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BIMベンダー6社合同セミナー 札幌市土地情報有効活用セミナーから

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12月2日土曜日

今年も早12月突入ですヨ。早いネ・・。

東京は、快晴・・・だが風が冷たい・・気温は11度までの予報。

 

 近くの公園もすっかり紅葉がすすみ今まで定点観測していたイロハモミジの隣で憎ったらしい程青々としていたとなりのイロハモミジの木が札幌のセミナーから帰ってくると勝ち誇ったかのようにいきなり真っ赤に色づいている。まいりました、キレイだヨ。観測モミジは落葉がすすみ寂しすぎるので今年の観測は終了としたい。

 

 今週水曜日は札幌で6社合同BIMセミナーを開催。

大勢の皆さんにご参加いただき各社ともに何時になく力のこもるセミナーになったのではとの・・当事者としての感想ですが。

 

 予定人数欠席者なしで資料もすべて配布できた。

 

 今回は札幌の条件に合わせた企画案から派生したBIMデータを各社とりこみ構造、意匠、積算、設備と解析が入力が付加されていく様子を確認いただいた。

 来週は福岡だ。もちろん福岡の土地情報でセミナーは行う。ご期待頂きたい。福岡も集客がすすみ残席わずかのようです。お早目のお申込みをお願いしたい。

 

 今回、嬉しかった事に今年の新人研修に参加いただいたFK女史もセミナー参加しており休憩時にお声がけいただいた・・予期せぬ事でびっくりするやら懐かしいやら・・11月から札幌配属になったらしい。頑張れ!

 

 今週は、札幌に向かう前日まで日本不動産研究所の皆さんと勉強会を行った。月曜日は

 形態制限の勉強会を行った。9時半から6時までお疲れ様。

あくる火曜日まで勉強会は続く

 

皆さんにこやかに免許皆伝の気分かナ!。今月中版にもまた2日間あるぞ頑張ろう!楽しみにお待ちしてます。

 

 

講座を開始したい。

今回は札幌市のセミナー用に作成した講座用資料から

 

 

札幌市の日影規制は本州と異なるのがまず北緯が43.05度ゆえ影が長くなる事、日影規制が9時から15時までである事がある。

そして本来、低層住居地域に設定される北側斜線高度地区という高度斜線があるが参考の為に今回は特別その設定で行っている。

 3方向道路で道路高低差がありの事案。

 

 1)土地情報入力

汎用CADデータでレイヤ区分されていれば、TP-PLANNERの入力情報に「敷地」などと指定すると土地情報の入力の省力化となる。

 

2)北緯、用途地域を設定

初期値で札幌に設定すると北緯が設定され日影計算対象時間が9時から15時間となる。

 

3)敷地境界条件入力

汎用CADから敷地形状は自動変換され隣地に設定されるが異なる条件、道路(始点側終点側道路幅、高低差、水面等、公園等)の条件を設定する。

 

今回は特別に設定した北側高度斜線から逃れるべく北側隣地に6m道路を設定した。

 

4)用途値域を設定する

 

33m北側高度地区を検証の為に設定してみる。日影規制から5/3がグレーアウトしている。

 

5)逆斜線計算を実行する。

 建物を建てたいエリアを仮想建物で入力している事より「外壁後退距離が考慮されている事と北側高度斜線の起点は水面の中心位置を起点とした斜線規制が発生する。

 

6)逆日影チャートを設定し逆日影計算を行う

 

 

逆日影チャートを設定し可能空間をサーチ後逆日影計算を行うと

 

殆どの部分が日影規制時間幅2時間半の角度内におさまり高層部が可能になる。北海道では「逆日影チャート」の利用が有効である事がわかる。

 

 北海道は本州8時から16時の8時間のチェック時間帯に対して9時から15時間の6時間のチェックになる。その為幅のみで考えると2時間有利といえる。8時から16時の例と比較すると明確だ

 

北緯はそのままだが右側が8時から16時で日影時間幅による面積で比較すると北海道では約544㎡、北海道以外では約380㎡でチェック時間が2時間せまい事が大きく影響する。ただし2時間幅の時間幅以外の部分は太陽高度が低い為に低層に抑えられる。

 札幌市内のマンションは高層タワー型が多い事に納得。

 

7)逆日影計算および逆斜線計算結果のブロック図を建物変換し日影チェックを行う。

 

規制ラインいっぱいでクリアーしている事がわかる。

 

8)限界ラインを参考にプランニングを行う。

 今回は汎用CADで作成したキープランの閉空間をクリックする事で効率的にマンションを作成する手法で解説した。

 

北海道では廊下は内廊下が通常だ。その際には内部共有の廊下を選択し同様の操作をすると内廊下が同様に作成される。

 

 この部分からは企画BIMデータ作成となるがこの部分は福岡のセミナーの後解説するとしてプランニングを行いながら斜線断面、日影計算を行った結果を確認したい。

 

9)斜線断面の確認

右端の北側高度斜線は厳しい、今回は北側高度のチェックの為の特別設定ゆえ無視して続行する。道路、隣地NG部は天空率計算で対処する。

 

10)天空率計算

 

道路中心10m部は厳しいがぎりぎりクリアーしている隣地は今回敷地区分方式で解決した。

 

11)日影チェック

 

日影チェックは部屋情報に付加された壁厚、仕上げ厚が考慮され作成。こっれもぎりぎりだが問題なし。

 

12)最後に面積表を作成

ここまでで企画設計の役目はほぼ完了だがBIMとなると躯体、建具が必要になる。さらに効率的に配置するところを解説したいがこの部分は次回、福岡編の際に解説したい。

 

 本日はここまでとしよう。

次回は

 

この様なBIMデータが作成されるまでも含めて解説したい。そしてArchCADのアドインTP-Alinkの解説も行いたい。

 

 

比嘉ブログ


BIMベンダー6社合同セミナー 福岡市土地情報有効活用セミナーか

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12月9日土曜日

 本日の東京は、昨夕からの氷雨がピタリと止み快晴。

陽だまりでうつらうつらとまどろんでいたい土曜日。

先週からの疲れもそろそろピークかナ。さて始めよう。

 

 今週火曜日のBIM6社合同セミナーは 先週の札幌市に引き続き福岡市のアクロス福岡の大会議室で行われた。

 

 この日福岡は雪になるとの情報だったが寒い中大勢の設計者にご来場いただき開催された。

 福岡会場でもかつて比嘉の講習や新人研修に参加していただいた方が参加されとりあえず記念撮影。

 

 沖縄出身のO女史のチームには新しい方が数名参加された事もありシステム追加の都合、来週も福岡で講習を行う。「沖縄のおじさん」と比嘉の事を呼ぶ・・来週もよろしく!

 

 そしてセミナーの打ち上げ会は中州で・・

 翌日デモもある事より一次会で解散しました・・・としよう。

 

 さて東京に戻った木曜日には30年来の付き合い、大宮の雄設計室にお邪魔して語ってきた。

 所長笠原氏と出会った頃はかけらもなかった息子たち2名を中央部にユニオンシステム酒井氏もご一緒していただいた。酒井氏とは札幌、福岡と連戦した仲。盛り上がりすぎて帰りはなぜか逆方向の桶川の駅にいる自分を発見。 またお会いしましょう。

 

 さて講座を開始したい。今週も合同BIMセミナーの補足講座だ。

 今週は福岡市開催ゆえ福岡市に特化した内容となる。

このセミナーでは建物データは変更せず敷地形状あるいは境界条件を変更していずれでも限界いっぱいで容積率を限界まで追求した。

 まずは福岡市の敷地情報から

 

 

 福岡市の第2種20m高度地区が設定されている。

ちなみに前回札幌市の敷地形状が

 この形状だ。北緯が43度札幌から34度に南下した為、影の長さが短くなる。一方北海道以外は皆同様だが日影規制時間幅が8時から16時間となり、北海道よりチェック時間が2時間長い為、以外だが北海道の建物規模が日影規制では、けして不利にならない。その分札幌市では5/3時間の最もゆるい規制時間を排除している。

 

ついでに今年1月に開催した沖縄での合同セミナーの事例は

北緯26度ゆえ影が短いその為北側に面した道路幅が18mから8m+川2.5m=10.5m、10m道路が5mに狭まって同じ規模の建物を実現している。

 

 

 今回福岡市は、前回と異なる部分のみを例示して解説したい。

まずは逆斜線計算結果から

今回も高度斜線が厳しい事がわかり他の隣地、道路中心10mの区域は同様だ。

 

 次に逆日影チャートは、

これは札幌と比較してみると

 

冒頭記述したように4/2.5ながら高層幅は札幌市が広い事がわかる。5/3の地域を設定しない訳がよくわかる。

 

 またまたついでだが沖縄の条件では

 他の2地域で18m道路が川を含めて10.5mに狭まっている都合高層幅は狭いが低層部が北緯が26度ゆえ影が短い為、8層部が十分確保できた事になる。

 

 いずれにしても福岡市の結果は逆日影チャートを合わせてみると

低層部は札幌市より高く設定され9階からカット幅が広がり8階部は十分確保される。

 

 この可能空間を参照したプランニング部分は前回同様ゆえ今回は建具配置から構造連携さらにBIMデータ作成の流れを解説したい。

 

 まずは折り返し階段の設定方法から

 

 階段室名のプロパティー情報に踊り場幅、ひさし付きの有無を設定すると階段室は自動作成される。その際プラン時は上図右下のように表現され日影規制、天空率計算で適用される当然壁厚仕上面で解析する。BIMデータとしては左上のよりリアルな形状になる。

 次に単線プランの壁配置情報から発生する壁部をクリックし建具を配置する。

 ここで配置された建具はBIMデータとして存在し構造計算においては開口情報として適用される。

 

配置された建具はタイプ名毎に全階に適用される為、タイプ名の分の建具配置を行う事でスピーディーに配置が可能になる。

 

 建具配置で開口位置が確定すると構造連携で柱、梁の躯体の確定だ。躯体は、任意のサイズを選定後、直接配置する方法と構造連携で仮定断面を自動配置する方法がある。今回は構造連携で自動配置。

 まずはユニオンシステム社SSシリーズと共通する初期設定を行う。 

 

 壁厚、床厚、N値、コンクリート強度、積載荷重などを初期設定する。この項目はSSシリーズにそのまま連動される為、構造設計者がかかわり仮定断面を算出する事を目的とする。

 

  建物の縦横比から耐震壁を設置する梁間方向別領域が設定され、通り心は戸境壁から自動算出される。柱が発生するエリアはプラン時の壁が階高分あるエリアを自動判断する。

 自動配置されたエリアをさらに編集する事で躯体位置サイが確定するがこの様な羊羹型のプランの場合は、ほぼ自動で問題ない。

 自動判断された寄りを上図EV室がある為左側の部屋側に寄り設定を行っている。この寄り情報もSSに連動される。

 

 

 以上の条件で「構造考慮発生」ボタンをクリックすると設定された仮定断面の計算式に基づき躯体が発生する。

 

 

  SSシリーズとの連動は、CSV形式、STB方式いずれでも可能だ。今回は「BIM連合」のファイル名で構造計算SSシリーズに連動し解析し断面を確定していく。

 

 これはSS3で読み込んだ直後のデータであり躯体のみならず開口情報、雑壁、階段室の壁柱も連動している事がわかる。

 ユニオンシステム社酒井氏の解説で計算そして構造図、積算へとセミナーは展開していった。

 

 一方企画図もこの時点でBIMデータとして作成済みとなる。

 

これらの情報は、IFCファイルでBIM連動する。

 

 これはBIMモデルチェッカーでIFC情報の整合性をチェックしている。

今回はARCHCADにデータ連動し意匠図の仕上げをグラフィソフト志茂さんの解説へと続いた。

 

 ARCHCADでは上図のアドインプルダウンでも確認できるようにTP-PLANNERの解析エンジンを直接ARCHCADで指定し逆日影、日影、天空率計算などが可能になる。長くなったその解説は次回へ続くとしたい。お疲れ様でした。

 師走のお忙しい毎日で飲み会も続く事だろうと思いますが呑みすぎにはくれぐれもご注意下さい。・・hi

 

比嘉ブログ

ARCHICADアドインソフトTP-Alink

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12月16日土曜日

 「2度とこのような事がおこらないよう政府としても全力で対処したい」何度聞いた事だろうか・・沖縄、普天間の小学校にヘリの窓枠が落ちた。 

 

 木、金と福岡市での講座に向かう機中からの富士山。今回飛行機の高度がいつもより低めで富士山を絶好の位置から眺める事ができた。これが元旦ならさらにテンションが上がったところだろうが・・良しとしよう。

 今週はまさに講習ウィーク。

火曜日の講座に参加してくれたお二人。

日影、天空率につづいて今回はプランニング講座。二人とも実践での利用が進んでいるようだ。またお会いしましょう。

 

 水曜日はゼネコンの皆さんと最終の天空率講座

天空率では日ごろからご苦労されているようで質問も多くいただき盛り上がった。今回が最終日お疲れ様でした。またお会いしましょう。

 

 そして木曜日から福岡市で2日間の集中講座。人数増員とシステム追加に伴う特別特訓を行った。

この状況から比嘉が楽しくし講座ができた事はお察しのとおり。

初日は逆日影中心の解説

 

 そして昨日は

プラン、天空率と順調にこなしていただき無事終了。

皆さん熱心な質問で盛り上げていただいた。またお会いしましょう。あとは実践で頑張れ!

 

 まさに師走で全国を飛び回った比嘉でした。

 

 さて本日も予定がいっぱい早速講座を開始したい。

 今週も6社合同BIMセミナーからの報告。

今回は,11月末よりリリースされ大きく反響をいただいているグラフィソフト社のARCHCADにアドイン搭載したTP-PLANNERとの連動システムTP-Alinkを紹介したい。

 ご承知のようにARCHCADは、RevitそしてGroobeとともにBIM

ソフトとして多くの設計現場で利用されている。

 

 昨年の、Revitに続き発表されたアドイン機能により企画設計時の形態制限に効率的に対処する事が可能になった。

 

 今回は福岡での合同セミナーで発表した内容に最新情報を付加して土地情報から始まる企画BIMの利用手法を解説したい。

 

 プランニング特にマンションの計画では、TP-PLANNERでBIMモデルを構築する手法があるが今回は、ARCHCADで作成された建物データ(BIMモデル)でいかに形態制限をチェックするか!にテーマを絞り解説したい。

1)環境設定でTP-PLANNERプロジェクトと紐づけ設定する。

 まずはA-linkがインストールされると(TP-PLANNERもインストール済み)ARCHCADでのアドインソフトとしてTP-PLANNERプルダウンメニューから「環境設定」を起動する。

 

「環境設定」ではARCHCADで作成されたBIMモデルとTP-PLANNERで保有する土地情報(北緯、真北、敷地、用途地域等TP-PLANNERで可能な情報すべて)と関連付けの設定を行う。(紐づけ設定)

TP-PLANNERのプロジェクトメニューに設定されたプロジェクトを指定する。データは入力ず済み、新規いずれでも問題ない。今回は建物キープランの位置情報と土地情報は入力済みとする。

 

2)TP-PLANNERで土地情報を確認する。

紐づけされたTP-PLANNERとの連動は「入力編集計算」のいずれかの項目を指定するとTP-PLANNERが起動する

 

 

TP-PLANNERが起動されるとARCHCADで作成された建物は、TP-PLANNERの形態制限をチェックする為のデータに変換される。

この機能によりARCHCADで設定された壁厚および仕上げ面で建物が包絡処理される。ARCHCADの生データでは膨大なデータとなる為この数秒で処理屋根伏包絡された建物で高速で安全処理を可能とする。

 

 敷地情報は、TP-PLANNERのフィールド行われる為、屈曲、傾斜、2方向以上の入力と法解釈が設定される。

 

 

用途地域も同様だ

今回は福岡市の高度斜線も設定する。

「ArchiCADに戻る」でステージがArchiCADに変更される。(その際建物データも包絡形状としてARCHCADに表示される為、不要な場合は削除後行う)

 

3)ARCHCADで斜線規制をチェックする。

ARCHICADに戻ると

敷地、規制ライン、真北などが設定表示されARCHICAD内での形態制限のチェックが可能になる。

プルダウンメニューから「逆斜線」をチェックすると

逆斜線のブロックが表示される。この場合、道路中心10m部がNGである事、隣地斜線もNGである事より天空率で解決する方針を決定。

4)ARCHCADで日影規制をチェックする。

建物が自動包絡されこの場合数秒で日影規制計算が各種が解析、表示される。

 

NGの場合で数秒の精度が要求される場合や申請図を作成する場合はTP-PLANNERをコールし詳細計算を行う事も可能

 

この事によりGUIはTP-PLANNERに画面に切り替えられる。

 

ピンポイントで指定した箇所の時間が3:00:18を示し18秒NGである事がわかった。3D日影チャートでその18秒NG箇所を確認すると

階段室の壁柱をひさしより上側まで延長した箇所が18秒NGの原因である事がわかる。

 

 ARCHCAD内でも同様にチェックする事が可能だが精度が1分単位となる。ARCHICADに戻り指定点日影、日影チャートと確認してみよう。

 

18秒は安全処理で切り上げられ3:01と表記される。日影チャートで確認すると

階段室壁柱部が高さ制限を超えている事がわかる。

 

 

次に天空率計算を行ってみたいが今回も長くなった。

本日もスケジュール満載につき次回にしよう。

次回はARCHICAD内で天空率計算を行う方法、さらにTP-PLANNERの企画BIMモデルからのBIM連動を解説したい。

 

 今年も残すところ約2週間。風邪などひきませぬよう頑張りましょう。

・・・・hi

比嘉ブログ

 

 

ARCHICADアドインソフトTP-Alink その2

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12月23日土曜日

 本日は、天皇誕生日。
 皇太子の頃から長年、美智子皇后とともに上品なたたずまいで日本人である事を誇りに思わせていただいている。感謝したい。
 
 そして高校生頃の仲間との忘年会。田舎帰らずの仲間が数名いるので久々に集う事にした。・・・どうなる事やら・・忘年会続きの為。秘密の焼酎お湯割り作戦を貫行予定。(お湯多め)。気づかれぬよう気を付けたい。もっとも飲みだすと周りに気遣うメンバーではないゆえ多分問題なし。
 

 冬に活躍するのがこのツワブキ。

wikipeの解説が面白いので転載。

「ツワブキ」という名前については、艶葉蕗(つやはぶき)、つまり「艶のある葉を持ったフキ」から転じたとする説のほか[8]、厚葉蕗(あつはぶき)、つまり「厚い葉を持ったフキ」から転じたとする説もある。ほかには「ツワ」・「イシブキ」・「オカバス」・「オバコ」などとも呼ばれ[9]、沖縄方言では「ちぃぱっぱ」、奄美方言では「つばしゃ」・「つば」、宮古方言では「つぱぱ」、八重山方言では「ちゅぶりんぐさ」(頭の草)と呼ばれる。

 沖縄でもうちの方では「チーパップー」とよばれている。

 

 さて今週も講座と忘年会の繰り返しだ。早速今週の報告から

月曜日は、日本不動産研究所の3回目講座今回は天空率。

 一月弱の間をおいての再会だが皆前回の講座をよく復習しており優秀。自信に満ちた笑顔。

2日目は画地割講座

 最終回終了のこの日は、比嘉も張り切って記念撮影のポーズづけをしているうちにセルフタイマーは無常にもパチリ。男は腕組、女性はピースの指導だが勘違い者が数名。またお会いしましょう。

 

 講座終了後、大急ぎで駆け付けたのがBIM連合の仲間の忘年会。ついこの2週前福岡で集った仲間だが・・。

どうしてこう何度も盛り上がる事ができるのか・・。阿部ちゃん顔がドアップでカッコイイ!

 

そして水曜部はコンサル系の皆さん久々に再集合でプランニング講習。

 

 土地情報からプラン面積表の作成まで行った。右端のS氏の解放感に満ちた顔つきが良い。またお会いしましょう。

 

 そして木曜日は健康診断の日。いい結果が出るわけなし!。せめてかかとを上げて身長を割り増したつもりだったが結果は減。ちぢんだようだ。

 そしてその夜は、構造家の30年来の仲間との忘年会。盛り上がりすぎて記念撮影忘れてしまった。また来年だネ。

 

 そんなこんなで本日もお出かけゆえ講座を早く始めたい。

 

前回から始めたTP-Alinkの解説は、ARCHICADのアドインメニューからTP-PLANNERのプロジェクトと紐づけする事により

 

 

TP-PLANNERで設定可能な詳細な土地情報がARCHICADにも適用されARCHCAD内で逆日影、逆斜線計算および表示を可能にし

日影図関連の解析も可能になる。

地盤面の異なる面の日影図、発散規制ラインなどを可能にする。

 

ARCHCADで作成される建物情報は

建具、躯体、階段室、あるいは室内の間仕切り壁など詳細で膨大なデータ量となる。TP-Alinkでは上図のような建物形状を効率的に包絡処理するつまり下図のように変換して解析する。

屋根伏形状で自動包絡する為、日影そして今回解説する天空率計算を高速処理する事ができる。もちろん包絡処理をしない指定も有。

 

 本日は天空率計算処理から確認していきたい。

 まずは、隣地天空率計算から

隣地天空率はJCBAでは「一の隣地」と境界点間で区分する「区間隣地」の2種から選択する事ができる。

 今回は「一の隣地」方式で処理する。

基本的に「一の隣地方式」ボタンをクリックすると、適合建築物、算定位置が自動発生しさらに解析を行い結果を表示する。

このように表現される。

適合建築物は、ARCHCADモルフの素材を変更する事により表現を変える事が可能になる。

たとえば「ガラスランプ」に変更すると

隣地斜線NG部が明確に表現される。

いずれにしても隣地NG部はわずかゆえ隣地天空率は問題ない事を確認した。

次に道路天空率。

アドインから「道路」をクリックすると

狭い道路側道路中心10mの区域と最大幅員側は。後退距離から適用距離までのわずかな幅の板状の適合建築物と解析結果が差分グラフで表示される。

 さて申請図を作成する場合どのような手順も解説しておきたい。

 

まずはアドインメニューの「入力・編集・計算」から「天空率」をクリックすると

TP-PLANNERの天空率ツール「TP-SKY」のGUI(画面)に切り替わる。

 

TP-PLANNERユーザーおなじみの画面に建物が包絡処理され自動設定されている。適合建築物および算定基準線を発生させ解析すると

ARCHCADで表示された結果と同様の内容が表示される。

結果の詳細はここで行う。

 

申請図を作成する際はそのままTP-PLANNER内の「申請図」メニューから

近接点の位置確認表および三斜求積図は

 

自動レイアウトされる。

そして終了すると

 再びARCHICADに戻る。

このように形態制限が得意な分野はTP-PLANNERにまかせ詳細なBIMデータ入力はARCHCADで行う。設計者の思考の中断が無いようにこのようにシームレスにGUIが展開されるので心地よいのでは?!と自画自賛。

 

 次にTP-PLANNER面積モデルで作成された建物データからARCHCAD建物データが作成される手順を解説したいが今回も長くなった次回にしよう。

 来週はいよいよ今年の最終週だ。頑張ろう!

さて出かけるゾ!

 

比嘉ブログ

 

 

屈曲行き止まり道路天空率設定法

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12月30日

酉年の2017年、平成29年も残すところ1日。

今年最後の比嘉ブログ。

 今年も読者の皆さまの声援に励まされ、個人的にも様々な事があったが無事休む事なく書き続ける事ができた。

感謝・・・。

 クリスマスの月曜日、新宿駅の向こうにドコモタワービルがクリスマスツリー風。

 

 あわただしく過ぎたこの1週間だが28日の大掃除から納会、昨日のラッパ仲間、そして本日は東京在ファミリーの3連続忘年会でおしまい。

 先月の札幌、福岡のセミナー、連日の講座と飲み会のハードスケジュールに風邪をひくこともなくよく耐えたと我事ながら感心。これもお湯割り作戦のおかげ・・・おっとこれは秘密の作戦だ。

 

 さて今週も講座があった。まずは、クリスマスの月曜日には都市開発系の会社から好青年がやってきた。マンツーマンでの講座。

 残り2回は年明けだ頑張ろう。比嘉手書きの日本地図では真太陽時を解説。

 

 水曜日は、不動産鑑定講座の補講特訓。

 久々の講座ではあったが師走の慌ただしい最中、コンパクトに確認していただき終了後は、走って社に戻られた。来月は、他のメンバーも合わせて皆で頑張れ!

 

 さてブログ講座の時間だが前回、TP-PLANNERで作成したモデルからARCHICADのアドイン連動を解説すると予告したがなんと12月9日の回で解説ずみでした。

 

  今回は、今週寄せられた質問を題材に解説したい。

 今年最後のお題はこれ

 南側に屈曲6m道路が接しておりしかも円弧部で隣地の前面すきまが空いた状態の行き止まり道路。

 

 この場合の適合建築物および算定位置はどのように設定したらよいのだろうかとの相談。

 TP-PLANNER操作とともに理論の根拠を解説したい。

 まずは斜線断面図をチェックすると

 

どうやらNGのようだ。最近すべて天空率で対処の意識が強くなり斜線断面のチェックをしないで高さ制限内の建物まで天空率計算を行う設計者もときおりみられるのでまずは「図法」「断面図」

 高さ制限をチェックしていただきたい。高度斜線のチェックなども有効だ。

 

 道路高さ制限NGが確認されたので天空率チェックの入力を確認するとこの場合。敷地境界点NOの始点側がNG(敷地形状は左回りでナンバリングされる)が行き止まる。

 

 この指定は「敷地」入力で

 

境界点間6~7間をクリックし選択(→が始点終点を意図)が表示される。この場合NO6始点側が行き止まりゆえ「始点側行止り」をチェックする。道路幅は6m値を入力する。

 

 今回行き止り道路はこの部分より「敷地」での入力はここまで。

用途値域の設定等を終えたら

「新天空率算定領域」に移動し

 

算定領域の項で「道路・一の隣地」を選択する。(道路天空率はいずれを選択でも同様。隣地の方式が異なるのみ)

 

「発生」ボタンをクリックすると入力情報から発生する道路状況が発生する。

 

行き止まる道路の場合、通達で下図のように高さ制限が適用される取り扱いが図解されている。

 

 

この図が意図する事は

1)道路が敷地側の行き止まった位置AZから、面する部分ZEまでの間AE間の高さ制限に関して。

 

 行き止まった境界点Zを中心に道路側に円弧状にみなしの道路の反対側があるとし高さ制限が適用される。

 

2)EF間には、行き止まった境界線ZYに対して垂直な方向にみなしの道路幅員aを高さ制限の起点とする。

 

つまり行き止まった道路の端部からは円弧状に高さ制限の範囲が設定される事を意味する。

 

 

 この事をふまえて新天空率の区域自動発生で入力データから自動作成された道路状況に通達の意図を加味する必要がある。

 

既存の行き止まり部分の形状はCADデータあるいは補助線で作図しておく必要がある。

その結果

自動発生した行き止まりの位置を本来の行き止まり位置に修正する。

自動発生した道路反対側の位置は既存の位置と異なるが高さ制限の起点と必要な為、そのままで修正しない。

 その事により境界点NO6から行きどまった左側には円弧状に適合建築物が設定され右側には既存の道路の反対側を起点とした高さ制限が適用される。

 

 NO6から下側に配置された上記行き止まり線から左側は隣地超えの道路高さ制限が適用される。その間後退距離は最短幅が適用される。

操作はこれだけ「高さ制限種類」で「道路」を選択後「発生」ボタンで下図のように適合建築物が発生する。

 

通達とあわせて確認していただきたい。

「表示」「3Dビュワーで表記」で

 

このように設定される。一気に解析してみよう。

ホームに戻り「出力」で算定基準線が発生する。

 

発生した基準線(算定位置が発生する線分)に関して考察してみたい。

 

円弧で記した①と②の部分だ。

①側

本来の行き止まの位置に面して発生するとこのような屈曲道路では敷地内に入りこむ。この場合審査サイドとの協議が必要だが敷地内は不要な為道路境界まで縮める事とする。

*ただしこの場、現況の反対側が存在する為、①側の算定位置は不要とも考えられる。設置した場合でも適合建築物に接近する為、既存の反対側の位置より厳しくなる事はない。その意味でも不要と考えるが今回はその事を実証する為にあえて設置したい。

 

②側この部分は本来の道路反対側の位置をこえた敷地側の道路境界線に面した位置まで延長されている。これは2方向道路の交差側の算定位置同様に延長してもよし法文どおおりに現況

 

(法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置)
第一三五条の九 法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置

 

 「当該道路の反対側の境界線上の位置」とある事より行き止まりの端部までに縮める解釈も問題ない。今回は面する端部まで延長し数値の増減を確認したい。これらの結果をもとに審査サイドと協議し算定位置を確定する事が望ましい。

 

 以上の内容で解析すると

この中で差分が最大の算定位置は、みなしの道路の敷地側の端部で6.234%。その事から既存道路の反対側がある場合は、みなしの算定位置は不要の場合が多い。

 行き止まり部の端部から面する端部まで延長したP1も差分は大きく設定されている。安全側で考えるなら算定位置が多くなる今回の設定法で行えばよいと考える。

 今年最後の講座はこんなところでおしまいにしますか。

来年も困難な事例の解決法をできるだけわかりやすく解説したく思ってます。来年もおつきあいのほどよろしくお願いします。

 

 良いお年をお迎えください。 hi 

 

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

L字状敷地と適用距離

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 2018年1月1日

 初日の出は横浜野島の見晴らし台から・・・なんとかまにあった。

比嘉ブログ読者の皆様の健康と繁栄を祈願した。・・今年もお付き合いのほどヨロシク。

 

 そして富士山が見える場所で陣取り1年の計を立てる事もなく最近うまいといわれる甲州ワインをいただいて過ごした正月。

 

 

 昨日からの仕事始めは、33年目になるが近くの商売繁盛の穴八幡神社のお参りから始まった。

 なんとか健康で頑張っていられるのはこの神社の御利益のおかげと感謝している。

 昨年末、ラッパ仲間の忘年会の様子が送られてきてイイ感じなんで正月という事も有りで積極的に皆さまに披露したい。

これはチェットベイカーのBut not for meの途中で歌っているところ、ラッパのみだと疲れて最後まで持たなかったりなので歌う事にした。ラッパを脇に抱えて熱唱中。

 今年は大河ドラマ西郷どんが始まる。西田敏行「飛ぶがごとく」の西郷さんもよかったが鈴木亮平の幅広い演技力と人間的魅力でせまる西郷さんに期待したい。いよいよ明日からだ見逃せない。

 

 

 さて正月明けといえど天空率講座は休まないヨ。

今年はじめのお題は「L字状敷地と適用距離」

 

 ポイントは、用途地域が敷地の上下で区分され、L字状の敷地で道路高さ制限を受ける道路が一部しか敷地に接してない事。

 このように一部しか前面道路に接してない場合の適用距離の質問が多いとサポートセンター部家から報告を受けている。

 今回は新年早々で恐縮だがその事を解説したい。

まずは用途地域で按分された容積率そしてそれぞれの適用距離を確認してみると

 

 

 指定容積率が商業地域600%、準住居200%が面積按分されて489.65%になる。

 これを用途地域ごとに確認すると上側準住居側は

適用距離35mに変わった事がわかる。

下側商業地域は

25mとなる事が確認された。

建物のアイソメ図は

45mの建物でオフィスビル風。もちろん適当に比嘉が作成した。

道路高さ制限は

45m部は適用距離でかわしているが手前の3m高の部分がNG。他は隣地斜線がNGのようだ。今回は道路天空率を確認する。

 

 今回も「新天空率」で確認したい。 

 「道路:・・・」を選択クリックしT-SPACE(新天空率愛称)を起動する。

 

「発生」ボタンをクリックし敷地境界入力情報から道路形状が自動発生する。この場合隣地を超え部分にはまっすぐ延長されているとする。

 この場合特別修正する部分がない為そのまま「道路」を選択し「はっせい」ボタンをクリックすると

段差状の道路高さ制限適合建築物が設定される。

アイソメ図で確認すると

本来天空率解析時は勾配区分ごとにチェックしなければならないが両区域を同時に表示し確認している。

 出力とすると算定基準線が発生したTP-SKYに戻る。

これも2区域同時表示だが解析後、区域ごとに確認してみたい。まずは天空率計算を行うと

結果はすべてクリアー。さて区域ごとに確認してみよう

 質問の多くが円弧部でみられるようにどうして段差状になるのだろう?という事。

 準住居側は

 準住居側は段差状になっていない。

では解説を始める事したい。天空率講座のテキストから

道路制限の異なる場合には、勾配の異なる区域毎(勾配区分区域)に天空率計算を行う。令135条の6第2項

ゆえ1.5勾配の商業地域と1.25勾配の準住居側はそれぞれ区分し解析しなければならない。

 ではなぜ段差状になるのか

これは多くの設計者が失念している事が多いが令130条の11で「適用距離の特例として前面道路に接する敷地の部分の属する地域・・」が規定されているからだ。再度上段の解説を見ていただきたいがその例では前面道路に接しているのは全て商業系側だしたがって商業系の適用距離がすべての区域に適用される。

 

 今回の事例で解説すると商業側は

3mの後退距離ゆえ10m道路の反対側3mの位置を起点として接する用途区域商業地域の適用距離25mが適用されるが、用途が変わる敷地側道路の接する部分が赤の部分から上側は、住居系に面する事になる。その為住居系1.25勾配の適用距離35mが適用される。

赤の部分がポイントとなる。

 

 一方、準住居1.25勾配側は

 

準住居1.25勾配の区域のみゆえ3mの後退距離を10m 道路の反対側を起点として35mが適用される。

 

 道路が屈曲し部分が屈曲した位置にある時には道路形状をT-SPACEで正確に入力する必要がある。

 

 正月なんでこんなところでおしまいにしよう。

 

 星野仙一が亡くなったと訃報が報じられた。

「なんで!こんな早く・・」との思いが強いが強烈に生き切った立派な人生だったと思う。賛辞を送るとともにご冥福をお祈りしたい。

 

 

比嘉ブログ

 

 

凹型隣地天空率の算定位置考察

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1月13日土曜日

昨日に続き東京は、最低気温マイナス2度、最高気温も7度どまりの予報。

公園の池も朝のうちは氷が薄く張っていた。その下で鯉が2匹じっとして動かない。「サブイネ~」とでも語っているような・・。

 

 今週の比嘉ブログ天空率講座もユーザーからの問いあわせの回答を行う。

 「一の隣地方式」の適法性を解説してほしいとのリクエストにお答えする為、前段は早めに終了し解説に入りたい。解説部は確認申請時のたたきの資料としてご利用いただければ幸いだ。

 

 今週の講習風景から始めよう

今週は火曜日からの始まり

 画地割の講座で2名。その他、実践の面積計測法なども解説。ひと仕事おえた安堵のお顔。

 

 木曜日は、ベテランバリバリの企画設計者が一名。3回講習シリーズの1回目は天空率講座。

 

 さすがにかつてのTP-PLANNERユーザーでもあり最新の情報をお伝えしながら実際の事案の天空率を解析しながらの解説するだけ。確認する事がすべて実践的な質問で楽しい時間でした。次回は逆日影、日影の検証?。来週もお待ちしてます。

 

 

 さてサポートセンターに寄せられた質問の中から下図の事例。

円弧で示す部分の隣地天空率に関して検証してみたい。

 

 

 まずはその凹部からの隣地高さ制限を確認してみると商業地域に45mの高さの計画建築物の設定ゆえ

当然NGとなる。そこで天空率計算となる。

 隣地天空率の解析法としてJCBAでは「一の隣地方式」と「敷地区分方式」がある事を日本建築行政会議のサイト

http://www.jcba-net.jp/news/tenkuritu20100420.pdf

で市街地部会平成 20 年度報告書に掲載された内容がアップされている。「適用事例集」と市街地部会報告書の両方が審査時のバイブルとして利用される。

 それらを比較した結果は「一の隣地方式」で算定位置を1つにまとめると、もっとも安全側となる。 と記述され「一隣地方式」の有効性が記述されている。今回もこの事の検証となる。

 

 天空率の基本的な考え方は国交省住宅局建築指導課等監修の「改正建築基準法の解説」

 天空率計算を行う事の意義が明確に解説されている。

 

 

 

 通風採光を確保する手段として「H/D比の増減による延長方向の増減の度合いよりむしろ建築物周辺の空地による空地の増減の度合いの方が大きく・・」H/D比とは従来の高さ制限の事。

 
 つまり高さ制限ではNGでもNG分に見合う敷地内空地があれば通風採光はもとより開放度も確保できる事を意図する。

 

 この事から敷地境界点間で区分される「敷地区分方式」では敷地内の空地を正しくしく評価しているとはいえない。

 

 たとえば今回の例題を敷地区分方式で解析してみると

 

赤表示のNGとなるがその算定位置から近接するA部分の空地からの通風採光効果は無視され、B部分の建築物の規模も結果に反映されない。

 

 A,B いずれも隣地の通風採光に影響がある事は明白だ。

 

 この場合、クリアーする為には、建物の中間部に空地を設定するほか、従来の高さ制限同様に建物高を低くしなければならず空地から通風採光を確保する天空率利用の目的と合致しない

 

 従来の隣地斜線の法文を確認すると

 

 隣地高さ制限は

第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
2.当該部分から
隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(・・)で高さが31メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては20メートルを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては31メートルを加えたもの


 建築物の各部分高さは、当該建築物の隣地境界線からの水平距離とあり、隣地境界線は特定の敷地境界点間を意図していない。隣地斜線は全ての隣地境界線からの寄棟状に高さ制限が設定される。

「一の隣地方式」では

 

このようにすべての隣地境界線からの勾配で寄棟状に作成されている事がわかる。

 

 

 次に算定基準線の設定法を考察してみたい法56条7項2号を確認すると

 

7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

2.第1項第2号、第5項及び前項(・・) 隣地境界線からの水平距離が、第1項第2号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては16メートル、第1項第2号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては12.4メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
 

(法第56条第7項第2号の政令で定める位置)

第135条の10 法第56条第7項第2号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。

1.法第56条第7項第2号に規定する外側の線(以下この条において「基準線」という。)の当該建築物の敷地(隣地高さ制限が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)に面する部分の両端上の位置

 

まず、算定基準線の設定法として今回の事例商業地域2.5勾配の場合「隣地境界線から水平距離12.4m外側」に設定されなければならない。

 これも本事例で解説してみたい。「敷地区分方式」では

 

まず円弧で囲われた基準線は「隣地境界線から水平距離12.4m外側」に設定されていない。

 さらにA,Bの基準線は当該敷地内にあり、特にBにおいては、当該建物の下部に魚眼レンズ(算定位置)を設定される。

 隣地の通風採光を検証するという事に対してきわめて不合理な位置に基準線が設定される。

 この事は敷地区分方式が入隅部のない

 

 この挿絵を参考に適用した事に起因する。その為、今回の凹敷地はもとより屈曲隣地に適用するには困難がある。

 

 結果、この様な事例に敷地区分方式を適用するには法的根拠に欠ける事になる。

 

 「一の隣地方式」の算定基準線を検証してみると

 

すべての算定位置が隣地境界線から外側の12.4mの位置にあり適法となる。このように凹型隣地境界線の場合、一般的に円弧状になるがこの事に関してもJCBA市街地部会の報告書で解説されている。

赤枠で示したが、円弧部も基準線と考えるべきであると結論づける。

この事は法文の書きぶりが日影規制ラインの法文第56条の2と同じ事からもわかる。

日影による中高層の建築物の高さの制限)
第五六条の二 別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(*)内にある同表(ろ)欄の当該各項(*)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(*)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(*)に掲げる平均地盤面からの高さ(*)の水平面(*)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において

 

「敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える・・」の部分は

天空率基準線の記述

隣地境界線から水平距離12.4m外側」と同じ書きぶりだ。

 

 たとえばこの事例で日影規制ラインを作図すると

 

同様にみなし敷地からの水平距離がそれぞれ5m、10mを超える。

 

したがって水平距離の記述から円弧状になるのはきわめて適法といえる。

市街地部会の報告書でも入隅部の基準線が円弧状になる事を解説している。

 

日影規制では従来から隣地境界線から円弧状に作図されており基準線が円弧になる事に問題はない。

 

 

 さらに「一隣地方式」の基準線の位置が凹部から遠くに設置されるのが危険側ではとの指摘に対する検証を行ってみたい。

 

 

中央部の赤枠部が本来の正しい「一の隣地方式」の算定位置。右側が敷地から平行に12.4mの位置。左側は本来の位置よりさらに遠い位置に配置した場合の天空率の計画建築物天空率から高さ制限適合建築物の天空率を引いた差分のみを表示した。

 当然の結果だが右端の隣地境界線に接近した算定位置の差分がP14(14.052%)で最大、本来のP9(10.87%),さらに遠い位置P5(7.794)と隣地境界線から離れるほどに差分が狭くなる。その意味で本来の位置は安全側でありかつ適法といえる。

 

 

隣地境界線から適法距離以上に接近した高さ制限適合建築物は接近した分より大きく投影されている事がわかる。その分天空率は低下する事となり危険側である事がわかる。

 

 

 長くなったが、最近「一の隣地」を採用する事例が多くなるとともに基準線の設定に関する質問も多い。参考にしていただければ幸いだ。

 

 さて本日も長くなったおしまいにしよう。

寒い日が続きます。風邪などひきませぬよう元気でお過ごしください・・!hi

 

比嘉ブログ

 

本日多忙につき・・・適用距離内の後退距離の設定で大きく変わる天空率解析結果」

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1月20日土曜日

2,3日ほど和らいだ冬の寒さもも本日から復活するらしく来週には東京でも雪の情報。

今週はじめの日曜日に法事があり沖縄に帰っていた。

沖縄では1月16日(新、旧歴あるが)グソー(あの世)の正月。

お墓の草刈りも写真に写る範囲で刈り取り(なんせ広すぎる。)。

庭のチーパップもやはり東京物より元気が良い感じ。

 

 さて本日は、朝早くから明海大学不動産研究センターの不動産鑑定士CAD実務修習、 終了後はラッパ仲間と新年会でのみラッパ会。

 その為、天空率講座を書く時間がとれそうもないぞ~。こまった

 

・・・ともあれできるだけ情報はお伝えしたい。

 

 まずは今週の講座から

年明けはマンツーマンでの講座が続く

なにしろ多忙なナイスガイだが本日はプラン作成まで。後方が本日の作品。次回は天空率頑張ろう。

 

 昨日、金曜日はベテラン企画設計者来社

 

余裕で趣味の話に脱線しながら逆日影チャート、3D日影チャートの利用法を確認。

 

これは、本日の講座で利用する敷地の逆日影チャートだ。きっと気に入ってくれたかも。次回はいよいよJWCADとの連動でプランニングから面積表、パースまで頑張りましょう。

 

・・・・・と語ったところで講座に出かける時間となった。

 

 本日の講座予定は、「適用距離内の後退距離の設定で大きく変わる天空率解析結果」とこのところサポートセンターに質問が多くよせられているとの事で部家の要請でこのテーマで書かなきゃいかんのだが・・・。

 

 とりあえず過去記事を見つけた。

後退距離で大きく変わる天空率の可否

これは

 

道路中心10m側が大きくNGになっているがそこには建物がない・・・塀だけだ。

 

したがって道路斜線はクリアーだが最大幅員側がNGゆえ

 

天空率計算を行ったのだが・・本来斜線規制でクリアーした道路がどうしてNG?

 

 この質問が多い。法文も含めて解説しているぜひ参考にしていただければと思う。

また当社HPサポートセンター日記にも部家が

後退距離>適用距離となり、塀などがある場合

 

http://www.com-sys.co.jp/modules/xpress/?p=1031

 

で詳細が書かれているぜひ参考にしていただきたい・・

そんなな事で出かける時間となった本日も講座風景もできるだけ早めに報告したい。

 

 では次回までお元気で!hi

 

比嘉ブログ

 

 


クランク状道路は2の道路?適用事例集から

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1月27日土曜日 東京は雲ひとつないさわやかな空。屋根にはまだ雪が残る。

今週はお寒うございました。

月曜日は45年ぶりの大雪

 

 見慣れた景色が一変し「雪の降る街ヨ♪」と歌いたくなるような雪景色。ここはどこ?って感じだ。

 皆さま無事帰宅できたかな・・・いつもの帰り道が雪で埋もれて八甲田山状態。

 

 さて先週土曜日(多忙につき・・・)の報告から

朝10時から始まった明海大学不動産研究センターのCAD講座は

実際の事案を利用した建物想定法が夕方6時まで続いた。

 なんだか皆さんの熱気のせいか霞がかかったような写りになってしまった。お疲れ様でした。

 終了と同時にラッパ仲間の待つ新年会にかけつけた。明海大学不動産研究センター研修生の皆さんには、時間に間に合うよう協力しいただいたおかげだ。無事到着した事を感謝を込めてお伝えしたい。

 大忙しの土曜日でしたとサ。

 

 今週は、個別講座1件に昨日は、リブ建築さんがやってきてTP-PLANNERアップデート内容の確認と検証作業。

講座予定がインフルエンザ感染との事で1件延期、多少時間に余裕のできた1週間。

 

 さて早めに天空率講座を始めたい。

 

今回は、適用事例集「1の道路の取り扱い」の読み方を検証してみたい。

 適用事例集第2章集団規定 5高さ制限において「幅員が一定でない道路」において

図1

 

この様に法56条第1項第1号に規定される

 

(建築物の各部分の高さ)
第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 

 つまり図1ような道路は1本の道路ゆえ法文に従い道路の反対側を起点に高さ制限が適用距離の範囲で適用される。

 

 法文に対してきわめて適切な挿絵とともに解説されている。

 

ところが6天空率の「(3)幅員が一定でない道路の場合」の項では

図2

解釈が①と②で適合建築物の作成法が2種存在してしまう。

 この2種の区分法をどのように解釈すべきか・・検証したい。

 

 まず基本的に「一の道路の取り扱い」P203において

図3

 

「敷地側からみた屈曲角度が120 °以下のものは二の道路として取り扱う。」つまり1あるいは2の道路の判断は、道路中心線の角度で一義的に決定するというものだ。

 

 話はそれるが・・天空率施行直後、道路境界点間を一の道路とするなど法文にないルールを適用する審査法が存在した。

 天空率分科会では、このあやまった考え方に対する対処としてこの「一の道路の取り扱い」をまず決定した。

 その結果、現在道路境界点間で天空率を区分する手法はほどんどみられなくなった。図3がすべてだ。

 

いずれにしてもこの「一の道路」の定義に従えば

図4

このように区分するだけで良いのだが

 

図5

 

このように2の道路とする扱いも並記されている。

これが混乱のもとでいずれを採用するかで結果は大いに異なる。

 

 ではなぜ図5のような記述がされたかというと天空率施行前の行政の指導で図5と同様に

図6

 

このように適用法を示している行政も少なからずある。

 

 その為、天空率の区分法とはいえ従前の高さ制限と異なると仕様では、既存不適格の問題も含め混乱するのでは?とする行政サイドへの配慮で図6の考え方も有りとした。

その結果2種の定義がされた。

 

 結論から申し上げると法文解釈をする前に従前の仕様との整合性を優先させた結果2種の設定法が存在してしまった。

 

従前の仕様の可否を先に検証していただきたかったものだが・・・

 

 上記[「ウ 一の道路なので・・」と記述しながら2の道路の区分法令132条を適用している。

この事の是非を問う声がなかったのだろうか?

 

法56条6項では

6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める

 

(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

・・・・・

2の道路がある場合、令132条が適用されるとある。

 

 高さ制限(道路斜線)においては令132条を適用する事で道路中心10m区域の高さは狭い側の道路幅員が適用されより厳しくなる。

厳しい分には良いのだろうと、あえて法文解釈の是非を問う事をしなかったと思われる。天空率では区域内の空地の大小で可否が決まる為、区域が区分されるか否かは重要な事だ。

 

 同様の事がクランク状の道路でも同様に高さ制限の適用法で

図7

 

適用事例集では

図8

区域が段差のある一の区域とする方法と

図9

 

 が記述されている。赤枠部「一の道路では、あるが令第132条の適用に限り・・」の部分は補足すると

「一の道路で本来令132条の適用はできないが行政等の指導で令132条を適用する場合に限り」と読み替えるとわかり良い。

 

 このように132条を適用する場合には、それぞれ別々の道路と考えられるだけに大きな幅員差がある場合のみ適用すべきだろう・・。

 事前に審査サイドといずれを採用するのかを法的解釈の可否も含めて確認する必要がある。

 

 (建築物の各部分の高さ)
第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 

 これが道路高さ制限の原則ゆえ道路の反対側の位置を起点として高さ制限適合建築物を設定する方が解釈はスムーズだ。

 

 適用事例集を読み進めると、算定位置の記述の部分で同様の道路形状のケースではすべて「一の道路」として対処している事がわかる。

図10

 

クランク状の道路でも

 

図11

一の道路として道路の反対側を起点としている。

 

結果、一の道路で令132条を適用する矛盾は従前の仕様に対する配慮にすぎない事がわかる。

 

 さていずれにしても現在、一でも二でも良いとされるこれらのデータを下記のように3グループに分けて

図12

 

 それぞれ1の道路とした場合、2の道路とした場合の区分法と結果を比較検証してみたい。

 

 と思ったがこの分は長くなりそうだ。次回にしよう。寒い日々が続きます。インフルエンザが流行しているようです。お互い気を付けてこの冬を元気に乗り切りましょう。hi

次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 

クランク状道路は2の道路?適用事例集から 2

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早くも1月終了。2月3日土曜日連日寒さとの闘いが続く。

昨日、金曜日明け方・・東京この冬2度めの雪。

みぞれまじりで積もらなかった事だけが幸いだったが・・・

これは今朝の近くの公園。

 幸いといえば

 火曜日には皆既月食。東京でも快晴の空でじっくり観測できた。

月をこんなに長時間ながめたのは、いつの頃だっただろうか?

じばし、寒さを忘れて・・・ボーっと物思いにふけたり・・して。・・さぶい。

 

 さてのんきな事を言っている場合ではない。本日は、日大不動産鑑定士CAD実務修習。これより10時から夕6時頃までかかるだろな・・

その様子は終了しだいアップするとして

 

まずは今週の講習から

今週は一組の企業ユーザーの皆さんの勉強会にお付き合い。

 

木曜日の1時半から6時まで雪の予報も忘れて講座に集中していただいた。土地情報の入力からプラン面積表まで無事作成。のってきたところで次の会をおまちしてます。

 

 天空率講座を開始したい。

今週も先週に引き続き「クランク状道路は2の道路?適用事例集から」のお題で検証を続けたい。

 今週月曜日に「2017年度版 建築確認の為の基準総則 集団規定の適用事例」が届いた。昨年の11月ころ発行していたようだ。

図1

 

 ページが30ページ強増加して迫力を増した感じだ。

高さ制限および天空率の項は特段の変更は無いように思える。

今回から引用ページはこの最新版のページNOを用いる事としたい。

 

まずは前回のおさらいから

検証作業は

 

図2

 

赤枠で示す「一の道路であるが令132条の適用に限り・・」を検証している。

 令132条は2以上の道路がある場合の施行令。それが「一の道路ではあるが。」から始まる極めて矛盾性の高い記述の意味合いを考える事から始まった。

 

 そもそも2以上の道路の事はP235 において

図3

 

 あきらかに道路中心線が120°以内で交差する2方向道路で令132条の確認をしている。2以上の道路はJCBAでは

図4

このように道路中心線の交差角が120度以内の場合2以上の道路となる。上図‐26-32は117°の部分で120°を超えた為、その部分で2の道路となる事を解説。

 

適用事例集では4方向道路も

図5

 

このように解説している。

前回問題としたのは図2

 

「一の道路であるが令132条の適用に限り・・」と書かれた文章は

「一の道路で本来令132条の適用はできないが行政等の指導で令132条を適用する場合に限りと読み替えるとわかり良い」と解説した。

 

 今回はこれらの挿絵にある前面道路が接する場合の

図6

 

 適合建築物の作成法を検証する事により問題点をさらに明確にしていきたい。

検証のポイントは道路幅が異なる間の間隔が16m→6m(検証時はさらに2mに狭めて検証)、0mの順に変わっていく際の適合建築物の想定法を確認し挿絵の可否も確認したい。

 

 まずはこれらを一の道路として一体で区分する場合の解説から行いたい。

 

始めは左端のなだらかに幅員が広がる場合の事例の検証から

図7

条件は適用距離が20m、後退距離は1.5mの場合

道路幅員幅の広がりは敷地入力で

図8

道路境界線の始点側を6m、終点側を10mで入力するだけだ。

適合建築物の自動発生は「新天空率」で

図9

 

基礎情報で「発生」高さ制限種で「道路」をクリックすると上図のように発生する。解析して区域を検証しよう。

 

図10

 

 

建築物の各部分の高さ)
第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、
前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 

 「前面道路の反対側の境界線からの水平距離」が重要で水平距離ゆえ反対側の屈曲した道路境界線AとCではその位置を起点に円弧状に適用距離が適用される。Aの点から円弧に後退距離を考慮した適用距離20mまでの位置が設定される。

 アイソメ図では

図11

 

これは適用事例集の挿絵でも

図12

 

同様に記載されている。問題なし納得。

 

今度は中央部の事例

図13

 

先ほどのなだらかな事例とことなり6mから10m道路への変化が2mで急激に変わっている場合だ。

 

 先ほどの事例と同様の操作で

図14

 

 やはりAの道路反対側のAポイントを起点とした円弧状の適用距離分までで東側も高さ制限される。つまりA端部から垂直な位置で終了するのではなく円弧状に高さ制限が適用される。

図15

 そこで今度は道路幅員の変化幅2mが0mの場合、つまりクランク道路の事例を検証

 

 図16

図13の道路幅の変化間が2mが0mでクランク状の道路になったケース。

 若干話がそれるようだがどうしてこのようなクランク道路ができてしまうのかは藤沢市計画建築部建築指導課

「建築基準法第42条第2項道路の後退に係る取扱いの変更について」で挿絵入り詳しく解説されている。

 図17

 

 さて検証開始、T-SPACEの操作では従来の手順に従い自動発生させると

図18

 

円弧部に着目して検証をすすめたい。

さらに解析すると

図19

どうやらP7でNGのようだが適合建築物の作成方法としては前2例

 

 

図14

同様に円弧部は道路幅員狭い6m道路反対側右端Aを起点に後退距離を考慮した高さが制限される。前2例とまったく同様ゆえこの事に疑問を挟む余地はない。

・・・・そこで適用事例集の適合建築物を確認すると前回解説したように

図20

それぞれの道路の反対側を起点とし上図2-6-37のように段差のある適合建築物で表記され狭い道路側の端部から円弧状にまわりこんでいない。

 

 当然TP-PLANNERではこのような設定も可能だ。その操作はさておき結果から

図21

図19において差分-0.019%でNGだったP7が図21の適用事例集の案内のように解析すると1.269%で楽々クリアーとなる。

 

 両者を並べて検証をすすめる。

図22

6m道路A端を起点とすると円弧状に水平距離(一定の距離20m適用距離)で高さ制限が適用される。ところが適用事例集に示す右図では段差状に6m、10m道路それぞれを起点として適用される。10m道路が適用される分適合建築物の天空率が低下しクリアーする事になる。さらに段差状の右図では、B部分に適合建築物が無いとされる為にその部分に高層の建築物を設定した場合においてもその部分の天空率は、チェックなしとなる。

図23

下が段差状の適合建築物が10m道路起点となっている為その右側では赤で示す計画建築物はわずかに高さ制限をこえているだけとなる。

 

 残念ながら適用事例集に記載されているとはいえ危険側といわざるをえない。従来の道路斜線の間違った記述をそのまま継承してしまった結果このような事がおこる。

事前協議ではこの事を確認しておきたい。当然TP-PLANNERの自動処理では左側の適用法で作成される。

 

 では、適法解釈でこの事案を有効に解決するにはどうすれば良いのだろうか?。

 クランク状で著しく道路幅員差がある場合で10m道路側からの通風採光が6m道路に面した部分にも影響があるのであれば

2の道路として令132条を適用する事が望ましく適法ではないかと考える。

 

 本日も長くなったので結論から

 

 図24

2の道路とすると近接する部分の差分が3.125%で極めて余裕のある結果となった。

 

この事の検証は次回としよう。

 

寒い日が続きます。風邪などひきませぬようご自愛下さい。hi!

 

比嘉ブログ

 

クランク状道路は2の道路?適用事例集から 3

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2月10日土曜日3連休初日の本日は夜から雨らしい・・。

 

 平昌オリンピックが開幕した。

昨晩は途中からだったが開会式をみた。

がセレモニーが長く、そば湯割りが効いた事もありコテンと寝てしまった。

 目がさめたらすっかり中継も終了。

 キム・ヨナの最終点火を見る事ならずで残念。

その事は、さておきオリンピックおたくとしては楽しみな17日間となる。

冬季オリンピックでの思い出は、長野もよかったが、やはり札幌大会1972年から始まる。それ以前のグルノーブルは「白い恋人たち」の楽曲だけが残り競技は、ほとんど記憶にない。

 札幌は、トワエモアの「虹と雪のバラード」の素敵な歌声とジャンプ笠谷にやっぱりフィギアスケートのジャネットリンかな。

 実況の「さあ笠谷・・」とともに飛ぶ姿を皆でまねたものだ・・・おそらく日本中でそんな光景がみられたのでは。

「日の丸飛行隊」が金銀銅独占は感動した。・・・そういえばその年5月15日が沖縄復帰の日だ。

 当時ジャンプでもスピードスケートでも正ちゃん帽で現在のウルトラマンのようなスタイルと大きく異なり極めて庶民的ないで立ちだった。スピードスケートは屋外で天気に結果が大きく左右された・・当時最強といわれたサラエボ大会の黒岩彰が最悪のコンデションとコースにあたってしまい惨敗した事も思い出した。・・きりないからやめとこ。

 

 

 さて今週の報告から

今週月曜日は企業ユーザー一人特訓の3回目を終えての記念撮影。

連日忙しく活動されているらしい。後は実践で頑張れ!再会を楽しみにしてます。

 講座終了後、浦和まで出かけておそめの新年会。

会社設立前からの35年超のお付き合いの構造家の仲間。

 当時ソフト開発は設計者がすべて自前制作の時代。この構造家たちとともに比嘉のソフト開発も始まった。 

 真ん中のお嬢さんが当時、4歳前後(抱える息子さんと同じ年頃)。30年以上の再会で時のうつろいの速さに愕然。

 皆元気でなによりだ。写真なしで悪いのだが、向かいには、二人が使用するSS7のユニオンシステムの仲間3人組も一緒6人で、いつになく盛り上がり大いに飲んで語り合った夜。

 飲みすぎた翌日で恐縮だが日大不動産鑑定士講座のメンバーが補講にやってきてくれた。

今、話題の「西郷ドン」の雰囲気あり。頑張れ!

 

 昨日は、ひょこりこれまた30年来のお付き合いの建築家M氏が来社されお互いの近況報告と急遽、天空率開発の提案など語り合った。M氏にはTP-PLANNER黎明期から貴重なアイデアをいただいている。鈴木もまじりパチリ

 

 

 旧知の仲間と多いに語り合った1週間。

 

 

 さて天空率講座を開始しよう。

前回は下図のようなクランク道路において

図1

 

適用事例集では

図2

このように解説されている適合建築物の作成法に疑問を呈した。つまり下図のように

図3

 

 設定される段差状の適合建築物ではなく10m道路の前面の適合建築物は狭い道路の反対側の端点Aから水平距離で適用されると考える方が合理的だと解説した。

図4

その場合

図5

クランク部の幅が狭まっていく過程で検証すると理解しやすい。

以上の事を解説した。

TP-PLANNERの自動処理では、適法図4の方式で作成される。(もちろん反対側の道路境界線をそれぞれで分断されているように設定する事で図3のように設定する事も可能だが危険側ゆえ当方ではお勧めしない。

 

今回は、NGになってしまった図4の区分法を適法でクリアーする方法はないかと考えてみた。

 結論として「2の道路として132条を適用する方法」がある事を案内したのが前回の最終項。

図6

 

 

 今回はその図6の合理性を検証してみたい。検証をすすめるにあたり理解をすすめる為に6m道路側の左端の敷地がさらに広がった事例で区分してみると

図7

 

 6m道路の接道幅を26mに変更してみた。

 

すると最大幅員10mが適用される区域は

図8

 6m道路側には行き止まり道路同様に10m道路の境界点の端部から円弧状に高さ制限が適用される。これは再三登場する通達を参照していただきたい。

図9

 

 

隅部Zで円弧状に高さ制限が適用される。

 

 そして最大幅員10mが回り込んだ6m道路側は

図10

以上が施行令第132条1項の区域

 

10m道路の2倍20mを超えた6m道路中心から10mまでの区域が第132条3項の区域

図11

 

と2以上の道路の区分法令132条が適用された結果である事がわかる。

 

 それでもこんな質問をさらにうける

図12

「その円弧部は必要ですか?」

その事を理解する為にはこのような下図の例で解説したい。

図13

 直線上にあった6m道路と10m道路の道路中心線が屈曲しその交差角が敷地側から118°。

 120°以内は2の道路と定義するのがJCBAの基本的な考え方ゆえ

図14

 

令132条が適用される。P240 (2017年度版)

 

円弧部に関しては、適用事例集P233でも解説されている。

図15

 

 

「出隅部分の角を起点に円弧上に区分する事が合理的」と記述されている。

 6m道路側にまわりこんだ最大幅員10mの区域も

図16

 

同様に端部が円弧状に回り込む。

道路中心10mの区域は

図17

以上の区域で区分される。

 

 さて話を戻し今回のまとめを行いたい。

クランク状の道路部の適用事例の解説による

図18

段差状の道路高さ制限適合建築物は法的合理性に欠ける事から

図19

左側の区分法が適法性が高い事.

 

 さらに2の道路とした方が設計有利となる事。

図20

以上の事を解説検証した。参考にしていただければ幸いだ。

 

 さて次回は、クランク道路が最大幅員でない場合で3方向道路の区分法を解説したい。

 寒さに加えてスギ花粉もそろそろ・・・頑張ろう!

次回までお元気で hi

 

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

 

 

クランク状道路は2の道路?適用事例集から 4

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2月17日土曜日

今週は3連休から始まった。

連休最終日の月曜日は川崎大師へ無事3年間の厄払いを終えたお礼まいり。

 お札を返すだけなので荘厳な大太鼓とともに行われる護摩供養も今年は聴けず若干残念。・・・不謹慎だろうか・・ラップの感じが気に入っている。

 ささやかなお賽銭でいっぱいの感謝の気持ちをお伝えした。

平昌の日本選手の活躍も祈願した。オリンピック好きとしては当然だ・・。

 帰りに久々築地によってみると今頃・・と言われそうな話で申し訳ないが新しくなった歌舞伎座の外観を眺めた。地下鉄から直結ゆえ通らずを得なかったのだが・・記念にパチリ。

 新しくなったのに以前の伝統的なイメージが失われない不思議な気分で建築力を感じた。

 そしてオリンピックだが早くも前半戦終了。

まずはモーグルの原大智の銅メダル!ちょっと有名人になれて嬉しいが初々しい。

 高梨沙羅、銅メダル。「金メダルが取れる器になって戻ってきたい」

まだ2大会はいけるだろう。期待したい。伊藤有希が残念だったが心技ともに素晴らしい選手。いつも感動的なコメントがありがたい。次回はぜひ頑張ってほしい。

 スピードスケート女史1000mもすごかったネ。高木、小平とすばらしい滑りをしたのだがオランダの選手がわずかに優れていたんだろう・・。

 ハーフパイプの平野歩夢選手の19歳にしてあの落ち着きよう。とつとつと思いを語る姿がいいネ!・・東京オリンピックも有りらしい、期待したい。

 複合の渡部選手にはラージヒルで金を期待したい。期待に応える男という感じが頼もしい。

 今回、20歳前後の選手の活躍が目立つがライバルへのリスペクトを忘れず自分の思いを語る姿が清々しく気持ち良く頼もしい。

・・・しかし早く金メダルを見たい・思わず本音が・・。

 

 昨日のフィギア男子はいつもは講座で利用する大型モニターで手すきのスタッフとともに観戦。

 この間、質問等の電話なし日本中で応援か!?・・・。この時点でフェルナンデスに4点差はアドバンテージ高い!宇野の演技も良い1,2を期待したいところだ。

 

そして本日は朝からフィギアのフリー期待したい。

本日は、応援の都合早めのアップ。

講座分は昨晩のうちに書き上げた。応援の合間にでも読んでいただければ幸いだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

速報 羽生金、宇野銀メダル!感動!

・・・・・しみじみよかった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

天空率講座開始!

 前回までクランク道路

図1

の適合建築物の取り扱いを解説している。

先週までの結論としては

図2

 

適用事例集の解説では、右図のように道路高さ制限適合建築物を段差状に設定するとの解説。・・が不合理な部分が残る事を解説したのが前回まで。

 

 今回はクランク道路が複数道路に挟まる場合で

図3

南側の6mと10mのクランク道路の対処法で、クランク部分を

1)一の道路とする場合。

最大幅員が11mの3方向道路となる。

2)二の道路とする場合

クランク部で2の道路になる為4方向道路となる。

 

それぞれの解釈により異なる結果を検証していきたい。

 

まずは

1)一の道路とする場合。

から始めたい。今回はTP-PLANNERユーザーの皆さんの為に「敷地」入力部の解説も付加して解説したい。

 

①「敷地」で「同一区間設定」と「道路幅員」を入力する。

図4

「Shift」キーを押しながらクランク部を選択後、同一区間の「設定」ボタンをクリックし道路幅員を入力する。道路台帳で指定されていればその値。自動設定では幅員がもっとも狭い道路幅が設定される。この場合6m。

②「新天空率計算領域」の項では

図5

「道路・一の隣地」ボタンをクリックする。(隣地の方式が異なるのみで道路はいずれのボタンでも同様に対処される。

 

③T-SPACEでは

図6

「作業種類」「基礎情報」→「発生」ボタンをクリックし①で入力した敷地境界情報から道路反対側の位置、道路中線などが自動発生する。

 

高さ制限種類 「道路」ボタンをクリックすると上図令132条による区分区域が自動発生する。→「出力」でTP-SKYに戻り算定位置がと道路高さ制限適合建築物が自動発生する。

図7

④まずはそのまま天空率解析をしてみよう。

図8

 

どうやら南側クランク部でNGのようだ。令132条による区域を検証していこう。

⑤最大幅員11mの区域

図9

後退距離2mが11mの後方を起点として適用距離20mまで。この部分は道路高さ制限内になり問題なし。

 

⑥クランク道路側にまわりこんだ最大幅員11mの区域

最大幅員の区域は令132条は

(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

図10

最大幅員11mは道路境界線から2倍(11m×2=22m)の部分、そしてその他の前面道路6mhの道路中心線から10mを超えた部分に適用される。

最大幅員は敷地側の道路境界線(赤表示)から11m幅で適用される為、反対側の道路境界線がクランク状であれラッパ状であれ平行に適用される。

図11

 この事例では最大幅員の区域はこの2区域のみ。5m道路側にまわりこむ最大幅員は後退距離2mゆえ2+11=13 敷地境界線から適用距離20mまでは(20-13=7m)、一方5m道路中心10mは(10-2.5=7.5m)

 適用距離は道路中心10mの区域7.5m-7m=0.5m5m道路中心10mの区域内にある為、発生しない事になる。

 

 次に道路中心10mの区域は

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

図12

 

南側道路中心10mの区域がNGとなっている事がわかる。

図13

大きく高さ制限を超えた部分が6m道路の前面にありNGとなる。

 

道路中心10m内では5m道路に面した部分も6m道路境界線側から2倍12mまで6m道路が適用される。

 

 そして南側一の道路としたクランク道路境界線から2倍までは5m道路側に面する区域にも6m道路が適用される。

 

図14

この部分は空地が十分ありクリアー

図15

 

 そして最後の残りの5m道路に面した部分が令132条3項で規定される。

 

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

図16

 

 6m道路境界線から2倍12mまでが2項の区域ゆえ3項はその区域を超えた5m道路に面した部分で道路中心10mまでが5m道路の反対側から後退距離2mの位置を起点とした道路高さ制限が適用される。

図17

以上が南側クランク道路を一の道路とした場合の令132条による区分法。結果

クランク道路に面した部分でNGとなった。

図12

 

次に

2)二の道路とする場合

クランク部で2の道路になる為4方向道路となる。

の解説だが長くなったオリンピックもある事で・・・・次回にしよう。

 

ただし結果だけお知らせすると

図18

 

道路中心10の区域はすべてクリアーとなる。

次回はこの事の解説を行いたい。

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

 

 

クランク状道路は2の道路?適用事例集から 5

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2月24日土曜日

東京はポカポカで春のようと思ったら来週後半には3月だ。今年の冬は寒くて長い。

 花を求めて近くの公園を散策したらなんと桜が開花か?

 梅じゃないかと近くで観測したが間違いない桜だ。ピンクが濃いので早咲きの河津桜のようだ。伊豆河津町の河津桜も見ごろとの情報ゆえ間違いないだろう。 早くも葉桜になりかけている。

 いよいよ桜の季節・・。でも明日から寒さがぶり返すらしい。三寒四温で春が始まりだした・・。

 

 平昌オリンピックは明日まで・・・。パラは3月8日から10日まで。

メダル数の事は言いたくないが11個は嬉しい。

 今週はスピードスケート女子の活躍が目立った。

小平と韓国の李相花の国家を越えた友情の交換には感動した。

 パシュートも一糸乱れぬ隊列でこんなにも全体のスピードに影響するとは・・スーパースターぞろいのオランダに圧勝には、ビックリだ。NHKがCG、ビデオで分析放送していたが次回から各国研究してくるのだろうな~。心配。

 昨晩のカーリング女史も惜しかったナ。この競技かなり面白い事が今回よくわかった。当社にも競技者がいる・・ここだけの話だが・・。

 フィギアスケート女子、レベル高すぎ・・・日本選手も最高のパフォーマンスをみせてくれたので大満足。

 

さて今週の報告から始めよう。

 

火曜日には設計から2名が参加した天空率勉強会。

理論から操作まで頑張っていただいた。

 

またお会いしましょう。

木曜日には

デべ設計の皆さんが2回目の講習

PDF土地情報から入力し逆日影、プランまでの復習後、天空率をさらに学習。あとは実践あるのみ頑張れ!

 

「クランク状道路は2の道路?」検証シリーズも5回目となった。

前回は南側にクランク状の道路幅員を有する事例で

 

図1

 

南側の6mと10mのクランク道路の対処法で、クランク部分を

1)一の道路とする場合。

最大幅員が11mの3方向道路となる。

2)二の道路とする場合

クランク部で2の道路になる為4方向道路となる。

1)2)のそれぞれのケースの適合建築物の作成方法をおよび結果の考察検証を行っている。

 前回は、1)一の道路とする場合。を検証した。

結果としてクランク道路に面した令132条2項による区分区域でNGとなる事がわかった。

 

図2

 

クランク部を一の道路として解析するのであれば最大幅員11mの2倍22mを超えた部分の道路中心10の区域ではクランク部の幅員を最小幅の6mが一般的に適用される。

6mの狭い道路幅員が適用される。為

図3

高さ制限を超えた計画建築物が大きく天空図に投影される為。

 

今回は前回結果のみを提示したが

図4

2)二の道路とする場合

クランク部で2の道路になる為、4方向道路となる解析法を解説したい。

 

今回も操作上のポイントを含めて解説したい。

①敷地入力におけるポイント

-1)クランク部の端部にはそれぞれ行き止まり設定を行う。

6m道路側

図5

*6m道路境界線をクリック選択後、ダイアログボックスの「行止まり道路条件」をこの部分は「終点側行止り」をチェック後「現在の値を適用」ボタンをクリックし確定する。

 

10m道路側

図6

*10m道路境界線をクリック選択後、ダイアログボックスの「行止まり道路条件」をこの部分は「始点側行止り」をチェック後「現在の値を適用」ボタンをクリックし確定する。

 

 この操作によりそれぞれの道路は別々の道路でさらに直線上にある為、それぞれの端部から円弧状に高さ制限が適用されなければならない。その事を自動適用する為の必須入力となる。

 

 行止り設定を行わない場合、道路発生を行うと

図7

安全処理の為、6m、10m道路の端部が敷地幅まで延長される。

 

②新天空率領域では「道路・一の隣地」ボタンをクリックすると

図8

「・・・・同一区間の設定を自動で行い・・」の設問にはそれぞれの道路とする為「いいえ」をクリックする。

 

 ③T-SPACEでは

図9

「作業種類」「基礎情報」→「発生」ボタンをクリックし①で入力した敷地境界情報から道路反対側の位置、道路中線などが自動発生する。

クランク部はそれぞれ2の道路の扱いゆえ「行止」が設定される。

 

高さ制限種類 「道路」ボタンをクリックすると上図令132条による区分区域が自動発生する。→「出力」でTP-SKYに戻り算定位置と道路高さ制限適合建築物が自動発生する。

図10

区域の検証は解析後に行うとしてまずは天空率計算を実行。

 

図11

クランク道路部を2の道路と設定するとすべてクリアした。さてこの違いはなんだろう。検証してみたい。

 

東側最大幅員部

この区域は前回と同様に

図12

後退距離2mが11mの後方を起点として適用距離20mまで。この部分は道路高さ制限内で問題なし。

 

 問題の南側クランク道路まずは右側10m道路に面した区域は

図13

 最大幅員11mの道路境界線から2倍22mまでが10m道路側に適用される最大幅員の区域。10m道路境界線から11m+後退距離1.5mの位置を起点に適用距離20mで区分される。A端部から左側部は敷地側に適用される距離7.5mの円弧状で区分される。

図14

 

赤く表示された部分が計画建築物が高さ制限を超えた部分。

 

 円弧状に回りこむ事の意図する事は

クランク状道路は2の道路?適用事例集から 3

の回で解説した。確認していただきたい。

図15

 

さらに6m道路側に適用される最大幅員11mの区域は

図16

 

広い道路11mの2倍22mは6m道路に面した位置まで適用され。その西側は6m道路中心線から10mの位置を超えた部分は5m道路の中心から10mの位置まで延長される。A端部から東側は7.5mの円弧で適用される。

図17

ここまでが最大幅員11mが適用される区域。

次に道路中心10mの区域。

まずは6m道路中心から10mの区域から

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

図18

 

最大幅員11mを超えた6m道路中心から10mまでの区域。

この区域では2番目に幅員の広い10mの端部Bの位置から10m×2=20mまでが10m道路が適用される区域となる。

この区域は5m道路側からも10m道路幅員が適用される。

図15

10m道路幅員が適用される為、高さ制限を超える部分も小さくなる。その為前回クランク道路を「一の道路」として区分した場合NGだったがこの場合クリアーする事になる。

図16

 

図14の区域をは5m道路側から本来2倍(5m×2=10m)までが10m道路が適用されるのだが8mまでとなっているのは5m道路側の後退距離2m+道路幅員10m=12mの位置から適用距離までは5m道路境界側から8mまでとなる。適用距離以上は高さ制限適合建築物は設定しない。

図17

 

 

 ここまでが道路中心10m内の区域でクランク道路10m道路幅員が適用される区域。

 

 10m幅員の2倍を超えた西側(左側)の6m道路前面の部分の区域を区分する必要がある。続けると

図18

 

10m道路部の端点から2倍超えた6m道路に面した部分は5m道路方向に2倍6m×2=12mまで6m道路幅員が適用される。

図19

 

図18で区分した区域は5m道路側からも6m道路幅員が適用される。

図20

図21

アイソメ図では

高さ制限を大きく超えているが十分な空地がある為にクリアーしている。

 ここまで令132条2項の区域。

 

そして最後に残った5m道路の前面部が令132条3項の区域。

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

5m道路幅員が適用される区域。

図22

6m道路境界線から6m×2=12mを超えた5m道路中心10mまでの区域が5m道路が適用される。

図23 

アイソメ図では

図24

高さ制限を大きく超えるが空地も十分だクリアーする。

 

今回の結論も前回同様だが道路幅員差が著しいクランク道路は「一の道路」よりそれぞれの道路として解析すると可能空間が広がる。

 

 さて5回のシリーズで解説してきたクランク道路の天空率も今回でおしまい。次回からまた別のテーマで解説したい。

 

 次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

 

 

道路反対側形状入力法で異なる天空率結果 1

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3月2日土曜日

今週、木曜日頃から春が始まりだした。マフラーを取りダウンのコートもしまいspring has comeだ。

 

 

 打ち合わせの帰りに寄り道で北の丸公園でしばし春さがし。常緑の大木が青空に映えていい。

紅白の梅の木。

そして前回に続き河津さくら。手入れが行き届いているせいだろうか見事な枝ぶりに満開だ。

 春とともにあの嫌な奴「スギ花粉」も舞い始めたようだが今年は服用薬をやめて噴霧薬を一定間隔で吹き付けマスクで対策。・・・いいみたい。くしゃみすら出ないぞ・・・今のところ。

 

 さて今週の報告、今週水曜日は、30年来のお付き合いのゼネコンH社。K氏の卒業を赤坂支店時代部下の皆さんとともに祝った。

 

 比嘉と同年が1名。K氏を除いた3人はほぼ同期。現場から設計に移動してきた若手にTP-PLANNERの特訓をまかされた頃が懐かしい。・・・今では皆さんすっかり偉くなっちゃって・・!。このメンバーがH社とのお付き合いの始まり。 しっかり社全体に浸透していただき感謝。お互いしぶとくこの業界で生きている・・・ありがたい。これからもよろしく!K氏のTP-PLANNER利用はまだ終わらない。応援しますヨ。

 

 さて天空率講座をはじめるとしよう。

 前回までは道路反対側の境界線がクランク状になっている場合の道路天空率適合建築物の作成法を5回にわたり解説した。

 今回は道路境界線が敷地側と反対側と異なりさらに屈曲しているケースにおいて天空率算定位置が道路幅数値入力による自動処理では正しく設定できないケースがある事の解説と対策をお伝えしたい。

 

 図1

道路境界線が敷地側と反対側で平行でない場合。

道路幅員を敷地境界線の「境界条件」のみで入力し自動発生させた場合に

 

図2

 青対数グラフが表示するようにすべてクリアーしている事案が反対側の境界線を作図された現況にスナップし正しく入力すると

図3

 

 右端部がNGなった。

今回はこの事を解説したい。

 

 まず道路の反対側を数値により入力する方法から解説を始めたい。

その前に法文の確認。道路天空率の算定位置の設定法は施行令135条の9に記述されている。

(法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置)
第一三五条の九 法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い
当該前面道路の反対側の境界線上の位置
二 前号の位置の間の境界線の延長が当該前面道路の幅員の二分の一を超えるときは、当該位置の間の境界線上に当該前面道路の幅員の二分の一以内の間隔で均等に配置した位置

 

 赤で表示した「当該前面道路の反対側の境界線上の位置」とある事より道路反対側の境界線を正しく特定する方法がある。

 

 TP-PLANNERでは道路反対側の境界線上の位置を正しく入力する為に2種の方法がある。

 まず基本が敷地側の境界線の境界点端部から垂直に道路反対側の距離を測定し入力する方法。

道路反対側の距離は

図4

このように道路境界点の端部から垂直方向の道路反対側の距離を「敷地境界条件」ダイアログボックスで入力する。

 

図5

 

TP-PLANNERでは、この道路反対側までの距離は「道路幅員」ではなく単に道路反対側の境界線の位置を特定する意味で「道路幅」と称する。

*令132条で適用される幅員は屈曲グループの中で「道路幅員」の項に入力する事で最大幅員のまわりこみの距離が指定される。

 

今回、この数値入力された道路反対側がどのように認識されたかを「道路属性線の自動発生」機能から作図してみると

あらかじめ、CAD作図された道路反対側は削除する。

図6

「道路属性線発生」は「道路幅」の入力情報から特定される反対側の形状が直線状に表現される。

図7

 

 問題は端部の境界線がそれぞれ内側を向いている為に、直線部以外の屈曲した反対側の道路境界線が特定されない事。加えて自動発生した道路反対側は敷地全体に面してない。

したがってそのまま自動発生すると上図で作図された反対側の境界線上に算定位置が配置されるだけだ。

T-Spaceで自動発生してみよう。

自動発生した算定位置と本来の実際の道路反対側の線を比較する為に再度道路反対側の線を表示している。

新天空率T-Spaceでまずは自動発生すると

図8 

敷地入力ダイアログ内で入力された数値データから道路幅が自動発生する。自動発生した道路領域がピンク色の面で表示されているが右端の屈曲した部分とづれがある。

その部分を拡大すると

図9

右側端部の幅員7.187mAが最端部の境界線の延長上に7.187m幅で延長される。

 これは屈曲してない道路境界線の場合はその手法で問題ないが今回のように屈曲している場合かならずしも延長上ではない。

 T-SPACEでは自動延長された道路反対側の境界線を正しい位置にドラッグし修正する事が可能だが今回まずはそのまま進行するとどうなるのかを確認したい。

 ホーム画面から出力とすると算定基準線が自動発生する。

図10

 円弧で示した基準線の端部に着目していただきたいが図7で表示した敷地入力で数値入力で発生した道路の反対側境界線は

図7

赤丸の枠内ゆえ基準線もその中でしか自動発生はできない。任意に延長する事は可能だがそのまま解析に入ると

図11

 

 クリアーした結果となっているので基準線の端部を検証してない場合が往々におこってしまう。これがこわい。天空率は、算定位置で結果が大きく異なる事がある。

 算定位置を確認してみよう。

図12

本来Aの位置が適合建築物の端部になるはずだが・・・・

これが図9で示した自動認識でのづれとなる再度図9を表示し解説すると

 

自動発生したした道路反対側は赤線で示した部分より右側がA幅で最端部の道路境界線の延長部に作成される。ところが上図黄色で示すその位置から垂直な位置は敷地側と交差しない為に結果赤線で示した部分の端部に算定位置が設定される事になる。

 道路面および反対側の境界線がピンクでしめされた形状であれば自動発生した算定位置は正しい事になるが線分で示した反対側の線とずれが生じている事がわかる。

 

 道路端部が屈曲している場合は、反対側の道路境界線の形状をT-Spaceで入力する必要がある。

 

 では正しい入力法を確認しよう

T-SPACEで図8の要領で自動発生の後

図13

「前面道路編集」モードで道路面をクリックし選択後、対象プルダウンメニューを「道路反対側」「反対側境界線(公園除く)」「境界線」「道路中心線」を選択し上図で示す矢印の方向にドラッグし修正すると

 

図14

 

これが正しい道路境界線情報。敷地と接してない部分が影響する為に「敷地境界条件」での数値入力では不可だという事がおわかりいただけたかナ。

高さ制限種類「道路」を選択後「発生」ボタンで適合建築物が発生しさらにホームで「出力」をクリックすると基準線が発生する。

図15

 

 

円弧で示した端部が延長されている事がわかるだろうか?

一気に解析した後で算定位置を検証しよう。

図16

 

どうやらNGのようだが今回は算定位置の可否の問題だ拡大して確認しよう。

 

図17

 

面する端部まで十分延長されている事がわかる。

結果はNGとなった。これがこまる。これを解決しなければ・・・となるが今回も長くなった左側の端部の延長位置の確認も含めて次回にしよう。

次回までお元気で!

 

 

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

 

 

道路反対側形状入力法で異なる天空率結果 2

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 3月10日土曜日

今週、東京は水曜日頃、寒さがぶり返したと思ったら大雨の荒れた天気。どうやら本日から春らしい陽気にまた戻るようだ。

 先週まで河津さくら満開の情報をお知らせしたが近くのソメイヨシノは

 

 まだまだの感じだがつぼみが膨らみかけているようにも見える。今日一気に膨らむ予感。

 花を探すとこの時期貴重な花アセビが咲いている。

 馬酔木と書くように馬が食すると酔った症状で毒があるとのウィキペ情報だがピンクが重なり可愛らしい。この時期貴重だ。

 

 国際、政治となにかと話題の多い1週間だったがそれらの事はさておき、今週うれしいニュースが飛び込んできた。

 イチローがマリナースに復帰する。これで今シーズンもイチローのプレイを見る事ができる。日経の記事によると

「当たり前のようにあったものというのは、まったくそうではない、特別なものだった」

活躍を期待・・・いや確信している。

 

 さて今週から講習が多くなってきたこれから夏まで講座・セミナーの季節だ。今週は企業ユーザーが2社来社された。

火曜日にはデべの企画の皆さん

ベテランと若手がまじり皆で天空率の勉強会。時間切れで一部お伝えできなかった事は次回の冒頭の復習でケアの予定。

 昨日は組織事務所のBIM担当の皆さん。

TP-PLANNERで土地情報の入力から形態制限をクリアーしたBIMモデルの作成までを一気に行った。久々の高速講座だったがさすがに皆さん軽くクリアー。最後はBIM連動を検証。

 

 さて天空率講座を開始する事にしよう。 

 

 前回は、道路境界線が敷地側と反対側で平行でない場合。

道路幅員を敷地境界線の「境界条件」のみで数値入力し自動発生させた場合に

 

図1

 青の対数グラフが表示するようにすべてクリアーしている事案が反対側の境界線を作図された現況にスナップし正しく入力すると

図2

 

 右端部がNGなった。結果的にこのように道路境界線が敷地側と道路反対側で平行でない場合。数値入力では正しく道路の反対側を入力する事が困難である事を解説した。正しく入力するには現況の道路反対側をCAD線分で表示その線分にスナップする事により正しく入力される事を解説した。

 

 結果的に本例の場合は正しい算定位置ではNGになる事がわかった。今回は、なぜNGになるのかを考える事で天空率の特性を考察しさらにクリアーする手法も検討してみたい。

 

1)算定位置のずれ

算定位置のずれの距離を比較すると

図3

上段の数値入力に対して線分による入力は1562右側に移動している。1m以上のずれは当然だが見え掛かり面積を問題とする天空率に大きく影響する事は、容易に想像される。

 

2)天空図重ね表示による検証

 ①CAD線分アタッチ入力(正しい入力)

高さ制限を超えた赤表示部の面積19.9㎡と敷地内空地面積16.3㎡で高さ制限を超えた部分の面積が3.6大きいその為NG。

 

②道路幅数値入力

高さ制限を超えた赤表示部の面積22.6㎡と敷地内空地面積23.6㎡で敷地内空地面積部分の面積が訳 1大きい。その為クリアー。

 

③比較ポイント

②道路幅数値入力の天空図は目の位置が1.562m建物に近くなるため計画建築物、高さ制限適合建築物いずれの投影面積も大きくなるが算定位置(目)に近い適合建築物はより大きく投影される。

 高さ制限超過部分建築物の増大率

   22.22.646 /19.906=1.1165倍

 敷地空地部分

   23.978/16.327=1.46倍

 

敷地内の空地の増大率が大きい為にクリアーする事になった。では空地のどの部分の増大率が大きくなったかを確認すると

 

赤枠で囲った空地部分の増大率を確認していただきたいが敷地右側NG算定位置P10に面した部分の面積が1.05754から1.6758に大きく投影されている。他の部分はそれぞれ1.2~1.3倍程度と同程度で拡大されている。結果算定位置が左に移動した事により敷地東側の空地により接近した事になりクリアーした事がわかる。

 算定位置が敷地側に接近した間違いは危険側になるので注意したい。算定位置が敷地から遠い程安全側と勘違いする事が多いがそれは日影規制の場合。

 

 

 いずれにしろNGゆえ対処しなければならない。ではどの様にクリアーする方法があるのか逆天空率チャートで可能規模にカットして考えてみよう。

①建物右側をカット指定

逆天空率チャートで赤枠で示す右側をカットすると

 

カット幅以外と大きい。

では左側をカットすると

 

NG部から遠い位置ゆえ大幅カットとなり受け入れがたい。

では幅カット無しで高さカットで検討してみよう。天空率に影響を与える前面バルコニー部

の高さを可能高さ0.5m低く設定してみると

その結果

クリアーした。

 

 さらに建物形状を変えたくなければ左側に計画建築物を移動する方法がある。

その際、逆天空率幅カットで右側カット幅0.53mを最大とし円弧で示した天空図に影響する箇所が始点位置から遠くに移動する事を考慮して可能幅で移動する。

 

 今回は可能幅0.35mで建物全体を建物入力で建物を選択後「座標変換」のX方向移動幅に設定し「移動」ボタンで左側に移動

 

天空率解析をすると

 

無事クリアーする事となった。

今回は建物形状を移動する事により事なきを得たが道路反対側の道路境界線が道路境界線外で屈曲する場合は道路反対側をT-SPACEで正確に入力する事を頭にいれていただきたい。

今回も長くなった本日はここまでとしよう。

春はそこまできている・・花粉との闘いも始まるが頑張ろう!hi

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

 

 


用途地域の区分法とその検証

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3月17日土曜日

 パラリンピックで村岡桃佳。成田緑夢選手の金メダルの快挙が伝えられえる中、政治の劣化が伝えられる毎日。
 文部省の前川さん講演への介入、財務省の公文書書き換えもやっと確認された。いずれもとんでもない事態で民主主義の危機がここまで極まれりの感。 為政者の驕りだ・・・驕る平家久しからず・・・。
 このところメディアがこの危機に取材力を発揮し頑張りだしたのは心強い。ファクトを公にするべく頑張ってほしい。

 

 一方、世界の政治の現場も一気に劣化しているようだ。がこの混沌が千載一遇のチャンスをもたらしたのが拉致問題。この際、最優先で解決できる能力のあるリーダーに登場してもらいたい。

 

 

 今週一気に春が来たかと思ったが東京は昨日からまた急激に冷え込んだ。今朝は昨日からの雨はあがって太陽が見えたが寒い。本日午後からでかけるのだが何着ていけばいいんだろうか?

 さくら観測木の桜もつぼみが膨らみかけたとたんの冷え込みにおや?って感じ。

 公園を散策すると派手な花発見!バラか山茶花かと思ったら

乙女椿だ。乙女椿といえば

 1970年前半の頃より活躍している沖縄芸能グループ。当時は10代。ネーネーズが有名だが歌踊り、太鼓、武道など多彩なステージで楽しませてくれる。

 

 乙女椿から我ながら思わぬ展開だが・・早速今週の講座の報告から

 TP-PLANNERのサポートも担当して頂いているデべの皆さん。今回はサポートの勉強会。比嘉の講座風景をビデオに収めながらの研究。若干てれるが3回コースで行う。初日は日影逆日影から

 

 火曜日にはやはりデべの皆さんの日影講習、前回天空率の復習から始めた

2回の講座で目的内容をびっちり詰め込んだぞ。忘れたらビデオ学習よろしく比嘉が語ってるヨ。今回が最終回あとは実践で頑張れ!

 

木曜日は月曜日のメンバが再来社。天空率をじっくり講習。

じわじわと自信がでてきた感じだがどうだろう。次回は最終回、まとめと意見交換会だヨロシク。

 

 

 さて講座を開始しよう。

今回は、サポートセンターに寄せられた質問からお答えする形式で日影規制、あるいは天空率計算を検証したい。

 

 用途値域が敷地外で用途地域が分かれる場合の日影規制、天空率への影響と入力方法

 

まずは日影規制における規制ラインと日影規制の考え方を考察したい。用途が近隣商業1地域の事例と法文の解釈から

 

日影規制は基準法56条の2の1項において日影規制が適用される範囲に関して記述されている要旨は

 

第五六条の二 別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(*「対象区域」*)内にある同表(ろ)欄の当該各項(*)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(*)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(*)に掲げる平均地盤面からの高さ(*)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲・・

とある。

 

まず56条の2では敷地の境界線から水平距離が5mを超える範囲とあり敷地境界線から5m以内は日影規制の対象外である事がわかる。5mを超えた部分は別表第四(い)欄で示される。

 

(に)の欄では「敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間」とあり5mを超えて10m以内までの規制時間がしめされている。5mから10mの範囲となる為、5m幅の面での規制となる。一般的に敷地および建物に近い5mラインでNGが確定するが5mラインと10mラインの間で規制時間が異なる場合、線ではなく面で規制されている事がわかる。この事は別の機会で解説したい。

 

 10mを超えた部分で当該建物が発する日影に関してもその欄の規制時間で比較される。

 本例用途が1地域の場合は

 

5mラインから10mラインの幅だが5mラインの内側に5時間線がある為クリアー。3時間線は10mラインを超えてない為、やはりクリアーとなる。

 

 さて次に用途境界線が敷地の内外にある場合の入力法とその影響を解説したい。事例は

 

 

敷地外北西側に第1種低層住居専用地域があり敷地内も屈曲した用途境界線で東側が第1種住居専用地域で日影規制時間が4/2.5 受影面は4m、容積率は150%。

 

 まずこのように敷地の内外を問わず用途地域が異なるケースは多い。TP-PLANNERではそれらの用途地域の数に制限はない。入力法を解説しよう。

①屈曲した用途境界線は連続線に設定する事からはじめる。

 

 まず用途境界線を連続線に変更設定する。連続線の延長方向で用途地域を切断する為、屈曲した用途境界線は連続線に設定する必要がある。AUTOCAD等でポリラインで作図されていればよいがJWCADのように連続線が作図できない場合は「補助線」モードでその線分を選択後右ボタンメニューから「合成」で連続線に変更する事から始める。

 

連続線が設定されたら「補助線」を再度クリック解除し「用途地域」入力モードに移動する。

 

②最初に設定した「近隣商業地域」のエリア内でクリックし選択後右ボタンメニューから「連続線切断」をクリックし近隣商業地域を切断する。

 

③切断された用途地域で「第一種住居専用地域」に設定したいエリアをクリックし選択後、「用途境界条件入力」ダイアログボックスで用途条件を入力する、この場合、敷地外の日影規制の条件3/2 受影面1.5m(自動設定)を設定し「現在の値を適用」で変更

④「第一種住居専用地域」の設定後さらに近隣商業地域をクリックし選択後③の操作同様に東側第1種中高層住居専用地域を設定する。

 

 

この様に用途地域の区分法は用途境界線を区分する線分を事前に作図後、「用途地域自動設定」ボタンをクリックする事で設定された十分広い用途地域(1KM四方)を用途境界線で切断後そのエリアを選択し用途地域条件設定を行う。

 

 ⑤この場合敷地内で用途値域が区分された事により容積率の面積按分、採光系列など過半で確定する用途値域エリアが表示される。

 

 

⑥さてこの条件で日影規制を解析を開始する。

まずは時刻日影計算から始めると

 

第1種低層住居専用地域部(円弧で囲ったエリア)の受影面1.5mは、近隣商業地域4mに対して影が長く伸び段差状になる。

 

⑦等時間日影で確認すると

 

北西側の第1種住居専用地域と東側第一種中高層住居専用地域も2.5時間がNGとなる。別表の解釈法と合わせて解説すると

 

 

第一種住居専用地域の規制は3/2 受影面1.5m。5mから10m以内の範囲はその第一種住居専用地域に含まれない為、チェック不要。10mを超える範囲における日影時間が2時間が存在してしまいNGとなる。

 

⑧2時間の等時間線を追加して作図すると(「計算」「等時間線」で2時間線を追加して「計算開始」で作図される。

 

この2時間線は近隣商業地域では3時間の影まで可能である為、1種低層の用途境界線を超えなければよい事になる。したがってこのように敷地外で日影規制時間が異なり厳しい場合その用途境界線が規制ラインと同様の意味を持つことになる。

 

 東側第一種中高層住居専用地域の10mを超えた部分は2時間30分を超えられない為NGとなる。

 

 したがって当該建物が発する日影にはすべてのエリアで日影規制が適用される事になり当該の敷地エリアだけの規制だけではない事に注意。用途境界線を正しく入力したい。

 

 またこの場合、道路斜線をチェックすると

天空率計算を行わなければならないが天空率計算は高さ制限勾配が異なる場合それぞれの区域毎に解析する必要がある。

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
第一三五条の六
2 当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(*道路制限勾配が異なる地域等」*)にわたる場合における前項第一号の規定の適用については、*)の
道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分の」とする。
 

したがってこの場合は

近隣商業地域は勾配1.5、第一種中高層住居専用地域の勾配は1.25ゆえ2区域に区分される。

まず近隣商業地域側は

残念ながらほとんどNG。第一種中高層住居専用地域側は

さらに厳しい。

 

用途値域が近隣商業地域のみで区分されない場合は

このように区分される。

ここでは用途値域の区分で日影規制、天空率に大きな影響を与える事を理解して頂ければ十分だ。

 

 さて次回もサポートセンターに寄せられた質問にお答する形式で行いたい。

 

寒暖の変化が激しい今日この頃です。風邪などひかぬ様がんばりましょう。スギ花粉も来週までで終わる予定だけど・・。次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 

 

関西地区事例検証 1 逆日影逆斜線

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3月24日早朝快晴。

 現在、朝6時過ぎ、訳アリで取手に向かう車中。仲間4人での待ち合わせ。

今週の気温の変動の激しさはすざまじかった。よく体調を崩さずにしのいだ・・・と言いたいところだが・スギ花粉の影響かどうもモヤっとした感じで今ひとつ気持ちが盛り上がらない。

 この感じは、例年2月中旬からゴールデンウィークまで続く。

咲きかけた桜も週中の寒さの影響か

3部咲き程度(昨日通勤時)。ところが目線を下げてみると

 雪柳がびっしり咲いている。雪柳は春先に咲く花らいし。今度こそ春がやってきたみたいだ。

これは、昨日夕方、会社から程近い神田川ぞいのサクラ。こちらは満開間近だ来週までもってほしい。

 本日は夜の反省会まで長い。しっかり反省しなきゃいけないだろう。

以下の内容は昨晩のうちに書き上げておいた。

今週の講座の様子から始めるとしよう。

 

 今週は月曜日にデべユーザーTP-PLANNERサポートチームの為の講習。ムービー撮影も最終日となった。

当社サポートチームと連携を取りながらの運用よろしくお願いします。頑張ろう!

 

 さて比嘉ブログ講座を始めるぞ!

 

 大阪でのBIMベンダー6社共催セミナー が4月11日(水)、名古屋が26日いずれもすでに多くの申し込みをいただいているようだがまだお席有りで申込みいただけます。お早目にヨロシク。

 

 今回はその大阪の事例検証で利用する土地情報から始まる企画BIMの事例で数回に分け、詳細解説をしていきたい。

早速土地情報から

 

 今回は用途地域が東側11.8m道路中心線から東側が商業地域で日影規制無、その西側、敷地側は第1種住居専用地域で容積率200%、日影規制が5/3時間で受影面は4m。

 ポイントは北側の8.5m道路が5mの水面に接しており日影規制の緩和では

(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第五六条の二
3 
建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第一項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
(日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和)
第一三五条の一二 法第五十六条の二第三項の規定による同条第一項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。
一 建築物の敷地が
道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の二分の一だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が十メートルを超えるときは、当該道路、水面、線路敦その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離五メートルの線を敷地境界線とみなす。

 

 つまり道路8.5m、水面が5mの場合その合計13.5mは10mを超える為、水面の反対側の境界線から5mの位置をみなし敷地境界線としその位置から5mライン(したがって水面の反対側境界線と一致)さらに5m反対側に10mラインが設定される。

 

 さらに基準法56条においては

(建築物の各部分の高さ)
第五六条
・・・
6 建築物の
敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

 

(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)
第一三四条 
前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。


2 建築物の前面道路が二以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第百三十二条第一項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(二以上あるときは、そのうちの一)の境界線からの水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同種の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。この場合においては、第百三十二条第二項及び第三項の規定を準用する。

 つまり2以上の道路がある場合に適用される令132条の最大幅員を水面幅を加算した幅を適用する事ができる。これはできる規定ゆえ行政により異なる。今回大阪市においては今までの経験からそのできる規定で運用しているものとする(東京も同様)。

 

 したがって高さ制限における最大幅員が東側11.8mではなく北側8.5mと水面5mを加算した13.5mという事になる。

 

 さらにその最大幅員13.5mで12mを超える為、

 

3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、同表(に)欄中「一.二五」とあるのは、「一.二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一.二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一.五)」とする
4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該境界線から当該建築物の後退距離(*)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に二を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。
 

 つまり幅員が13.5mで12mを超える為に前面道路の幅員に1.25倍の距離以上の区域では1.5勾配(商業地域と同様の勾配)とする。後退距離を考慮するか否かはできる規定ゆえいずれでも良いとされる。

 

 天空率計算において勾配が異なる場合、適合建築物の区域が異なる事になるので注意を要する。

 

 以上水面が接する事により基準法、施行令がからまりかなり面倒な事になる。今回まずは、逆日影計算、逆斜線計算から始める事とする。

 

 今回2次元CADデータをインポートする事により敷地形状は自動設定された状態から始める。

 たとえばJWCADで敷地をレイヤ区分したCADデータ

をCADインポートのレイヤ割付で

 

敷地形状がすべて隣地境界線の設定で読み込まれる後ほど境界条件の変更で修正する。

まずは「緯度経度」から初期設定を大阪に設定してない場合下記の要領で設定する。

 

 緯度経度入力で大阪を選択する事により大阪市が指定する北緯が設定されそれによる倍率が指定される。(倍率は北緯から自動算出されるが任意の数値を設定する事も可。)

 

 真北を入力する

線分指示で真北を示す線分の中心部より北側の位置をクリックし確定する。

 

敷地境界条件を変更する。今回は北側水面の位置で解説すると

 

境界種を道路境界に設定後、赤枠内の道路幅、水面等幅、高低差を入力する。高低差はBMからの高さで入力し設計GLとBMの差、さらに平均の高さ(地盤面の高さ)を入力する事が可能になる。尚、この項での高低差は斜線規制、天空率解析に適用反映される。日影規制には影響しない。

 

 次に用途地域だが、まず今回は「第一種住居専用地域」の条件で容積率、日影規制を入力後「用途地域自動設定」ボタンをクリックし日影規制の影響を及ぼす広いエリアが「第一種住居専用地域」で設定される。

 

そのエリアを選択後右ボタンメニューから「切断」で11.8m道路中心線をクリックする事で用途値域が2に区分される。

 

 そして東側の商業地域のエリアをクリックし選択後

商業地域の設定を行い日影規制が無い事を適用する。

用途地域は敷地の内外関係なく設定が可能になり敷地内で区分されると天空率の区域区分に影響する。

 さらに建てたいエリアを仮想建物で入力する事により逆日影計算を行う際の時間幅、および規制線からの距離が考慮されより実践的な結果を得る事が可能になる。

 ピンクで示したエリアが建てたいエリアつまり仮想建物領域になる。この領域は建物形から日影規制がNGになる際その外周を仮想建物に自動変換する事が可能になる為NGの際にどの部分をカットすれば良いかがわかる。

 入力条件から規制ラインこの場合閉鎖方式だが水面の反対側が5mラインに設定されている事がわかる。本日のポイントはその分。水面が接すると日影規制が有利に展開できる。

 

 基本的な入力はこれで終了だ

まずは逆斜線計算を行ってみよう

 

ダイアログボックス内の「外壁後退距離」ボタンをクリック後「計算開始」を行うと後退距離を考慮した逆斜線計算が実行される。

結果は

 

立体的には、鳥かご図とブロック図が

 

この様に表現される。高さ制限ゆえ天空率を利用する事により撤廃する事が可能だがその分の空地を確保する事をプランニングの際に頭に入れておく事が肝要だ。

 

 続いて逆日影計算だ。

逆日影計算は逆日影チャートの幅および位置をドラッグする事により「時間幅でクリアーするエリア」その部分以外の太陽高度でカットされるエリアが容易に把握する事が可能になる。

 

今回は12時側からの3時間幅と水面北側10mラインからの時間幅で囲われた部分が高層棟が可能なエリア、それ以外の左側は太陽高度でカットされる部分。したがって高さを低く抑える必要がある。結果は斜線規制と複合した場合、複合しない場合で確認してみる。

 逆日影計算のみの結果でブロック図を確認すると

 各階の床面積も表示されている。さてこのブロック図は建物入力で建物に容易に変換する事が可能だ。

建物変換後日影規制チェックを行うと

円弧の部分が規制ラインいっぱいで規制時間内におさまっている事がわかる。この結果でプランニングを行う。

 

 プランニングは容積参入の可否を考慮し容積率限界いっぱいまで追求し企画BIMの基本形の面積モデルが作成される・・・

が本日も長くなった。その部分は次回にしよう。

次回までお元気で! hi

 

比嘉ブログ

 

 

関西地区事例検証 2 プランから面積チェック

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 3月31日土曜日。明日から4月1日年度変わりとなる。・・・早い!。

今週東京も暖かく中盤夏日になるなどすっかり冬も終わったかとおもったっら昨晩若干冷えた。

 国際情勢がめまぐるしく動き出した。・・がこの季節、桜の開花も気になる。

 

 今年も観測を続けてきた通勤途中の桜も満開となり早くも散り始めた。ただ5月の頃の新緑がまた良しでこの季節桜は長期間楽しめる。

 先週途中経過をお伝えした神田川沿いの桜も見事に満開

川と桜が良い。

 桜から4月になると新人研修のご依頼を多くいただく。今年も多くの新人の皆さんにお会いできる機会があるようで楽しみにしている。

 

 昨日は、日大不動産鑑定実務修習で補講をお一人で頑張っていただいた。

 特訓終了後、得意のポーズと想定建物作品をバックにでパチリ。これで先行した皆さんに追いついたぞ・・。近々の再会楽しみにしてます。

 

BIMベンダー6社共催セミナー 4月11日(水)大阪、26日名古屋のお申込みも順調のようでそれぞれ200席近くのお申込みいただいているようだ。まだ間に合います。早めにお申込み下さい。ぜひお会いしましょう。

 

 

さて比嘉ブログ講座を始めよう。

前回より大阪某所の事案

 この土地情報から企画BIMが作成されている手順を確認検証している。この土地情報の特徴として北側8.5m道路に5mの水面が接し、前面道路境界線は始終点で道路中心高が異なる。さらに東側11.8m道路中心から東側は用途地域が商業地域で日影規制が無い。

 前回は汎用CADデータから企画BIM「TP-PLANNER」の入力データを作成し逆斜線計算、逆日影計算を行うところまで解説した。

逆斜線計算結果は

 

 

逆日影計算は、逆日影チャートを利用する事で設計者の意図する形状の可否が確認できる。

そしてそれらの結果は建物化し精度チェックを行う事が可能だ。

規制ラインに接する位置で等時間線が確認できる。その事によりその土地の日影規制に対する性状が確認されプラン作成の際にガイドとして機能する。

 

 さて今回はこの限界ラインを参考にしながらモデリングを行い企画BIMにおける面積モデルが作成される過程を解説したい。

①階高設定を行う。

 これがまずは企画BIMの規模を決定づけるがプランニング時に変更は、逐次行える。

 

②汎用CADで作成したキープランから串刺し機能で立体モデルを作成する手法。

 プランニングの手法は基準階でキープランを作成し上下階に複写し立体化する手法などがある。今回は汎用CADデータで作成したキープランをインポート後、線分閉鎖空間をクリックし面積モデルを指定上下階一括入力する「充填入力」で解説する。

 

 

汎用CADデータをインポート後、部屋属性を指定後、複数階指定、充填入力(汎用CADデータの閉空間をクリックするだけ)で部屋属性が階高分設定され立体が構成される。

③等高線と断面図で形態制限可能空間を確認する。

全9階建で当初想定した階高は日影規制、さらに高さ制限からも8階程度が適切である事を確認。

 

④9階部を削除し全8階で容積率、住戸数を確認する。

 

容積率で562.3㎡分がオーバーしている事を確認。1階部にエントランスおよび駐車場を設定可能である事を確認。

 

⑤1階部(屋内駐車場、駐輪場エントランス等)作成

令2条3項で1/5まで容積参入されない駐車場、駐輪場、その他エントランスまわりの共有部を作成し再度容積率確認。

 

容積率152.22㎡超過⇒2住戸相当  現況住戸数42戸8階部の東西の妻側をカットする事によりシンメトリの8階建てがイメージされる。

⑥8階部:屋根部作成し容積消化で外形状決定

 

容積率199,97%で許容容積率200%限界まで消化できる事を確認。

 

⑦自動算出された建築面積、延べ床面積対象部はCAD的に編集

吹きさらしの考慮を行い自動算出された建築面積および延床面積は面積モデルとして認識されそのエリアを実施レベルまで編集する事が可能となる。

⑧道路斜線、隣地斜線のチェックを断面表示で行う

逆斜線計算結果の等高線で確認しているが建物形状が粗々確定した時点で高さ制限が厳しいと思われる断面位置を指定し断面で高さ制限をチェックする。太陽高度も表示される事より日影規制の可否を確認する事も可能になる。

南側9m道路中心10mの区域の高さ制限、11.8m道路高さ制限、北西側隣地高さ制限いずれもNGゆえ天空率計算で対処する事とする。

 

⑨道路天空率、隣地天空率計算を実行する

道路天空率の場合、前回のガイダンスで解説したように北側8.5m道路に5mの水路が接する為に結果13.5m道路になる為、最大幅員として令132条が適用される。さらに12m以上の道路と同様の扱いとなる為

1.25wの位置から区域がさらに区分される。

 ここでは自動計算しクリアーした事を確認する程度とするがその区域の区分法とさらに1.25Wによる勾配区分が合わさりかなり煩雑な区分を行わなければならない。次回この区分法をじっくり解説したい。 隣地のNG部はわずかだが今回は一隣地の方式で算出する事とする。いずれにしろ高さ制限NGは、天空率計算によりリカバリできる事を確認。この確認には数分程度。

⑩日影規制チェック

日影規制も逆日影計算による可能高さを等高線で表示しながらプラン入力を行った為、収まるだろう事が想像されるが確認は必要だ。

  

 単線でのプラン入力だが日影計算の際(天空率も同様)壁厚および仕上げ厚(初期設定済み)を考慮し作成される。つまり単線でありながら企画BIMは躯体情報が付加されている。西側5/3時間の規制いっぱいでおさまっている事を確認。

 

⑪タイプ名を設定し面積表を出力する。

形態制限をクリアー面積チェックでも容積率限界いっぱいまで作成した。面積表を作成し事業化を促進したい。

 

タイプ名を設定すると面積表および建築概要書がExcelマクロで作成される。

 

 ここまでが土地情報発生から面積表まで高精度で高速作成しなければならないの企画BIM

 

。形状が確定する為、構造計算による躯体算出、建具配置によるBIMモデルの作成へと展開していく。構造計算はユニオンシステム社、BIMモデルはArchiCADとの連動で解説する。

 

・・・・ただし比嘉ブログ的には、今回の煩雑な区分区域の法解釈をする必要がある。・・本日も長くなった。次回にしよう。

明日から4月だよすぐに後半戦になっちゃうヨ。頑張ろう!

 

比嘉ブログ

 

 

関西地区事例検証 3 3方向道路天空率区分検証

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4月7日土曜日

今週は、早くも夏を思わせる暑さがやってきたか?・・と思いきや、後半は若干朝夕冷えた。東京は、本日も薄曇り、ちょっと冷える・・・外出にはコートいるかな。・・・夏にはまだ早い・・

 大リーグが始まり大谷翔平がすごい事になっている。投げては勝投手、ホームランも2試合連続。大リーグ中継の楽しみが増えた。イチローの調子上がらないのが気になるがシーズン開始の頃は大体こんな感じかな・・。5月近くなると調子を上げてくれると信じている。

 一転して国内、広島球場での心無いヤジにはがっかりだ。ひいきチームにまでマイナスイメージを与えるファンにあるまじき行為。勝つためにはなにを言っても良いって事はないだろう。公文書偽装、数の力による驕り政治の影響では?とつい思ってしまう。

 桜の花はほとんど散ったと同時に若葉が芽をだしてきた。青葉のそよぎも間近。でも春はやはりたんぽぽ?・・・意味は無いが

花が次から次へと種々咲き始める、この花今までどこいたの?って感じで

シャガ(胡蝶花)が群生していた。一輪一輪が可憐だ。

 

 今週の講座は不動産鑑定士の方が1名で来られた。画地割のマンツーマンの特訓。

余裕でこなしていただいたので次回は建物想定の特訓をしたくなったナ~お待ちしてます。

 さて嵐の前の静けさか来週から大規模セミナーBIMベンダー6社共催セミナーから始まり講座が次々と始まる。まずは体力作りで備えなきゃ。大阪セミナーお申込みまだの方お早めにお願いします。

 

さて比嘉ブログ講座を始めよう。

大阪某所の事案の3回目

図1

 前回はこの第1回算出された逆日影、逆斜線空間にプランニングを行い。日影チェック、天空率計算がおさまっている事を確認した。

図2

 

 今回は、その際自動算出から解析された天空率の区域区分を検証してみたい。

 

 この事例では3方向道路ゆえ令132条が適用され、さらにその最大幅員が北側道路で道路幅員8.5mに加えて水面等5mで13.5m。これが12mを超える

 

基準法56条第3項

3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、同表(に)欄中「一.二五」とあるのは、「一.二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一.二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一.五)」とする
4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該境界線から当該建築物の後退距離(*)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に二を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

 

 つまり幅員が13.5mで12mを超える為に前面道路の幅員に1.25倍の距離以上の区域では1.5勾配(商業地域と同様の勾配)とする。となる。その為、勾配が異なる区域はそれぞれ区分される。

 

 つまり令132条と法56条3項による勾配区分の両方を考慮することになる。この法56条3項による区分はよく理解されてないケースがみられるので詳細の解説を行いたい。

 

 今回は天空率の詳細解析を行う為のT-Spaceで区分法を解説する。まずそこでの結果は

 図3

 プランニング時と同じ天空率エンジンを使用する。

建物形状も壁厚、仕上厚そしてバルコニー部は初期設定では包絡した形状で解析を行う。(下抜けの指定も可)

図4

さて区域毎に確認していこう。

 

その前に繰り返しの確認だが

図1

この3方向道路の場合、最大幅員の採用は、1回目でも解説したが

法56条

6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
 

(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合
第一三四条 前面道路の反対側に公園、広場、
水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。

 

2 建築物の前面道路二以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第百三十二条第一項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(二以上あるときは、そのうちの一)の境界線からの水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同種の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして前項の規定によることができるこの場合においては、第百三十二条第二項及び第三項の規定を準用する。


 つまり2以上の道路がある場合に適用される令132条の最大幅員を水面幅を加算した幅を適用する事ができる。これはできる規定ゆえ行政により取り扱いが異なる。今回大阪市においては今までの経験からそのできる規定で運用しているものとする(東京も同様)。横浜市では、最大幅員の判定に公園あるいは水面を考慮しないなど異なる。

行政により取り扱いが異なるので確認してみよう。

 

比嘉ブログ過去記事道路反対側に公園がある場合の2方向道路 その1から

例えば大阪市では

 

 公園分2m以上接している場合令132条を適用するとある。

 

横浜市では

 

 取り扱いの項で「前面道路は一なので令132条は適用しないものとする」とある。

 

 大阪市の場合も同様に前面道路は一ゆえ同じ条件である事より横浜市では、令132条は適用されないと解釈される事が多い。(明らかに2方向の道路がある場合には念の為、確認しておいた方が良いと思われる。)

 

 東京の場合は、このような例規を確認できてないが大阪市と同様公園の反対側までを最大幅員とする事が多い。(要確認)

 

 

 最大幅員を水面等と合算した北側に接する8.5m幅員+5m水面=13.5mとなり東側11.8mを超える。したがって北側に最大幅員13.5mの幅員があるものとして令132状を適用する。

 

 まず北側8.5m+水面5m=13.5mの最大幅員の区域は

図5

12m道路以上ゆえまずは1.25勾配の区域は、水面の反対側から16.875mの位置で区分されている。この区域では、後退距離は0mで設定されている為

 13.5m ×1.25倍=16.875mの区域までが1.25勾配で区分される。

 

 東側にさらに隣地越えで飛び地の様に区分されている部分はやはり1.25勾配で区分される。隣地がなければ1.25勾配は連続するがこの場合エリアは分かれるが同一の区間となる・・・

 この区域は東側11.8m道路側に適用された13.5m道路で1mの後退距離を設定した1.25勾配の区域は

(1.25×(13.5m+1m×2))=19.375m

面する方向は北側水面の反対側から適用距離20mまでで区分される。

 

 北側8.5m道路+水面5mの反対側からの1.25勾配の適合建築物は

図6

 

 さらにそれを超えた適用距離20mの間は1.5勾配の区域が存在する事になる。

 図7

図6で解説する1.25勾配の区域を超えた部分が1.5勾配の区域となる。

アイソメ図では

 図8

 

 

次に最大幅員13.5mが東側11.8m道路に適用される1.25勾配の区域は

 図9

 この区域も難解だが頑張ろう!

 まず最大幅員13.5mの2倍27mまでが東側11.8m道路側に適用される最大幅員13.5mの区域。そのうち後退距離1mを考慮した1.25勾配が適用される区域は

1.25×(13.5+(1×2))=19.375 までが東側11.8m道路から1.25勾配が適用される。ただし南側9m道路側の道路中心10mを超えた区域はやはり最大幅員13.5mが適用される。

 この場合後退距離が3.9mゆえ

1.25×(13.5+(3.9×2))=26.625m

までは1.25勾配が適用される。

 ただし東側11.8m道路に適用される13.5mに後退距離1m反対側から適用距離20mまでとなる。

 図10

 

そしてその1.25勾配を超えた11.8m側の1.5勾配の区域は

図11

 1.25勾配を超え適用距離20mまでが1.5勾配の区域。南側9m道路側に適用される13.5m道路水路に3.9mの後退距離を付加した1.25勾配26.625mを超えた位置までとなる。

 

アイソメ図では

図12

 

この区域が1.5勾配で商業系と同様の高さ制限が適用される。

 

 さて東側11.8mに面した区域は、まだ存在する。

 

図13

北側最大幅員13.5m(水面含)から2倍13.5×2=27mを越えた東側11.8m道路中心線から10mまでの区域は11.8m幅員が適用され後退距離1m分反対側を起点とする。

 

 南側9m道路の中心線から10mに面した区域側には11.8mの2倍まで延長が可能だがその距離11.8m×2=23.6mより

11.8mから後退距離1m外側を起点とした位置から適用距離20mまでが内側となる為、適用距離で確定する。(高さ制限は適用距離まで。)

図14

 

 

そして最後の区域が南側9m道路に面した区域

図15

 

この区域は令132条2項の区域(11.8m道路から2倍23.6mまでが11.8m道路が適用される区域と)その他の3項の2区域で構成される。

 

 この場合後退距離に着目していただきたいが最大の後退距離はバルコニーの先端までで(東側その手前はポーチゆえ後退距離の対象外)4.75mただしこの例では3.9mが採用されている。

3.9mを採用すると

 

図16

 

2項の区域右側の区域がすべての算定位置でNGとなる。なぜ?

本日も長くなった。この事の解説は次回にしよう。

 

大阪の皆さまBIMベンダー6社共催セミナーでお会いしましょう。

お申込みまだの方は上記サイトよりお申込み下さい。

では次回までお元気で! hi

 

 

比嘉ブログ

 

 

関西地区事例検証 4 後退距離で変わる天空率の結果

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4月14日土曜日

ひんやりとした朝。夕方から夜にかけて西から雨になるもよう。

今週は水曜日にーBIMベンダー6社共催セミナーの為大阪まで出かけてきた。

 まずはその報告から

200人ほどの方が参加されBIMとくに連動してBIMでなにが構築できるのか興味深く聴いていただいた。

 比嘉はBSJ鹿島氏の解説に続き本題のトップバッターで語らせていただいた。内容は今回の4回シリーズの内容をムービーを交えた実践解説で土地情報から企画BIMが作成される手順を解説した。

 

 このシリーズも沖縄、札幌、福岡に次いで4回目だが土地情報はすべて地元の条件に即した事案を用意しての解説。再来週の名古屋開催に向けて名古屋版の解説を作成しなければならない。企画BIMの宿命・・・責任だ頑張ろう。

 

 

 ハンガリーでご一緒した鈴木さん(BIM LABO:アド設計)とも久々の再会、ソフトウエアセンターの阿部さんも腰痛も癒えて絶好調。

 右奥に写りたがりの笠松氏がちらり。

さて終了後、打ち上げもそこそこに翌日は桜の調査の為京都方面に出かけてきた。

 

 

まだ早い藤棚の奥には葉桜。桜に合わせてセミナーが行われたわけではないゆえ・・・やむなし。

 ところが早朝、御所の中を散策したら桜・・あるある咲いてまっせ!

八重桜は今が満開。大阪造幣局桜の通りぬけも今週らしく八重は今が旬かな.。しかしさずが御所種類も豊富で

 

 この白に若干のピンクが混じった桜もきれいだ。観光客もまばらで早朝の散策はお勧めだ。

 

 

 

 さて比嘉ブログ講座を始めよう。

大阪某所の事案の3回目。今回もセミナー中も区域区分の法文解釈は比嘉ブログを参考にして下さいとアナウンスしただけにちょっと難解で長くなる。

 

図1

 前回はこの第1回算出された逆日影、逆斜線空間にプランニングを行い。日影チェック、天空率計算がおさまっている事を確認した。

 この事例では3方向道路ゆえ令132条が適用され、さらにその最大幅員が北側道路で道路幅員8.5mに加えて水面等5mで13.5m。これが12mを超える

その結果東側11.8m道路に面した区域には3区域区分される事になった。

図2

①北側13.5m道路が適用される1.25勾配の区域。

図3

②北側13.5m道路が適用される1.5勾配の区域。

 

図4

 

③道路中心10m内の11.8m道路が適用される区域。

 

そして南側9m道路に面した区域は、2区域となる。

 

図5

 

今回はこの区域の区分の根拠をまず解説した後

図6

 

後退距離に最大値4.75m を適用した際には、NGになるがそれより狭い3.9mを適用するとクリアーする事の解説を行いたい。

 

 

その前にこの区域の建物形状をアイソメ図で確認すると

図7

円弧で示した部分の建築物が玄関ポーチで後退距離の対象にならない。

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第一三〇条の一二 法第五十六条第二項及び第四項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの
イ 軒の高さが二.三メートル以下で、かつ、床面積の合計が五平方メートル以内であること。
ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が五分の一以下であること。
ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが一メートル以上であること。
二 ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが五メートル以下であるもの
三 道路に沿つて設けられる高さが二メートル以下の門又は塀(高さが一.二メートルを超えるものにあつては、当該一.二メートルを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
四 隣地境界線に沿つて設けられる門又は塀
五 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの
六 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが一.二メートル以下のもの

 

玄関ポーチゆえ後退距離の対象とならないので後退距離は

図8

4.25mとなる。4.25mで天空率比較してみると

図9

 

これが先週お伝えした後退距離を最大で採用するとNGになる区域。NGになった区域の区分法を検証してみると

 

図10

 

この区域は広い道路13.5mの2倍を超えた区域にあり道路中心10mの区域でその他の道路で広い11.8mが適用される。

 ただし後退距離4.25mが適用されると適用距離20mは、道路中心10mの区域内までしかも後退距離内。後退距離には高さ制限勾配が適用されない。アイソメ図で確認すると

 

図11

 近接点P12で確認すると計画建築物が宙に浮いた状態で適合建築物は地盤厚み分の投影となるが48mmで微小。

 さらに道路幅員9mで広い為、48mmの地盤分は天空率には極めて微小に表現される。適合建築物小数点以下は、安全側桁の切り上げ処理され100%となる。

 一方計画建築物はポーチが宙に浮いている分が投影され99.668%となるが適合建築物天空率100%には及ばない。その為NG。

 

 天空図を重ねて表示すると

図12

 

したがってNGとなる。

 

2項の区域を超えた3項の区域は

図13

 

問題なくクリアーしている様だ。アイソメ図で確認すると

図14

 

 

高さ制限NG以上に西側の空地が広いように思える、天空図重ね図で確認しよう

図15

 

以外とそれ程余裕は、無い事がわかる。

さてこの様に後退距離内で適用距離に達した場合に当然ながらNGとなる。なにしろ適合建築物の天空率は100%だからだ。

 

 対策としては適合建築物の天空率の低下を考える事だ。その為の方策は約2通り

①高さ制限適合建築物も同様に1.2m以下の塀を設定する方法。

②適合建築物が存在すべく後退距離を減じて設定する方法。

 

①まずは1.2mの塀を設定してみよう。

図16

TP-PLANNERでは適合建築物における後退距離対象外建築物の設定を「天空率データ」「斜線適合建築物」で塀等を直接入力し

 

図17

 

さらに計算時に「計算対象建物」ダイアログで「斜線適合建築物」をチェックする方法もしくはその下の「1.2高さ建物」をチェックすると自動で1.2m高の適合建築物が想定される。

 その結果

図18

 

塀の長さが十分でなかったようで2ポイントがわずかにNGとなった。今度は自動処理だと

図19

 

1.2m高の版が適合建築物に設定される。

天空図の重ね表示をすると

図20

計画建築物の高さ制限を超えた面積0に対して適合建築物が1.2m高分1.414となりクリアする。

次に

②適合建築物が存在すべく後退距離を減じて設定する方法。

 

後退距離を0mに設定すると

図21

令132条2項の区域で道路幅員11.8mが適用される区域。11.8m道路境界線から2倍(11.8×2=23.6m)までが9m道路に面しているが11.8mが適用される。この例では11.8m側への延長は適用距離で確定している。後退距離0mでクリアーした。

図22

 

 

 

ところが後退距離0mでは3項の区域9m道路に面した区域は

図23

アイソメ図で確認するとわかりよいが適合建築物の高さが低くなり天空率が上昇しその分NGとなってしまう。

図24

後退距離を0mにすると2項、3項の道路中心10mを超えた部分に最大幅員が適用される。さらにこの場合最大幅員13.5mは1.25倍の位置から1.5勾配が適用される。

 

図25

 

この場合1.5勾配の区域は東側11.8mに適用される13.5mに後退距離2mを加算し1.25倍すると15.5×1.25=19.375 の位置

図26

 

計画建築物は、1.5勾配適合建築物内にあり問題なし。

 

ところが1.5勾配の手前には1.25の勾配の区域があるはずだ。

 

図27

道路中心10mを超えた東側、南側から1.25勾配の区域は微小の区域となり空地が存在しない事よりNGとなる。後退距離0mでは不可である事がわかる。

 

 そこで後退距離を3.9mとした前回クリアーした後退距離を適用したという結論。

図28

後退距離最大4.75m以内で適用距離が後退部分を超えて高さが発生する後退距離で西側3項の区域もクリアーする後退距離を設定する。

適合建築物を正しい解釈で自動作成できないと厳しい。

最後にアイソメ図で確認すると

東側2項の区域は

図29

 

西側3項の区域は

図30

 

これですべての区域がクリアーした事になる。

後退距離で天空率の結果が大きく異なる。ぜひご注意願いたい。

 

 さて本日も長くなった・・・今宵はここまで。次回までお元気で!

 

 

 

比嘉ブログ

 

 

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