8月27日土曜日
今週23日は処暑でそろそろ暑さが止む頃らしいのだが猛暑今だやまず。
政治の世界はカオス状態でとうとうバ・・やめとこ・もとい!
「不規則発言」まで飛び出す始末で不快指数も急上昇。
役目を終えた哀愁のセミの抜け殻。
国連難民高等弁務官の「緒方貞子氏」
銃弾で撃たれる直前までアフガン国民に寄り添ってきた
「中村哲」医師・国民全体で人柄を偲ぶ機会があってよい。
今週の講座から始めたい。
今週はWeb講座 天空率の基礎1に設計事務所、不動産鑑定系から2名の参加で開催された。
基礎1は道路高さ制限の起源から始まりその問題点の指摘をへて天空率の有用性を理解する事から始めた。
理論、実践を交互に繰り返しながら最後に屈曲した2方向道路を解析しNG区域を逆天空率チャートを利用し解決するまでを解説。それぞれ次回の天空率基礎2、プラン(建物想定)講座で来週も参加する事となった。来週もよろしく!
天空率講座を開始したい。
今回の天空率講座は前回の続編として
①敷地外で鈍角に屈曲した4m道路
前回の事例では道路幅員が6mだったが4mに道路幅が狭くなった事例で接道一道路の基本形を確認後、
②東側に最大幅員が5m道路が接道した令132条区分法が本日のメイン解説。
*最大幅員がさらに広くなった際の事例との比較の為、③最大幅員が6mの場合を用意した。
2方向道路、最大幅員および後退距離が比較的狭い場合におこる最大幅員区域形状の欠けこみを考察したい。
今回の計画建築物階高は、道路幅員減少に伴い本体部のみを
21mから20mに変更している。
道路高さ制限のチェックを「図法」「断面図」で道路境界線(敷地側)をクリックし確認すると
階高は1m減だが道路幅員が2m減の為、道路斜線は前回よりNG度が大きい。
道路天空率で確認したい。
敷地外で鈍角に屈曲した4m道路
入力操作は前回同様に行う為、詳細解説を省略し適合建築物を発生する事から始めたい。
-1)T-Spaceで道路形状をCAD作図された現況形状に変更する。
道路形状が確定したら道路高さ制限適合建築物が自動作成される。
2)区域検証
前回6m道路と同様に屈曲した位置を通過する後退距離1mを差し引いた19mの円弧でBC間が20mの適用距離で区分される。
道路幅員が2m狭くなった為、天空率も大きくNGになった。
今回は東側に最大幅員5mが設定され2方向道路になった際、令132条が機能し天空率がクリアするのか否かも興味深い。
最大幅員が5mの場合
最大幅員5m側の後退距離は3.5m、4m側は単一道路と同様1m。
-1)「敷地」で境界条件の設定
5m道路、「隅切」、4m道路の設定を行う。
*隅切り部は、「隅切」のチェックを行うのみで道路幅員等は入力しない。高さ制限は「隅切り」部の前後の道路形状で確定する。
-2)T-Spaceにおける設定
①T-Space起動
②前面道路編集
この事例の場合、令132条におけるその他の前面道路の記述より
道路中心10mの形状を屈曲なりに正確に入力する必要がある。
第132条 2以上の前面道路がある場合
建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の1/2を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
③適合建築物発生
今回の検証は、中央部に示した最大幅員5mに面する区域の欠けこみ部分の検証がポイントとなる。
3)天空率解析と検証
①解析結果全体
4m道路側もクリアした事がわかる。区域ごとに検証してみたい。
②最大幅員5mに面する区域検証
第132条 2以上の前面道路がある場合
建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
この場合、A部は、後退距離3.5mゆえ道路反対側を起点として適用距離20mで区分される。その位置は幅員の最大な前面道路の境界線からは20m-(5m+3.5m)=11.5m
Bの位置はその他の前面道路4m道路中心線から10m以内に有りその場合
「幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で**その他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域」
4m道路側にも幅員の最大な前面道路5mの2倍10mまでが最大幅員5m道路幅員が適用される。
最大幅員が狭い場合、この様に段差状になる。
一方③の事例、最大幅員が6mで後退距離が3.5mと比較的広い場合
最大幅員6m道路の境界線から2倍12mは、最大幅員から適用距離までの距離10.5m(20-(6+3.5))を超える為、適用距離で区分される。
*令132条で区分される区域内に適用距離がある場合、適用距離で区分されるが132条区分を超えて適用区分される事は無い。
段差状の区域は一般的に最大幅員と後退距離を合算した数値が狭い場合に発生する。
6m道路の事例で後退距離を0mに設定した場合
A部適用距離で区分される区域は最大幅員の境界線から
14m(20-6)、B側4m道路中心10mの区域と隣合う区域は最大幅員6mの2倍12mとなり
その差14-12=2mの段差が生じる事になる。
*道路高さ制限の後退距離に関しては、令135条の6二で当該建築物の後退距離は道路高さ制限適合建築物以上と記述される事より
逆の言い回しだが、道路高さ制限適合建築物の後退距離は計画建築物の後退距離以内の任意の距離を設定する事が可能と解釈される。
第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
法第56条第7項の政令で定める基準で同項第一号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
一 当該建築物(*****
二 当該建築物の前面道路の境界線からの後退距離(法第56条第2項に規定する後退距離をいう。以下この号において同じ。)が、前号の道路高さ制限適合建築物と同一の道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離以上であること。
③その他の前面道路4m道路側に適用される最大幅員5mの区域。
最大幅員5mの道路境界線から5m×2倍=10m、さらに
その他4m道路の中心線から10mを超えた区域に最大幅員5mが適用される。本例では後退距離1mをそのまま適用しておりBC間は5mの屈曲点Aから半径19mの円弧で適用区分される。
一方屈曲部の道路中心10mも4m道路中心線の屈曲部から10mの円弧で区分する。
*T-SPACEで正確に入力された道路中心線が基準となる。
④4m道路中心10mの区域
この区域は、2方向道路ゆえ令132条の3項の区域となる。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
最大幅員5mの境界線から2倍10mを超えた4m道路の中心線から10m以内の区域は、4m道路が適用される。
本例では後退距離1mを加算した4m道路の反対側を起点として道路中心10mまでで区分される。
天空率算定チャート図「断面図」で適用された断面を確認する事が可能だ。
以上で最大幅員5mを含む3区分区域となる。
前回から敷地外で道路が屈曲する事例を解説したがポイントは、
敷地との接道を問わず道路反対側から適用距離内に当該敷地がある場合、道路中心線も含めてその形状をT-Spaceで正確に設定する必要がある事。
本日も長くなった。
今回はここまで。次回までお元気で!