11月3日文化の日の土曜日:もったいない。
6時20分頃の我が家からの日の出の瞬間。
本日は関東地方曇りの予報だが・・・今のところ快晴。
今日は、ラッパ仲間とのライブがある。
このところ1年を今日の日の為に活動している感じ有り。
毎年反省しきりながら、終わった後の解放感と皆との乾杯の為に今年も頑張りたい。
今年は、デュオ、合奏含めて全8曲。
がんばろ・・。
昨日、昼休みの公園主。招き猫のポーズが得意技。
さてそんな事情も有り、早速始めたい。
天空率講座開始!。
隣地天空率再考と題して、隣地天空率高さ制限適合建築物の想定法を比較検証している。今回は10回目の講座
事例は
図1
第1種住居地域のこの事例。南側、東側に凹型隣地境界線を有する。A側に高層棟、B側に低層棟の事例。
今回は、敷地内で用途地域が異なり隣地高さ制限が異なる場合の隣地高さ適合建築物の想定法の比較検証
事例は
図2
北西側の屈曲道路から路線20mまでが商業地域で隣地高さ制限勾配は31m超の建築物が1/2.5勾配、
路線から20m超が第一種住居地域で制限勾配は20m超の建築物が1/1.25勾配で区分されている。
隣地天空率では、当該敷地内で異なる制限勾配で区分される場合
(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
第一三五条の七
隣地境界点間で区分されさらに勾配区分されると
図4
さらに細かく区分され「隣地天空率再考 8 一実践検証敷地区分方式」
で指摘された問題点がさらに勾配区分される分、先鋭化される。
NG箇所を確認すると
図5
NG差分を確認すると右端の算定位置がNG幅最大となっている。
ところが青枠で示す、低層部あるいは空地に近接している側だ。左端の部分が現実的には、通風採光が悪いのは明白。
近接点の位置確認表がこの場合72ポイント必要になる。区域の殆どが不合理。事前にぜひ協議し合理的な手法を検討したい。
次に「一隣地方式」の場合で検証してみたい。
図6
「一隣地方式」の場合、勾配区分の数だけになる為、上図凡例では2。
本事例で確認すると
まずは住居系1.25勾配区分の区域
図7
勾配区分しない前回の結果と比較すると
図8
勾配区分しない前回の事例ではNGが2、勾配区分された場合が1ゆえ原因を考察すると
図9
NGP4の視野角内にあった高層部の右側面(青枠表示)が勾配区分により視野角外となりその分、計画建築物の天空率が上昇しクリアーした。
さらに左端のP1はまだNGだが図7で示すように高層部の左側面が視野角外となり計画建築物の天空率は、上昇した。ただし申請時の三斜求積による安全差分の確保に至らなかった程度のNGとなった。
さらに2.5勾配の区域は
図10
この勾配区分の区域で高さ制限を超えた計画建築物は極めて微小だ。その結果からも全ての算定位置でクリアーしている事に納得。
結果、勾配区分の数2近接点の位置確認表を作成すればよい事になる。
そして最後に近似方式での検証
全区域(この場合面する方向3区域を勾配区分すると6区域)を重ねた結果)から
図11
「一隣地方式」とまったく同じ算定位置でNG差分もほぼ同じ。
区域毎に確認すると
南側に面した 1.25勾配区域では
図12
これは、図7で解説する「一隣地方式」とまったく同様の結果で合理的。
東側に面した1.25勾配区域では
図13
全て高さ制限内にありクリアー。
続いて北側に面した1.25勾配区分区域は
図14
北側の狭い.25勾配区域に片流れ状の隣地高さ制限適合建築物は、全ての計画建築物の高さを超えておりクリアー
そして2.5勾配の区域南側から
図15
これも図10を参照していただくと後退距離が同一の為「一隣地」と同じ結果である事がわかる。
2.5勾配東側に面した区域は
図16
この区域も全て2.5勾配高さ制限内にある事がわかる。
そして最後に2.5勾配北側に面する区域
近似方式の場合面する方向3区域×勾配区域2=合計6区域の検証となる。
以上が「敷地区分方式」「一隣地方式」「近似方式」の勾配による区分方式の区域比較検証となる。
JCBAではその報告書「天空率の運用の検討」において
屈曲した敷地、整形な敷地いずにおいても「一の隣地方式」がもっとも安全側であると結論ずけている。
今回の検証でもまったく同様の結果である。
一方、その次ページには、「課題も残る」と記述されている。
では、その課題とはなにか、その解決策は?
今回も長くなった次回にしよう。