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行止り屈曲3方向道路天空率区域検証と補足

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8月29日本日も猛暑の土曜日。

 昨日28日は、首相辞任騒動で特別な夏のきわみとなった。

  特別もいろいろある夏だが・・終わりにしてもらいたいものだ。

 

 物心ついた時に首相といえば安部さんの大叔父佐藤栄作。

辞任会見で新聞記者を退出させたTVだけの会見を思い出した。

 大叔父は、記者と喧嘩する分最後まで元気だったんだろう。


 新宰相には、コロナ禍で疲弊する国家経済の立て直しに全力で取り組んでいただきたい。いろいろあるが・・当初予算の2.5倍、9000億円以上12年もかかる辺野古の埋め立てなど無駄の見直しを進めていただきたい。

 

 猛暑が続くと公園の花も限られるミソハギに感謝したい。

おっと8月も残り2日・・・・。

 会社エントランスで猛暑の中、可憐に咲く小花。

 

 本日は、前回の続きがあるので早めに天空率講座を開始するとしよう。

天空率講座開始!

 

 前回は、サポートセンターに寄せられた質問から下図のような変形した3方向道路の入力法を解説した。

図1

 

用途地域は、2種住居地域で下記のとおり

図2

適合建築物算定位置を発生し天空率計算を行うと

図3

解析結果は、全て青表示でクリアした。

 

そして各区域の区分法を検証で

最大幅員7mの行き止まり道路に面した区域は

令132条1項の区域

建築基準法施行令第132 条
1 建築物の前面道路が2 以上ある場合においては、
幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路 の幅員の2 倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心腺からの水平距離が10mをこえる 区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす

図4

 後退距離が3.56mゆえ、みなし道路境界線7mの反対側から3.56mの位置を起点として適用距離20mで区分されている事がわかる。

4m道路側への回り込みは、赤円弧で示す4m道路の境界線から

(適用距離20m-7m-3.56m)=9.44mの円弧で区分される。

 

 本日は、ここから

 

1)4m道路側に適用される最大幅員7mの区域

図5

 4m道路に面した区域の7m行き止まり部端部(幅員の最大な前面道路の境界線)から2Aの区域が水平距離ゆえ円弧状に

7m×2=14mまでが7m道路(最大幅員)の区域として区分される。

 

 さらに円弧状の14mを超えた区域は、北側6m道路の中心線から

10mを超えた区域も最大幅員7m道路が4m道路側に回り込み適用される区域となる。

 これらの区域は、7m道路に後退距離1.387m加算した位置を起点として適用距離20mで区分される。

 

2)6m道路側に面した最大幅員7m道路が適用される区域

図6

 赤円弧で示す最大幅員7m道路の行止り端 から2倍14m(水平距離ゆえ円弧状)の区域以内でかつ6m道路の中心線から10mを超えた区域は、最大幅員7m道路幅が適用され後退距離1.884mを起点に

適用距離20mまでの区域。

 

令132条2項の区域

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする

1項で区分される区域以外のそれぞれの道路中心10mの区域を区分する。

 

 

3)-1 6m道路に面した6m道路中心線から10mで区分される区域。

図7

 

最大幅員7mの行止り道路の端部(赤円弧部)から2倍(14m)を超えた区域で6m道路の中心線から10mまでの区域は、6m道路が適用される。

3-2)

最後に4m道路に面した部分は、最大幅員7mの2倍を超えた区域が(図5参照)天空率比較されていない。

図8

 赤破線で示す部分の区域が残っている。

この区域は

図9

1項の区域外の区域とは最大幅員7mの2倍を超えた区域で

4m道路と6m道路からの道路中心10mの区域の事。

 4m道路に面するこの区域は、「それぞれその前面道路の幅員の2倍」まで幅員の大きい6m道路が適用される。

 したがって4m道路に面するこの区域だが6m道路幅員が適用され奥行方向は、4mの2倍8mで区分される。

 

 *以上で全ての道路に面する部分がそれぞれの区域として区分され天空率比較された。

 

 *この場合、令132条の1項、2項で全ての道路幅員に面する区域が区分比較された為、3項は、存在しない。

 

 

 さてここからは前回のブログで「敷地」における道路行止り部の設定を後日修正した事の補足解説を行いたい。

 

その際に

A)-2 行止り設定

「*以下の設定は、4m道路の延長上に7m幅の道路が平行に接道する場合の設定です。 とし行止り道路の修正解説を行った。

 

 その平行に接道する場合とは、どのような道路の接道状態かを解説したい。

 図10

 西側の道路幅員が4m道路と7m道路で幅員差が著しく異なるとし

2の道路と判断され7m道路部が最大幅員になる事例。

 

 敷地入力で7m部の設定は、4m道路側に接する端部は、別道路扱いゆえ「始点側行止り」の設定となる。一方南側端部は、7m道路がそのまま南側に延長されている為行止りの設定等は、不要となる。

 

 T-SPACEでの設定を変更せずに「基礎情報」高さ制限種「道路」の項でそれぞれ「発生」ボタンをクリックすると下図のように区域が自動発生する。

図11

 その際、最大幅員7mに面する区域は、図4で示す行止り道路と同様に区分される。

図12

 

 違いは、4m道路側に適用される最大幅員7mの区域だ

比較の為行止り道路の4m道路側に適用された最大幅員7mの区域を再表示すると以下の図

図13

 注目すべきは、2Aの起点だが行止り道路7mの端部から円弧状に

2Aで14mが適用されている。

 

 今回の段差状の道路の場合は

図14

 4m道路側に適用される7m道路の反対側の.境界線と

本来の最大幅員7m道路の外側の境界線との交点から敷地側に垂直に延長された線分を2Aの起点としている。

 

 この区分法の根拠は日本建築行政会議 編集「2017年度版建築確認の為の基準総則集団規定の適用事例」のP23「入隅敷地等の区域の設定」P231に下図の挿絵で解説されている。

* 交点を円弧そして垂直な延長線を赤線で追記

図15

 この場合Aの道路が垂直状の入隅だが、今回は入隅角が鈍角の場合。

 上段「垂直に区域を設定する場合」の図2-7-9で同様に

B側(本例では4m道路)に適用されるA(7m道路)の外側の線分(破線)とAの外側の境界線の位置から敷地側に垂直方向に延長している事がわかる。

 TP-SKYで適合建築物を発生させる祭に特別の指定がない場合段差状の入隅道路はこのように区分される。

 

 一方、図2-7-10では円弧状に区域が区分されている

この場合の設定は、T-SPACEにおける高さ制限種「道路」の項で「発生」ボタンを押す前に「計算:・編集設定」のタグをクリックし発生法を変更する事が可能だ。

図16

上記が初期値で2Aの起点が垂直切断されているのは「2A断ち切り」にチェックが付加されている為。

*円弧分割角度の変更の項で初期値20度を10度等狭く指定すると2Aなどのまわり込み区分形状がよりスムーズになる。

 

「2A断ち切り」チェックをOFF設定すると

図17

図13行止り道路の場合と同様に屈曲点を起点に円弧状に2Aが適用される。

 日本建築行政会議 編集「2017年度版建築確認の為の基準総則集団規定の適用事例」でも示すようにJCBAではいずれの手法も可としている。適時判断し設定していただきたい。

 

 段差状より入隅点で円弧状に区分される場合が汎用的で理解が容易と思えるが挿絵で解説されている以上いずれの手法も可としている。

 

 このところサポートセンターで対応する機会も増えてきた。やはり実案件は、行政が示すほとんど整形敷地の挿絵では、理解しがたい事が多い。

 これからも実案件をベースにした解説を続けたい。

・・・とまとめたところで本日もおしまい。

 

さて今日も暑くなりそうだ・・・新型コロナに熱中症・・首相辞任騒動いろいろあるけどそれなりに頑張りましょう!。

次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 

 

 

 


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