10月17日寒い朝。
ブログで花を挟むようになった都合、あらゆる場所で花探しをするようになった・・最近気づいたのが高田馬場駅前ロータリー広場に可憐な花が植わるようになっていた。場違いの感じもするが・・いい事だ。
会社からJRに乗る際にその広場の前を通るのだが呑気に歩こうものなら距離があるので信号がすぐに変わる。その為花が目にはいらなかったが雨の夜とうとう発見してしまった。
コロナもそろそろ終息に向かったかと思い仲間との呑み会の予定も入れだしたらこの2日ばかり増加している。
もっともヨーロッパでは、拡大の度合いが桁違いのようだ。
どうやらこのマナー化した新様式になれるしかないかなとも思う今日この頃・・・。
寒さでマスクの負担が軽減されるが講座の際の窓による換気が厳しくなるなどといろいろんな事を考える。
これはいつも公園の柵からのぞいたアキノキリンソウ・・公園の花もお忘れなきようと手をふられた・・・感じがした。通りすぎた後戻りパチリ。
本日は、これからマンションの総会がある。2年の任期も今日でおしまい。最後のお勤めゆえ早く出かけなきゃ
天空率講座を始めたい。
天空率講座開始!
前回「隣地天空率:用途(勾配)区分された1種低層住居専用地域の取扱い」と題して下記の事例を用意した。
図1
隣地高さ制限(隣地斜線)が存在しない低層住居専有地域を含む用途区分された事例の解説。
ポイントは、隣地高さ制限がない低層住居専用地域は、敷地内で他の隣地高さ制限が適用される区域と混在した場合でも低層住居専用地域には、高さ制限適合建築物を設定できない為天空率比較を行わないという事。
天空率計算は、敷地内の空地分高さ制限を越えられるという考え方ゆえ低層住宅専用地域と混在する場合隣地天空率計算は、注意を要する。
今回は、同じ用地条件だが
①最大道路幅員が12m以上(15m)ゆえ
⇒基準法56条3,4項
3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。
12m以上の道路の場合幅員の1.25倍を超えた位置以降は、勾配が1.5勾配に変わる。その為勾配区分される。
ところがこの3項の区域の対象に低層住居専用地域が含まれていない。この事も道路天空率区分区域に影響を与え注意を要する。
②3方向道路
⇒施行令132条で区域区分される。屈曲および円弧状隅切を含む区分法
③円弧状隅切りの入力法
以上3点に着目し解説をすすめたい。
1)円弧状隅切り部の設定
まずその手前の屈曲した6m道路側の設定から
図2
どこからが隅切りかの判断が迷うところだが道路高さ制限は、道路反対側を起点とする事より今回は、敷地境界線と反対側の道路境界線が平行に存在する道路境界までを道路として幅員6m道路を設定した。
道路中心線が敷地側からみて120度を超える場合その隣あう道路は、同一の道路境界とみなす為、選択し「設定」ボタンをクリックし同一区間として設定している。
*この設定を行ってない場合も天空率算定領域発生の際に自動で同一区間とするの問に「はい」で同一区間化される。
隅切り部は
図3
円弧状の隅切り部(反対側に道路境界線が平行に無い境界線など)
に設定するだけだ。隅切り部は単線でなくても良い。
設定は、以上だ。
道路境界事の高さ制限の概要を3Dで確認してみよう。
この3Dの表示法はTP-SKYを起動後
道路高さ制限適合建築物を発生する手法で
作業種類を
基礎情報⇒発生
算定領域⇒発生
で自動作成された適合建築物と計画建築物の関連を
「表示/エクスポート」の項で出力する。
図4
表示の種類を「前面道路ごと」を選択し3方向の番号を指定し「3Dビュワーに表示」を選択し表示する。
15m道路側
図5
道路幅員15mと長く、後退距離が3m。
1.25勾配の区域までの距離は
(15+2×3)×1.25=26.25mを超えた位置から勾配が1.5に変わるのだがこの場合の適用距離は、25mゆえ高さ制限が適用される区域は1.25勾配のみとなる。
続いて6m道路側
図6
朱色が1.5勾配が適用される区域。6m道路側はこの色区分された部分の区域の意味を中心に検証したい。
4m道路側は
図7
4m道路側も区域が2のようだ令132条2項と3項の区域だ。
以上の鑑定から解析結果とともに区域区分を検証したい。
まずは、解析結果から
図8
全区域問題無しの青表示だ。南側15m道路の東側P11算定位置の
天空率差分が近接しているようだ
P11(差0.097%,斜87.489%,計87.586% 天空率近接点)
各区域ごとに検証してみよう。
まずは南側15m道路側から
図9
後退距離が3mで適用距離で区分されているが前述したように
勾配が1.5に変わる(L+2a)×1.25
(15+2×3)×1.25=26.25mゆえ適用距離を超える為、適用距離内は全て1.25勾配が適用される。
東側6m道路に令132条1項により適用される15m道路幅員の区域の区域区分法法文が複合され難解だ。
複数に分解し解説したい。
図10
全体のポイントとして東側6m道路側には、令132条1項で
最大幅員15mが適用される。その為、基準法56条3,4項が適用される一方、一種低層専用住居地域には、適用されない。
この事を念頭に解説したい。
まず南側15m道路側後退距離を考慮した
(15+2×3)×1.25=26.25mまでは、1.25勾配の区域。
勾配は、6m道路に面して1.25勾配が適用される区域となる。
6m道路側に適用される15m道路の1.25勾配が適用されるくいきは後退距離が1.128mゆえ
図11
(15+2×1.128)×1.25=21.57mまで。
その先適用距離25mまでは勾配が1.5で異なるために区域も別区分される為、凹状に欠け込む。
さらに基準法56条3,4項が適用されるのは一種住居専用地域までゆえ凹状のへこみは1種低層住居専用用途地域境界線までとなる。
1種低層住居専用用途地域では、絶対高さ制限10mを越えられない為その高さは10mで制限される。
図10の3D表示で確認していただきたい。
図12
境界線を越えた第一種低層専用住宅部は、南側15m道路境界線から2倍30mの位置までで区分される。
次に東側に回り込んだ最大幅員15mが1.5勾配が適用される区域は
図13
この区域は、南側最大幅員15m道路が6m側に回りこんだ1.5勾配の区域。
南側から後退距離3mを考慮した1.5勾配が適用される区域は
(15+2×3)×1.25=26.25mを超えた位置から上側が6m道路に面した最大幅員15mが1.5勾配で制限を受ける。
さらに6m道路に面した部分は後退距離1.128mゆえ
(15+2×1.128)×1.25=21.57mを超えた区域で適用距離25mまでが1.5勾配が適用される。そして1.5勾配の区域は1種住居専用区域までとなる。
以上が令132条1項、最大幅員15mが適用される区域。
次に施行令132条2項 その他の前面道路中心線から10mまでの区域。
この区域では、6m道路と4m道路に面する区域が区分されるが
6m道路幅員>4m道路幅員ゆえまず6m道路に面したこの区域は6m道路幅員が奥行が2倍の12mで区分適用される。ただし絶対高さ制限10m以内の高さで制限される。
令132条2項は、さらに4m道路側に面した区域も6m×2倍=12mまで6m道路幅員がまわりこみ適用される。
図15
ここまで令132条2項の区域。
残りの4m道路に面した区域が令132条3項の区域となる。
図16
以上7区域に区分され天空率比較を行う。
結論、 一種低層住居専用地域部にには絶対高さ制限があり天空率計算を行う際には、隣地、道路ともに要注意だ。
という事で本日も長くなった。
寒くなりました・・コロナ禍風邪ひくと面倒なんでくれぐれもお気をつけお元気で! hi