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新天空率エンジン(T-Space)実践解説 05

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10月21日土曜日

 本日も雨で寒い。明日は選挙だというに・・困ったもんだ。

木曜日からの雨は、気温を引き下げ真冬並みの天気となった。これからまた長い冬を迎えるかと思うと今から身構えてしまう。

 身構えるといえば、どうでも良い話だが、・・・今週月曜日の明け方、首のあたりに激痛が走り飛び起きたらさらにグキッとした強烈な痛さ。どうやら寝違えたらしい。例のGで力まかせに振り回した影響もあるのだろうが・・その事は内緒・・やめとこ・・水曜日には講座があるし困ったと思いながら暗がりでスマホを取り出し「寝違いの応急治療法」で検索すると

 患部は炎症ゆえけしてもんだりしてはいけない、温めてもいけない、まず冷やす事。そして痛い側の腕を後ろ方向に伸ばし20秒単位のストレッチを繰り返すなどとある。さらにうつ伏せで寝るとなりやすい。

 いつの頃か何年もうつ伏せで寝る習慣ができた。出張などの場合枕を気にせず眠れる事と内臓を冷やさないなどと聖路加病院の日野原先生(ご冥福をお祈りします)もご推奨だった・・。黒柳徹子もそうだったような・・・ それは良しとしてまずはストレッチ。明け方首が動かぬ様片手、今回痛いのは右側ゆえ左手で顎を固定しながら右腕を伸ばしたりまわしたりしているうちにだいぶ痛さがやわらいできた。さらに氷を首に当て安静にしているとかなり楽になった。・・・・・長くなったけど寝違えた際には参考にしていただきたい。(最後にちょと偉そうで恐縮です。)どうでも良い話でした。

 

 

 

冬になると山茶花。さざんかさざんか咲いた道♪の通勤路でパチリ。  

 冬の気配がすると70年代フォーク「かみふうせん」の「冬が来る前に」が毎年のようにラジオで流れる。(ラジオ好きです。ラジコだけど)

 

 始めよう今週の講座から

今週は組織設計事務所の皆さんの2回講座の初日、日影、逆日影徹底演習。千本ノックの様に次々と事例をこなしていただいた。

 

 皆でワイワイ言いながら無事終了。首が治っててよかった。期せずして皆自信の腕組ポーズ。来週は天空率だ頑張ろう!。

 

 天空率講座をはじめよう。隣地越え変形道路のシリーズが続いている。

今回の隣地超え前面道路の形状は、隣地を超えた部分で道路が行き止まる場合の条件設定と適合建築物の検証。

行き止まり道路における適合建築物の作成法は昭和46年のこの通達で適用法が解説されている。

 

 

 

 この場合前面道路幅aの道路が行き止まる場合。行き止まった隅部の位置をG(挿絵ではその部は示されてないが説明の都合追記した赤表示のG)とすると上図の様な行き止まり道路の場合、まず反対側境界線があるGAの位置までで道路幅員aの道路斜線が適用される。

 

 GAを超えた部分は、道路斜線が無くなるわけではない。

Gを円弧の中心としてGB、GC、GD,GEが適用されその反対側にもa幅円弧状のみなしの道路反対側が存在するとし高さ制限が適用される。

 

 さらにa道路の行き止まり部に面したEF間は行き止まり部に面した位置にaのみなし道路反対側が存在するものとして道路斜線が適用される。昭和46年時には後退緩和、適用距離の概念がなかったが昭和62年の改正以降、後退距離を考慮した適用距離まで同様に適用される。

 

 本令ではそのG部が敷地境界線に接してない為どの様にその位置を特定するかがポイントとなる。

 

 操作のポイント

①敷地に接する道路部で行き止まり設定を行う

この場合行き止まる部分が敷地境界点の始点側ゆえ「始点側行き止まり」をチェックする。

 

②道路高さ制限断面図で斜線規制の可否を確認する。

敷地形状、用途地域、建物入力を終了ご「図法」「断面図」の項で確認する。

 

 

③道路斜線がNGである事を確認する。

まれに道路斜線でクリアーする事を確認しないで天空率計算を行っている設計者がときおり見受けられるが断面図で簡単にその可否がわかるので必ず確認して次にすすまないと無駄に時間を浪費しかねない。

④新天空率(T-SPACE)を起動し「発生」ボタンで基本入力データから道路情報を発生する。

敷地に接する情報からの自動発生では接する端部の位置までのデータが自動発生する。

 

⑤対象をプルダウンメニューから選択し隣地を超えた位置まで適合建築物を修正する。

 

 

⑥「高さ制限種」「道路」を選択後「発生」ボタンをクリックし適合建築物を発生する。

 

 

⑦「表示エクスポート」「3Dビュワー表示」で道路適合建築物を立体で確認する。

 

⑧天空率計算を行う

 

 

⑨道路高さ適合建築物を検証する。

 

 

-1)後退距離が2m、道路幅員が7mでその反対側の道路境界線から2m離れた位置を起点として適用距離20mが適用される。

 

*敷地側の道路境界線から20m-(7+2)=11mの位置までが適用距離。

 

-2)隣地境界を超えた行き止まり道路端部では赤円弧◎の位置を超えた部分は半径11mの円弧状道路高さ制限が適用される。

*参考に今回も適用事例集に掲載された適用法を添付する。

 

 

以上の内容を今回もムービーで確認して頂きたい。

 

 

以上の解説で隣地越道路斜線の特殊形状の解説を4式解説した。次回はこれらが同一敷地で重なった場合には令132条区分も考えなければならない。次回はこれが複数重なったケースで検証してみよう。

では来週までお元気で!。明日は嵐でも選挙にいくぞ!。

 

 

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