1月30日1月最後の土曜日。
本日の東京は快晴
今週東京では、28日木曜日の雨は、みぞれ雪から雪に変わり帰宅どうしようなどと思ったがほどなく雨に変わり雪も終わり。
その木曜日の朝通勤時は、まだ晴れ。
いつもの公園にしばし立ち寄り
公園に入りしな見渡すと枯れ木ばかりなんでやむ無く緑に赤みがあざやかなヒイラギナンテンの葉をパチリ。南天の実はもはやついてない。
出口に向かったところで
枯れ木に白い棉状のものが・・・・ユキヤナギのつぼみ?・・たぶん。
wikipe情報だと開花が3月から5月ゆえつぼみには、早いような気がするがこれがユキヤナギであることは毎年の観測で間違いない。
開花するまで定点観測する事に決めた
・・ふと前方を眺めると白い花が
枯れ枝の中から白い花が?・・水仙:雪中花:ペーパーホワイトだ!
枯葉の下にあったので通勤の途中だが枯葉を脇に寄せてパチリとし振り向くと、犬の散歩中の女性が「なにがあるんですか?」・・ポリポリでした。けして怪しいものではございません。
今週の講座から始めよう!
今週の講座は、ゼネコン設計部の2回目講座天空率
講座終了後にHが天空率模型で天空率の講義を始めだした。
次回は、最終回お互い思い残すことの無きよう頑張りましょう!
天空率講座を開始したい。
今回のテーマは、サポートセンターに寄せられた質問から
道路の反対側に水面等を有する場合の区分法を解説したい。
前回、北側に最大幅員12mがあり西側11m、南側7m、東側6mの敷地の幅が狭い事例の解説を行った。
近隣商業地域、容積率500%で適用距離25mの事案。
今回は、その敷地で右側の6m道路の反対側に7mの川が接している場合の天空率解析方法を解説したい。
川が接する場合建築基準法では
第56条 建築物の各部分の高さ
建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
6 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
その政令が令第134条で記述され1項では
第134条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合
前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。
とあり道路高さ制限の起点は道路幅員に加えて水面の反対側の境界線に類するものとみなすとある事より本例の様に7m幅の川が接する場合は道路幅員6m+川幅7m=13mの位置が道路反対側の境界線とみなして処理する事がわかる。公園等も同様だ。
さらに今回の事例は、4方向道路ゆえ2項で前面道路が2以上ある場合の適用法を参照しなければならない。
2 建築物の前面道路が2以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第132条第1項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(2以上あるときは、そのうちの2)の境界線からの水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同様の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。この場合においては、第132条第2項及び第3項の規定を準用する。
令134条2項では、
132条同様に道路幅員のみで最大幅員を特定する手法で区域区分する方法も有りまたは、水面等を合計した幅で最大幅員をとして区分する手法でも良いとされる。
いずれとみなしても良いとするみなし規定だ。
ただしいずれを採用するかは、設計者ではなく行政が例規等で特定する。
行政により異なる事が考えられる。
「*市建築基準法取り扱い・・」等で行政単位で検索してみたい。
福岡市の取り扱いでは
ズバリ道路の反対側に道路に接する川の事例で解説されている。
「2(Wi+B)かつ35m以内」の記述があるように132条1項の道路幅員を(道路幅員+川幅)とみなして区分する事がわかる。
横浜市の場合
若干注意を要する。
「道路と敷地の間に2m以上の橋を架けた場合」とあり道路反対側に川がある場合の適用は?となる為、若干迷う。
横浜市に直接確認したところ2名の方がいずれの場合も福岡市と同様に合算するとの回答をいただいた。不明な際は、直接確認していただきたい。
大阪市の場合川ではなく公園の事例で解説されている
公園幅Aと道路幅Bを最大幅員として2Aかつ35mと記述している為水面等の場合も同様に適用されると考えて良さそうだ。
東京の場合、も同様に道路幅+水面で適用される。
どうやら(道路幅+水面)で最大幅員とすることが多数派のようだ。
改めて事例を確認すると
敷地全体が道路幅6m+川7m=13mの2倍32m以内に区分される為、すべての前面道路に最大幅員13mが適用される。
断面図で確認すると
最も高さ制限が厳しい6m道路側が余裕の結果となった。
南側7m道路側は
最小幅員が6mが川を加算する事で可能空間が大きく変化した。
いずれにしても高さ制限を超えている。
天空率計算を実行しよう。
TP-PLANNERで川が接する場合の敷地条件の入力法から解説したい。
「入力」「敷地」
道路幅員を道路幅員と川幅を合算した13m、道路幅6m、水面等幅を7mで入力する。その事により算定位置は、道路6m上に設定される。
適合建築物と算定基準線は
「自動発生」で作成される。
解析し東側道路の道路+川の区域を検証したい。
まずは解析すると
全区域クリア。
東側6m道路+川の区域を確認すると
用地情報を確認する際は、道路の反対側のい水路等あるいは公園の有無の確認は必須だ。
今回はここまでとしたい。
次回までお元気で!