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変形道路の天空率取り扱い法 9 変形2方向道路取り扱い

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8月18日土曜日
昨日、金曜日から夏休みを終えて出社している。
東京は、夏休みの終わりとともに猛暑も終わりなのだろうか?湿度も下がり,今朝もひんやり冷たい。
 
この夏も恒例により信州で勝手に夏合宿。
室温19℃。クーラーからも解放され穏やかに寝る事ができた。今年の猛暑分の睡眠不足を7分目取り戻した感じ。
ビールより焼酎でお湯割りが良い。今回は黒霧島。芋焼酎。
 
チャりで今年の島ツーリングに備え・・・(どこの島かはそのうち発表)
 せせらぎに向かってラッパを鳴らしてストレス発散し(鳥獣の皆さまご迷惑をお掛けしました。・・折からの雨による流量でせせらぎ音に圧倒されたけど)
 あとは高校野球で地元沖縄の応援を・・・・やめとこ・・・。
 
 そして道端のコスモス(秋桜)が夏の終わりを告げるかの様に冷たい雨に打たれてさよなら・・・東京に戻り夏休みもおしまい。
 さて天空率講座を始めたい。
変形道路シリーズも9でこのシリーズの最終回。
 
今回の変形道路シリーズ初回は、道路敷地境界線が屈曲した道路
 
の解析法と結果検証。
 
 
前回が敷地北側に隣地境界線越しに屈曲道路がある事例の解説をおこなった。
この場合
高さ制限を大きく超えた計画建築物の部分120(赤)に比較し敷地内の空地86(緑)が少なく、全ての算定位置でNGとなっている。
 
今回の検証はこの2種の変形道路が同一敷地内に存在した場合の事例。
今回の見所は、この様な2の変形道路における令132条あ適用される事により北側の変形道路天空率が緩和されるか否か?のテーマで区分法および結果を検証してみたい。
 
 それぞれの道路境界線は、CAD情報として作図してある事と、
「敷地」入力では、前回までで解説した事と同様道路境界線で入力可能な情報を入力する。
 
「建物」「用途地域」等を入力後「新天空率算定領域」では、「道路・一の隣地」(道路のみの場合はいずれを選択しても可)を選択し
 
 T-SPACEが起動したら「発生」ボタンをクリックする事により入力済み情報から道路形状が発生する。
作図済みのCAD線分をガイドに道路反対側の屈曲した境界線を「反対側境界線」そして公園等がある場合は「現況反対側境界線(算定基準線)」で道路高さ制限建築物の起点と算定基準線が異なる事を設定(本例の場合は同一ゆえ「連続線複製」で「反対側境界線」と同一にする。敷地境界側の道路境界線の屈曲は「境界線」で編集修正する。
 
 これで前面道路の情報は完璧だ。
高さ制限種を「道路」を選択後「発生」ボタンをクリックする事により令132条で区域区分される。
 
さらに「出力」ボタンをクリックする事により算定基準線が発生する。
まずは解析し各区域の検証をしてみよう。計算モードで「天空率」で解析を行うと
個別の天空率計算でNGであった北側に接道した隣地超えの区域が青表時で全ての算定位置でクリアーした事がわかった。
令132条の威力が発揮された事例だ。
早速区域区分を検証しクリアーした要因を確認しよう。
 南側最大幅員8mの区域は前々回と同様ゆえ北側6m道路の最大幅員の区域さらに道路中心10mの区域を検証してみよう。
 
まず近接点の差分を確認すると右端のNO10が近接点で
P10(差1.860%,斜86.749%,計88.609%  天空率近接点)
差分が1.86%で単独区域でNGだった事を考えると大きくクリアーしている事がわかる。
 まずは区域の検証だが南側最大幅員から2倍8m×2=16mまでが最大幅員8mが適用されるくいきで後退距離1021が加算された道路反対側の境界線から適用距離20mまでが北側道路側にも最大幅員があるものとし区分される。北西側青円弧部は最大幅員からの2倍16mを超える区域は、北側6m道路中心線から10mを超えた部分も際幅員の区域と区分されている。

(二以上の前面道路がある場合)

第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 
 アイソメ図で確認してみると
 
天空率比較図で確認するとさらに明確になる。
高さ制限を超えた赤部分の面積約39に対して敷地内空地が77で約2倍。空地の面積が高さ制限を超えた面積よろ2倍近く上回っておりクリアーである事は明確。
 前回との違いは
道路高さ制限の道路幅員が6mから8mに変わった事。
最大高25mを有する北側に面した部分が道路中心10mを超えた部分のみが天空率比較の為の区分となる為に前回より道路中済んから10m離れる事になりその分25m高の建築物は算定いちより遠くなり天空率は大きくなる。
 高さ制限適合建築物は東側の6m道路に面した部分から西側隣地を超え、道路中心10mを超えた凹側の面が左右に空地として大きく存在する事になる。
以上が最大幅員8mが適用される区域。
 
次に本来の6m道路が適用される北側6m道路中心10mの区域は
 
 最大高の計画建築物25m高を含むが道路中心10mの区域に単独では、左右に投影された21m高と18m高の計画建築物は、道路中心10mの区域外となる。したがって天空率比較対象が25m高の計画建築物のみとなる。
 したがってアイソメ図で確認すると
 
高さ制限を大きく超えている計画建築物が存在しても天空図を重ねて比較すると
左右の空地緑部が121.9に対して高さ制限を超えた赤部の面積67.7より2倍近く大きい事がわかる。十分な空地が存在しているという事だ。
再度、北側道路のみの場合の天空率区域を確認してみると
最大高25mの左右の18m、20m高建築物が左右の空地を狭めている事がわかる。
 天空率の威力も恐るべしだが令132条が高さ制限の緩和に大きく寄与したケースとして確認しておきたい。
 
 今回のケースで行き止まり道路から始まった「変形道路の天空率取り扱い法」のシリーズはいったん終了し
次回は久々隣地天空率を取り上げて今だ審査の現場で問題になる事を検証解説してみたい。
台風が次々と発生しているようです。お気をつけ下さい。次回までお元気でお会いしましょう。
 
比嘉ブログ
 
 

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