5月5日 今年のゴールデンウィーク休みも明日で終わり。
今年は恒例の蓼科山での体力作りをとりやめもっぱらジムで泳いだり走ったりで間に合わせている。
これは会社近くの神田川でおよぐ鯉のぼり。
昨日・・また残念なニュース、イチローの今季出場がないとのマリナーズ球団発表。どうやら契約のオプションでレギュラーが戻った際に協議する事になっていたらしい。・・
生涯契約は名誉な事だと思いたい。・・・がイチローならまだやれると信じているだけに・・・残念だ。来年の現役復帰の可能性を残す・・期待したい。
カワラナデシコを久々に発見。去年は咲きが少なかったようで見つける事ができなかったが今年は、早くも登場。そういえばサッカー、ナデシコもアジア大会を制したいつのまにやら復活の様子。期待したい。
さて今週は連休中ゆえ、講座はお休みにして過去記事から人気の高い回を紹介する事としたい。
アメバのアクセス解析に毎日更新される内容だが根強く常に上位を占める回がある。それなりに問題意識に的を得ているのかもしれない。
まず最初はやはり天空率関連から
2011年04月22日
「東京JCBA事情:3方向道路と2方向道路の区域区分の違い」から
これは、天空率施行から9年めで2以上の道路が接道する際の令132条による区域区分法を2方向道路と3方向道路で比較検証している。
これは前々回でも記述したが審査の現場では、相変わらず令132条の解釈を間違える事が多い。ここでの記述は令132条の解釈の基本的な事が記述されている。
8mの最大幅員が適用される6m道路側の区域は
このように区分されるが、さらに南側に4.5mの道路が接道した3方向道路の場合、6m道路側に回りこんだ区域は
面する幅が狭くなる。最大幅員8m側から2倍16mを超えた4.5m側の道路中心10mには4.5m幅員で区分される。
その為6m道路側に面した空地が減少する事になり天空率的には不利になる事を解説している。
令132条の2項の解説はこの回に加えて前々回の
の回の解説を参照していただきたい。
2011年4月は、東日本大震災から1月後のブログゆえ「日本再生の時、皆さん出番ですヨ!」とありリーマンショックが癒える間もなく発生した大地震、津波に負けないように、自分を鼓舞している。
続いても天空率関連で
2014年11月
これも、サポートセンターに多く寄せられる質問でもあるが道路高さ制限ではクリアーするのだが天空率計算を行うとNGになるのはなぜ?
この様な事例だ
この様な2方向道路で南側8m道路側が後退距離が狭い為に道路高さ制限を超えてしまう。
一方、東側7m道路側は
後退距離が十分広くクリアーしている。
8m道路側が道路高さ制限を越えている為、全ての道路境界を天空率計算でクリアーすべく解析をするのだが
道路斜線NGの8m道路側はクリアーしているのになぜ?となったわけだ。落ちたデータを確認すると7m道路の後退距離最大値を採用すると7m道路上側道路中心10mの区域には、隣地沿いの塀のみが残り適合建築物が存在しない事になる。
すると、適合建築物が存在しない為、天空率は100%。計画建築物は塀のみとはいえわずかでも天空を遮蔽する為100%以下となり安全差分も加味されるとNGとなる。
この様な事例に遭遇する事は多いと思うのだがここでは解決策まで解説している。
近々では先月の大阪セミナーで採用した事例の解説でやはり同様にNGになる事案
2018年4月14日版
でも同様の解説を行っている。
この回の場合は住居系12m以上の道路が絡まり1.5勾配区分と合わさりかなり高度な区分法の解釈になる。合わせて確認していただきたい。
天空率関連ではいろいろあるが令132条関連以外では
2017年03月11日
道路中心高が地盤面より低い場合の天空率計算の考え方と天空率計算の進め方を解説している。
地面と地盤面を混同する勘違いが多いのも現状。天空率計算は建築物に加えて地盤も天空率に加算する事をよく理解してないケースが多い。地盤を天空率計算に加味する事の意図も合わせて参考にしていただきたい。
といったところで今回の紹介はこの程度にしておこう。
次回は、日影、逆日影関連の回からアクセス数上位の回を案内したい。では次回までお元気で!