7月2日土曜日
猛暑の6月から一気に7月突入。
本日も猛暑予報。
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公園でのパチリも比嘉の影がくっきりで、首(こうべ)が痛い。
本日は猛暑を語りたい。
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今週、通勤時に何度この桜の大木の下で涼んでいたい衝動にかられたか・・。ゲンナリです。
いつの頃からか夏の気温が当然のように沖縄より関東のほうが高くなった。
そういえば比嘉が沖縄に居た頃、35度を越えた経験がほとんどなかったな?と思い、調べてみたら沖縄で35度を越える猛暑日は108年間の観測で14日程・・・やっぱそうだ。
東京では6月25日以来、昨日金曜日までで7日連続の猛暑日。
気温は確かに東京が高いが沖縄の直射日光を甘くみてはいけない。浜で焼こうものなら確実にやけどし大変な事になるのでお気をつけて頂きたい。
サンゴもどんどん北上し東京湾でテーブルサンゴが育っているらしい。もちろんクマノミなど熱帯魚もいる。
ただ江戸前漁としてはわかめが育たずそれを食するアワビやサザエも姿を消しているという。
江戸前魚介でかるく一杯が厳しくなるかもしれない。
本日は水筒持参で木陰でボーとしてよかな⁈
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今週の講座から
今週はWeb講座でゼネコンからTP-PLANNERを初めて利用する設計者が1名で参加。
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天空率理論を魚眼レンズによる実天空率ムービーで解説、令132条の区分法など天空率関連法文を基礎学習後、TP-PLANNERを操作しながら2方向屈曲道路の解析まで行った。
これで天空率事案に立ち向かう事が可能になった!実践での活躍に期待したい!頑張れ~!またお会いしましょう!
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天空率講座を開始したい。
今回の事例は
事例1
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用途地域が南北で区分され、南側が準工業で基準容積率200%、北側が近隣商業地域で基準容積率300%。面積案分され容積率は231.699%でそれぞれの区域の道路斜線適用距離が
準工業地域が25m、近隣商業地域が20mの事例。
それぞれの道路はBMから最大幅員11m側BM-0.1~BM-0.5,
5m道路側はBM-0.1道路中心高が低い。
設計GL=BM=平均GLとする。
この事例の場合、西側5m道路に面した道路中心10mの区域でNGになる。
今回はその2方向道路の区域区分法の解説から始めて次に
事例2
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円弧で示す突起状の5m道路に接道する敷地が付加されると事例1で天空率NGが解消する。他の条件は変わらない為なぜクリアするのか天空率を理解する上で興味深い。
それぞれ考察してみたい。
まずは
事例1Image may be NSFW.
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1)入力に関して
①敷地入力
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11m道路境界線を押下し選択後
「道路幅」を始点側で入力後「高低差」の欄で始点側、終点側の順に入力を行う。
5m道路側も同様の手順。
②用途地域入力
準工業地域側の設定
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用途地域は任意の地域(この例では「準工業地域」)を「用途地域条件入力」で設定後「用途地域自動設定」ボタンを押下し敷地から250m四方の広いエリアを設定後、右ボタンメニューで「切断」で補助線作図された用途境界線をクリックし切断する。
この事例では「単線切断」でおこなう。
*用途境界線が連続線で作図されている場合は「連続線切断」
近隣商業側の設定
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切断後、近隣商業地域に設定する北側のエリアを選択し「近隣商業地域」の諸条件を設定する。
面積案分の結果それぞれの適用距離が表示される。
2)天空率解析までの手順
①道路斜線断面のチェック
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「計算モード」に移動後「図法」「断面図」で「道路・隣地」がチェックされている事を確認後「設定」ボタンを押下し任意の道路境界線位置を指定して確認する。 道路斜線を大きく超えている事がわかる。
*用地情報から道路斜線の可否を確認する事が基本。
②道路高さ制限適合建築物と算定基準線を自動発生する。Image may be NSFW.
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この事例の場合「敷地」の境界線条件の「道路幅」の入力で道路反対側の位置が特定できる為、ダイアログ内「自動発生」の項の「道路境界線」の項をクリックすると道路高さ制限適合建築物の全区域(3区域)と算定基準線が自動発生する。
*「敷地」で道路反対側の境界線が特定できない場合は「新天空率」の項で編集設定を行う。
事例2では隣地を超える「一の道路」の設定を
「新天空率」T-SPACEで行う。
③天空率計算を実行する。
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「計算モード」に移動後「計算」「天空率」でダイアログ内の「計算実行」ボタンを押下し計算を実行する。
*5m道路に面した区域でNG箇所が3ある事を確認。
3)令132条と「令135条の6、2項」「第130条の11適用距離の特例」で区分された区域を検証する。
法文の確認から
第132条 2以上の前面道路がある場合
建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の1/2を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
2 当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「道路制限勾配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分の」とする
*用途地域で区分するのでは無く勾配で区分する。用途が異なる場合でも勾配、および面する方向が同一であれば同一区間となる。
第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例
建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。
*適用距離は道路に接する地域・・より北側は近隣商業地域の適用距離20m、南側は準工業地域の適用距離25mが適用される。
①最大幅員11m道路に面した区域
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最大幅員11mの反対側の道路境界線から外側に後退距離1.461mを起点とし準工業地域側適用距離25mで区分される。
近隣商業側は同様に適用距離20mで区分されるが勾配が同一ゆえ同一区間となる。(勾配区分)
②5m道路側に面した最大幅員11mが適用される区域
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最大幅員11mの境界線から2倍22mを超え5m道路中心から10mを超えた区域が最大幅員11m道路が適用される区域。
準工業地域側は適用距離が25mゆえ区域として存在するが近隣商業側は適用距離20mは敷地内に適用されない。その為、準工業地域にのみ道路高さ制限適合建築物が発生する。算定基準線は適合建築物上下の端部まで延長される。
③5m道路側道路中心10mの区域
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アイソメ図でも確認できるように道路中心10mの区域は計画建築物が大きく高さ制限を超えている(赤表示部)
近商側も道路高さ制限の勾配が1.5で同一勾配だが近商側の道路中心10mは隣地内で当該敷地に達しない。
その為近商側の空地が含まれず天空率NGになる事がわかる。
今回は事例1のNGを解決しないまま事例2の検証を行い天空率の活用法を考察したい。
事例2
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1)入力に関して
①敷地入力
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5m幅の設定と高低差をBM-0.1mを設定。
*この道路は、南側の5m道路と道路中心線が同一である事より「一の道路」となる。この様に隣地越しの「一の道路」の場合
後述するT-SPACEで編集設定する。
*用途地域の設定は事例1と同様ゆえ省略する。
2)天空率解析までの手順
*断面図も事例1と同様で道路斜線NGとなる。
ゆえ適合建築物および算定基準線をT-SPACEで行う手順を解説する。
①「新天空率算定領域」でダイアログで新天空率の項から
「道路・一隣地」を選択しT-SPACEを起動する。Image may be NSFW.
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②「基礎情報」を選択し「発生」を行う。
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入力項の「敷地」で設定した条件から道路形状を発生する。5m道路側は上下2発生する為「前面道路編集」ボタンを押下後、
5m側に発生した道路のいずれかを選択し削除する。この例では南側を選択し北側から発生した形状を利用する。ただし後退距離は南側で確定する為、選択すると右上「外壁後退」欄に表示される後退距離を北側5m道路を選択後設定する。
一の道路の為の変更はこれだけだ。
③道路高さ適合建築物を発生する。
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近商側の突起部に面した区域も適合建築物が発生。3区域
④TP-SKYに戻る。
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各区域のに面した両端を起点とする位置に基準線が発生する。
④天空率計算を実行する。
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5m道路側に面した突起状の敷地が合筆された事によりクリアした。
3)区分区域を検証する。
*最大幅員11mに面した区域は事例1と同様の為省略する。
①5m道路側に面した最大幅員11mが適用される区域。
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東側最大幅員11mの境界線から2倍22mを超え西側5m道路の中心から10mを超えた準工業側適用距離25m、近商側適用距離20mで区分される。
*道路中心線が同一ゆえ隣地が間に挟まる場合でも同一区間となる。
*近商側にはわずかな幅だが最大幅員の区域が存在する事となる。アイソメ図では
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②5m道路に面した道路中心10mの区域
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この区域は事例1ではNGになった区域だが事例2では近商側にも道路中心10mで区分されている。適用距離は道路中心10mを超えるが道路中心10mで区分される区域ゆえその手前区分されているのがわかる。
事例1では近商側の突起部が存在しなかったが事例2ではその分が効果的に空地とし機能している事がわかる。
*突起部に計画建築物が配置してない(狭すぎて計画建築物として配置できないのだが)為、その分、5m道路反対側の通風、採光環境に寄与する事がわかる。
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この様に分断された適合建築物になる。
このところ用地情報もより困難な事例が多くなる傾向にある。
TP-PLANNERとサポート力に期待していただきたい!。
とコマーシャルを一言添えて本日もおしまい。
熱波が連日続いています。ご自愛ください!
次回までお元気で!
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