2月6日土曜日・・・・
定点観測
ユキヤナギの蕾は、小さくて固いようだ。春はまだまだ。
近所にきりたんぽなど東北郷土料理のお店がある。
緊急事態宣言下では、やっとお弁当が再開したばかり・・。
そこのバイトの女性がミャンマー出身。最初沖縄の娘かなと思うほど日本人と変わりない。軍制時に定着したミャンマーの呼び方にビルマと違和感があるのか聞いてみたら「どちらでも問題ありません」との回答。
どうやら文語体と口語体の違いのようだ。
今週そのミャンマーで軍事クーデターの報道。
議員の拘束理由にあきれた・・・選挙中の有権者に手を振る行為が
コロナ感染防止法に違反したらしい・・・。
花探しの公園で見つけたマンリョウ。
センリョウとの違いを検索したら葉の上に実をつけるのがセンリョウ・・・これは葉の下のようだ。
日本でも要職にあるM氏の度重なるとんでも発言・・・・・・・。
M氏が首相になったのが、
沖縄問題にも心を寄せ九州沖縄サミットを決定した小渕首相
の急死。
密室での5人組のひそひそ話による棚ぼただ。今の首相といっしょだが・・
沖縄サミットでのおもてなしの心に欠けたM氏のホストぶりを思い出した。
・・・その後の政治の劣化の起点になった。
また吠えそうだ気分を変えよう。
水仙の花は、枯れ枝の中で今週もひっそり咲いている。
今週の講座から始めたい
水曜日は、設計事務所からの参加1回目は日影規制講座
日々直面する課題を検証しながら講座を進行。逆日影に3D日影チャートによるNG箇所のサーチおよびクリア法を解説。
次回は天空率だ。お待ちしております。
昨日金曜日は行政の審査課のお二人と勉強会
こちらの行政の皆さんとは、毎年勉強会をすることにしている。
今回は、日影規制のチェック法から始まり、天空率など審査時の問題点など計算、審査方式など意見交換させていただいた。
天空率後の記念撮影では、天空率模型を抱えてパチリとすることにしている。
天空率講座を開始したい。
緊急事態宣言下、歩き通勤の比嘉もサポートセンターを手伝う事が多くなった。本日もサポートセンターに寄せられた質問をアレンジして解説したい。
事例は
図1
行止り道路で展開広場のようだが6.5m道路が行止る接道条件。
展開広場の場合行政の例規に高さ制限の適用法が記述されている場合がある。例えば静岡市では
図2
展開広場側からの高さ制限は適用しないようだ。
ただし今回は審査サイドから6.5m道路がすべての道路境界線が
行き止まり道路として適合建築物と算定位置を確定する事となった。
・ん・・・どのように?・・・で当方への質問。
このような場合、事例を簡素化し適用する事から始めると設定の考え方がまとまる。
まずは
図3
このようにすっきりした状態で設定法を確認すると
敷地入力で
図4
入隅道路同様に6.5m道路境界線をすべて選択した状態で
「同一区間」「設定」ボタンをクリックする事で一の行止り道路として認識される。
道路の突き当り道路に面する位置にみなしの算定位置を自動発生させる為に「行止り部分」の設定を行う。
基本的に操作はこれだけだ。
「新天空率算定領域」で「自動発生ボタンをクリックし
道路高さ制限適合建築物と算定位置が発生する基準線が自動発生する。
解析し算定位置と適合建築物形状を確認すると
図7
なるほど同一区間ゆえ行止り部のみなしの算定位置部も含めてすべての道路の反対側が連接し道路幅員の半分以下2.746.22m
均等間隔で区分されている。
この方式で問題があるとは思えないが
6.5m道路の反対側の基準線をそれぞれ延長してほしいとの要望があった場合は基準線を延長すればよい。
基準線が自動発生した後延長修正する。
天空率計算を行い区域区分法を確認すると
図9
行止り道路の場合、一の区域として連続する為、後退距離も一で
3mとなる。適合建築物の幅は、
(適用距離20m-道路幅員6.5m+2×3m)=7.5m
敷地側に7.5m幅で区分される。
この区分法を基本とし今回の変形した行止り道路を解析してみたい。
1)「新天空率」を指定する。
図10
「道路・一の隣地」「道路・敷地区分」は、隣地天空率計算も同時に行う場合の方式の指定。道路のみの場合いずれを指定しても問題ない。
2)本例の場合屈曲した行止り道路となっているが全てが行止り道路として区域を設定する審査サイドからの指定ゆえ
すべてを行止り道路として設定する手法を解説したい。
図11
①「TSpace]が起動したらホーム画面の左上「計算・編集設定」タグを押下する。
②さらに「安全側計算」のチェックボックスを押下する。
③「ホーム」タグを押下し起動時の設定に戻り「発生」ボタンを押下する。
⇒その事により行止り道路の境界線すべてが「行止り設定」される。
④「高さ制限適合種類」「道路」を押下しさらに発生ボタンをクリックする。
図12
⑤「出力」ボタンで算定位置を発生し不要な算定基準線を編集する。
図13
一の行止り道路と道路境界すべての反対側にみなしの算定基準線が発生する。
3)天空率計算を行い区域を検証する。
図14
基本は、図9で示す行止り道路基本形同様に区分する。
各道路にみなしの道路境界線があるものとしそれぞれ後退距離を考慮した適用距離で区分する。
凹部の下側の適合建築物は、凹部なりに適用距離で区分されている事がわかる。アイソメ図で確認すると
図15
行止り道路の場合は一の区域として区分される為、本例のように極端に凹部の変形がある場合、それをそのまま高さ制限の起点とすると適合建築物の稜線が正しく接続する事が困難になる。(段差状を可とするか否かなどのルールが無い為)
その為、このような安全処理の割り切った区分法が必要になる。
これが本日の結論!
今日も長くなったここまでとしたい。
次回までお元気で!