7月28日土曜日
東京は嵐の前の静けさか・・昨夜来の雨はまだ激しくないが止む様子もない。
かつてない急カーブで豪雨被害をうけたばからの西日本に向かいそうだ。今日の台風の動きには注視したい・・・ラッパバンド練習の予定も気になるもんで・・・。
さて今回は昨日ユーザー会、その後の打ち上げ会の様子など比嘉ブログにめずらしいインスタ映えする景色を中心にお伝えしたい。
昨日は、東京ユーザー会を開催した。
比嘉が天空率、日影規制の執筆を担当する「建築法規PRO2018」の第一法規様の会議室をお借りしてユーザーの皆さまにお集まりいただいた。緑の奥に新国立競技場がみえる。もうすぐお目見えら予定らしいが工事は順調に進捗している様子。
その逆側は
六本木の方向・・東京もそれなりに緑が多い。
この様な絶好の眺めの中開催されたTP-PLANNERユーザー会、内容は大阪の回と重なるので画像で簡単に紹介。
今回比嘉は最初と最後の挨拶だけ。
日積サーベイ西村さんにはBIMと積算精度を語って頂いた。
鈴木はTP-PLANNER:BIMの取り組みと現況。そしてVer18バージョンアップ内容全体概要を解説。
森本は今回特に強化された天空率申請図の概要と申請図作成時のポイントを解説した。
次回も元気にお会いしましょう。
終了後は暑気払いを兼ねて高田馬場会社近くビアガーデンで打ち上げ会。
昨夕、6時半は台風の影響は猛暑を回避してくれた絶好のコンデション。眺めが良い。
まいどおなじみ西松建設山岸氏と日積サーベイ生島ジュンペイ氏が参戦。
台風の影響か横に伸びた夕焼け雲。
夜も更けて
呑み放題も終了。
いきなりだが今週の講座からはじめよう
今週、月曜日はゼネコン設計の皆さん3人2回目の講習。今回は天空率を中心に理論、実践を解説
次回、プランニングからBIMデータ作成は現地浜松に比嘉が直接出向く事とした。近々の再会を楽しみにしてます。
水曜日は先週から続くデべ新人研修最終日。土地情報入力から逆日影そして今回のテーマのプランニング、面積表まで解説。
後は実践だ頑張れ!
さて今回の天空率講座は前回の問題点の指摘から始める為に長くなる。早めに始めたい・・
前回は道路付きが変形した行き止まりを含む3方向道路の事例の天空率の設定法および解析を解説した。
今回は前回設定した方法の問題点を確認しそれを解消する設定法を解説したい。(前回の解説には今回の掲載事項を確認する事を追記載しました7月26日)
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問題点は行き止まり道路部の設定法の事だ。
今回は前回設定した方法の問題点を確認しそれを解消する設定法を解説したい。(前回の解説には今回の掲載事項を確認する事を追記載しました7月26日)

問題点は行き止まり道路部の設定法の事だ。
行き止まり部分に水平距離で区分される。その為本来の斜の行き止まり道路に平行に区分されない。
基準法56条
2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(*)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
令135条の6
二 当該建築物の前面道路の境界線からの後退距離(*)が、前号の道路高さ制限適合建築物と同一の道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離以上であること。
みなしの行き止まり道路境界線を上図のように設定した為に後退距離も前面道路の境界線(行き止まり境界線)に水平距離ゆえ垂直にカットされるがこの場合後退距離の区域は既存の斜の境界線に水平距離ゆえ任意に編集修正する必要がある。
また接する位置で行き止まり道路に垂直に設定した場合、みなしの道路幅員は行き止まり道路から10m部になる。本来斜になる為に道路高さ制限の起点が本来の位置より一部長く設定されてしまう事になる。
前回①で設定した行き止まり道路部をAの様に斜と垂直な屈曲した行き止まり部を設定する。
残り青表示したCの部分の道路高さ制限の起点はDの反対側ゆえその位置を設定する。
算定基準線は前回②で示したがAに平行なみなし反対側境界線10mの位置を屈曲した起点および算定位置(基準線)とする。
次に斜部分に面した垂直道路の反対側部分を認識させる為に道路を追加入力する。
「敷地」で道路境界線種に「行き止まり部分」が設定されている場合
T-SPASEでは行き止まり部分のみが設定される。そのさい道路反対側は自動で行き止まり部に平行な位置にみなしの道路反対側境界線が設定される。
本例のように行き止まり部が斜になっている場合で敷地にわずかでも本来の道路反対側に面した部分がある場合、道路を追加する必要がありその方法は、 行き止まり部が選択されている状態で
道路反対側、境界線、行き止まり道路部をドラッグ移動またはポイント追加で
この部分は当該の敷地境界線に接していない為に「敷地」入力では認識させられない。
その為、T-SPASEで「道路追加」、および「行止追加」を行う。
以上で入力完了。
道路適合建築物を令132条で自動区分するには高さ制限種を「道路」に設定し「発生」ボタンをクリックする。
各区域に面した算定基準線が発生する。このような事例の場合は審査サイドと協議の上算定位置を発生させる基準線は適時修正する。この場合最大幅員部を修正している事と不要と思われる基準線は削除した。
解析し各区分の法的根拠を確認しよう。
まずは天空率計算を実行。
斜の行き止まり道路部から10mに後退距離1.065mを加算した道路高さ制限の起点から20mの位置までで区分される。行き止まり隅部◎部を起点に(20m-10m+1.065)=8.935mの半径で円弧すり鉢状に区分される。
尚最大幅員を追加入力した為に最大幅員10m道路反対側がで延長されたA部分が6m道路側に面したB部分の高さ適合建築物の起点となる。
斜の行き止まり道路部端部を起点に円弧状に最大幅員10mの2倍20mまでが最大幅員10mの区域となる。
6m道路に面した部分に10m道路が適用されさらに後退距離1.065mを加算した道路反対側を起点に適用距離20mが適用される。
斜の道路右端が右側道路の行き止まり端としその位置を起点にすり鉢状に(20m-10m+1.065)=8.935mの半径で区分され道路に面した部分は敷地側の境界線から最大幅員10mさらに後退距離1.065mの位置を起点に適用距離で区分される。

この区域のように敷地境界に直接接してない場合でも道路反対側から適用距離内にある場合、天空率比較をしなければならない。
この区域の自動発生はT-SPACEならではの機能だ。
最大幅員行き止まり部から円弧状に設定された2倍20mの部分を超えた道路中心10mまでの部分が6m道路が適用される区域。
高さ制限をかなり超えているようだが近接点でも1.462%の差分でクリアーいている。
以上で天空率有効活用の巻・・・終了。
今回の事例は行き止まり部が斜になり混乱したが高さ制限に適合する事を念頭に入力設定をする事で解決は可能となる。
ながくなった本日はこのあたりで終了しよう。変形した行き止まり道路シリーズはとりあえず今回で終了し次回は敷地と接しない道変形道路の入力法の事例をとりあげ解説したい。