8月05日土曜日。
今週火曜日、昼飯頃、激しい雷雨に襲われた。
空が洗われたのだろうか・・帰り道夕焼けがきれいなんで思わずパチリ。
今週、台風6号が沖縄で停滞し今だ沖縄では強い風が吹いているようだ。これだけ長期間の台風の停滞は経験あっただろうか?
AIに聞いてみると
例えば、**昭和35年(1960年)の台風第8号**は、**7月9日から7月12日までの4日間**、沖縄本島の南東から西にかけて停滞しました³。また、**平成25年(2013年)の台風第26号**は、**10月24日から10月28日までの5日間**、沖縄本島から九州にかけて停滞しました³。このようにして、沖縄における台風の停滞時間を推定することができます。もっとも長く停滞した記録は、これらの台風よりも長いかもしれませんが、気象庁にお問い合わせする必要があるかもしれません。
4日から5日が過去最長のようだ・・・やはり今回は記録的な長さと思われる。・・・沖縄の皆さん大丈夫だろうか?
来週から夏休みに入る会社が多いようだ。
(株)コミュニケーションシステムは、11日から15日までの休みです。
今週の講座から
今週水曜日はデベ新加入の設計者3人の講座最終回。
最終回は天空率理論から実践。
時間前に会場入りで質問に答える事から開始。
質問の内容も実践的になってきた。
そして最終回メインは天空率講座。
高さ制限の起源と問題点を指摘後、天空率で通風採光を確保する事の基本の考え方を天空率模型で解説。
そして道路、(屈曲道路、行止り道路、)隣地天空率(敷地区分:一隣地方式)を実践解析していただいた。
最後に敷地および道路に高低差がある際の平均地盤面の算出法から日影および天空率計算を行い地盤高低差による解析結果への影響を確認し無事終了。
卒業です。
あとは実践で頑張れ~。
天空率講座を開始します。
前回までの確認
物件概要
東側最大幅員12m、北側10m、西側には4m道路の中央部に6m幅の行き止まり道路が接道する4方向道路の敷地面積1581㎡の
事例。
路線30mで西側が第2種住居専用地域 指定容積率150%、
日影規制5/3時間、
東側が商業地域で指定容積率400%の事例。
天空率可能範囲(仮想建物)で逆日影計算を実行
日影規制、天空率可能空間による等高線をガイドにプラン作成
P1階編集作成
容積率住戸数等を確認
日影チェック
天空率チェック
面積表自動出力
前回までは用地情報の入力から逆日影、天空率可能空間を算出し容積率限界までのプランを作成する手順を解説しました。
その流れの中で天空率計算は「天空率チェック」の項で「計算実行」で解析結果は数秒で確認可能です。
クリアを確認しましたが今回の事案は、行き止まり道路を含む5方向道路、用途地域が2、12m以上の道路幅員の為、法文が複合され17区域に区分されます。
今回は複合した難解な条件による区域区分法を法文に照らして解説したいと思います。
1)最大幅員12mが適用される区域(令第132条1項)
①12m道路側 1.5勾配の区域
第132条 2以上の前面道路がある場合
建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
令第132条一項が適用されるこの区域は、商業地域側12m道路が最大幅員となり後退距離2.058mゆえ12m道路反対側境界線に2.058m加算した位置を起点とし適用距離20mで区分されます。
この項は最も基本的な区分法で問題ありません。
②10m道路側 1.5勾配の区域
この区域も施行令1項による12m道路が適用される区域です。
区分位置に示した赤丸番号をガイドに法的根拠を解説します。
❶ 最大幅員12mの2倍24mの位置までは10m道路側にも最大幅員12mが適用されます。後退距離が1.424mゆえ10m道路側に面した道路には12mが適用され後退距離1.424mを加算した反対側の位置から➋商業地域の適用距離20mで区分されます。
❸最大幅員から2倍を超えた10m道路に面した道路中心10mの位置です。この位置を超えた区域に道路反対側境界線に適用される最大幅員12mが後退距離1.24mを加算し適用距離20mで区分されます。
➍用途境界線を越えた10m道路に面した道路側も最大幅員12m道路が適用されます。
用途地域が第2種中高層住居専用地域の適用距離は30m、最大幅員12mが適用される為に基準法第56条3,4項が適用されます。
法第56条
3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。
4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。
道路幅員12m以上の第2種中高層住居専用地域の道路高さ制限勾配は後退距離に2を乗じ道路幅員を加えたものに1.25倍を超えた位置以上の区域は1.5にしなければなりません。
*後退距離の2倍加算は「できる規定」ゆえ任意ですが今回は後退距離分を加算します。後退距離参入の可否にかかわらず勾配は1.5が適用されます。
以上の事から➍の位置18.56mは
1.25×(1.424×2)=18.56m を超えた区域の道路高さ制限の勾配が1.5に緩和されます。
➎の位置は容積率300.69%における適用距離30mの位置です。
さらに商業地域側の区域も1.5勾配ゆえ➎で区分される位置で同一の区域となります。
施行令第135条の6
2 当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(*)にわたる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分の」とする。
これは道路制限勾配が異なる場合は、制限勾配が異なる地域等
とあり制限勾配が同一の場合は区分しない事を意図します。
*一般的に勾配区分区域と称します。
➏の位置は西側4m道路に面した道路中心10mを超えた区域に適用される12m道路による勾配1.5が適用される位置です。
後退距離5.379mゆえ
1.25×(12m+5.379×2)=28.447m
➐の位置は西側6m行止り道路道路に面した道路中心10mを超えた区域に適用される12m道路による勾配1.5が適用される位置です。
後退距離5.159mゆえ
1.25×(12m+5.159×2)=27.897m
③西側上4m道路側 1.5勾配の区域
最大幅員12m道路境界線から2倍24mを超えた道路中心10mを超えた4m道路に面した12m道路が適用される1.5勾配の区域。
4m道路側から
後退距離5.379mゆえ
1.25×(12m+5.379×2)=28.447mを超えた区域
さらにこの区域は4m道路の終点から(行き止まり道路側境界点)から下側は6m道路側の1.5勾配が適用される区域
後退距離5.159mゆえ
1.25×(12m+5.159×2)=27.897mを超え
10m道路側から
1.25×(12m+1.424×2)=18.56m を超えた区域に勾配1.5が適用され4m道路側から12mに後退距離5.379を加算した位置を起点に適用距離30mで区分されます。
この区域は12m道路高さ制限内にあり問題ありません。
④6m行止り道路側 1.5勾配の区域
1.5勾配が適用される位置が6m行止り道路道路に面する位置では退距離5.159mゆえ
1.25×(12m+5.159×2)=27.897mを超えた区域
適用距離は30mゆえ
後退距離が5.129mゆえ
30-12-5.129=12.871 行き止まり道路境界線から敷地側
12.871mが適用距離30mの位置。
上下の4m道路側にはそれぞれの接続端の境界点から12.871m半径の円弧で適用距離が適用されます。
下側4m道路側の後退距離は1.526m
1.5勾配が適用されるのは
1.25×(12m+1.526×2)=18.815mを超えた区域
ただしその位置は4m道路中心から10m以内の位置ゆえ
下側4m道路側は道路中心10mで区分されます。
⑤西側下4m道路側 1.5勾配の区域
④,⑤の区域で算出した1.5勾配が適用される区域を超えた
下側4m道路の中心から10mを超え適用距離30mで区分されている事がわかります。
適用距離30mは敷地側から後退距離1.526mを考慮し
30-12-1.526=16.474mが適用され4m端部から上側は16.474m半径の円弧状に区分されます。
⑥北側10m道路側 1.25勾配の区域
この区域は第2種住居専用地域10m道路側に適用される最大幅員12mが適用される事による勾配1.25の区域です。
10m道路の中心10mを超え1.25勾配が適用されるのは
1.25×(12m+1.424×2)=18.56m位置までです。
西側は4m道路中心10mを超え
1.25×(12m+5.379×2)=28.447mの位置まで1.25勾配の区域です。
その下段27.897mは6m道路側に適用される12m道路の1.25勾配の区域です。後退距離5.159mから
1.25×(12m+5.159×2)=27.897m位置で区分されます。
その下側は4m道路中心10mで区分されます。
*④の解説を参照して下さい。
⑦西側上4m道路側 1.25勾配の区域
各距離の解説は⑥と同様です。
⑧西側6m行止り道路 1.25勾配の区域
この区域は解説の都合赤丸表記の位置ごとに解説します。
❶10m道路中心10mを超えた区域が1.25勾配の対象となります。
➋4m道路側の道路中心10mを超え
1.25×(12m+5.379×2)=28.447mの位置まで1.25勾配の区域です。
❸➋の下側の円弧状の部分は6m行止り道路道路に適用される最大幅員12mの1.25勾配の区域は
1.25×(12m+5.159×2)=27.897m位置で区分されます。❸の部分の円弧状の区分は1.25勾配が適用される敷地側からの距離
27.897m-(12m+後退距離5.159m)=10.738mの半径で円弧状に区分します。
➍4m道路中心10mの区域が4m道路端部➍の位置で敷地側を
8m半径の円弧で区分され超えた位置から1.25勾配が適用されます。
➎下側4m道路中心10mを超えた部分が1.25勾配が適用される区域です。
さらにこの区域で10m道路に面した北東部の赤円弧で示す隅がカットされています。その意味を下記に別途解説します。
区分された区域は1.25勾配が適用される区域で6m行止り道路に後退距離5.159mを考慮した27.897mで区分されます。
ただし適用距離の30mはこえられません。
6m道路の上側の行き止り道路端部を適用距離30mが適用される敷地側の距離
30m-(12m+5.159m)=12.841mを
行き止まり端部を円弧中心で半径12.841mが適用距離30mの区域です。北東部が円弧でカットされた位置が適用距離の位置です。
⑨西側下4m道路 1.25勾配の区域
この区域は4m道路に面した1.25勾配が適用される区域です。
6m行止り道路の区域同様最大幅員12m以外の道路中心10mを超え1.25×(12m+1.526×2)超えた区域で⑧同様になります。
北東部円弧で示す部分は下側から適用距離30mの敷地側に適用される距離16.474mで区分されます。円弧の中心が行止り道路の下部端点を円弧の中心とする為⑧の角部より大きくカットされている事がわかります。
ここまでが施行令第132条第1項最大幅員12mが適用される区域です。
続けて第2項道路中心10mの区域は下図青塗りの区域です。
2以上5の道路に接道しており令第132条第2項、3項で区域区部されます。
・・う~ん長くなりそうだ天空率講座は、夏休み明けです。
次回までお元気で!