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令132条検証 6 幅が狭い敷地区分法

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 1月16日土曜日 東京は、本日18度まで上昇で3月末の陽気。

 絶好のチャリンコ日和でそこらを走りたい気分だがこのところ自転車が多く・・危険だ。コロナ禍につき救急車騒ぎはいかん・・・やめとこ。

 話は変わり年末から年始にかけてNHKのアーカイブシリーズで

「たけしくんハイ」を14回にわたり懐かしく観た。

1986年の作品なんでかれこれ35年ほど前、会社創業の頃・・・なつかしい!。時代は昭和40年ころかな、たけしにそっくりの子役小磯勝弥の自然な演技が良い。

 日本中が貧乏な時代。毎回おかしくてそして悲しい・・・まさに喜劇そのもののたけしの少年時代が忍ばれ堪能した。木の実ナナ、林隆三懐かしの好きな役者のオンパレード。ウクレレ漫談の牧 伸二も登場した。

 昨日早朝・・公園で花を探し回ったがわずかにツワブキが花びらも散りかけて寒そうだが待っててくれたようだ。

 ムラサキゴテンの小さな露草もこの寒さで今シーズンは店じまいの感じだ。葉の紫は相変わらず鮮やか、春からまた楽しませてくれる事だろう。

 

 Covid-19の猛威が止まない。

  安全保障上の危機をあおり続け軍事に直結する法案を数々通してきた長期政権およびその延長上の為政者が・・・「Covid-19」で本当の危機がやって来た時・・まさかこれほど危機への備えおよび対応力がなかったとは・・ 。

 しばらくたよりになりそうもない・・・・・。

手洗い、マスク、ソーシャルディスタンス、換気に加湿・・

各人やってるかい! 

吠えたら飛沫が飛びそうなんでここらで終わりにしよう!

 

  今週の講座から始めたい。

今週水曜日には、延び延びになっていたゼネコンの皆さんの恒例の3日間のスキルアップ講習会。

 逆日影を徹底解説で数件実践後、日影規制実践利用法として

3D日影チャートので日影NG事案を解決し限界いっぱいの建物形状を算出する方法を解説した。

 次回は、天空率計算だ。加湿器とアクリルの衝立越しにパチリ!

次回までお元気で!

 

 天空率講座を開始したい。

昨年末から審査機関の間違った指摘シリーズで令132条の解釈法を解説している。

 今回もその延長で令132条の区分法を追加解説したい。

適用事例集の挿絵で解説する令132条区分の挿絵は

A>B>D>Cの順に前面道路の幅員が設定されている。

  一般的にほとんどの解説本でBD間が広く設定され2Bで区分される範囲がD側に適用されない事例で解説されている。

 今回はBD間が狭い事例で幅員差が

A>B>C>Dになる下記の事例で区分法を解説してみたい。

 商業地域で容積率500%ゆえ適用距離は25m。

道路幅員と後退距離は

12m(5m)>11m(2m)>7m(1.5m)>6m(2m)で

東側の屈曲した道路が最小幅員の事例。

 この場合、6m道路に面した道路中心10m内の区域が細分化される為、注意を要する。

 

  

 1)令132条1項、最大幅員の区域から

 最大幅員12m側に面する区域の起点は、道路反対側境界線から

後退距離5m移動した位置を起点とし適用距離25mで区分される。

 その他の前面道路は、最大幅員12mから2倍24mを超えた区域はさらにその他の前面道路の中心線から10mを超え適用距離25mで区分される.

  最大幅員12m道路が適用される区域は合計4区域。

 適用事例集の例題と比較すると

 今回の事例では、敷地中央部のそれぞれの道路から適用距離を超え、高さ制限が適用されない区域(白抜き)が狭く縦長状になる。

 

 問題の道路中心10mの区域、令132条2項と3項の解説を行いたい。

まずは、道路中心10m全体の区域

2)道路中心10mの区域全体

 「幅員の最大な前面道路の境界線」から2倍を超え、その他の前面道路の中心線から10m以内で区分される区域。

 

面する境界線毎に解説したい。

 

①西側11mに面する道路中心10mの区域。

 

 道路中心10mの区域内において11m>7mゆえ11m道路側には

11m道路幅員が適用される。

 適合建築物の奥行方向が12mで区分されているのは、11m道路の後退距離2mを加算した位置起点の適用距離25mの位置(境界線から12mの位置)の方が2B(22m)の内側にある為、適用距離で区分される。

*道路高さ制限は、適用距離を超えて適用されない。 

 

②7m道路側に面した11m道路が適用される区域。

 7m道路側には西側11mの2倍22mまで11m道路が適用される。

奥行は、7m道路の2倍より、後退距離1.5mを考慮した適用距離25mが2Cの内側にある為に適用距離で区分される。

 

③7m道路に面した11m道路の2倍22mを超えた7m道路が適用される区域。

 

 

7m道路に面した区域で11m道路の2倍22mを超えた右側に7m道路が適用される区域が存在する。(7m>6m道路の為)

奥行は、適用距離の内側に2C(7×2倍=14m)で区分される。

 

④東側6m道路に面した11m道路が適用される区域

11m道路から2倍22mの区域は、6m道路側に面する区域においても11m道路が適用される。

6m道路側からの斜線断面で確認しよう

 

11m道路が適用されている事がわかる。

 

⑤東側6m道路に面した7m道路が適用される区域

  11m道路から2倍22mを超えた右端の区域は、7m>6mゆえ7m道路が適用される。6m道路に面する幅は、7m道路の2倍14mで区分される。

ここまで令132条2項の区域。

 

⑥6m道路に面した7m道路の2倍を超えた6m道路が適用される区域。

 

この区域は、道路中心から10m以内の区域ですべての前面道路の境界線から2倍を超えた区域で令132条3項の区域。

 

 この区域東側道路に面して外壁後退距離内に外壁後退距離対象とならない物置が2設置されている。

 後退距離内に物置が設置されている場合、適合建築物天空率が

100%となる為NGとなる。

このような区域をクリアーする方法を解説したいが本日も長くなった。

次回にしよう!次回までお元気で!

 

 

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