7月9日土曜日
本日も暑そうだ。昨日の事もあり気分が晴れないが・・
ブログは今週も続ける事にする。
今週の報告から
今週は久々の対面のTP-PLANNER研修を行った。
コロナ禍第7波に突入か?といわれているが減少の頃の2月ほど前に要請を受けた講座ゆえ予定通り決行となった。
ゼネコンの主に新人の皆さん、昨年のコロナ禍毎年恒例の研修が行われなかった為、昨年組も参加で2回に分けて行う。
朝9時半から夕方5時までを2日連続
窓を開け放ちCO2濃度を1000PPmを厳守した状態で頑張っていただいた。初日の木曜日は日影規制の基礎から3D日影チャートでNG箇所の特定法とクリアするまで。さらに北側に低層住居地域を入力し受影面の高低差で日影規制が大きく異なる事を体験。皆、日影エキスパートに変身!。
2日目昨日金曜日は天空率の徹底学習。理論から実践までを行った。
最後に敷地内高低差のある事例で平均地盤の計算を行い日影規制、天空率に与える影響を確認。最後に天空率申請図の作成法で完了!実践いつでもOKだ頑張れ~。
天空率講座を開始したい。
今回の事例はちょっと興味深い。
事例1
用途地域が西側15m道路の境界線から30mの位置で区分され、西側が第1種住居地域で基準容積率400%、東側が第2種低層住居専用地域で基準容積率150%。面積案分され容積率は325.16%で道路斜線適用距離がいずれも30mの事例。
12階で階高37m アイソメ図では
1)入力に関して
入力の基本は6月25日の事例が参考になるので確認していただきたい。
*本事例では道路南側8m道路が屈曲しているが道路中心線が120度を越える為に同一区間の設定を行う。
入力モード「敷地」の項で
敷地内で押下し敷地選択後「道路自動設定」または、同一区間に設定した道路境界線を「shift」キーを押下しながら選択後「同一区間設定の項」で「設定」ボタンを押下する。
2)天空率解析までの手順
①道路斜線断面のチェック
東西方向
南北方向
「計算モード」に移動後「図法」「断面図」で「道路・隣地」がチェックされている事を確認後「設定」ボタンを押下し任意の道路境界線位置を指定して確認する。 道路斜線を大きく超えている事がわかる。
*いずれも法56条3,4項(後述)が適用され勾配線が2種(1.25と1.5)ある事がわかる。
*用地情報から道路斜線の可否を確認する事が基本。
②道路高さ制限適合建築物と算定基準線を自動発生する。
この事例の場合「敷地」の境界線条件の「道路幅」の入力で道路反対側の位置が特定できる為、ダイアログ内「自動発生」の項の「道路境界線」の項をクリックすると道路高さ制限適合建築物の全区域(7区域)と算定基準線が自動発生する。
*「敷地」で道路反対側の境界線が特定できない変形した道路形状の場合は「新天空率」の項でT-spaceで編集設定を行う。
③天空率計算を実行する。
「計算モード」に移動後「計算」「天空率」でダイアログ内の「計算実行」ボタンを押下し計算を実行する。
*5m道路に面した区域でNG箇所が3ある事を確認。
3)令132条と「法56条3,4項」で区分された区域を検証する。
法文の確認から
第56条 建築物の各部分の高さ
3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。
4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。
1種住居で最大幅員が12mを超える場合、法56条3,4項の対象となる。ただし2種低層側には適用されない。
第132条 2以上の前面道路がある場合
建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の1/2を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
①最大幅員15m道路に面した区域
-1)1.25勾配が適用される区域
この区域を形成するポイントとなる距離の書き込みA~Cを解説
A
最大幅員15m、後退距離4.093mより
「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。⇒1.25勾配が適用される区域はその値に1.25倍の位置まで
4.093m×2+15m=23.186m ⇒×1.25=28.983mが1.25勾配で区分される区域。
B
30mまで延長されているのは適用距離
C
8m道路側には15m道路の2倍まで15m道路が適用される為1.25勾配の区域は南側8m道路に面した区域では後退距離が1.263m
1.263m×2+15m=17.526m ⇒×1.25=21.908mが1.25勾配で区分される区域。
したがってBの突起部までは南側から1.25勾配が適用される為
その区域は1.25勾配が適用距離30mで区分される。
-2)1.5勾配が適用される区域
1.25勾配の区域を超え適用距離30mで区分される区域。
②8m道路側に面した最大幅員15mが適用される区域
-1)1.25勾配が適用される区域
中央部青円弧で記した位置に凹部の高さ制限適合建築物が発生した。
凹部を構成する15m道路側からの28.983mはAで解説済みだが
15m側後退距離が4.093mから
4.093m×2+15m=23.186m ⇒×1.25=28.983mが1.25勾配で区分される区域。
凹部を構成する8m道路側からの21.908mもCで解説済みで
8m道路側後退距離が1.263m
1.263m×2+15m=17.526m ⇒×1.25=21.908mが1.25勾配で区分される区域。
凹部を構成する5m道路側からの58.11m
5m側後退距離15.744m
15.744m×2+15m=46.488m⇒×1.25=58.11m
結果15m、8m、5mの各道路から1.25勾配が適用される区域で区分され8m側に面している為適用距離30mで区分されている。
15m道路から2倍30m(この例では用途境界線と重なる)の位置を超えると8m道路、5m道路の中心10mの区域を超えた部分が最大幅員15mが適用される勾配1.25が適用される区域となる。
ただし2種低層の部分の高さ制限適合建築物は高さ制限10mを超えない。
-2)1.5勾配が適用される区域
凹部を構成するA,BC部を超えた区域がこの区域
15m、8m、5m道路側から1.25勾配が適用される区域を超えた区域が1.5勾配が適用される区域。
計画建築物が高さ制限を超える部分以上の空地が無い為NGとなる。
この区域の解決法が本日の講座のテーマだが結論から後退距離を変更する事で解決する。
その前に他の区域の区分を確認を続けたい。
-3)道路中心10m以内の区分で8m道路が適用される区域
最大幅員15mを超える区域で8m、5m道路中心から10mまでの区域は8m道路が適用されるが高さ制限10mは超えない。
③5m道路側に面した区域
-1)8m道路が適用される区域
5m側後退距離15.744m
15.744m×2+15m=46.488m⇒×1.25=58.11m