5月8日ゴールデンウィーク明けそして緊急事態制限延長の土曜日。
今年のゴールデンゴールデンウィークは、緊急事態宣言中。
自粛要請とインドのコロナ禍惨状に・・・・我ながら恐れも有り・・完全自粛生活のゴールデンウィーク。
来週からの講座予定にコロナってなんかいられない。私を待っている人がいる~♪・・・NHK日本人のお名前で久々聞いたもので・・つい。(なんでも「いい日旅だち」のタイトルはスポンサーの日立と日本旅行から名付けたらしい。)・・・知らなんだ・・・チンペイさんもびっくり。自粛中TVはしっかりみてるぞ~。
外食無し・・県境を越えるどころか町内も超えなかった状態。
もっぱら近くの公園の散策とそのまわりのジョギングにラッパ部屋での自主トレさぞかし腕上げた事だろう。公園は花がいっぱい。紫水仙がきれいだ。
昨日、7時頃帰宅しTVをONにすると緊急事態宣言の延長会見。
延長に関しては予想された事だが相変わらずの記者会見。
・・・・・・・・・
3密もだめらしいのだが・・・・科学的見地で予防策の一つも語ってほしかったのだがご多忙なんだろう・・・早々に終了したかったようだ。
あ~あ 本日の東京感染者1121名。
今日は講座の原稿が書けてない。大リーグ大谷を応援しながら書くぞ! 天空率講座開始!
近所の公園ではエゴの木が満開。
本日のお題は、連休後にサポートセンターに寄せられた質問をアレンジし解説を行いたい。
この敷地のポイントは北側の最大幅員道路が青ハッチング部の歩道を含めたラッパ状の変形道路。
この形状が日影規制の規制ライン、天空率の高さ制限の起点となる為どのようにに入力設定をするのかが今回のポイントとなる。
このところ日影規制解説が続いたので天空率から解説を始めたい。
問題は北側の最大幅員だが行政との協議の結果今回は歩道が始まる位置の12mと確定したとする。
ラッパ状の道路の場合、最も開いた端部から2mの位置の幅を採用する場合など考えられる。
この事例でもそうだが令132条の最大幅員は各道路に適用される為結果を大きく左右する。
(2以上の前面道路がある場合)
第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
事前に十分に行政サイドと打ち合わせをし最大幅員を確定していただきたい。
用途条件は
容積率300%で日影規制がある為にラッパ状に大きく開いた道路に面した敷地の西側に11階の高層部を配置した。
その為西側10m道路側の道路斜線が厳しい。「図法」「断面図」で確認したい。
10m道路側で11階部をカットすると
最大幅員12mが回り込んでいるがNG。
南側6m道路側は
やはり大きくNGで最大幅員12mが適用されている。
敷地の南北方向の幅が約27mゆえ最大幅員12mの2倍24mまで12m道路が適用されるが部分的に3mほど最大幅員が適用されない区域が発生する。微妙な区域だがその事を念頭において天空率解析を開始したい。
さて天空率解析の手順を解説したい。
①敷地境界条件における最大幅員の入力
この事例の場合、最大幅員の敷地側の境界線が屈曲しさらに反対側の境界線も屈曲している。
この様な場合T-SPACEで道路反対側の形状をCAD的入力を行う。
その為「敷地」「敷地境界条件」入力ではすべてを選択し「同一区間」「幅員」を最大幅員12mを適用する。
「敷地境界条件」でそれぞれの道路幅を入力する各端部から道路反対側までの水平距離を入力する方法があるが本事例ではクランク部を含む為、煩雑になる。今回のTP-SPACEによる入力方法を利用していただきたい。
西側10m道路は屈曲しているが平行ゆえこの項で10mを入力し同一区間設定も行う。6m、5m道路も通常入力を行う。
*日影の規制ラインはみなし敷地の直接入力で行う。その事は次回解説したい。
②T-SPACE操作
用途地域、建物等の入力を行ったら高さ制限適合建築物および基準線をこの変形道路に適合するように設定する。
「入力」「新天空率算定領域」から
「道路・一の隣地」をクリックしT-SPACEを起動する。
③ 最大幅員の形状を現況形状に修正する。
「基礎情報」「発生」「前面道路編集」で自動発生した最大幅員の道路領域をクリックし編集する。
この事例では北側最大幅員のみの編集を行う。最大幅員の区域では道路中心線は影響しない為、編集の必要はない。
他の道路境界線は「敷地」の基本入力のみで問題ない。
④「高さ制限種」「道路」「発生」で適合建築物を自動発生する。
令132条およびラッパ状の最大幅員に適合した適合建築物が発生した。
⑤算定基準線を自動発生する。
⑥天空率解析を行う。
どうやら南側6m道路中心10mの区域がNGのようだ。区域毎に検証したい。
⑦最大幅員北側ラッパ状道路の区域
道路反対側の境界線から後退距離1.07mを起点とし適用距離20mで区分されている。
このアイソメ図で気づいたのだが道路端部中心高が1m高い位置にある事に気づいた。(過去ブログ物件をアレンジしている都合です・・。)
⑧西側10m道路側の最大幅員12mが適用される区域
凹部の最大幅員12mの境界線から2倍24mの位置で区分される最大幅員12mが適用される区域。10m道路境界線の反対側の境界線から613mmの位置から適用距離20mの区域。南側端部わずかな部分に10m道路が適用される道路中心10mの区域が存在する事がわかる。
これもアイソメ図で気づいたのだが道路中心高が地盤面より低い事がわかる。
⑨西側10m道路、道路中心10mの区域。
この区域の解釈は、一筋縄ではいかない。
施行令132条の2項で区分される区域
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
この区域は最大幅員12mの境界線から2倍24mを超えた区域ゆえ単純に10m道路中心から10mの区域かな?とおもったらどうやらそれより距離がある。4方向道路で6m道路中心線10mの区域になり、その場合幅員の広い10m道路が適用される区域で境界線から2倍20mの位置より狭い位置にある。なるほど10m道路反対側の境界線から後退距離613mmの位置を起点とした位置から適用距離20mで区分されている事がわかる。
・・・・・連休明けのせいかどっと疲れた。・・・残りの区域は次回解説する事にしたい。
次回は、ラッパ状道路のみなし境界線から発散規制ラインによる解決法まで解説したい。
では来週まで・・お元気で!
大谷が今日は2塁打2本!