Quantcast
Channel: 比嘉ブログ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 458

敷地と点で接する道路の設定法

$
0
0

6月27日・・・蒸し暑い梅雨の最中の土曜日

 梅雨時の定番アジサイの花。箱根・・・鎌倉でも出かけて撮影と言いたいところだが,このところの都内感染者の急増でその気になれない。
 近所の公園で我慢
 変わったアジサイがあると思いきやこれはランタナで和名七変化。
開花時期がアジサイと重なり葉もアジサイと似ているが別種で中南米原産とのwikipedea情報。
 
 長年聴き続けた久米宏の「ラジオなんですが」が本日最終回。
なぜやめるのか・!?。毎回辛辣な政治批評毒舌を心地よく聴いていた。最後に強烈な語りで吠えまくっていただきたい。
もうすぐ最終回の時間だ。ブログを早めにアップして今日はライブで聞く事にしたい。
 
 今週の講座は、組織設計事務所のweb配信の為の講座の収録を2日にわけて行った。
 新人の方にも視聴していただく為、建築法規をからめた解説がご希望。

 初日、日影規制を基準法56条の2とTP-PLANNERの操作解析を絡めた解説で3時半から6時半ころまで・・・DJ気分で語り続けた。

2日めは、天空率の徹底解説で法56条と得意の天空率模型を使用した天空率実践解説。

最後に

 この事案の入力から解析までを一気に解説した。

是非お役立ていただきたい。

 2日めも語り続けて気つくと7時近い。・・・連日3時間程語り続けた。

先週に続き体力勝負の仕事が続く。・・・頑張ろう・・。

 

天空率講座開始!

 今回は、サポートセンターに寄せられた質問をアレンジして解決法を解説したい。
 事例は2種住居 60/200で適用距離は20mのこの事例
 南側に6m道路有、東側隣地境界沿いに4mの緑道がありその北端に行き止まり道路(令42条1項1号道路)が点で接している。
 
 今回は、敷地に点で接道する行き止まり道路を含めた2の道路で
令132条の区分区域で天空率計算をする事となった。
 隣地側緑道部は、接する公園と同等の扱いで建物高が20m以下ゆえ本例では、隣地、道路天空率いずれも除外する事で良いとされた。
 
 問題は、行き止まり道路端部が敷地と点で接している事より
「入力」「敷地」における境界条件入力では、設定不可。
点で接する両側の境界線は、いずれも隣地境界線だ。
 
 この様な場合、TP-PLANNERの天空率では、行き止まり道路形状をスナップし行き止まり道路の法的意味合いを加味する事が可能だ。
 したがって「敷地」の境界条件では、南側6m道路と隣地境界線の設定をするだけで良い。
 まずはLIGHT「斜線断面」で道路斜線断面を確認しよう 
階段側を指定した道路斜線を確認すると

どうやら最上階のバルコニー側のひさし、および出部屋上部がNGとなる。

 TP-SKY新天空率算定領域でダイアログから「道路・一隣地」をクリックすると

T-SPACEが起動し行き止まり道路を追加する。

まずは起動直後の画面から「基礎情報」で「発生」ボタンをクリックすると「敷地」で入力した境界条件および「用途地域」で設定された用途地域情報から確定する道路形状が発生する。
この例では、南側の6m道路のみが確定となる。
1) 行き止まり道路を追加設定する場合は

①「前面道路編集」に移動する。

②「道路追加」ボタンをクリック後幅員を設定(4m)

③この場合左回りでの入力が原則ゆえ行き止まり道路部の敷地と点で接する位置から上端部をクリックする事によりその右側に4m道路が設定される。

 

2)行き止まり部の設定は

①「前面道路編集」モードで追加した行き止まり道路をクリックする。
(選択状態を示す赤表示)
 
②「行止追加」をクリックする。
③左回り(進行方向左側に敷地)右左の順に2点クリックする。
(行き止まり形状が直線状でない場合は、「頂点追加」モードで追加し多角形状も可となる。)
*外壁後退距離は、隣地境界線に近接する距離1.5m程度を直接入力
3)道路適合建築物の発生
 
基礎情報の入力情報に基づき「高さ制限種」「道路」の項で「発生」ボタンをクリックする事で区分区域が自動発生される。
*行き止まり道路の端部の形状が斜になっている場合など、追加解説を要するが後述する事にしたい。
 「出力」ボタンをクリックすると算定基準線が付加された区分区域が発生する。

天空率計算を行い区域の検証を行いたい。

 

 結果は

 最大幅員6m側は、中央部で差分が近接し三斜求積でぎりぎりのようだどの程度差分か「図法」「天空率比較図」で重ね表示で確認してみると
わずかに0.03%の差分。これは三斜求積での安全差分となる。
が横長の敷地(45.122m)に対して建物幅(32.65m)の72.3%。
高さ制限は、
わずかに超えてるだけだが天空率的には、わずかな差分でクリアー。
 
 さて問題の1点で接する行き止まり道路の区域は
解説の前にかなり古い通達だが行き止まり道路の処理法のバイブルはこれ
行き止まり部その端点から反対側にみなしの道路幅員があるものとして水平距離を適用している。
 まずは令132条1項
(2以上の前面道路がある場合)
第132 条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35 メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10 メートルを
こえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

行き止まり部の端部から敷地側に4m道路の中心線2mがあるとみなす。10-2m=8mの水平距離を超えた位置から最大幅員6m道路が適用される。後退距離1.5mが考慮され同様に20m、行き止り端から
20m-(6m+1.5m)=12.5m の水平距離が適用される。
20×1.25=25mゆえ階高15,44mの計画建築物は、高さ制限内にある。
 のこるが令132条3項のエリア(2方向道路の場合2項は、ない)
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 行き止まり端部から4m道路の中心線2mの位置があるとみなし8mの水平距離で道路中心10mの区域が区分されている。

10mの位置の道路高さ制限建築物高が後退距離1.5mを考慮すると

(8+4+1.5)×1.25=16.875>14.8m(階段室)ゆえやはり高さ制限内におさまる事がわかる。

 

比嘉ブログ

 

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 458

Trending Articles