12月15日快晴の土曜日。
本日も明海大学不動産研究センターのCAD実務修習の講座あり。
さすがに花もなかろう?と思いながら公園を通り会社に向かうと・・・この花「ホトトギス」らしい。この時期貴重な草花。
今日も9人に講座・・・頑張ろう・・・。
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只今5時半。実務修習の講座終了。
早くブログをアップして帰りたい。
まずは先ほどまでの明海大学不動産研究センターの講座の様子から。
都内某所の店舗付き事務所ビルの計画で斜線規制NGを天空率でリカバリーした事例を全員で作成。
皆さん比嘉にいじられヘロヘロながらも最後に作品をバックにドヤ顔でパチリ!
今週の講座は・・・
まず火曜日はプランニング講座
天空率、逆日影を駆使して容積を消化し得意げなお二人。
水曜日から大阪から参加の不動産鑑定のお二人
休憩時間に女子が焼き芋を買ってた。フットワークのよさにビックリだがて3人で栄養補給・・・無事逆日影計算を終了。手計算の後、TP-PLANNERで処理比較よくできました。
2日は朝一から天空率を学習し午後から昨日からの逆日影、斜線基線そして天空率を駆使して建物想定を行う。無事容積率消化で講座終了。これで大阪に帰る事ができる・・・思わずピースポーズでパチリ。
さて天空率講座を開始したい。
前回のおさらいを若干行う。
法56条3,4項の適用を受けない住居系の2方向道路の最大幅員が、12m以下の11.9mでで最適後退距離を設定しクリアーした事例
図1
が最大幅員が12mに変わり、法56条3,4項の適用を受けた際に、同様に最適後退距離で区域区分し解析すると図1で解説する3項の区域はクリアーするのだが1.25勾配の区域がNGになった。
図2
後退距離を計画建築物の後退距離3.401mで再度、適合建築物を設定再計算すると
図3
NGが解消して全区域でクリアーした。
今回は、このクリアーした要因の検証から始めたい。
南側12m道路側は、区分がまったく同様ゆえ前回の検証を確認していただきたい。
4m道路側の区域が前回と大きく異なっている事がわかる。
まずは4m道路側のすべての区域を確認すると
図4
令132条2項の区域と3項の区域それぞれ1区域だ。
どうやら1.5勾配の区域が存在しなくなった。
検証してみよう
図5
後退距離が3.401ゆえ
(12+3.041×2)×1.25=23.5025m,
適用距離20mが最大でそれ以上に区分される事は、無い。
適用距離20mは、すべて勾配1.25勾配の区域となる。
アイソメ図では
図6
高さ制限を大きく超えているようだが重ね図表示では
図7
道路幅員が4mでせまく算定位置から空地の見え係が大きく投影されている事がわかる。
次に3項の区域だがこの区域は、最大幅員が11.9mの場合NGだった。
最大幅員11.9mの場合を確認すると
図8
その為、最適後退距離を適用してクリアーしたのだが、最大幅員が12mに広がった今回は面する幅が200mm狭くなった、
図9
天空率が適合、計画ともに上昇する。
ところが階高の高い計画建築物のカット幅が大きくその分天空率も適合建築物天空率より増大率が高くなりクリアーする事となった。
前回の解説
図10
と同様だ。
最大幅員側の道路幅員が10㎝広くなる事で他の前面道路(4m道路側)天空率の区分法および結果が大きく異なる。
という事でこの事案も一件落着。
次に用途地域が事なる場合
図11
敷地西側の大部分が商業地域の場合の区分法を検証してみたい。
用途地域の区分入力は
「用途地域」の項で、メインになる用途地域(この場合商業地域)を「用途地域自動発生」ボタンで1Km四方の範囲を自動配置する。
図12
「切断」コマンドで用途堺の線分をクリックし用途地域を区分した後にそれぞれの区域をクリックし選択後、用途地域情報を入力する。
商業地域は
図13
容積率が按分され本来400%が373.13%」となり適用距離は、20m。
一方「1種住居」側は373.13%に変わり適用距離が30mに設定される。
図14
後退距離を東側道路4mに面する側を1mに設定し区域区分を確認すると
図15
となる。商業系の要素が加わった為に区分法は、さらに煩雑になる。
早速開始して解説したいところだが、長くなった次回にしょう!。