5月15日土曜日
沖縄が本土復帰した1972年5月15日から49年目になる。
その5月15日を境にそれまでの通貨がドルから円に切り替わった。
当初円の相場感がなく物価が上がっていった事を思い出す。
その日の朝高校に向かうバス運賃の払いに初の円使用。
セントから円に変わり払う側も運転手さんも若干緊張した感じを思い出す。車が右側通行に変わったのは1978年の7月30日。
コロナ騒動の無い時代のお話でした。
近所の公園の黄水仙
今週は講習三昧の1週間、実は本日浦安にある明海大学不動産研究センターで実務修習のCAD講座を10時~5時で担当する事になっている。
10年以上担当しているこのセミナーだが、昨年はコロナ禍中止だったが今回は大学の広いセミナールームをお借りして25名ほど参加の開催。後ほど報告したい。
比嘉ブログお馴染み紫つゆ草
そんな事も有り早めに今週の講座の報告から始めたい。
今週火曜日はweb講習で天空率基礎1から5名募集だったが6名になってしまった。
久々のZoom講座で最初ノリが悪かったが30分ほどでいつもの調子に戻り語りまくった。皆さんWebで実践操作しながらの講座・・お疲れ様でした。来週もほぼこのメンバーで天空率基礎2の講座だよろしく!。
昨日金曜日は
デべの皆さんの天空率講座
1時半が開始時刻だが皆1時に集合でやる気を感じたので前回日影講座の復習から始める早めの開催となった。
コロナ禍だが元気だ。
今回もしぶとく時間オーバーの講座となった。
次回は最終仕上.のプラン講座だ。お待ちしてます!。
岩のすきまから可憐な小花が雨の後で元気だ。
天空率講座は書き上げてあるので早速アップしたい。
今回は、前回からの続きでラッパ状の変形道路天空率だが、南側道路天空率が大きくNGとなる。この事例は北側に日影規制もあるので日影規制の結果も確認しながら北側に日影規制可能位置まで移動するなど天空率をクリアーする為の手法を多用する事となった。
TP-PLANNEユーザーの皆さんはこの計算の流れを参考にしていただきたい。
天空率講座開始!
前回から北側の最大幅員道路が青ハッチング部の歩道を含めたラッパ状の変形道路。
用地条件は
前回天空率の高さ制限の起点となる為どのようにに入力設定をするのかを解説した。
天空率解析後、区域区分の法解釈解説が西側10mまでとなったので東側5m道路側そして南側6m道路の順に解説したい。
その後、この事案は日影規制がある。規制ラインも道路幅から自動発生するみなし敷地ではなくCAD的入力法を解説したい。
(2以上の前面道路がある場合)
第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
前回は、
天空率解析を行い
各区域の検証を開始した。
北側最大幅員の区域が
ラッパ状の変形道路の反対側から後退距離1.107mを起点に適用距離20mで区分されている。
西側10m道路は
最大幅員12mの変形した道路境界線(敷地側)から2倍24mの区域までが最大幅員12mが適用される。
2倍を超えた南西側のわずかな部分が道路中心10mの区域だが南側6m道路幅員の道路中心10mの区域でもあり施行令132条2項の区域となる。
10m>6mより西側10m道路が適用される区域となる。
ここまでが前回解説したところで時間となったので
今回は
①東側5m道路に面した区域の区分法の解説から始めたい。
東側最大幅員の境界線から2倍24mの位置は南北方向の幅を超えている為、すべてが最大幅員12mが適用される区域となる。
その為道路中心10mの区域は存在しない。
この部分は階高6.8mで低層ゆえ道路高さ適合建築物内以内ゆえ問題なし。
②南側6m道路の最大幅員12mが適用される区域
この区域の区域区分法が興味深い
ラッパ状の最大幅員の境界線(敷地側)から2倍24mまでの区域までが最大幅員12m道路が南側6m道路に後退距離1.83mの位置を起点として20mまで適用される。
残りが南側道路幅員6mに面した区域
③南側6m道路幅員に西側10m道路が適用される区域
この区域は最大幅員から2倍を超える区域でありその他の前面道路10mと6m道路に面する令132条2項の区域となる。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
10m道路境界線(敷地側)の2倍20mまでが南側6m道路にも10m道路幅員が適用される事になるが最大幅員側からの2倍24mでまず区分される後退距離内に有り計画建築物を含まない為、天空率比較されない、
④南側道路に面した6m道路幅員が適用される区域。
この区域は施行令132条3項の区域
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
結果的にこの区域には空地がまるで無い。このような場合天空率はそのままでクリアーしない。アイソメ図で確認すると
大きく高さ制限を超えている。
最も厳しいP64で
P64(差-3.466%,斜81.968%,計78.502% 天空率近接点
計画建築物天空率より高さ制限適合建築物の空が3.466%も広い事がわかる。このマイナス差分は厳しい。
天空図を重ねてさらに検証をすすめよう
⑤天空図重ね表示で確認
「図法」「天空率比較図」で天空図重ね表示をチェックすると
高さ制限を超えた赤部が約87に対して空地緑部が17.3・・・・厳しい!。しかしなんとか解決してみたい。
⑥現況の日影規制を確認したい。
ほぼ限界いっぱいで北西側がNGだがその部分は発散規制ラインでクリアーできそうだ。上側に若干余裕がある確認してみよう
北側に165ほど余裕があるが150程移動すると
北西側の道路内をのぞき大丈夫だ。
若干でも南側の天空率には有利になると思われる確認しよう。
NG差分が若干減少したがまだ3%台。
⑦最適後退距離を確認してみよう。
後退距離が1.554mの方が有利になると出た。
この条件で適合建築物を再発生し計算すると
なんとNGが半減したこの状態で逆天空率で一部カットでクリアしたい。
⑧逆天空率チャートNG部をカットする
最大差分の算定位置でカットしたら両側の円弧で示す部分を微小にカットする事でおさまりそうだ。切断実行!
わずかにバルコニー部がカットされただけでクリアーした。専有部には影響しない事よりこれでOKとする。アイソメ図では
ほぼバルコニー部にスリットが入った程度だ。
残るは日影規制だ!。
本日も長くなった。次回ラッパ状道路のみなし敷地を直接入力する方法と閉鎖型規制ラインそして発散規制ラインの作図法を解説したい。
次回までお元気で!