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後退距離内の塀で天空率NG対処法

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 1月23日 東京は、朝からの曇り空からとうとう雨が降り出した。

 東京は、このひと月以上雨らしい雨がなかっただけに恵みの雨だ。

夜には雪になるらしい。

この天気では外出もままならない。週末は家にこもるかな・・と思っている。

しみじみ雪見酒もいいネ!

 東京の感染者数が今週も連日1000人を超えた。

2000人にならずによかったとすべきか・・・せめて重症者が100人以内におさまってほしい。予断をゆるさない状態が続く・・いつになったら収束する事やら・・・・。

 この雨から雪で土日の人流減少になればいいのだが。

 

 昨日通勤時の公園の様子、・・・空がきれいだ。

ツワブキの黄色の花も散り、もはや一輪の花も咲いてない・・・・・。

 

・・が社に到着するとエントランス脇がかすかに華やか・・

思わずパチリ。

 アザレアとの事。寒そうで多少枯れかけているが・・・和む。ご苦労様です。 

 

 NHK「鶴瓶の家族に乾杯」をなにげに見ることがある。

このところコロナ禍につきかつての放送の編集分だが・・・・

マスク無しで握手にハグ、大声で笑ったり大勢で食事をしたりのかつての生活が放送されると・・・・・遠い遠い日の出来事となってしまった感でひとしきり感慨に浸る。

 そうだったよな~(あんやたっさ~や~(ウチナーグチ))

おや?アブナイな私。病んでナイカイ?思い出に浸っていてはいかん。コロナとの戦いは続く!負けないぞ~。

ついでにバイデンも頑張れ~!

 

 今週の講座から

 今週は、デべ設計の皆さんの最終日だが1名おやすみでちょと残念。

 最終日の今回は、用地情報の入力から逆日影、プラン入れ、日影、天空率チェックそして面積表の作成までTP-PLANNER企画BIM操作の流れを通じてマンション案を作成してもらった。容積消化率99%。

 

・・・日影規制と天空率の理論学習後のプラン入れは、シミュレーションゲームのようにスイスイと進行し半日講座でファミリーマンション完成。無事卒業です・・・・が1名お休みですのでその分補講ありとしましょう!、再会を楽しみにしてます。

 

  今回は、前回NGになった区域のNG対処方法を解説したい。

 問題の区域は、6m道路に面した最大幅員12mから2倍、西側11mからも2倍を超え、さらに7m道路の2倍を超えた6m道路に面した区域が6m道路幅員が適用される施行令132条の3項の区域。

 

 

  道路中心から10m以内の区域ですべての前面道路の境界線から

2倍を超えた区域。

 

 NG原因は、この区域東側道路に面して計画建築物として外壁後退距離内に塀(1.2mCB+ネット部0.8m合計2m)が設置されている事による。もちろん塀は、天空率計算に参入しなければならない。

 

 法56条2項、4項で後退距離が適用されない条件を施行令で定めると記述される法文の確認から。

 第56条 建築物の各部分の高さ
2  前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の
後退距離当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)・・・・・

4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の
後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。・・

 

 その政令が令第130条の12

 

第130条の12 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例


 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの
イ 軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。
ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が1/5以下であること。
ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であること。
二 ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5m以下であるもの

三 道路に沿つて設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
四 隣地境界線に沿つて設けられる門又は塀
五 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの
六 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2m以下のもの

 

 後退距離内に設置されているが道路高さ制限適合建築物の

後退距離内には130条12で定義される建築物が配置されてない。

 その為、計画建築物天空率が塀分で低減し99.14%、適合建築物天空率は100%となりNGとなる。

 

 天空図で表現すると

この様な事例で計画建築物を変更せずに解決する手法は概ね2種ある。

 

1)道路高さ制限適合建築物の立ち上がり部が後退距離内に発生するよう後退距離を設定変更する方法。

 

2)適合建築物に130条の12に相当する建築物を高さ制限適合建築物で配置する方法。

 

 

まずは

1)後退距離を変更する事で解決する方法

 

 天空率解析を行う際に道路高さ制限適合建築物を作成する基準は

令第135条の6で記述される。

 

第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
 法第56条第7項の政令で定める基準で同項第一号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
一 当該建築物(法第56条第7項第一号に掲げる規定による高さの制限・・・
二 
当該建築物の前面道路の境界線からの後退距離(法第56条第2項に規定する後退距離をいう。以下この号において同じ。)が、前号の道路高さ制限適合建築物と同一の道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離以上であること

 

 適合建築物の後退距離の設定基準条件は赤表示で示すように

当該建築物(計画建築物)の後退距離が道路高さ制限適合建築物の後退距離以上であること」とある。

 この部分は、道路高さ制限適合建築物を想定する際には、「計画建築物の後退距離以内であれば良い」と同義となる。

 

  今回東側6m道路の後退距離が2mゆえ0m~2mの間で任意に設定する事が可能である。

 6m道路側に面する区域は、十分に空地がある為に後退距離0mでも天空率比較は、面する他の区域も含めてクリアーすると思われる。

 

 1)後退距離を変更する手順

TP-SKYで後退距離を変更する手順で開設したい。

①後退距離を変更したい算定基準線をクリックし選択する。

②「任意距離変更」ボックスに可能最大幅2mが表示される。

③「外壁後退距離」の項を0mに設定しOKボタンをクリックし確定する。

*6m道路側に面して適用される他の区域の適合建築物全てに適用される為、他の区域がNGになる可能性がある事に注意したい。

 

④自動発生 「道路境界」をクリックし東側6m道路の後退距離が0mの条件の区域を自動発生する。

 

2)天空率計算を実行する。

幸い6m道路に面する全区域が青表示でクリアーしたことがわかる。

問題の令132条3項の区域は

アイソメ図で確認すると

 

道路高さ制限適合建築物の道路境界線側の立ち上がり高が

 6m×1.5=9m

計画建築物が高さ2mゆえ道路高さ制限内に収まる事になり大幅にクリアーとなる。

 他の区域も確認してみよう。最大幅員12mが2Aの範囲で適用される最大幅員12mの区域は

 後退距離2mでは

 階段室の部分が高さ制限を超えていただけだけだが後退距離0mの場合は

 さらに奥のひさし部分も高さ制限を超えているが空地が多くあり問題なくクリアーとなった。

 

 

2)適合建築物に130条の12に相当する高さ制限適合建築物を配置する方法

 

 TP-PLANNERで自動発生する適合建築物には、前記の令130条の12は、自動配置されない。その為この項では、TP-PLANNERで高さ制限適合建築物を追加配置する手順を解説したい。

 

 自動発生以外に高さ制限適合建築物を任意に配置する事に抵抗を感じる設計者もいるようだ。その際は、「平成14年 建築基準法の解説」工学図書株式会社発行:国土交通省 住宅局市街地建築課編集のP66の挿絵を参考にしていただきたい。

左側道路高さ制限適合建築物は、道路高さ制限に適合する建築物を窓を含めて実形状で設定している。

 同様に令130条の12の項に相当する塀、物置等も追加配置してよい事になる。

 

1)TP-PLANNERによる適合建築物追加手順

①適合建築物の入力項目に移動する。

②高さ制限適合建築物を計画建築の塀の幅より広く設定する。

*表示された計画建築物の塀をガイドに「4角形入力」モードで「上端高さを2m」で入力する。

*「建物属性」の項で「計算対象」「算定領域切断対象」(区域線で切断区分する)いずれもチェックしなければならない。

③道路高さ制限適合建築物と算定基準線を自動発生する。

この場合、自動発生 「道路境界」をクリックで令132条区分と基準線自動発生する。②で追加した高さ制限適合建築物の塀のブロックは、緑色で表示される。

 

④天空率計算設定ダイアログの計算対象に「斜線適合建築物」をチェック追加し天空率計算を実行する。

①天空率計算設定ダイアログから「計算対象建築物」を選択する。

②計算対象建築物で「斜線適合建築物」の項で「斜線適合建築物」を追加する。

③天空率計算を実行すると緑で示す適合建築物の横幅が6m

道路に面する方向が広い為クリアとなる。

天空図で確認すると

道路適合建築物天空率99.059%<計画建築物天空率99.321%

その差0.262%でクリアとなる。

 

 同様なケースでサポートセンターに寄せらる質問で最も質問が多いのは、隣地境界沿いに設定された塀の影響でNGの場合。

 

 

①適合建築物にも塀を設定する方法

 この設定で注意したいのは、赤枠で示した「建物属性」の項で「計算対象」に加えて「算定領域切断対象」にもチェックをしなければならない。

 その事により適用距離の位置で塀が切断され区域内のみ天空率解析の対象となる。

 天空率計算を行うと

クリアーする。

 

②後退距離を設定する事でクリアーする。

この場合の外壁後退距離は「図法」「天空率算定チャート図」内で斜線適合最適値で後退距離を算出すると斜線適合建築物で塀を配置しない場合でも

クリアする事になる。

本日も長くなったここまで!次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 

 

 


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