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斜に区分された令130条の11クリア法

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 6月26日

東京は本日も梅雨空。

 これはヤマボウシ。白い花がきれいだと思ったが白い部は

花では、なく変形した葉のようだ。花は中央部のつぼみ状の部分。

 

 今日も大リーグ大谷はレイズ戦。8時半から始まったら

いきなりホームラン24号。2打席目がセーフティーバント。

今日も楽し~い!。

 

 この季節連ヒルガオが雨を待っている。

 

今週は、連日講座だ。早速始めたい。

月曜日はデベチームの3回目の最終回

ワイワイやりながら3回目の最終回。天空率を復習後プランニングで面積表まで作成。あとは実践で頑張れ!またお会いしましょう。

 

 火曜日はWeb天空率講座2

天空率基礎講座1に引き続きの講座は実践中心の解説。3方向道路、行止り道路、傾斜地盤、変形敷地を実践後隣地天空率計算を

敷地区分方式、一隣地方式を行い。最後に申請図の作成法を解説し無事終了。あとは実践あるのみ頑張れ。来週は日影規制基礎1にほとんどが参加だ。来週もよろしく。

 

 水曜日は、西松建設不動産事業部の2Gの皆さん。

 用地情報の入力から逆日影計算を手計算に続きTP-PLANNER逆日影チャートで解析。理解をより深めていただいた。

来週は、天空率だ頑張ろう!。

 

 木曜日はハウスメーカーの皆さんの1G

 逆日影計算からプランで日影、天空率、容積率確認後面積表作成まで。しぶといメンバーで延長しながら頑張っていただいた。次回は天空率だ。

 昨日金曜日も同じハウスメーカの2Gの皆さん。

このチームには5年ほど前に参加した1名の当時の記念写真を皆で確認する事から始めマスクのない時を確認。

 木曜組同様頑張っていただいた。来週も月曜日からだ。お待ちしてます。

 

 

 

 前回は施行令130の11と勾配区分を解説した。改めて法文を確認すると

令130条の11とは

第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例。

建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。

 とあり

 当該道路8mに接する敷地の部分に属する商業地域の

適用距離20mが2種住居側にも適用される。

(*前回の事例では、基準容積率商業地域400%、第2種住居側300%の事例)

「案分容積率321.17%の場合2種住居地域の適用距離は30mとなるのだが」

建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。

2種住居側の適用距離も道路に接する商業側の適用距離20mが適用される。

前回は、この事を解説した。

 

今回の事例は


 

 用途地域が第2種住居地域基準容積率300%、商業地域が400%で前回同様だが、

 用途地域(勾配区分)が斜で区分される場合。

の事例を解説したい。

 まずはプランニング時に天空率計算を行うと

どうやら下側8m道路に面した商業地域1.5勾配で区分されている区域が斜になっている。

 TP-SKYで区分状況を令132条区分も合わせて解説したい。

*TP-SKYには天空率でNGの際解決の為のツールが利用可能だ。

 

まずはTP-SKYにデータを転送し

TP-SKYで読み込む

 

まずは適合建築物および算定基準線を新天空率で再度発生し

天空率計算を行うと

 どうやら8m道路側に適用される最大幅員10m道路1.5勾配の区域がNGのようだ。ただし今回も最適後退距離などを駆使し建物形状を変更する事なくクリアする事が可能になる。参考にしていただきたい。

 

 各区域を検証する事から始めたい。

1)最大幅員10mに面する区域

道路高さ制限を大きく超えているが南北の空地がその分を上回っているようだ。「天空図重ね表示」で確認しよう。

天空図での面積比較は高さ制限を超えた赤面積45.59に対して緑適合建築物は107.778と敷地内空地が大きい事がわかる。そのため余裕のクリアーに納得。

 

2)最大幅員10mが適用される8m道路側、商業地域1.5勾配が適用される区域

 全ての算定位置でNGになるこの区域が本日のテーマ。

最大幅員10m道路の2倍20mまで10m道路が適用される商業地域勾配1.5で区分される区域。

 

 設計者は高層建物を配置する意図で用距離20mを超えた位置に計画建築物を配置しクリアー予定の区域。

・・・令130条の11を考慮してなかったようだ。

 

建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。

 

 用途境が斜ゆえ商業地域内にある区域でも左端部凸状に伸びた区域は、接する道路が第2種住居側ゆえその適用距離はその30mが適用される。

*商業地域内でも令130条の11が適用される為だ。

 

 アイソメ図で明確だが敷地内空地はほとんどない為NGとなる。

天空図重ね表示で確認するとさらに明白。

 

 この区域のNG解決法は後で詳細解説する事にし区域検証を続けたい。

 

3)最大幅員10mが適用される8m道路側第2種住居地域1.25勾配が適用される区域

 

 

後退距離が5.4mで十分広く10m道路が適用された道路高さ制限内に計画建築物が抑えられクリアー。

4)8m道路中心10m、第2種住居地域1.25勾配が適用される区域

 

この区域も計画建築物が道路高さ制限内に抑えられ問題なくクリア。

 

結果NG区域は1区域のみNG解消法を解説

 

5)8m道路側、商業地域1.5勾配NG区域のNG解消法
最適後退距離を確認

このような極めて一部に建築物が重なる場合最適後退距離の算出には困難があるがまずは0mを推奨してきた。

*算定位置も計画建築物が存在する左端部で最適後退距離を算出した。

 

後退距離を0mに変更し確認すると

 

左端部の算定位置を除きクリアとなった。条件が変わったので再度最適後退距離を算出すると3.807と算出された。

再度解析すると

差分0.64%で余裕のクリアーとなった。

この事例では後退距離が5.4mと比較的広い。後退距離が広い場合最適後退距離でクリアする可能性がある事がわかる。

 

 2種住居地域側の後退距離が変更された為、その区域も再度確認する必要がある。全体を再計算しなければならない。

 

 無事建物形状を変更せずクリア。天空率計算にはこの様なシミュレーションで結果が大きく異なる事をしみじみ実感したところで

今回も長くなったここまで!

次回までお元気で!

 

 

 

 

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