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令132条検証 5 変形敷地1

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1月9日 東京は、本日も快晴の土曜日。

 東京ではひと月以上雨の無い日が続いている・・が・・日本海側では記録的な大雪が続いている。

 秋田横手出身のスタッフG情報では、「四八豪雪1973年~74年」以来の記録的降雪量との事。コロナ禍、帰省もままならずで心配の様子。

 沖縄でも最高気温が12度と寒そうだ。沖縄で12度は海風で体感温度はさらに低く感じる。 なにしろ冬装備が十分でない南国ゆえ心配だ。

この寒さでコロナ感染が増大せぬよう願いたいものだ・・・が。

 

 1月5日が仕事始め。

 恒例商売繁盛の穴八幡神社に今年もお参りに出かけた。創業以来36回目だが今年は、いつもと異なり山門から参拝所までソーシャルディスタンスで20分ほど要した

 いつもの出店も無く去年の正月とも違う・・・お参りを早々にすまして帰社。

 

 今週もさっそく講座に来社していただいた。

 5人まで限定、各人2m以上の距離でアクリル板衝立、加湿器、マスク着用にわずかに窓を開け換気しながらも変わらぬハイテンションでの講座にご参加頂いた。・・・昨年来変わらぬコロナ禍の講座風景だ。

 今回は年をまたいだ2回目で天空率講座。お疲れ様でした。次回は最終回プランニング講座・・・・頑張ろう!

 

 さて自粛期間といえど3連休だ天空率講座分をアップしそれなりに連休を楽しみたい。

 

 天空率講座開始!


 前回まで令132条の区分法の間違った指摘を令132条を詳細解説する事で解説した。

 今回は、その解釈の汎用性を検証する為に変形した敷地を例示し令132条区分法をさらに深めていきたい。

 前回は、区分法を中心に解説した。 その為後退距離は、0mとして解説したが現実の事案では、計画建築物の後退距離内であれば設計者が任意の位置に設定する事が可能だ。

 今回は、実践的に後退距離を考慮した区分法で解説したい。

 

*後退距離は、道路境界線に面する区域幅が狭く、後退距離が広い場合にその中間程度が最適な後退距離(適合建築物の天空率が最も低くなる)になる場合もある。ただし一般的に、後退距離を最大幅に設定する事で適合建築物の立ち上り壁が高くなり天空率が低下する為、最大に設定する事がほとんどだ。

*最適後退距離に関しては

天空率基礎2:最適後退距離とは?を参照していただきたい。

 

 今回の事例は

 4方向道路だが菱形に変形した敷地で道路幅員がおよび後退距離が最大幅員北11m(3m)、西10m(1m)、東10m(1.5m)、南9(2m)この事例で区分区域を発生し解説したい。

 

 1)令132条1項、最大幅員の区域から

この区域が適用事例集の最大幅員の区域全体

 

 適用事例集の挿絵では、計画建築物が設定されてない為に後退距離が考慮されてない。

区域ごとに確認すると

①最大幅員11mに面する区域は

 この区域は、後退距離が3mゆえ11m道路の反対側から3m移動した位置を起点に適用距離20mで区分される。

 

②西側10m道路に面した区域は

 この区域は、最大幅員11mが西側10m道路側に適用される区域。

この場合のポイントは、令132条の1項

第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

 赤字で強調した「幅員の最大な前面道路の境界線」に注意したい。

その線分を起点として水平距離で幅員の2倍以内となる。

 水平距離とは、一定の距離を保つことを意味し最大幅員が行止り道路等で「幅員の最大な前面道路の境界線」の幅が狭い場合その端部から円弧上に適用距離で区分される。

 
 

*最大幅員7mの行止り道路が4m道路側に適用される2Aの区域。

下記の回参照

 

 今回の事例では、「幅員の最大な前面道路の境界線」は、青表示した線分の延長方向にあるものとし「幅員の最大な前面道路の境界線」に平行に区分する。ただし屈曲する場合で敷地外まで延長された「幅員の最大な前面道路の境界線」が敷地内に面し適用距離内にある場合、その屈曲した形状なりに水平距離で適用距離で区分される。

 その為、屈曲した道路形状の場合2Aの起点となる「幅員の最大な前面道路の境界線」を正しく特定する必要がある。

 

 東側10m道路に面した区域も同様に区分する。

 

③南側9m道路に面した区域

 最大幅員11m道路の「幅員の最大な前面道路の境界線」を超えさらに9m、および東西の10m道路の中心から10mを超えた区域には、最大幅員11mの道路幅員が適用される区域となる。

後退距離が2mで適用距離20mで区分される区域となる。

 以上4区域が最大幅員11mが適用される区域。

残るは、道路中心10mまでの区域だ。

 

2)令132条2項と3項の区域

 幅員の最大な前面道路(11m)の境界線から2倍(22m)を超えたその他の前面道路(10m×2、9m)中心10mまでの区域。

最大幅員の4区域と合わせると全ての前面道路に面した適用される道路幅員による区域が確定する。

適用事例集では

2項の区域が

3項の区域は、Cのみで区分される白抜きの区域です。

①西側10m道路に面した10m道路幅員が適用される区域は

10m>9ゆえ10m道路幅員がその2倍以内で適用される。

ただしこの場合、後退距離1mを考慮した適用距離の位置が2倍の位置より内側にある為、適用距離で区分される。適用距離以上で区分される事は無い。

*東側10m道路に面する区域も同様ゆえ解説を省略。

 

②南側9m道路に適用される10m道路で区分される区域

この区域の区分を確認する際には、基準線の方向に着目していただきたい。

10m>9mゆえ9m道路側に面した区域でも西側傾斜した10m道路のから2倍20mまでは、10m道路が適用される。その際適用距離方向の区分は2倍以内となるがこの場合も、西側同様に適用距離で区分される。東側10m道路側も同様に2区域区分される。

 

③3項の区域

この区域は、両側の前面道路10mから2倍20mで区分される為、建物の両サイドには、空地(緑部)がないその為、算定位置全てで天空率計算結果はNGとなる。4方向道路の場合、令132条3項の区域には注意したい。

 

 さて本日は、新年第1回目につきウォーミングアップとして軽めでこの程度としたい。次回は、あまり解説されてないB,D間の幅がせまく

B道路の2倍がD道路に面する区域に影響を与える事例を解説したい。

 

 冬休み後の3連休は、若干ホッとするが東京は緊急事態宣言下

どうしたもんやらだがそれなりに自粛する事としたい。

次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 

 

 


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