がり高は

 

 (8+2×2)×1.25=15m

 

 これは絶対高さ。この場合道路中心高が傾斜している為、記号で記される各頂点の高さは異なる。さらにその異なる高さをP8の算定位置からの高さで表記されている。

 

 

 8m道路の立面図で算定位置と適合建築物の頂点位置を確認すると

道路中心高を線分で表記しているが左側P1からP5までの道路中心高は敷地の地盤面から1m以内の低い位置にある為、道路斜線の起点は道路中心高と同じ位置を起点とする。

 

 P5を超えた位置から赤表示した部分が道路中心高が地盤面から1m以上低い為

 (h-1)/2分上側に高さ制限の起点および算定位置が移動する。

 

近接点の位置確認表はP8近接点の位置からの高さで表記される。

拡大して左側5-1,3-3の頂点を確認すると

 

絶対高15mは近接点の算定位置からは15,459.98の高さで表記される。

配置図で記された地盤面からの高さ14.333.03にP8の視点位置-1.126.95

 

 P8からの高さは14.333.03+1.126.95=15.45998m

 また3-3の道路面の正面、つまり道路斜線の起点高さは

 15-14.333.03=0.66697m

の位置にある事も算出される。この高さは申請図にメモ程度に書き込む事とする。

 

5-1地盤の頂点位置は同様に1,126.95の位置に表記される。

 

 同様に右側


13-2の位置は、近接点P8より低い位置にある為その差の分低く表記される。10-2も同様だ。

 

再度全体を表記すると

 

 天空図を構成する頂点の高さ制限の起点位置は必ずしも算定位置と一致しない。

 

今回の事例では左端5-1の地盤の頂点がP1を起点としているが他は算定位置と異なる。

 

*天空図を構成する頂点は、必ず算定位置を頂点とするという勘違いがときおり見受けられるので注意したい。

 

 

 

 13-2の頂点高は地盤面からの高さでGL+13.672.50(右上青枠)で表記されている。近接点P8はGL-1.126.9よりさらにその分低い位置から見上げる事になる為

 13.672.50+1.126.9 =14.79945となり近接点位置確認表と一致する。

 

 

 さらに近接点の位置確認表の記述項目を確認したい。以下は13-2の頂点で解説を進める事とするが他も同様に理解できる。

 

 近接点の位置確認表を再度表示すると

 

 

 次の事項が「測定点までの距離」だ。これも上図の位置確認図にも書き込みがある様に算定位置P8から頂点13-2までの水平距離を.意味する。

 方位角は真北を基点に右方向を+、左側を-で表記した角度。本例では真上が真北よりその位置からの角度が配置図と天空図の頂点13-2の位置で一致するか確認する為。その天空図ではその延長上頂点13-2が設定される根拠を示さなければならない。

 

 天空図上の同心円は仰角を意味する。位置確認表で35.373 度の位置にあると記されている。その数値をどの様に算出するか考えなければならない。天空図を作図する際の参考図を参照して頂きたい。

 

 

これは比嘉の講座で使用している位置確認表の資料だが右上のアイソメ図の4の頂点が左下天空図の4の位置に作図される事の解説だが右上のアイソメ図参考にしていただくと容易に理解する事ができるが頂点高が「建築物の高さ」頂点13-2では14.799.45m,「測定点までの距離」が底辺を意味し頂点13-2では20.84524m,これで底辺および高さがわかった。

これらは角度を意味する三角関数のタンジェントの関係となる為算定位置P8から見上げた頂点13-2の仰角は

 

ArcTan(14.799.45m÷20.84524m)=35.373度となる

 

*最近のスマホアプリでは関数電卓が容易に入手できるのでぜひ確認していただきたい。

 

天空図を確認すると

 

たしかに30度と40度の間にあり仰角35.373度は正しい様に思える。

ただし審査ではこれを計測する事で確認したい。

その為に天空図は半径10cm(100mm)の天空図を作図する事により

 算定位置(天空図の中心:天頂)から頂点13-2はコサイン成分を意味する事になる。コサインで表記されたrCOSの値で天頂から頂点13-2の距離が81.54007である事が1・100スケールで確認されれば仰角が35.373度である事が確認されさらに絶対高15mまで確認できれば道路高さ制限に適合している事がわかる。

*尚TP-PLANNERでは天空図の中にも距離81.54007が頂点13-2の横に書き込まれている。

 

 これを天空図を構成する各頂点表にしたのが上記した近接点の位置確認表。

 

設計者はコンピュータ処理で行うことが通常だと思われるが特に「建築物の高さ」の項をかならず手計算等で確認し申請図にも確認したメモを残したい。

 

 同様に計画建築物の天空図が正しく作図されたか否かが同様に確認されるがその際の建築物の高さは設計者が想定した高さとなるが、近接点の算定位置からの高さ表記になるので注意したい。

 

 以上「近接点の位置確認表」の解説で天空図が正しく作図できた事を証明できた。次に作図された天空図の天空率計算が正しく行われたか否かを三斜計算表に記述するがこれがまた一筋縄ではいかない。ありえない事だが天空図を手動作図する事を前提に安全処理が要求される。これが冒頭の差分0.05%確保と関連してくる。

 

 詳細の解説をするには本日も長くなった。腹もいかん。次回にしよう。次回は天空図の精度チェックの方法の解説これも重要だ。次回までお元気で!・・・・・hi

 

比嘉ブログ

 


道路面が地盤面より低い時の天空率計算 4

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4月1日
氷雨の東京。
本日も雨の中、比嘉標準木の観測にでかけた。
 

今週水曜日の18度が効いた様で5分咲を確認。
 
 本日お昼から上野公園でお花見の予定・・・は急遽エアー花見に変更との連絡が昨夕のうちにあり。なんでも注文した料理をいただかないわけにはいかず上野のある仲間の社内で決行する事になった。・・・・花より団子。
 
 ひと月前に連絡を頂いた時は、桜は満開の予定で気温も15度を超える絶好のお花見日和の予報。ところが2週間程の前からあやしくなってきて先週末にはお花見の土曜日だけ気温が極端に低くなり所によっては雪も・・。本日予報的中。
 
 久々に比嘉が雨男である事を思い出してしまった。
 
 でも心配する事はない比嘉も昨晩のうちに桜を調達。

 
ご心配なく、けして桜の枝を折ってきたわけではない。100金ショップを3件ほどまわりやっと見つけた造花、これで4式400円也(税別)。これと発砲ワインでもぶら下げて向かう事としたい。
 
 夜はラッパ仲間と飲みながらのラッパ合戦がありそこでも利用すれば2度おいしい。
 
 そんな事で本日は朝から多忙につき早速始めたい。
講座の様子から火曜日と金曜日の2度行ったが火曜日のプランニング講習。
 

 敷地入力から逆日影、プラン、面積表、日影:天空率チェックのTP-PLANNER企画BIMの流れを一気に解説。左端のPCで隠れている設計者は転籍のデリケートなタイミングの都合もあり本人希望でPCで絶妙にトリミングしておいた。今度TPユーザーになるらしい。ガンバレ!。
 
 実はこの頃、先週末からの腹痛が回復せず食欲無し状態・・・はからずも減量に成功。翌日病院で胃炎と判断処方してもらったら見事に回復。本日のお花見に胃の方は間に合った。
なんでも花粉症の薬をちゃんと食後に飲まなかったのが原因で胃を痛めたらしい。
 
 おやお花見に出かける時間だ。本日の講座のネタは書き込みずみ早速始める事としたい。
 
天空率講座開始!
前回は天空率申請時における位置確認表と天空図の関係を解説した。
 
 
 

 
 
これは道路高さ制限適合建築物の近接点P8の天空図だがその天空図が正しく作図されたか否かのチェックは
 

 
 天空図を構成する頂点を天空率差分が近接する点P8を起点とした「建築物の高さ」「測定点(頂点)までの距離(水平距離)」が仰角を意図する三角関数Tanの高さ、底辺を意味する事より算定位置P8から頂点上を見上げた仰角が
 
ArcTan(14.799.45m÷20.84524m)=35.373度になる事、
 
そして天空図の半径を10cmで作図する事により天頂(天空図の中心点:算定位置)からその頂点までの距離をコサイン成分に置き換える事が可能になる。審査サイドはその距離を計測する事により仰角を確認し、建築物の高さが正しく設定されている事を検算する事が可能になる。
 
 前回はここまでのことを検証解説した。天空図の作図が正しい事が「近接点の位置確認表」で確認されれば投影部の面積を算出し
 
(天空率)
第135条の5 この章において「天空率」とは、次の式によつて計算した数値をいう。
Rs=(As-Ab)/(As)
この式において、Rs、As及びAbは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 天空率
As 地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する半球(以下この章にお
いて「想定半球」という。)の水平投影面積
Ab 建築物及びその敷地の地盤をAsの想定半球と同一の想定半球に投影した投
影面の水平投影面
令135条の5にある天空率を算出する。
 
 審査の際、この天空率計算における面積計算において安全側つまり道路高さ制限適合建築物の数値を本来の値より大きめに評価するというルールがある。
 
 この事が前々回算出した天空率解析直後の安全差分が0.05%(もしくは0.03%)必要である事がわかる。つまり安全側の解析をする事が求められるだけにコンピュータ処理による解析が0%に近い場合は申請時にはNGになってしまう。
 
 今回はその事を解説したい。
 
まず申請時に算出する天空図の三斜求積図を表示すると
 

 
Rs=(As-Ab)/(As)×100%
 
 天空率の算出式のAbは、建築物の投影面積。
ところが上図の三斜求積図では、方位角内の天頂側の面積を算出している。なぜ?
 
 この事がポイントだ。まずは、道路高さ制限適合建築物の天空率計算の手順を三斜求積図から解説する。
 
1)円の面積を算出する。
円の面積は 円周率×半径×半径
円周率3.1415926半径が100mm から
 
3.1415926×100×100=31415.926
 
これが半径100mmの円の面積 31415.926
 
2)天頂と両端の方位角で構成される扇方の面積を算出する。
扇方の面積は
(円の面積)×(扇方の中心角度÷360)
 
E:扇形中心角(度)                  ,,,          139.563
 
扇形面積= 31415.926×(139.563÷360)= 12179.169
 
3)扇形の面積から天頂側の三斜求積による面積を差し引きし建築物の投影面積を算出
 
天頂側の面積は三斜求積の結果から 5669.963
扇形面積  12179.169
 
 建築物の投影面積=12179.169-5669.963=6509.206
 
 
4)天空率は建築物の投影面積÷円の面積×100%
 
 6509.206÷31415.926×100%= 79.281%
 
この様に算出した天空率を三斜天空率という。
 
この場合のポイントは3)の
「なぜ建築物の投影面積を算出を影部を直接三斜求積しないのか」だ。
あるいは
「なぜ扇形の面積から天頂側の三斜求積による面積を差し引きし算出するのか?」
 
 実はこの三斜求積による天空率の算出法に安全側算出の意図がある。
この場合の安全側とは道路高さ制限適合建築物の天空率をより大きめに評価したい・・・事にある。
 
天空率を大きめに評価するという事は、本来の建築物の影の面積より小さめに評価する事にある。
⇒ではどの様に影の面積を小さく評価するのか?
 
 三斜求積による扇形部の面積をより大きく評価し差し引きした建築物の影は小さくなる。
⇒その為にはどうするのか。
 
三斜求積を行う天頂部の三斜求積の斜辺を本来の距離より長めに設定し影の部分に食い込む様に作図する。(これは外接すると記述されるが食い込む様にが直接的でわかりよい)
 
 影の部に食い込んだ状態で差し引きされる事から本来の影面積より小さめに評価される。その分天空率は増大する。
 
この事は三斜求積部を拡大しないとわからない。

 
赤円弧で示した部分に着目していただきたい。さらに拡大しカラーオフにすると明確になる。
 

 
 
これだけ拡大してやっと影部に食い込んでいる事がわかる。
 
 当初審査サイドはこの事を目視し「外接(食い込んでいる場合)は道路高さ制限適合建築物の場合安全側と判断する」などとした。
がこれを肉眼で判断する事は困難である。
 
 一方、計画建築物天空率算出時の安全側とはその値が本来の値より低くなる事だがその為には計画建築物の影部の面積を本来の値より大きめに評価する必要がある。
 
その為には
 やはり三斜求積の作図法に手を加え三斜求積部が影部に至らないように隙間を空ける事が要求される。隙間分は差し引きされると影部の増大になりその分計画建築物天空率は小さくなる。
 
 これも拡大し確認すると

 
赤円弧部だがこれもさらに拡大しないとわからない
 

 
 ここまで拡大してやっとわかる。この事を「内接」などと表現したが的確な表現だとは思えない。的確には「隙間をあける」だ。いずれにしても提出された三斜求積図から目視は不可能だ。
 
 ソフト処理では、この食い込み度、あるいは隙間を限りなく薄くする事も可能だ。
*設計者としては当然その事を望むだろう。
 
結論としてJCBAの天空率分科会では目視は困難と判断した。ではどの様に安全側である事を判断するか。
 
 JCBAでは安全側の判断をコンピュータ処理による積分法で算出された天空率の計算方式と比較する事とした。
 
 コンピュータで処理した天空率の算出法としては一般的に積分法が利用される。
積分法で算出する方法は三斜求積で天頂側から10度以内の分割角度で解析する手法に対して1度もしくはそれ以下の角度で影部の位置をサーチし面積計算を行う。
 
 こまかく分割し計算する事によりより高精度で解析される。
審査においては、この積分法などのコンピュータ処理による解析値と比較する事により前段で解説した安全処理で三斜求積されたか否かを確認する。
 
 具体的に解説したい。まずコンピュータ処理による天空率の値を確認すると
解析直後の対数グラフ上
 
 

 
あるいは三斜求積図の上側
 

 
にあるが三斜求積図との比較表で確認すると
まず道路高さ制限適合建築物では

 
 
この表では三斜天空率の値が積分法天空率より大きい場合に安全側とする。
 
 つまり本来の正解値(積分法)より大きいという事は
「道路高さ制限適合建築物の投影面積が小さく評価された事になりその為には三斜求積図の斜辺を長めに設定しなければそうならない。」
 
 確認すると
三斜天空率≧ 積分法天空率 79.281%-79.271%=0.01%
0.01%三斜天空率が積分法より大きい為に安全処理がされた事を確認できた。
 
一方、計画建築物はその逆で三斜天空率の値が積分法より小さくならなければならない
確認しよう。

 
三斜天空率≦積分法天空率  79.302%-79.323%=-0.021%
 三斜天空率が0.021%小さい事が確認された。(安全作図が確認された)
 
そして安全作図を確認した後に三斜求積図の天空図で計画建築物の天空率が大きくなければならない。
 
計画建築物三斜天空率 79.302%-高さ制限適合建築物天空率79.281%=0.021%
 
 計画建築物が0.021% 天空率が大きい事が確認された。
 
おやまだ0.02%強余裕があるのでは?の疑問が残る。
 
法文を確認しよう。
 
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
第一三五条の六 法第五十六条第七項の政令で定める基準で同項第一号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
一 当該建築物(*)の第百三十五条の九に定める位置を想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内において道路高さ制限に適合するものとして想定する建築物(*「道路高さ制限適合建築物」という。)の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。
 
道路天空率を規定する令135条の六では当該建築物が高さ制限適合建築物の天空率以上であれば良いと記述される。おや?0%以上でいいじゃないかとなる。
 
 実にそのとおりで法文に準じた方式では、0%で問題ない。ではなぜ0.02%程度の余裕があるのか!これは、天空率審査の変遷あるいは現実の対応を確認しない事には理解できない。
 
 これは天空率審査が始まった当初、近接点の位置確認表もRCosθの表とよばれていた頃三斜求積による安全側審査が始まったのだがその際に行政によっては三斜求積の差分にさらに0.02%の安全差分を要求する事が有、その事に起因する。
 
 その事は適用事例集のP219 に記述された「安全率」の考え方の項で
 

 
赤枠でくくっておいたがその欄に「数値による安全率(0.02%)など」の記述があるがその0.02%が最終の余裕値、本例では0.021%がその分に相当する。
 
 この追加の余裕値は適合建築物をより大きく、計画建築物を小さめに評価した安全処理が適用されている事が「設計審査双方が理解した上で、適宜判断する。」
 
不要だとせず適宜判断すると記述されただけにTP-PLANNERとしていきなり無視するわけにはいかない。初期値ではその分まで考慮されている。
 
以上の安全処理の考え方を
積分法による天空率計算においては適合建築物が差分が積分法より0.01%大きく評価され 必要になり計画建築物では0.01%以上低減される。
 
 それに加えて小数点以下2桁以下の部分の切り上げ、切り捨ての安全処理分を0.01%加算して考えると合計0.03%必要になる。
 
 本来これで十分だが
 
さらに設計審査双方が0.02%の追加の安全差分を必要とした場合は合計0.05%必要になる。
 
 これが前回冒頭に記述した
「確かに対数グラフは限界値を示す算定基準線上に近接しているがその差分は0.053%と0.052%となっている。限界いっぱいの考えだとその差分は0%に近接するのが正しいのではと思われるかもしれない・・・・・・がこれは天空率の審査の方式が理解できれば極めて合理的な結果である事がわかる。」
 
の件になる。したがって追加の安全差分が不要な場合は、コンピュータ処理:積分法では0.03%で良い事になる。
 
 追加の差分の必要の有無は事前に確認する必要がある。
 
尚、TP-PLANNERユーザーは初期値0.05%差分のハードルの変更は
 
「入力」「天空率算定領域」のダイアログボックスで

 
「自動発生方式詳細」ボタンで変更設定する事は可能になる。ただし事前に審査サイドと事前に協議し変更する事。その場合0.03%以下の設定はしてはいけない。
 
 TP-PLANNERでは、敷地情報、用途地域情報から天空率算定区域を自動発生しスピーディーに設計者に結果をお知らせする事で結果を対数グラフで表示するが差分が判定値を超えた時に青表示、超えない場合は赤で警告を表示する。審査の際NGになるという事だ。
 
 今回も長くなった今回はここまでとしよう。
次回からはこの内容で申請図そのものを提出できるレベルで提示し必要書類の内容を確認していただく事としたい。
 
 次回までお元気で!


無事お花見終了。
 
 
 
比嘉ブログ
 
 

道路面が地盤面より低い時の天空率計算 5

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4月8日
 本日は、東京を離れた場所でのスマホによるブログタイム。事前に天空率講座分は、作成済みゆえ御心配なきよう。

本日もさくらの話から始めたい。
 
今週木曜日、比嘉桜標本木もみごとに満開宣言。

思えば2月の観測開始時が

 
 この状態だったわけで今年も見事に満開に咲いてくれてありがたい。スギ花粉も終わり、夏に向かって頑張るぞという気持ちにしてくれる。
 
 水曜日は恒例により神田川をそぞろ歩き夜桜見物
 

 神田川にこぼれ落ちそうな桜が贅沢。
途中で椿山荘脇の坂道をあがりきったところで軽く乾杯。
 目白駅に向かう途中の学習院大学の桜も毎年の事ながらお見事

 桜は新緑の若葉がまたいいのでしばらく観測を続ける事としたい。
 
 さて本日から沖縄での行事ごとをこなさなければならない。清明際(シーミー)の様子は来週お伝えしたい。
 
 前回まで審査時に要求される審査方式の解説を行った。「近接点の位置確認表」では天空図が正しく作図されている事を証明する。
 
円弧部

各頂点が天空図を構成する頂点になる。
 

 
13-2の位置が天空図上の円弧で示した13-2の位置にある事が正しい事を「近接点の位置確認表」で証明する事の意味を解説。
 

 
 そして正しく作図された天空図の天空率計算を安全処理を施した三斜天空率計算で行う方法を解説した。
 

 
三斜求積図との比較表で確認すると
まず道路高さ制限適合建築物では
 
 
計画建築物は影部との間に隙間をあける事で安全作図した三斜天空率を算出した。
 
前回までそれらの考え方を解説した。
 
今回は、これらの事も含めて天空図の申請資料を例示し作成のポイントを解説したい。
 
 申請資料の前に計画建築物があまりにシンプルすぎたのでその結果を参照しプランニングを行いプランを作成変更してみた。
 
 
71㎡から78㎡の住居が29戸。
 

容積率が200%に対して194.72%,残り58.02%未消化だが今回は、申請図の講座だこれで先に進める事としたい。日影規制もとりあえず無視。
 
斜線断面を確認すると

 
やはりNG。敷地の地盤面はBM+655。
天空率計算を行うと

 
 粗プラン同様P8が近接する様だがクリアーした。ここまでの結果はそれぞれワンクリックで結果を得る事が可能だ。
 
 申請図を作成しよう。申請図は「エクスポート」「TP-LAND/SKY」転送でそれぞれの専用ツールで作成する。今回は天空率の申請図ゆえTP-SKYを起動し行う。
 
 壁心線で作図されたプランは壁厚および仕上げ面で包絡処理され傾斜階段部も同様に包絡処理される。
 
 
 
 天空率計算結果は当然だが同様の結果となる。プランの際、面積計算は壁心で算出され天空率、日影も同様だが計画建築物は初期設定された壁厚および仕上げ厚が付加された形状で解析される。
 

 
 申請図の作成はここから。
 TP-PLANNERは前回までで解説した申請資料の作成法に準じてほぼ自動処理で申請図が作成される。審査の際チェックを容易にする為の書き込みを行う。
 
 申請図の作成は解析後「申請図」プルダウンから行う。

 
まずは「天空率付図」から順々に解説したい。
「平面配置図」をクリックすると
 

自動配置された
①天空率計算結果表では、各頂点のX,Y、Z座標(1mを超える高低差の為に緩和前高と緩和後高さ、計画、斜適(道路高さ適合)それぞれの天空率、差分、そして天空率近接点が示される。

P8が天空率近接点である事を確認する。P8を中心に申請資料が作成される。
 
②平面配置図には計画建築物高と適合建築物高が記入されている。各算定位置でも①の内容が算定位置でそれぞれ表記されている。
 
 これらは配置コントロールボタンで任意の位置に移動し後、右ボタンで「図面レイアウトモード」で適宜編集する。
 
 そして申請図としての最終図は
 

①パース表示は必須では無いがTP-PLANNERでは天空率算定チャート図で陰線処理したパースを保存しインポート合成しただけだ。道路斜線規制を超えた部分が明確になり審査チェックのポイントを明確にする。
 
②図面レイアウトの任意位置の寸法配置で道路幅員、後退距離、後退距離考慮の道路斜線起点、適用距離、そして算定位置間隔。
 
その部分を拡大表記しよう
 

下側の書き込みはそれぞれの高さ制限適合建築物に自動表記されたGLからの高さの根拠を計算式で書き込んでいる。例えば
斜1: 20(適用距離)×1.25(道路斜線勾配)-0.71214(起点の位置)=24.28786(地盤面からの高さ)
 は左側適用距離の位置の高さが起点GLから-0.71214で道路高さ制限に適合している事を記述する。
 このメモで設計者がソフトまかせにせず確認している事をアピールする。道路高さ制限適合建築物が適合しているか否かがまず審査の大前提になる。
 各頂点の起点高さは面した道路中心線の位置に書き込む。
 
 その他高さの基準などを左側にやはりメモしてある。内容は
・本図における高さ、寸法の単位はミリメートルとする。
・本図における建物高さ、測定高は当該敷地平均地盤面を基準とする。
・本図の建物高さ表記中の「GL」は、当該敷地平均地盤面を表す。
これらは定型文字列で保存された書式を読み込み任意の位置に配置すれば良い。
 
他上段には物件概要、場所、用途地域および規制概要を記載した。
 
 
 尚、道路高さ制限適合建築物の各頂点の高さの根拠は上記の様にメモで算出式で書き込む方法以外に「天空率付図」「高さ確認一覧表」で近接点P8を起点とした高さの根拠を断面図形式で出力する事が可能だ。

 
 断面図は2面以上の立面図の出力に記載されるが、今回の様に道路の始終点で高低差がありさらに(h-1)/2位置に移動する場合など高さ根拠を解説する資料として適切だと思われる。斜1の頂点部の断面を拡大して表記すると
 

 
メモで書き込んだ内容の確認には十分な資料が自動作成される。
今回は2以上の立面図の出力で同様の機能がある為その部分で資料は作成する事とした。その為この分は参考まで・・。
 
 天空率付図の項では、天空図一覧が自動作成される。

 
 出力する用紙サイズにより異なる表示数を列数と行数で指定する。
この指定はA3用紙の場合、16枠が作成されるが今回の算定位置は合計13ゆえ3枠空ができる。算定位置が多い場合はページ番号で定位置を指定する。

中央部の算定位置P6のあたりを拡大表記すると
 
 

 
それぞれの座標に算定位置高、天空率、そして差分が表記されている。この場合は確かに天空図を作図して天空率計算が行われた事を証明する程度の内容となる。
 
申請図の項では

 天空率近接点確認図の項で「近接点の位置確認図」「三斜求積図」「2面以上の立面図」を作成する。
 
 その前に近接点をサーチする。
 

 設定ダイアログボックスの「近接点」ボタンをクリックするとP8が近接点として抽出された図面1で近接点の位置確認表と三斜求積図、図面2で2面以上の立面図が自動作成される。
 
 確認するとまずは道路高さ制限適合建築物の図面1
を指定し「図面レイアウト転送」の「表示ポイント」「転送済みファイルを開く」ボタンで

 各項目毎に区分されたそれぞれの異なるスケールで三斜求積図と近接点位置確認表が作図された。スケールがそれぞれ異なる内容が適度な位置に自動レイアウトしてくれる。
 
 そして図面2では2面以上の立面図が

やはり同様に自動レイアウトされる。
最終の申請図はこれらに加筆すべき箇所があればそれぞれのパーツ事に加筆を行い完成させる。計画建築物も同様だ。
 
 本日も長くなった後半部の最終形の提示および審査の際のポイントは次回にしよう。
 
 
比嘉ブログ
 
 
 

道路面が地盤面より低い時の天空率計算 6

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4月15日 東京は花曇りの土曜日。

我が標本木の桜は

 

満開を過ぎて若葉が芽吹いてきた。

下に目を向けると幹から胴吹き桜がかわいい

 

先週末は沖縄に帰り清明際(シーミー)に参加してきた。

 

沖縄の墓は亀甲墓で大きいのだが、その前にご馳走を持ち寄り、ご先祖と共に清明を祝う沖縄では重要な行事。

 

 

 線香をたむけて各人ご先祖にあいさつから始まり願い事などを手を合わせて語る。ウチカビというあの世のお札も燃してご先祖にリッチにすごしていただく。

 各人、このウチカビは、私からのプレゼントですとご利益がある様にアピールするのが我が家風。

 

 

 

 子供の頃、大人たちはサンシンを弾き唄い酒をのみ日が暮れるまでいたものだがこの頃は1時間程で自宅に戻り自宅での飲み会となる。

 

 その自宅から15分程歩くと比嘉ブログのタイトルバックの真栄田岬。

 子供の頃はここで素潜りを繰り返していたのだが今では「青の洞窟」などとネーミングされすっかり人気のスキンダイビングスポットと化してしまった様だ。

 

 岬から階段で際まで下りると、潮がひいているとサンゴ礁で歩けるのだが青くみえる箇所が急激に深くなりその場所でダイビングを楽しめる。舟で沖まで行く必要がないのがいい。潜りつかれたら青の洞窟で休憩。

 

 熱帯魚もいっぱいだったが今はどうだろう。ずいぶん潜ってない。

 

今週、浅田真央の引退などありちょっとさみしいが、さわやかな引き際でした。

 

 さて今週は木曜日から、ゼネコンの皆さんの天空率勉強会を2日

木曜日のグループは

 朝9時半から3時まで。もっと語りたいところだが4時から会議らしい。またお会いしましょう。

 

2日目のグループは

 

午後1時半から6時過ぎまで頑張って頂いた。物件を4件こなしながら実践解説。みんなガンバレ!。

 

 申請図の作成法は今回までの比嘉ブログをぜひ参考にしていただきたい。

 

 

・・・という事で天空率講座を開始しよう。

 

 

 「道路面が地盤面より低い時の天空率計算」シリーズも今回の請図の残り分の作成法を解説して終了としたい。

 

 申請図は前回までで

道路天空率申請図の概要を表記した配置図

 

算定位置で天空率の差分が近接する位置を確認し、後退距離、道路幅員等の距離とともに高さ制限適合建築物の頂点高の根拠を道路斜線の計算式とともに記述した。

 

 そして天空図から天空率計算を行った事を示す天空図一覧表を

作成した。

 

そして今回は最終回で三斜求積図と位置確認表を一覧可能な図面と3面以上の立面図の作成方およびその目的とする事を解説したい。

 

 前回解説したようにTP-PLANNERでは「申請図」の項で

 

近接点の位置確認表および三斜求積図が自動作成される。

 

テンプレートで初期設定された配置通りにスケールの異なる図面が自動レイアウトされる。そして2面以上の立面図もパースも含めて

 

自動作成される。

 

 いずれも枠で区分されているのはそれぞれの枠内の異なる項目毎に編集書き込みが可能になる。


 今回はまず道路高さ制限適合建築物の三斜求積図と位置確認表がまとめられた図面と書き込むべき内容の解説を行いたい。

 

 

 

①の三斜求積図は書き込みは不要だ。②の「近接点の位置確認図」の修正から解説したい。

 

 ②の枠をクリックし選択後右ボタンメニューの「プロパティー」から「割付ファイル編集」ボタンをクリックする

 

 

図面レイアウト(汎用CAD機能)に移動し寸法線などを書き込み

この場合のポイントは、近接点の位置確認表で表示される天空図を構成する各頂点と算定位置からの距離が合致しなければならない。「終了」「保存」でレイアウト位置はそのままで元図と入れ替わる。

 

 近接点の位置確認表も同様に「割付ファイル編集」

で罫線を付加する指定を行う事で

 

 

 

明瞭になった。位置確認表の「記号」と「近接点の位置確認図」の記号および測定点までの距離が一致する事を確認する。これも「終了」「保存」で図面が入れ替わる。

 

上下に配置した図で確認すると

 

 

この様に上下で並べる事で位置確認表の根拠が明確になる。

同様に三斜求積図にも罫線を配置し天空図と並べて確認すると

 

 

天空図内に書き込まれた三斜求積図が表で表記され天空率の面積計算結果が表示されている。すでに解説済みだが道路高さ制限適合建築物の場合、三斜求積天空率>積分法天空率である事を確認する事。この部分は設計者が必ず確認する事を前提に自動での書き込みはしない。設計者が確実に基本的な事を確認しているか否かが審査をスムーズにする要素となる。この部分の書き込みは後ほど計画建築物三斜求積および位置確認表作成後例示したい。

 

 これらの結果は

 

 

計画建築物も同様に自動でレイアウトされた図面を編集し行う。高さ制限適合建築物で書き込みで使用した寸法線などはそのまま利用可能になる。位置確認図の書き込みはそれを流用し編集済み。

 

前回同様に仕上げを行うと

 

適合建築物で作成した寸法線などがそのまま流用できる為にさらに効率的に作成可能となる。

 

そこで適合建築物との三斜天空率が確定した為に赤枠部分を書き込む。道路適合建築物にも計画建築物いずれの枠にも下記の設計者が確認した書き込みを行う。

 

道路高さ制限適合建築物の「三斜求積および位置確認表」では

 

計画建築物の「三斜求積および位置確認表」では

 

三斜天空率が安全処理で行われている事を確認後

 

「計画建築物三斜求積天空率79.058%%>適合建築物三斜天空率78.986% OK」

の書き込みでクリアーしている事を明確にする。

 

 2面以上の立面図は殆ど自動処理されるが敷地および建物の規模により適正なスケールが異なる。

 その際、それぞれの図面スケールをテンプレートで適時変更する事で見やすいレイアウトで自動作成される。

 

 

 

この設定で道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図は

 

パースのアングルは任意に回転で確定可能だ、今回は正面図に文字の書き込みを行うと

自動で表示された寸法線左側の表記は「近接点P8からの高さ」右側が「GLからの高さの表記」ゆえそれを書きこむ事と、寸法間隔が狭い場合引き出し線を修正するだけだ。

 

 

 

この例では道路右側が1m低い為に正面図で確認できるように適合建築地区物の高さもその分異なる。

 

 計画建築物では

以上で申請資料が全部そろった。

 

確認しよう

①平面配置図

②天空図一覧

③三斜求積図と近接点の位置確認図

④2面以上の立面図。

 

 とかく煩雑になりがちな天空図の申請図だが自動配置された各種図面を適時修正し作成する事申請図作成のルートが明確になり確実に作成する事が可能になる。

 

 

 

 

比嘉ブログ

 

天空率解説書の正しい読み方 1

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4月22日土曜日

本日は、薄くもリの土曜日、只今常磐線で取手駅をめざしている。
 そう本日は年に一度の球打ち大会。正月あけの大会は寒くて辛いので暖かい頃の開催を提案したら今年2回目となった。
  そんな状況でして本日早朝にかきあげた分を常磐線からアップし寝ることにしたい。

まずは今シーズン最後の桜の報告から

すっかり若葉の桜に変身、柔らかそうな葉がさらさらと風にそよぐこの桜も良い。

東京のツツジの花は小ぶりで淡いピンク色が良い。密集して咲くだけに美しい。

 

 

この季節の公園は花がいっぱいで選り取り見取り、もう一つ山吹の花も良い。

 

今週の活動報告から

今週は月曜日、設計事務所の新人研修

 

朝9時半から終わりが時計が示す様にPM6時までさすがに疲れたかと思ったが沖縄みやげのサーターアンダギーで皆笑顔で頑張った。初日は日影規制を徹底解説、手計算による逆日影から始まり日影規制物件を4件ほど1000本ノックのようにこなしてもらう。比嘉はグッタリ。足もつりそう。

 

2日めは復習に続きプランニング、面積表、そして天空率を物件を通じて学習。

 

終了は夜8時。皆思い思いのポーズでパチリ。最後までこの元気ぶりはたくましい!

あとは実践あるのみ頑張れ!

本日多忙につき、早めに天空率講座を開始したい。

 平成15年1月天空率施行から早、14年となった。

当方サポートセンターに寄せられる質問には相変わらず極めて基礎的な質問から複雑な条件、あるいは審査期間の不合理な指摘など天空率審査の現場は課題が多いようだ。

  設計者のスキルアップの必要もあるが審査サイドからの指摘も要を得ない場合も多い。

 今回はその事を考察してみたい。

 一番の問題点は、天空率解説本に描かれた挿絵をたよりにするだけで、法文を解釈をしない事だ。

 元祖天空率解説本は、国交省が編集した「「平成14年建築基準法改正の解説」だ。

 天空率が施行された後の2月の国交省主催の有料セミナーにおいてテキストとして配布された。

 天空率審査はこのテキストから始まった。あるいはこの本の解説を待って1月の施行から3月頃から始まったと記憶している。

  なぜそのテキストを待ったのかというと当時、ソフト開発者として天空率施行に間に合わすべく全国の主要な行政をたずねて審査方針などのヒアリングを続けたが、各行政の担当者から異口同音に「入隅状の敷地の取り扱い方が不明。」

 つまり道路、隣地境界にかかわらず境界線が入角状の敷地の適合建築物の作成法が明確でないとのお答え。

 法文を読めば令135条の5以降11までに記述されているのだが・・。

 

 第一三五条の六 法第五十六条第七項の政令で定める基準で同項第一号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
一 当該建築物(*)の第百三十五条の九に定める位置を想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内において
道路高さ制限に適合するものとして想定する建築物(**「道路高さ制限適合建築物」という。)の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。


 道路高さ制限に適合する建築物つまり従来、斜線規制を行ってきた高さ制限の適用法が明確であればなんら問題になる事はない。

 が入隅の扱いは、ローカルルールで行政単位毎に解釈がなされてきた事も多く、天空率でその形状が明確に俎上にのる事になると、ちょっと待てこれまでのやり方は正しかったのかなと疑問に思ったと推測される。後退距離の採用法など行政単位で指導が異なる事も多い。

 

 さて、その国交省の講習で果たして入隅の処理に関して明確な記述があったか否かだが

 

 解説の挿絵がこの様にことごとく入隅無しの事例ばかり。

基本的な考え方を示すから法文を読み適宜判断してほしいとの事だろう。

 

 いずれにして入隅はこの様に設定しますとのズバリの解説がなされなかった。

 

 これを契機に各行政が独自の方式を発表して審査が始まった。

 

 国交省の解説本の挿絵に入隅がなかった事で、天空率は境界点間で適合建築物を想定するものだと当初判断された。

 

*境界点間の狭い範囲で天空率比較する事で安全側の審査がおこなわれるのではとの判断らしいが?!。

 

 内容の良否はともあれなんとか天空率審査が行われる事になった。ところが、本来、敷地の空地分を高さ制限を超えた部分に充当するのが天空率の基本的な考え方だが、それを無視した境界点間のローカルルールでは無理がある。

 「窓」あるいは「1m以内の屈曲度」など法文にない表現まで駆使し辻褄合わせをしようとしたが元が挿絵による判断で法解釈をせず境界点間で行うとした発想では困難がある。

 比嘉ブログでも何度か指摘した以下の様な問題の数々。

 敷地内の空地を評価する意義はやはり監修国交省住宅局建築指導課、編集建築・都市法制研究会による「平成14年改正基準補等の解説」において

 

 「一般にH/D比の増減による延長方向の通風の増減の度合いよりもむしろ建築物の周囲の空地の増減による横断方向の通風の増減の度合いが多くく・・」と記述され敷地内の空地分を評価する天空率の考え方が記述されている。

*この本を読んでいれば敷地境界点間などの発想にはいたらなかったと思われるが・・・。

 天空率施行直後のローカルルールはこの事から外れる事が多いのも事実。

 これらの混乱を経て発表されたのが編集「日本建築行政会議」(JCBA)による「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」だ。2011年に初版2013年レベルアップした第2版が発刊された。

 今やこの本がタイトルどおりに天空率審査におけるバイブルになっている事は間違いない。

 ついでに申し上げると2013年以降に明確になった「一の隣地」の想定法は日本建築会議のサイト

http://www.jcba-net.jp/news/tenkuritu20100420.pdf

で市街地部会平成 20 年度報告書に掲載された内容がアップされており「適用事例集」と市街地部会報告書の両方が審査時のバイブルとなる。

 ところが、適用事例集およびサイトにある挿絵を見ただけでは当然ながらすべての敷地形状にそものまま適用可能とはならない。やはり法文解釈を伴いながら読み解く必要がある。

 前置きが長くなったが今回は数週間はJCBA適用事例集およびサイトの挿絵の意図する事を事例を通じた検証で考察していきたい。

事例は

道路中心線の交差する角度が117.5℃で120°以内ゆえ8m道路と4m道路の2方向道路で132条が適用される。

 

8m道路が4m道路と交差する位置で行き止まる。その為、「敷地」入力の道路境界線の設定では

 

「始点側行止まり」をチェックする。その事で最大幅員8m道路は始点側で行止まる設定となり。行き止まり道路の設定は通達集による

 

 

行きとまる道路の隅部からみなしの反対側の境界線を設定し円弧状に設定する為だ。

 

 この行き止まりの設定をしない場合8m道路はその延長線上に延長された道路の扱いとなる。

 

8m道路側の道路斜線を確認すると

 

NG天空率計算を行う。

「新天空率算定領域」で適合建築物および算定基準線を発生し

 天空率計算を行うと

 

 

すべての区域でクリアーした。

 

区域毎に確認すると・・・まずは最大幅員8mの区域は

 

通達が意図するように行き止まった隅部から円弧状に適合建築物が想定されているのがわかる。

 この場合の算定位置は、道路の反対側の交点の位置までが通常。反対側の基準線は任意に作図する事で自動処理するか算定基準線の端部をドラッグし交点にスナップさせる方法がある。

 

 問題はその最大幅員が回りこんだ令132条1項の区域でその他の前面道路4m側に適用される最大幅員の区域だ。

 

 

 

ところが審査機関から区域の取り方で修正を要請されたとの事で何事かと確認すると「適用事例集のP195の挿絵の様に円弧ではなく平行に作図した直線で区分する」と見解が示された。

 

最大幅員の境界線から平行に2倍の線で区分するとの事。

 

 今回はこの審査機関の法文の解釈の間違いとP195で解説の意図する事を検証したい。その前に令132条の確認から

 

(2以上の前面道路がある場合)
第132 条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、
幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35 メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10 メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

 適用事例集P195を確認すると

 

この場合の条件が「解説」の赤下線で示した。「図2-6-11の破線部分も「前面道路の境界線」とみなす場合はの条件がついている。

 つまり「最大幅員の前面道路の境界線を本来の赤線部からさらに延長した破線の位置まで延長すると考えたなら」の条件付きだ。

 境界線を延長して考えるならその法的根拠が明確でなければならない。

 この場合、適用事例集でその様に記述した意図は、従来の斜線規制において円弧状の作図が面倒である事より例規資料が簡便的に直線で書かれたケースが多い事。

、さらに面倒なのは、その簡便に表記された例規が審査設計双方で正しいと思い込み使用してきた経緯より天空率といえど例規をにわかに変え難い行政への配慮からそれも可とするだけの意図。

 

 したがって正しく処理された円弧状の区分を間違いだとするのは、本末転倒となる。

 

 蛇足だが勘違いが多いのであえて指摘すると水平距離と平行を混同して使用するケースがあるが

令132条に記述される水平距離とは「同一水平面上の二点間の距離。」の事で、指定された2点間の距離を保ち作図する事で行き道路の場合通達の絵が円弧で作図されるのもこの水平距離の記述がある為。平行とはまるで関係ない。適用事例集の場合、最大幅員の境界線を破線まで延長した簡便な処理法の場合を意図する。

 

 P196をさらに参照するとその事が記述されている。

 

「起点」2A・・A道路とB道路の交点とあり、上記下線部は「出隅部角を起点に円弧状に区分する事が合理的と考えられる。」

 

 なぜ合理的かというと幅員の最大な前面道路の境界線は無理に解釈する事もなくそこにあるだけだ。破線で延長するなどの必要はない。

 

その下側には

 

別の接道条件で同様の区分法が解説されている。

 

 

ところで審査期間の指定どおりに

 

 平行に区分すると緑部の空地が増大する事になりさらに建物規模を大きくする事が可能になる。

 

 TP-PLANNERの操作としては「行き止まり無し」の設定で最大幅員8mはそのまま延長された状態だと判断され円弧状に回り込まない区分法になる。

 

 

 

本例の場合、30m高の南の部分が3.606m幅を広げる事が可能になった。

 

・・・・・それを円弧状に区分した元の区域で解析すると

 

 大きくNGとなる。法文を適正に解釈して判断して頂きたい。

 

この様な事例はまだある。しばらくこれらの事を検証したい。

 

 

比嘉ブログ

 

 

天空率解説書の正しい読み方 2

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 4月29日4月最後の土曜日、東京は、さつき晴れで気持ち良い気候。1年で一番いい季節かもしれない。

 

 かつての天皇誕生日は、今では「緑の日」。ゴールデンウィークの始まりの日でもある。今年は飛び石かな・・。

緑の日にふさわしいこの若葉はもみじの木。秋の紅葉したもみじの木も良いが、春もみじもさわやかで良い。

 

 足元に目をむけると

 

 諸葛菜。ウィキペ情報では、三国志の諸葛亮が食用とした事が名前の由来。中国原産で江戸時代に日本にはいってきたとの事。知らなかった!。

 

 左端には可愛くヒメジョオン(ヒメジオンかと思ったらジョ。知らなかった)

 

 先週土曜日の玉打ち大会、といっても仲間4人の会だが・・。快晴で程よく涼しくスコアはともかく楽しく進行したが後半、曇りだしたと思ったら本降りの雨に雷まで・・。中止。

 

 雨男比嘉のせいだろう・・となった。責任は特別感じていない。・・がなにか責められているような皆の視線を感じた。

 プレー前に晴男を自認するTと雨男の比嘉。

 Tは快晴のスタート時には、自信満々だったが・・・この分だけ比嘉の勝ち。くれぐれも玉打ちに比嘉をさそわないよう。反省会だけの参加なら屋根ありの場合のみOKです。

 

  さて今週の講座は

まずは火曜日、不動産鑑定の為の画地割講座に参加の皆さん

 

 補講ありで4時終了の予定が6時近く。物件2例をこなして感触を得ていただいた。あとは実践で頑張るのみ、お疲れ様でした。またお会いしましょう。

 

 

 水曜日は午後半日の予定で土地情報から逆日影、プラン、日影天空面積表まで。盛りだくさんの内容に意欲的な質問多数。いつのまにやら8時近くまで、ベテランと若手のチームワークが抜群のこのメンバー。次回は天空率徹底学習会が残っている。またお会いしましょう。

 

 

 さて連休の始まりだが天空率講座を開始したい。

 

 前回から建築確認申請時に特に天空率審査の現場で利用されるJCBAによる「集団規定の適用事例」

 

 で解説される挿絵の正しい読み方を法規解釈とともに検証している。

 

 1回目の前回はP195に記載された挿絵

 

 

 

 が最大幅員の「前面道路の境界線」を破線まで延長したと考えるとの条件付きの簡便法である事を解説した。

 

 本来正しい解釈ではP196に記載された

 

 

 最大幅員とその他の全面道路の交点までを「前面道路の境界線」とする事が正しい事、合理的である事が解説されている。

 

 

 簡便法で処理する場合は、どのようなケースでも安全側である解釈が要求されるが

 

 

 危険側になり大きく設計有利になる場合もあるのでやはり簡便法ではなく法文に適合した解釈が求められる。

 

 今回はこの事を事例を追加しさらに検証したい。

 

今回はまずこの事例から

 

 最大幅員の全面道路が円弧で示す部分近隣商業地域で容積率400%で適用距離20m。

 

 まずは最大幅員が行き止まり道路ゆえ敷地入力で「行止まり部分」設定を行う。

 「行止まり部分」の設定の場合、最大幅員の全面道路の両端部から円弧状にまわりこむ。

 

 

 

 この「行き止まり道路」の通達ではAからFの片側にのみ当該敷地があるが本事例ではFから右側にもAからEと対称に円弧状にまわり込む。

 その結果、適合建築物は「新天空率算定領域」で「道路境界」をクリックすると下図のように最大幅員の区域が区分される。

 

 

 全区域が自動発生だが最大幅員側の算定位置はみなしの道路反対側の境界線が自動発生する。ただし算定位置は4m道路側は円弧状の区域の端部まで自動延長される。一般的に算定位置は道路境界線を越えた隣地部分まで延長されないのが通常ゆえ自動発生した基準線の端部をドラッグスナップで道路境界線との交点まで縮める。

 

 その結果

 

 最大道路幅員8m、後退距離1.975mゆえ、道路反対側1.975mの位置から適用距離20mが適用される。その両サイドの円弧は

 

 20-(8+1.975)=10.25  両端部から10.25mの半径で円弧状に回り込む。

 

 この解説挿絵はP191に

 

 このように解説されている。ただしこの挿絵は適用距離が敷地を超えた位置にある為先端が円弧状になってない。つまり敷地奥行が20m以内(最低道幅4mとしても16m幅以下)の狭い敷地のケースである事。具体的に後退距離および適用距離などの解説はない。挿絵は汎用的に利用する為にこの様に簡便化するのが通常。

 

 本事例の4m道路側に回りこんだ最大幅員の区域は

 

赤線でしるした最大幅員の前面道路の境界線から2倍、8×2=16mまでと16mを超えた部分はその他の前面道路4m道路の中心線から10mを超えた適用距離まで最大幅員8m道路があるものとする。

 これは前回事例と同様の結果となる。

前回は

 違いは今回は、後退距離1.1mを適用している事。適合建築物は計画建築物の後退距離以内で高さ制限適合建築物を作成可能だ。

 

 一般的に後退距離を考慮し高さ制限適合建築物を想定する事が設計有利となるケースが多いがほとんどの挿絵には計画建築物の設定はない。

 後退距離も0mで設定した挿絵が多い。理由は挿絵の作成が簡便にできるからで現実的でない。

 

 挿絵だけで判断してはいけない。

 

ところでP191の挿絵右端の図2-6-3「入隅敷地」の挿絵をよくよくみると道路に垂直に区分されている。

これも簡便に描いた挿絵であり区域設定はP178によるとある。

P178を確認すると

 

垂直に区分した簡便区分と水平距離で円弧状に区域を設定する場合があり、程度問題ではあるがいずれでもよいとされる。

程度問題としたのは下記の事例を検証するとよくわかる。

商業地域、容積率600%で適用距離は25m

 

 最大幅員11.5mが斜に行き止まる道路で検証してみたい。直角に行き止まるよりこのように鈍角になる場合の方が多いと思われる。

 その際、青線で示した最大幅員11.5m行き止まり部分から6m道路側にまわりこんだ最大幅員の区域の区分法をそれぞれの場合で区分比較してみたい。

 

 その前に最大幅員11.5mの区域は

25m-(11.5m+1m(後退距離))=12.5m

最大幅員の境界線の端部から12.5mの円弧で区分する。

アイソメ図では

 さてここからが本題、令132条の1項最大幅員が適用されるその他(6m)道路側の区分法だ。まずは円弧状の場合。

 最大幅員境界線の端部から2A=11.5×2=23mの水平距離ゆえ円弧状に区分される。この場合最大幅員11.5mがまわりこむ為、後退距離1mを考慮した適用距離25m。右端部は最大幅員の区域同様12.5mの円弧状に区分される。アイソメ図では

 

 さて垂直区分の挿絵と同様に区分すると

 

 

このように区分されてしまう?幸か不幸かNGがクリアーしてしまった。検証すると最大幅員の境界線を延長した線分に平行に2Aで区分すると最大幅員の端部から2Aをこえた27.638になる。これは傾斜角が大きくなるにつれ顕著になる。

 

  どうしても簡便的に区分したいのであれば2Aは確実に確保する必要がある。6m道路に2Aの位置から垂直に区分したのが下図。

 

 

ただしこの場合、境界線上のみが2Aになるが、道路中心側までの距離は2Aを超えた24.02mmとなり正しいとはいえないが簡便法を可とするのであればまだこの方が合理的。

 

 ただしこれは6m道路の敷地側境界線が屈曲した場合は面倒になるが・・・・

連休前につき本日はこのあたりで終了。このシリーズまだ続く。

 

ゴールデンウィークをお楽しみください!。・・・・hi

 

 

比嘉ブログ

 

 

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