10月20日土曜日
東京の今朝は、昨日までの雨まじりの寒さから一変、秋晴れ。
しかし、今週は一段と寒さが増し、まずは、寝具の冬支度から・・。
冬を感じるさせてくれるのが・・・やはりこの花
さざんか・・・恒例によりハイ「山茶花山茶花さいた道・♪・・」みんなちゃんと歌えたかな?!
今年も歌の兄さんならぬおじさんをやってしまった。
木曜日に講座で語りが多かった事もあり、ワインを軽くいただくかと、高田馬場から地獄坂を登り雑司ヶ谷に到着したらいつもの安くてうまいイタリアンが臨時休業・・残念に思いながら鬼子母神方面に向かうと騒がしい・・。
いなせな若集がまといをもって出立寸前
鬼子母神の入り口までくると・・屋台がいっぱい。
御会式(おえしき)だ。
鬼子母神の公式サイトによると
らしい。
とりあえず、御会式はさておき予定変更で和食屋さんで焼酎お湯割り(芋)に変更し満足で家路に明治通りを歩くと
高張り提灯のまわりでは、まといをかついで太鼓を打ち鳴らしの大騒ぎ。・・・これは沖縄のエイサーといっしょだ。
今週の講座から
今週火曜日は、大阪から日帰りで講習に参加していただいた不動産鑑定のお二人。
今回は画地割講座への参加。これから画地割作業があるので早速使いたいとの事。頑張れ・・・次回は1泊2日の特訓で建物想定講座を希望。楽しみにお待ちしてます。
水曜日は、ハウスメーカーのお二人でまずは、逆日影、日影勉強会
手計算で逆日影計算をマスターしドヤ顔の二人。
翌水曜日は、天空率講座。1名追加参戦。
自社オリジナルソフトのから出力された配置図から敷地等を入力し建物は3次元データから一気にTP-PLANNERの建物データに変換し天空率計算を繰り返す実践学習。
行き止まり道路、3方方向道路など実践を繰り返した。あとは社で実践あるのみ。頑張れ!
天空率講座を開始したい。隣地天空率再考として事例を通じて「敷地区分方式、一隣地方式の特徴および法的解釈の違いを解説している。
事例は
図1
第1種住居地域のこの事例。南側、東側に凹型隣地境界線を有する。A側に高層棟、B側に低層棟の事例。
A側隣地斜線は
図2
隣地高さ制限を大きく超えている。B側の低層棟では
図3
高さ制限内に収まっている事がわかる。
前回「敷地区分方式」の結果が下図
図4
この解析結果は、敷地区分方式がこのような凹型隣地境界線を含む境界点が多く区分されている場合には、法的適合性に欠ける問題点が散見された。詳細は、前回の検証考察を参考にしていただきたい。
今回はそれら問題点が「一隣地方式」により解消されたかを確認していきたい。
まずは「一隣地方式」の解析結果から
すべての算定位置が敷地の外側(この場合住居系ゆえ16m外側)に算定基準線が設定され。
隣地境界線
(建築物の各部分の高さ)
第五六条
7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
一 **
二 第一項第二号、第五項及び前項(*) 隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ又はニに定める数値が一.二五とされている建築物にあつては十六メートル、第一項第二号イからニまでに定める数値が二.五とされている建築物にあつては十二.四メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
隣地境界線に面する外側に16mだけ外側に基準線が設定されていおり適法。「敷地区分方式」では、敷地内および外側に16m離れていない基準線が6存在した。
そして算定位置の間隔は各7.752.24 mが均等に配置されている。これは
法第五十六条第七項第二号の政令で定める位置)
第一三五条の一〇 法第五十六条第七項第二号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。
一 *
二 前号の位置の間の基準線の延長が、*一.二五とされている建築物にあつては八メートル*以内の間隔で均等に配置した位置
7.752.24m ≦8mで均等ゆえ適合している。
そして適合建築物は全ての隣地境界線からの高さ制限に適合している。
「敷地区分方式」の場合、当該の隣地境界線から片流れ状に適合するのみで隣の隣地境界線からの制限をうけない。
南側の断面図が
東側が
北側が
全ての隣地境界線からの高さ制限に適合している。
さて一の隣地においても南側の断面ではNGとなった。
この道路と隣り合う算定位置端部では、敷地区分方式ではクリアーした。
狭い境界点間で区分される為、計画建築物が区域外となり天空率比較にいたらず(天空率計算で比較に至らずの区域が存在する不合理)当該敷地のどこに通風採光確保の空地を設定するかが天空率を使った環境への配慮だ。
ではなにゆえ「一隣地方式」ではNGになったのか天空図比較図で確認すると
計画建築物の高層部が目前にあり高さ制限を超えた魚眼レンズ上の面積で約52、それに対する空地が約38で天空率の差分は-0.682%でNG。
つまり高さ制限を超えた分に相当する分以上の敷地内空地あるいは低層部の上空の空地が足りなかった事がわかる。
極めて合理的な結果で人間の完成と共通する。
さらに4ポイント目の算定位置でも同様にNG、天空率比較図で確認すると
高さ制限を超えた魚眼レンズ上の面積で約55、それに対する空地が約53.53天空率の差分は-0.131%空地が足りない事がわかる。
この結果はP1の算定位置より東側に設定されたP4の算定位置では、低層部により近くなり天空率のNG差分も狭まっている事がわかる。
「敷地区分方式」では
本来、低層部に面した位置にある算定位置でNGになっていたが
「一隣地方式」では
クリアーしている事がわかる。
円弧で示すP8で天空図比較を行うと
P8の算定位置では左側の高層部の影響を若干受けるが右側から上方向の計画建築物が低層ゆえその分で十分クリアーしている事がわかる。敷地区分方式におけるその近傍の算定位置では
左側、高層部の影響も受けない事と右、上側の低層部の状況は天空率比較には、反映されない。
さてNG算定位置が2ある。
これをクリアーする為に、低層棟を50cm北側に移動すると
まずP4が三斜求積時に安全差分を含みクリアーした結果となる。
P4は低層建物に面している為にその部分をわずかに移動しただけでクリアーした。
ところがP1はクリアーしない。それだけ高層棟の部分が高さ制限を超えている事がわかる。
移動前のP1からの重ね図表示だが右側低層棟の部分が影響する事がわかる。この場合P1の視界に入らない様に低層棟を移動する必要がある。
計画建築物は北側の隣地境界線からはみ出てしまう為にここまでの移動は不可だが結果としてこれだけの空地が必要となる。
この事はP1においてはほとんど空地が左側(道路境界線側)にない為、右側の低層部に空地を設定するように計画する必要がある。
もしくは高層棟の高さ、あるいは幅をカットし空地を確保する必要がある。
高さを下げてクリアーする場合高層棟41.1mが33.7m、その差7.4m(2層相当)まで低くする必要がある。
元の形状が
P1の算定位置に近接する敷地側の空地が少ない事がわかる。
これらの事より一の隣地方式は、隣地天空率計算を行う際には極めて合理的な手法で適法である事がわかる。
この事は勾配区分、さらに高低差区分で区域がさらに細分化される場合顕著になる。
今回も長くなったそれらの検証は次回、近似方式とともに検証してみたい。次回までお元気で!