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行止り道路天空率解析法まとめ

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9月10日土曜日

 旧暦の8月15日(中秋)で十五夜、中秋の名月・・・東京の満月の瞬間は19時1分・・・今夜は、団子はおいといて焼き鳥に缶ビールで眺める事にしたい。

 

 エリザベス女王が逝去された。

時代の局面で報じられた女王の素顔は印象深い。

来日されたのが比嘉が東京暮らしを始めた頃、

上品でチャーミングな印象は、以来変わらず。

 

 一方、お迎えした昭和天皇、平成天皇、日本の皇室の気品の高さも同様で誇らしい思いを持った事を改めて思い出した。

 イギリス留学時代にお世話になったという今上天皇ご夫妻は国民葬に参加されるとの事で天皇は外国元首の葬儀に参加しないという慣例にも関わらずの参加らしい。頼もしい。

 

 ロンドンオリンピック開会式の登場などでも見られたユーモアあふれる素顔はイギリス国民の誇りだっただろう。

 イギリス国民葬は19日の予定らしい。イギリス国民と共にに悼みたい。

 

 

 

 天空率講座を開始したい。

 

 

 今回の天空率講座は、このところ続いた行止り道路の解析法を総括してお伝えしたい。

 

1)行止り道路の解析法の原則は建築基準法関連通達首建調発第43号の図で解説される。

図1

*解説の為にG~Lまでを追記しています。

昭和46年ゆえ現行の道路高さ制限とは異なり、後退緩和および適用距離の概念が無い時代の法規だが行止り道路隅部A~Fまでの高さ制限の適用法の基本的な考え方は、変わりない。

 

 行止り道路隅部の設定法としては

端部Gまでは道路反対側境界線LHが存在する事より道路斜線の起点が明確だがA~E、およびEF間にはみなしの道路反対側を設定し道路斜線を適用する。

 AE間のみなし道路反対側は、Gを起点に道路幅aでHからI方向に円弧状に道路反対側を設定する。

 EF側は、GHと反対側にa幅のみなし道路を設定し斜線規制の起点とする。

*当時適用距離の概念が存在しない為A~F方向は敷地の端部まで適用される。この挿絵は入隅部を解説する為に便宜上A~Fの位置を特定している。

S42年時の道路斜線は、後退距離が無い為、道路形状が確定すると斜線規制可能空間も確定する。

図2

その為法空間などと呼ばれた

 

2)後退距離、適用距離を考慮した行き止まり道路の高さ制限の設定法

 

*昭和62年の建築基準法改正にともない採用された後退距離および適用距離を「建築基準法関連通達首建調発第43号」に適用した道路高さ制限適合建築物の作成法

図3

  

 ADに面した方向には、道路反対側境界線BCが存在する。

後退距離2m(計画建築物の後退距離2m以内で任意の距離)が道路反対側BCに加算された位置を起点とし適用距離(この場合20m)まで道路高さ制限が適用される。

 

 FからGの隅部はAの位置からAF間(12m=20m-(6m+2m))を半径とする円弧の適用距離ですり鉢状に道路高さ制限が適用される。

 

 AB側には、みなしの反対側道路境界線CDに後退距離2mを加算した位置を起点に適用距離20mまで高さ制限される。

 

 HからI側はFからG同様に行止り道路隅部BからHB間(12m=20mー(6m+2m))を半径とする円弧の適用距離ですり鉢状に道路高さ制限が適用される。

 

 そしてこれらの区域を連続した一の道路高さ制限の区域として行止り道路高さ制限適合建築物を設定する。

 

 *行止り道路端の隅部から円弧状に区分する事で現況側の適合建築物と連続した適合建築物を設定する事が可能になる。

 

3)行止り道路天空率算定位置

図3

 

 現況道路の反対側BC上の道路高さ制限適合建築物に面する位置で道路幅の半分以下の均等な位置に設定する。

 

法第56条第7項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置
二 前号の位置の間の境界線の延長が当該前面道路の幅員の1/2を超えるときは、当該位置の間の境界線上に当該前面道路の幅員の1/2以内の間隔で均等に配置した位置

 

*道路幅が6mゆえ3m以下の均等間隔で配置する。

行止り道路の特例としてみなし道路CD間で道路幅6mの半分以下均等間隔で配置される。

*行止り道路に関しては現況反対側とみなしの道路反対側境界線の算定位置は連続しない。

図4

この事例は行止り部ABが現況の道路幅より狭い、

隅部F~Gの区域は行止り道路の隅部Aを中心とし半径AFで円弧状に区分する。みなし道路上ではAB側に面する位置はCDまで。

 

4)行き止まり道路が最大幅員の2方向道路令132条適用例

図5

最大幅員6m道路が行止り道路の事例

①最大幅員6m行き止まり道路の区域 令132条1項の区域

図6

この場合、図3の例同様に行止り端A,Bを円弧中心としてAF、およびAG半径の円弧で区分される。

最大幅員は、接した行止り道路で道路反対側はみなしのCD。

算定値はCD上にのみ発生する。

 

②最大幅員6mが適用される4m道路側に適用される区域。

令132条1項

図7

6m道路の敷地境界線端部Aの位置から水平距離2倍12mで円弧状に最大幅員6m道路が適用される区域を区分する。

 その円弧状に区分された区域と道路中心線Fから10mを超えた区域には最大幅員6m道路がCDに設定される。

 その際4m道路側に適用された6m道路はA端で行き止まる道路となる。

 行止り道路の区分法を適用するとALの半径で円弧状に隅部として区分される。

 

③4m道路中心10mの4m道路幅員が適用される区域

令132条3項

図8

 

4m道路に面する位置で残ったのが道路中心10mで区分される令132条3項の区域。

 行止り道路端部からの2倍はAの位置から円弧状に区分する事がポイント。

 

5)敷地と接しない位置で行き止まる道路高さ制限適用

図9

 

この場合も基本に照らして区分すると行止り部がAHで敷地側に面する隅部はA点。A点を円弧の中心としてAFの距離で円弧状に区分する。

 算定位置は現況HI上に道幅の半分以下で均等に配置する。

AHに面する位置に適合建築物が存在しない為、みなしの道路反対側は不要となる。

 

6)敷地と接しない位置で屈曲した道路

図10

 

 道路の反対側の形状にかかわらず道路高さ制限適用距離内にある場合は、道路高さ制限適合建築物を設定し天空率計算を行わなければならない。

 この事例の場合、行止り道路と異なり屈曲なりに延長された道路だ。この場合道路反対側から適用距離で区分される為、反対側屈曲点IEF間の道路適合建築物はIFを半径とする円弧でIFまで区分されIF以降は道路反対側と平行に区分する。

 

 円弧状に適用距離区分する円の中心位置が道路反対側屈曲点である事が行止り道路と異なる。

 

 行止り道路に関しては

 この基本の区分法に照らして解析する事がポイント。

 

本日も長くなった。

次回までお元気で!

 

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