3月20日土曜日 本日の東京は、曇りで明日から雨になるらしい。
桜の開花宣言が日本各地で聞かれるようになってきた。
我が公園のさくらは・・
まだ3分咲程度かな来週のお楽しみとしたい。
朝ドラの「おちょやん」が出勤前の楽しみ。
前回の古関裕而「エール」同様に大正から昭和初期にかけた時代背景のドラマ。
セピア色の時代ドラマが好きだという事もあるが・・・
今回は前回東京オリンピックの頃、オロナインのCMで
「浪花千恵子でございます~。」でおなじみの浪花千恵子がモデルらしい。・・・・・「知らんがな~」が聞こえてきた。だろうな・・・古い話だ。
なんとも壮絶な人生にびっくりだがウルフルズ トータス松本がろくでなし親父を見事に演じきった。
昨日金曜日の回は、悪態をついたあげく・・最後にほろっとさせて監獄で死んでしまった。
ドラマながらもバカ親父が亡くなり内心ホッとするほどの名演ぶり。
昨日の回は、洟を垂らして泣いたり血を吐くなど壮絶この上なし・・・・
当方、朝食を食しながらの視聴ゆえ往生した。
追加のwikipe情報だがオロナインのCM出演のきっかけは、本名が南口キクノ(軟膏効くの)にあるらしい。・・・知らんがな~!
前回からお伝えしているこぶしが満開。雲と合わさりいい感じで撮れた。
今週の講座から始めたい。
今週は、デべ設計部の皆さまのプランニング講座で用地情報の入力から逆日影、プラン、日影、天空率、パース、面積表作成までの連続処理をお伝えした。
年度末のお忙しい最中の参加でしたが無事卒業!。
お疲れ様でした。
最後に椅子を勧められエラそうにさせていただいて記念撮影。
感謝です。
またお会いしましょう。
ユキヤナギも十分満開のようだ。桜開花まで頑張れ!
天空率講座を開始したい。今回もサポートセンターに寄せられた質問から
東側6m道路に平行に用途境が有り、西側第1種住居地域、東側商業地域の事例。
2方向道路ゆえ令132条区分される事は、もちろんの事さらに
以下の法文により区域区分される。
第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
2 当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「道路制限勾配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分の」とする。
高さ制限勾配が異なる場合は、高さ制限勾配が異なる地域等ごとの部分とする事より第1種住居側にある1.25勾配と商業地域内にある1.5勾配を区分した区域毎に天空率比較を行わなければならない。
さらにこの事例の場合第一種住居に12m道路が接道している為に法56条3項で道路高さ制限の勾配が異なる事になる。
法56条3項とは
3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。
前面道路の反対側の境界線から1.25倍(12m×1.25=15m:の位置以上の区域(後退距離加算可)は道路高さ制限勾配が1.5としなければならない。その為、1種住居地域内でも勾配1.25勾配の区域と1.5勾配の区域が存在する事になる。
その結果商業系の1.5勾配区域と1種住居の12m×1.25倍(*後退距離考慮可)以上の区域に適用される1.5勾配の区域は同一の区域として区分される。その為、用途地域は商業系と住居系で異なるが勾配が同一1.5勾配の区域は一体として区分しなければならない。
今回の事例は、それら3種の法文が混在した区分法となる。実践解説したい。
入力操作は、複数用途地域を正しく入力する事で問題ない。
まず第一種住居地域を「用途地域自動設定」で確定後、用途境界線で「切断」し商業地域側の設定を行う。
その結果。
1種住居側は
面積案分の結果、適用距離が25m。
1.5勾配の商業地域側は
適用距離20mとなる。
道路高さ制限は「新天空率算定領域」自動発生「道路境界」をクリックすると自動発生する。
解析し面する道路ごとに区域を検証しよう。
天空率計算を行うと
どうやら赤表示のNGが2.
まずは道路事に区域区分法を解説したい。
1)南側12m道路最大幅員に面した勾配1.25で区分される区域
①1.25勾配区分側から
①の20m区分は
その前に法56条4項
4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(*)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。
3項では12m×1.25倍としたが後退距離2mを2倍した4mを加え
12m+4m=16mとする事ができるとある。
16×1.25=20m
となり12m道路側に面した1.25勾配が適用される区域となる。
②20.47m区分は
最大幅員12mは、令132条で6m道路側に2倍の位置まで適用される。後退距離が2.188mゆえその2倍は4.376m
最大幅員12m+4.376m=16.376mこの距離の1.25倍の位置までが勾配1.25が適用される区域。
16.376×1.25=20.47m
つまり6m道路側に適用される最大幅員12mから後退距離2.188mを加算した位置から20.47mまでが1.25勾配が適用される区域。
③25mとは
②で算出された1.25勾配20.47mの位置は、1種住居側まで延長される為、その1.25勾配が適用される幅の部分は12m道路側から
適用距離25mまで1.25勾配で区分される。
このように勾配区分される区域はすべての面する方向からの区分で一義的に確定する。
2)南側12m道路最大幅員に面した勾配1.5で区分される区域
①25mは?
12m道路の反対側に後退距離2mを加算した位置から適用距離25mで区分される1.5勾配区域。
ただし1)で解説したように20mの位置までは1.25勾配で区分される為、その位置を超え適用距離25mまでの区域となる。
②20m区域は?
この区域は、商業地域に面する区域ゆえ1.5勾配が適用される12m道路反対側から後退距離2mを加算した位置から20mで区分される区域となる。②の左側は、第一種住居地域で1.25勾配で区分される区域ゆえその分隙間と段差が生じる。
3)6m道路に面した令132条1項により12m道路が適用される区域
①1.5勾配の区域
最大幅員12mの境界線から2倍24mまでの6m道路側には、12m道路が適用され後退距離2.188mを加算した位置から商業地域で区分される1.5勾配で区分される区域。
②1.25勾配の区域
①で解説した6m道路に面した区域令132条で区分される最大幅員
12m道路が適用される区域でこの場合6m道路は商業地域に面する為、一種住居地域内でも商業地域の適用距離20mで区分される。
(建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例)
第130条の11 建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。
この法文は見落としが多いので注意したい。
4)6m道路に面した令132条3項により6道路が適用される区域
①1.5勾配の区域
最大幅員の境界線から最大幅員12mの2倍24mを超えた区域は6m道路中心線から10mまでが6m道路が適用されるが用途地域が区分され商業地域側の1.5勾配が適用される区域。
②1.25勾配の区域
6m道路の中心から10mの区域で商業地域を超えた1.25勾配が適用される区域。
通常2方向道路の場合最大幅員2、道路中心1の3区域だが勾配区分された本例の場合、6区域を区分し天空率比較を行わなければならない。区分の見落としの無きようご注意いただきたい。
(TP-PLANNERでは、自動処理ですが・・ちょっと自慢。)
お後がよろしいようで・・今回も長くなった次回までお元気で!