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令132条区域と適用距離の関係:間違った指摘への解答法 4

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12月31日大晦日の土曜日。

激動の2016も残り8時間程でおしまい。

 

 本日の東京は快晴で小春日和。水仙の花があったかそうにしているのでパチリだが、水仙は寒さに強いらしい。

 

 これはラッパのレッスン場からの富士山。都心からでも富士山は、くっきりみえる。ここ数年大気が乾燥しているらしく富士山がよくみえるらしい。

 中野サンプラザ越しの富士山。

 

 中野サンプラザも解体され2025年には一万人規模のアリーナを含む複合施設に変わるらしい。思えば比嘉が東京にでてくる2年程まえにできたコンサートの殿堂も解体。カウントベイシー、マイルス、MJQ等々とJAZZ黄金時代の音を聞けてよかった。そういえば同じ年の鈴木雅之(マーチン)のコンサートもここで聞いたな。昨晩レコード大賞を見ていたら久々に見かけた。相変わらずうまい!。うまいはずだレコード大賞最優秀歌唱賞だ。我が沖縄のリンケンバンドが東京上陸した際もここだった様なおぼえが・・・いや渋谷公会堂だったかな・・?定かでないが・・・。リンケンバンド初登場は池袋の西武デパートの屋上だった。応援しなきゃと駆け付けたがその後、爆発的にヒットしコンサートホールに登場する様になった。サンプラザの解体はちょっとさみしい。

 

 

 

 新宿の高層建物街もくっきり。本日おさめの練習はラッパ仲間の忘年会で女史デュオにラッパ合戦を挑み見事に返り討ちにあい惨敗、次回の雪辱の為の特訓。明日も練習だ。

 

 こまった事に新春ゴルフ大会も控えている。仲間との会で今年は4年目かな。年に一度のこれは、反省会のバカ話と飲み会が楽しみで参加している・・寒さの中のゴルフは早く卒業させてほしい。今年は練習の時間もとれそうもない・・。本日一度の練習もなくクラブを送ってしまう事にきめた。これも毎回の事だが惨敗濃厚。

 

 

 そんな事で慌ただしい年末だが天空率講座は休むわけにはいかない。

今年最終回時間のある方お付き合いください。今年最後の講座開始!

 

前回は、令132条2項、道路中心10mの区域における区域区分の考え方を解説した。

 

結論としてJCBAの天空率分科会の報告書

http://www.jcba-net.jp/news/20090507shigaichi-houkokusyo.pdf

 

にも解説される様に「狭い道路側から2Cのような区域区分は行わない。」。

 

今回は応用編として接道条件が異なる場合で引き続き解説を継続したい。前回からの宿題はこの事例。

 

 前回との違いは4.5mと5mの接道位置が逆の場合で狭い幅員Cが広い道路との中間の位置にある場合で検証したい。

 

まずは、前回とさほど変わらない1項、最大幅員の区域はこの3区域。

 

令第132条1項は

 

第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

 前回との違いは東側が4.5mで狭くなった分敷地内の道路中心10mの区域が広くなりその分最大幅員の区域は狭くなる。南側は5mで道路中心10mの区域が狭くなった分最大幅員の区域が広くなった。

 その結果、左端6m道路に面した区域では、後退距離を考慮した適用距離25mまで延長された。

 ちなみに前々回の南側が4mの場合は、その道路中心10mで区分され6m道路側からは、2mの後退距離の位置から24.5mまでで適用距離まで延長されなかった。

 

 

 

 さて今回もメインの解説は令132条2項、道路中心10mの区域。

最大幅員の境界線から2倍(6m×2)=12mを超えた各道路中心10mの区域を区分する。

 

 まずは道路中心10m内の最大幅員5m側に面した区域は

 

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離が (*)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

奥行きがその前面道路の幅員の二倍で5m×2=10mまで延長される。どうやらこの区域はそもそも高さ制限内に計画建築物がおさまっており問題なくクリアーしている。

 

 次に東側4.5m道路に面した区域は

狭い道路4.5m側の奥行きは その前面道路の幅員の二倍 で4.5m×2=9mまでで区分され間口はそれぞれその前面道路の幅員の二倍で5m×2=10mつまり4.5m側はより広い5m道路側から2倍まではその通風採光の影響をうけ緩和されると考え5m道路幅員が適用される。

 

 この区域は計画建築物が高さ制限をこえている。

 

 

ただし5m道路側に面した後退距離の部分の空地が4.5mで高さ制限超えた部分と比較し十分広いため天空率は問題なくクリアーする。

 

 さてその際、再度区分表示を確認して頂きたいがそれぞれその前面道路の幅員の二倍で5m×2=10mを超えた部分で広い道路の2倍6m×2=12m超えた、狭い区域が存在する。

 

この区域が令132条3項区域

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

この区域は令132条により計画建築物の中間部を適合建築物でえぐる様に区分されている。高さ制限は十分越えており、その超えた分で通風採光が悪くなる事を補う空地が存在しない事よりNGとなる。

 

 さてそこで!なんでもかんでも適用距離まで延長するという間違った指摘どおりに2項を解釈し5m道路側に面した区域の区分を適用距離まで延長すると

 

あるいは4.5m側に面するから

 

 

斜線で示した3項の区域が消滅しNGが解消するという極めて危険側の結果となる。

 

 この様に法文を無視し従来の間違った斜線規制を天空率に適用してはいけない。安全側であるか否かの前に法文に適合するか否かが問われる。設計者側も納得するまで指摘に関して確認する事が必要だ。

 

 天空率以前の斜線規制(高さ制限)は高さ方向のみの規制のみで通風採光を考慮しており適用距離まで延長する事は安全側に機能する事がほとんどであった。その為令132条の解釈が的確になされてなくても問題になる事はなかった。 

 

 ところが天空率の場合は、高さ制限を超えた計画建築物の部分と敷地内空地の部分の面積比較だ。(魚眼レンズに投影した面積比較だが)面で表現する令132条による区分を正しく理解する事なく正しい天空率のチェックはできない事になる。

 

 

 今年最後の比嘉ブログ講座は、「令132条区域と適用距離の関係:間違った指摘への解答法」と題して4回シリーズでお伝えしてきたが、平成15年の施行以来何度もこの事を指摘してきた。来年は、天空率利用による土地の有効活用などと題した前向きな講座回数が増える事を願いたい。共に頑張りましょう。

 

 さあ正月だ。良いお年をお迎えください.! hi

 

 

比嘉ブログ

 

 


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